かながわ市民オンブズマン 第12回総会議案書

日時:2008年4月19日(土)午後1時より
場所:横浜市開港記念会館 2階7号室


【目次】

1. 2007年度 活動報告  
  1-1 課題と体制  
  1-2 活動内容の検証  
    1-2-1 議会を多角的にチェックしよう  
    1-2-2 税金の無駄遣いを許さない  
   

1-2-3

県および県内自治体の情報公開度、行政運営の透明度のアップ  
    1-2-4 県内の各地域の市民オンブズマンを支援し、交流の輪を広げる  
    1-2-5 全国市民オンブズマンとの連携  
  1-3 運営関係  
2. 2007年度 決算報告書  
3. 【テーマ別報告1】議会問題 赤倉 昭男
  3-1 県議会・政務調査費の透明度アップ  
  3-2 政務調査費に新使途基準作成の動き  
  3-3 常任委員会制度の改善  
4. 【テーマ別報告2】ごみ焼却炉談合住民訴訟、いよいよ大詰め 大川 隆司
5. 【テーマ別報告3】かながわクリーンセンター問題
           ──石原銀行との共通点
大川 隆司
  5-1 石原銀行の場合  
  5-2 かながわクリーンセンターの場合  
6. 2008年度 活動方針案  
  6-1 議会を多角的にチェックしよう  
  6-2 税金の無駄遣いを許さない!  
  6-3 県および県内自治体の行政運営の透明度、情報公開度のアップを!  
  6-4 県内各地域の市民オンブズマンを支援し、交流の輪を広げる  
  6-5 活動基盤の充実!  
7. その他  
  7-1 人事案  
  7-2 広報誌発行  
  7-3 裁判基金収支報告  
  7-4 2008年度 月例会 日程(案)  
  7-5 2008年度 予算(案)  



2007年度 活動報告 ▲目次

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1.課題と体制
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 2007年度に新たに取組んだ大きなテーマは、かながわクリーンセンターへの公金の支出を止めさせるための住民訴訟である。神奈川県、横浜市、川崎市に対する住民監査請求(07年9月3日)、3自治体を被告とした住民訴訟の提起(同11月28日)を、かわさき市民オンブズマン、よこはま市民オンブズマンと連携して行った(テーマ別報告 1 参照)。

 このほかにも、通常の月例会を年間5回におさえて、学習会や県内のオンブズマンとの交流会に当てるなど(下記 3.運営関係 参照)、今年度はこれまでになく県内の他のオンブズマンとの連携が盛んな年となった。

 しかし、その一方、「オンブズいばらき」で活躍された大津八郎氏を代表幹事に迎えたことを除くと、「かながわ」独自の活動の担い手は増えなかった。政務調査費のあり方をめぐって大きな動きが予想されたこともあり、県議会に対するチェックを強化しようという抱負をもって臨んだ1年であったが、議会への働きかけ、委員会傍聴者の動員等、前年度より低調な結果に終わってしまった。

 県内のオンブズマンや他の市民グループとの連携を強める方向は是としつつ、状況に応じタイムリーな活動を展開できるよう、「かながわ」の基礎体力を充実させていく必要がある。


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2.活動内容の検証
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(1)2007年度はつぎのような活動方針を掲げた。

  1 議会を多角的にチェックしよう(政務調査費の透明度アップ、議員活動の
    チェック、常任委員会傍聴制度の改善、海外視察や友好訪問の意義の検証
    などの働きかけ)

  2 税金の無駄遣いを許さない(ゴミ焼却炉談合住民訴訟、かながわクリーン
    センター住民訴訟、相模原市南清掃工場改修問題、八ッ場ダム差止め訴訟
    など)

  3 県および県内自治体の情報公開度、行政運営の透明度のアップ

  4 県内の各地域の市民オンブズマンを支援し、交流の輪を広げる

  5 活動基盤の充実


(2)活動内容の概括

 主要な取組みについてはテーマ別報告(別紙1〜3)にゆずり、ここでは上記活動方針に沿って個別報告以外を中心に概観する。

  <1 議会を多角的にチェックしよう>  テーマ別報告 1 参照

  <2 税金の無駄遣いを許さない>

   (a)ゴミ焼却炉談合住民訴訟

      08年3月18日東京高裁勝訴判決 → テーマ別報告2

   (b)かながわクリーンセンター住民訴訟 → テーマ別報告3

   (c)相模原市南清掃工場 環境アセス義務づけ訴訟

       相模原市南清掃工場の「建替」工事(1日525トンのゴミ処理能
      力を有するガス化溶融炉の建設)に先立ち、県アセス条例所定の環境
      アセスメント手続を実行するよう、市民63人が相模原市に求めた住
      民訴訟。環境影響評価法とほとんどすべての都道府県のアセス条例
      は、規制の対象を一定規模以上の施設の「設置」としており、「新
      設」と「建替」を区別していないが、神奈川県のアセス条例は規制対
      象は施設の「新設」と「増設」に限定している。これが極めて特異な
      ものであるということを裁判所に宣言させることを目指した前例のな
      い住民訴訟であったが、横浜地裁は07年9月5日、「条例は住民に
      対しアセス実施を請求する権利を保障していない」として原告の請求
      を棄却する判決をくだした。《資料1−1》

       住民側はただちに控訴、東京高裁で2回の弁論が開かれた。2月
      28日に言い渡された高裁判決は、地裁判決同様、住民のアセス実施
      請求権は認められない、とするものであった。住民側は上告を断念し
      たが、今後とも相模原市のゴミ行政を監視していく。裁判をとおし、
      現行の県アセス条例の課題を明らかにすることはできたかと思われ
      る。

   (d)八ッ場ダム差止め訴訟

       八ッ場ダム建設(予定地 群馬県吾妻渓谷)は、総事業費4,600
      億円(関連事業費と利息を含めると8,800億円)にのぼる日本一高
      価なダム事業。過大な水需要予測と洪水の被害想定、非現実的な治水
      計画にもとづいて吾妻渓谷を水没させてしまうこの事業への巨額な支
      出の差止めを求めて、04年11月末に東京、埼玉、千葉、茨城、、
      群馬、栃木の1都5県の住民が6つの地方裁判所に住民訴訟を提起し
      た。神奈川県は利根川水系になく、建設負担金が課せられていないた
      め、神奈川県民は住民訴訟の当事者にはならないが、無駄な大型公共
      事業をストップさせる動きに連帯して、大川代表幹事が弁護団に加
      わっている。

       提訴から3年余が経ったが、弁護団のみならず各地の原告団もネッ
      トワークを駆使しますます活発な動きを見せている。6件の裁判のう
      ち、もっとも速いテンポで進んでいる東京地裁では、今年中に結審す
      る可能性がある。

  <3 県および県内自治体の情報公開度、行政運営の透明度のアップ>

   (a)情報公開度ランキングへの参加

       全国市民オンブズマン連絡会議の「第12回全国情報公開度ランキ
      ング」(全国一斉請求07年11月22日、発表08年3月21日)
      に「かながわ市民オンブズマン」として参加、神奈川県と横須賀市に
      対する情報公開請求を担当した。また、全国ランキング判定委員会に
      事務局長の保坂が委員として加わった。

       今回の調査の特徴は、総合ランキングとともに知事部局・議会・警
      察の実施機関ごとのランキングを作成したこと、人口30万人以上の
      中核市をランキングの対象に加えたことである。

       神奈川県は、知事部局で埼玉県、徳島県、佐賀県とともに全国トッ
      プであったが、議会で17位だったため、総合ランキングは6位で
      あった。順位としては昨年度の総合10位よりあがったが、議会の点
      数の低さが総合順位を下げている傾向には変化はない。
      《資料1−2》

       横浜市と川崎市は17政令市中ともに6位、中核市として新たにラ
      ンキングに加わった横須賀市と相模原市は、35市中、10位と21
      位であった。

   (b) 情報公開度ランキング以外では、議会改革検討会議の会議録の非開示
      処分の取消を求めて異議申立をおこなった。議会側は、「公開請求に
      係る行政文書を管理しておらず不存在」と言い張っている。07年
      10月26日に異議申立書を提出、08年1月4日に情報公開審査会
      の玉巻委員に対し口頭意見陳述を行った。審査会答申は年度内には出
      なかったが、遅からず出るものと思われる。「文書不存在」の壁を破
      るのは難しいが、意思形成過程情報を文書化し情報公開の対象とさせ
      る、プロセスを透明化させる、というのが、情報公開制度の残された
      課題の中でも最も重要なテーマではないだろうか。

  <4 県内の各地域の市民オンブズマンを支援し、交流の輪を広げる>

   (a)9月に「県内オンブズマン交流集会」を開催(県内7オンブズマンが
      参加)、11月の例会をかわさき市民オンブズマンと共催、2月の例
      会で葉山町民オンブズマンを訪問するなど、県内のオンブズマンとの
      交流は活発だった。7月に開催したクリーンセンター問題の学習会、
      12月に開催した集会「市民の声が届く議会に! 請願・陳情の取扱
      いを考える」にも、各地のオンブズマンからの参加があった。

        新しい市民オンブズマンの設立はなかった。

   (b)07年10月に発足した「開かれた議会をめざす 神奈川 市民団体連
      絡会」(県内16団体で組織)に参加、代表幹事の赤倉(「相模原市
      議会をよくする会」と兼任)と事務局長の保坂が同連絡会の世話人に
      就任した。《資料1−3》

  <5 全国市民オンブズマンとの連携>

   (a)第14回全国市民オンブズマン山形大会が9月15−16日に開か
      れ、神奈川のオンブズから17名(うち「かながわ」会員10名)が
      参加した。大川が「談合分科会」の座長をつとめた。

   (b)第12回全国情報公開度ランキングの一斉請求に「かながわ」「よこ
      はま」「かわさき」「さがみはら」の4オンブズが参加した。

   (c)全国市民オンブズマン連絡会議拡大幹事会に、大川、保坂が随時出席
      した。

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3.運営関係
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(1)人事体制

   代表幹事  大川隆司 小沢弘子 赤倉昭男 佐藤満喜子 大津八郎
   事務局長  保坂令子
   会 計   大川康子
   会計監査  橋本光治
   顧 問   木村和夫

(2)月例会議など

    原則第3木曜日開催で、下記の日程で10回行った。月例会の活性化をは
   かり、うち5回は学習会や県内オンブズとの交流会のスタイルで開催した。

    5月17日  6月21日 7月19日 9月21日 10月18日
   11月20日 12月20日 1月17日 2月23日  3月21日

    *7月19日は「クリーンセンター問題学習会」
    *9月21日は 県内オンブズマン交流集会
    *11月20日は「かわさき市民オンブズマン」との共催(於 川崎市)
    *12月20日は 議会請願・陳情の学習会
    *2月23日は 葉山町民オンブズマンとの交流会(於 葉山町)

    通常のスタイルで行った5回の例会の平均参加者数は12名で、前年度平
   均15名を下回った。 

(3)広報誌・ホームページ

    広報誌は隔月刊で74号から79号までの6回発行。

    編集は、小沢代表幹事が担当した。印刷・発送作業の責任者は赤倉代表幹
   事で、毎回数名のメンバーで作業を担った。

    ホームページは、広報誌発行ごとに更新してきた。

(4)会員の動向

    会員数は2007年度末で131名である(07年度初め133名)。
   07年度入会者4名、退会者6名。

(5)財政状況

    「2007年度決算報告書」のとおり(6頁)

(6)裁判基金

    「裁判基金収支報告書」のとおり(16頁)



2007年度決算報告書 ▲目次


【テーマ別報告1】議会問題 赤倉 昭男 ▲目次

 昨年の総会では「議会を多角的にチェックしよう」が、2007年度本会の4つの活動方針のひとつに掲げられた。その具体的活動の項目は 1.政務調査費の透明度アップ、2.議員活動のチェック、3.常任委員会制度の改善、4.海外視察・友好訪問の検証、の4つであった。

 ところが、結果としては1と3が活動の中心となり、2と4については、前者が具体的には「議員の通信簿」作成の技術面の困難さ、後者は視察の検証そのものの難しさなどが壁となり、成果を挙げることができなかった。一方で、政務調査費問題は、国会での政治資金規正法問題や全国的な政務調査費の目的外支出問題が頻発、おのずと政務調査費の透明度、そして傍聴環境の遅々として進まない常任委員会制度の改善が焦点に絞られた。その2項目について、活動を振り返ってみたい。


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県議会・政務調査費の透明度アップ
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 少し遡って07年1月からの動きを時系列的に並べてみたい。

  2007年 1月    中村省司県議会議長(当時)が「領収書添付は不
              要」の見解発表。

        2月    議会主要4会派が政務調査費の公開などを議論する
              「議会改革検討会議」を設置したが、会議は非公開
              とした。《資料2−1》

        3月    「検討会議」初会合で保阪努議員(自民)を座長
              に。実質的議論は4月の統一地方選挙後に先送り。

        5月    新県議会議長に松田良昭氏が就任。「開かれた議
              会」を表明。

        6月    赤倉昭男・大津八郎両代表幹事、保坂令子事務局長
              が松田議長に面談、「政務調査費支出の透明化への
              申入れ書」を提出《資料2−2》。あわせて、議会
              改革検討会議への全会派参加と会議の公開を求め
              た。

       10月 3日 議会改革検討会議の議事録を情報公開請求。

       10月26日 上記議事録の非開示処分(不存在)」に対し異議申
              立を行う。(異議申立に対する情報公開審査会の答
              申は08年3月末日現在、まだ出ていない)
              《資料2−3》

  2008年 2月    県議会、08年度から全支出の領収書添付の義務付
              け条例《資料2−4,5》を全会一致で可決。ただ
              し常時閲覧でなく、情報公開請求が必要とした。

        3月    県監査委員、市民団体の住民監査請求を受け、目的
              外支出の政務調査費8,600万円の返還を求める
              よう知事に勧告

 日ごろ“空気の読めない県議会”も、さすがに世間の流れには抗しきれず、前任・中村省司議長の見解発表からわずか1年で、1円以上の全領収書の添付を義務付けることになった。6月に実現した直接面談で、松田議長は「徹底した議会改革をする」と明言していたが、彼の議長選での公約でもあり、本会の申入れを100%受け入れた結果になった。

 先の「申入れ」で求めた「議会改革検討委員会」への全会派参加と会議の公開は聞き入れられることはなかったが、真に開かれた議会を目指す県議会の英断を期待する。


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政務調査費に新使途基準作成の動き
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 「目的外支出」と指摘される内容の多い政務調査費だが、3月最終週、県議会は新たな使途基準をまとめた『政務調査費事務処理の手引き』を作成した。これは、08年度から政務調査費の支出のすべてに領収書の添付を義務づけたことを受け、適正な使途を定め、「目的外支出」をなくす必要が生じたことによる。

 『手引き』は適正・不適正な使途の具体例をあげ、使途が原則的に県政調査や情報収集に限定されるようにはかったものとなっている。しかし、研修会や会議の際の飲食代の値段の上限がない、政務調査活動と他の議員活動の区分が難しい経費についての按分比率の定めがないなど、同時期に公表された横浜市会の『手引き』と比較しても会派や議員の判断に任せるところが多く残り、実際に適正な支出が行われるかどうか、今後とも厳しいチェックが必要と言える。


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常任委員会制度の改善
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 常任委員会は、本会が集中的に行っている傍聴活動のターゲットだが、傍聴環境・条件はいまだ「開かれた議会」にふさわしいものではない.これまで指摘・要請してきた改善点でいまだ実現していないものを、昨年11月27日の議会への申入れ書《資料2−6》から列記してみたい。

 1.審議資料の貸与・閲覧

    07年6月定例会から「審議資料」の貸与が実施されたが
   《資料2−7》、「委員会報告資料」「委員会資料」という2点だけで、委
   員会での質疑に頻繁に用いられる詳細資料は貸与されず、傍聴者にとっては
   議論に着いて行けない事態が続いた。

    また、請願書・陳情書のコピーが用意されていないことも問題だ。両文書
   は、傍聴者が事前に県政情報センターでコピーが取れることから、委員会室
   にあらかじめ備えておく親切が望まれるところだ。

 2.傍聴席定員の弾力的対応

    現在、8常任委員会の傍聴席の定数はすべて8席となっている。このた
   め、いくつかの委員会は定員オーバーのケースが少なくなく、抽選によって
   8人を入室させ、外れた希望者は帰宅を余儀なくされている。傍聴目的が請
   願や陳情の提出に係わる場合、他の空いているどの委員会でもいいというわ
   けにはいかない。かかる場合の椅子の補充追加などの弾力性は、「開かれた
   議会」の義務ではないか。

 以上は、「原則公開」の議会が、その“原則”を守らず制限を加えている結果の規制だが、常任委員会も本会議同様、時間制限なく、許可手続きもなく、自由に傍聴可能とすべきである。議会の大きなPRポスターに「傍聴しませんか」と呼びかけておきながら、議会の入り口に来た県民に、あれこれ傍聴制限をすることに、われわれは疑問を抱いている。



【テーマ別報告2】
   ごみ焼却炉談合住民訴訟、いよいよ大詰め
大川 隆司 ▲目次
1.

 3月19日、東京高等裁判所で横浜ゴミ焼却炉談合事件の二審判決があった。三菱重工業とJFEエンジニアリング(旧日本鋼管)の二社に合計30億1,790万円を支払え、という一審判決(横浜地裁06.6.21)が支持された。

 談合業者(控訴人)の主張に対し、高裁判決(稲田龍樹裁判長)は、つぎのように厳しく批判した。

「控訴人らは、種々主張して、原判決における事実認定・判断を非難するが、いずれも原判決を正解しないか、又は独自の見解に基づくものであり、あるいは証拠を正当に評価しないものであって、採用することができない。」

   
2.

 高裁判決は、単に原判決をなぞるだけでなく、公正取引委員会の審判事件記録の中にあった、JFE第1営業室長林氏のメモが談合の重要証拠であることなども指摘しており、証拠を熟読した形跡がある。

   
3.

 00年に全国11箇所の地裁に提起された13件の訴訟の進行状況は、《資料3−1》のとおりである。

(1)

多摩ニュータウン環境組合、京都市、および新潟県豊栄郷清掃施設処理組合の3件は、すでに最高裁で勝訴が確定し、賠償金は各自治体に支払われた。

   
(2)

「ただいま勝訴中」の事件が、わが横浜のほか6件(高裁勝訴3、地裁勝訴3)あり、高裁勝訴事件については、すべて業者側から上告がなされている。上告しても無意味であることは(1)の3件で証明済なのに、あえて引き延ばすのは理解に苦しむが、その理由は、公正取引委員会の審判が未確定であること(東京高裁民事特別部の判決待ち)、および業者側代理人の報酬がタイムチャージ方式で計算される契約内容になっているため、と思われる。

   
(3)

住民側が高裁で敗訴し上告中、の事件が3件ある。

 敗訴理由には2つのパターンがある。

1. 1つは、公取の審判が確定してから損害賠償請求をする方法もあるのだから、現時点で市長が請求を「怠っている」事実はない、とする「門前払い」型(7尼崎市、9熱海市)
   
2.

もう1つは「談合などは一切考えずまじめに営業努力をしていました」という第一線営業マンの証言を鵜呑みにする型(3上尾市) である。

 1は、公取の摘発(98年)からすでに10年も経っているのに、その間自治体はだまっていろ、という非常識、
 2は、談合は第一線の社員に知らせず、陰に隠れている部隊が行う場合があるという常識を知らない非常識―を示している。

 このような裁判所の非常識を打破するために、3事件の原告は上告中である。

   
4.

ごみ焼却炉談合の住民訴訟を

1. 指名を受けた業者の範囲(審判中の5社だけか、アウトサイダーを含むか)
   
2. 証拠状況(個別の発注案件についての談合を認定させる資料が審判記録中にあるのか、状況証拠だけか)

という基準で分類すると、4つのパターンに分けられる。《資料3−2》

 横浜市発注の2工事(旭工場、金沢工場)については、個別談合を認定する資料が審判記録中にない、というハンデにもかかわらず、高裁で勝利した。これは、6月に結審して判決を迎える東京都発注工事の超大型(契約金額の5%でも97億円)の談合事件の勝利を導く有力な材料になろう。《資料3−3》

   
5. 本年度中には、われわれの訴訟の勝訴が確定するであろう。そして横浜市は、遅延損害金を含めて40億円を超える賠償金を取得することになる。これにひきつづき地方自治法(242条の2、第12項)に基づく適正な弁護士報酬を市に支払わせるという課題が登場することになる。


【テーマ別報告3】
   かながわクリーンセンター問題
    ──石原銀行との共通点
大川 隆司 ▲目次
1.

石原銀行の場合

(1)

今年2月から3月にかけて、新銀行東京(通称「石原銀行」)への都の「追加出資400億円」の是非がメディアをにぎわした。都民7割が反対(3月25日朝日新聞)する中で、自公二党の賛成により議案は通ってしまったが、この1ヶ月間に判明した事実を見ると、「石原銀行」の問題は、「かながわクリーンセンター」の銀行版であると言える。

   
(2)

石原銀行の大義名分は、「中小企業に対する無担保無保証融資」であった。しかし、そのためなら昔から信用保証協会というものがある。ちなみに、東京信用保証協会の保証残高は、06年度末で4兆1,730億円あった。06年度中の保証の実行(債務者に代る銀行への弁済)は、約1,000億円だが、大半は保険でカバーされ、協会への都の補填は、年額104億であった。つまり、都が100億円余の補助金を出すことにより、民間金融機関による4兆円余の中小企業融資が実現しているのである。

   
(3)

そういう状況の下で、05年度から新銀行が割り込んだ。新銀行の年間経費分(150億円)を稼ぐには、6,000億円の融資残高が必要であったが、需要がないところで貸付実績が増えるはずはない。開業後2年半の時点(07年9月)での貸付残高は2,218億円で、しかもそのうち中小企業向けは1,300億円にとどまった。残りの大半は国の特別会計に借りて貰っている始末である。また、中小企業向け融資の40%が回収不能と見込まれている。

 信用のない銀行には預金も集まらない。石原銀行は預金の90%を定期預金(年利1.5%)によって調達している始末である。

 このようにして3年間に、当初の都出資金1,000億円を上回る累積赤字が発生した。今後更に400億円を追加出資しても、業績が好転するわけはない。「都議選前の破綻」を形式的に回避し、問題を先送りするためだけにする「盗人への追い銭」のようなムダにすぎない。「民業」がすでに展開されている分野において、全く「お呼びでない」官業を導入することによって生じる「無理とムダ」に問題の本質があるのだから。

   
2.

かながわクリーンセンターの場合

(1)

県と横浜、川崎2市も、産廃処理施設が排出業者の自己処理責任の原則に従って設置・運営されるべきものであることを知らずに事業に着手したわけでは勿論ない。

 開業の前年度である平成12年8月15日付で、厚生大臣(当時)に提出された「廃棄物処理センター指定申請書」を公開請求したところ、次のことがわかった。

1. 当初の事業計画・資金計画では、建設費のうち50億円は、公共団体20億円、民間企業30億円の割合で調達することを予定していた。しかし 国と三自治体が目標を上回る22億円の補助金を交付したのに対し、民間からは7億円余しか集まらなかったので、不足分は三自治体の貸付金(24億円余)で補完した。
   
2. 開業前には事業収入が発生しないので、三自治体の負担金(一団体1億円余)で費用をまかなうことは予定されていたが、平成13年6月の開業後は産廃処理事業収入で費用をまかなうことは勿論、銀行および三自治体への借金返済も自力で可能である、ということが厚生省に提出した当初の資金計画の内容であった。
   
(2)

事業計画が排出事業者側の需要に裏付けられないものであることは、建設資金が集まらないことによってもわかった筈である。それにもかかわらず、強引に開業に踏み切った結果、事業収入は目標に達しないばかりか、年々減少し、三自治体はみずからの貸金の回収をあきらめるのは勿論、政投銀への債務の返済原資を毎年供給しつづけるハメになってしまった。

 ちなみに石原銀行のケースと比較すると、市中銀行が中小企業向けの融資を拡大しはじめたのは、石原銀行の開業より2年も早い03年からであった。石原銀行もクリーンセンターも、市場の空気が読めないまま無謀にも発進してしまったわけである。

   
(3)

クリーンセンターと民間の同種施設とは、完全に競合関係にある。料金をアップすれば顧客は逃げ、ダウンすれば民間業者に恨まれる。

 他県にもクリーンセンターという名称を共通にする施設はあるが、その運用状況は、以下のとおりである。

1. 公共関与のクリーンセンターをつくる予定はない、と言い切っている都道府県が22ある。
   
2. 06年2月現在稼働中の施設を有するのが10県。そのうち、焼却施設は7県(岩手、茨城、神奈川、新潟、三重、愛媛、宮崎)にあるが、「産廃専門の焼却施設」は本県の他にはない。
   
3.

全収入に対する負担金の比重が、本事業団では異常に大きい上に、その全部が産廃のために使われている点で類例がない。

 ちなみに新潟は、収入に占める補助金・負担金のウェイトが神奈川と同程度(22%)だが、一般廃棄物が86%を占める。

 岩手は産廃が89%、一廃が11%の割合だが、補助金、負担金のウェイトは、わずか1.6%である。

   
(4)

全国の趨勢が産廃税(トンあたり1,000円)導入による排出抑制を指向しているのに、神奈川ではセンターに持ち込まれる3.7万トン(06年度実績)の産廃に対し、4億1,400万円の補助金(トンあたり11,200円)を出し、排出の奨励をしていることになる。

 そもそも廃掃法は、一般廃棄物と産業廃棄物を区別し、後者については、事業者責任で処理することを義務づけている(3条1項)。処理原価に見合う手数料を取り、産廃処理施設の赤字を公費では補填しない、という趣旨がこの原則には当然含まれる。このような財政秩序を乱すことは、「公益」に反する。

   
(5)

クリーンセンターの経営状況は、事業収入によっては、事業費・管理費さえ賄えず、まして借入金の返済は全くできないばかりでなく、3自治体の負担金のほかに、建設基金の取崩しをしなければ、政投銀への返済(毎年4億1,400万円)は不可能という状況である。

 しかも、今年の2月に県の外部監査人(湯佐公認会計士)が提出した「平成19年度包括外部監査結果」によれば、現状どおりの負担金を三自治体から貰うだけでは、2〜3年後に事業団は経営破綻する、ということが指摘されている。《資料4−1》

 この監査結果を受けて三自治体は、経営破綻の回避のため、政策投資銀行への返済期間を延長してもらうなどの小手先の延命策を考えているようであるが、クリーンセンターそのものを民間に売却して債務を清算する、という抜本的解決への問題意識は全くないようだ。

 その課題の追求は、今後の法廷でのたたかいの課題である。



2008年度 活動方針案   ▲目次
1.

議会を多角的にチェックしよう

政務調査費の使われ方を監視する

   

議案に対する各会派、各議員の賛否が明らかになるように働きかけるなど、議員の活動が市民に見えるようにし、市民の目線でチェックする

   

常任委員会傍聴制度と議事録公開システムの改善への働きかけを行う

   
海外視察(調査)、友好訪問の意義の検証を行う
   
2.

税金の無駄遣いを許さない!

ゴミ焼却炉談合住民訴訟の勝訴を確定させる

   

経営破綻した「かながわ廃棄物処理事業団」への負担金支出をやめさせる

   

八ッ場ダム差止め訴訟など、ムダな公共事業の差止め訴訟を支援する

   

県および県内自治体の入札・契約制度改革に継続して取り組む

   

浄化槽方式との比較を欠いた安易な下水道事業の導入が税金の無駄遣いになっていないか検証する

   
3.

県および県内自治体の行政運営の透明度、情報公開度のアップを!

指定管理者制度など自治体のアウトソーシングについて市民の立場で問題の点検を行い、情報公開等、事業推進における透明性が後退しないよう働きかける

   

情報公開の制度・運用の改善を働きかける

   
4.

県内各地域の市民オンブズマンを支援し、交流の輪を広げる

新しい市民オンブズマンの立ち上げを後押しする

   

県内各地域の市民オンブズマンと共通の課題に取組んで連携を深める

   
行財政や議会の改善をめざすオンブズ以外の市民団体との交流を広げる
   
5.

活動基盤の充実!

会員の拡大、財政基盤の強化、広報活動の強化など、引き続き努力する



その他   ▲目次

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人事案
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 1 代表幹事  大川隆司、小沢弘子、赤倉昭男、佐藤満喜子、大津八郎
 2 事務局長  保坂令子
 3 会  計  大川康子
 4 会計監査  橋本光治
 5 顧  問  木村和夫 (いずれも留任)


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広報誌発行
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 広報誌(隔月刊)は、原則奇数月の月例会開催日の午後に県民センターで印刷・発送作業(3時間程度)を行っています。お手伝いいただける方は、事務局までお知らせください。今年度は7月、11月には県民センターでの月例会が予定されていないので、別に印刷・発送作業日を設けます。


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裁判基金収支報告
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2008年度月例会 日程(案)
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 月例会は今年度も原則第3木曜日に開催します。昨年度より、活動報告と活動予定の検討を行う通常の例会に、学習会や県内オンブズとの交流を目的とした集会を折り込む形で年間計画を立てています。会員はどなたでも参加可。入会検討中など会員以外の方もオブザーバー参加できます。

日 時 会 場  内 容
  5月15日(木)18時〜 県民センター403号室(60名) 通常の例会
  6月19日(木) 小田原駅前再開発事業差止請求住民訴訟の現地視察と交流会(夕方4〜5時頃小田原駅集合、現地視察後、市民会館で交流会→詳細は広報誌5月15日号)
  7月17日(木)18時〜 かながわクリーンセンターと同種処理施設の見学会
  9月18日(木)18時〜

県民センター304号室(60名)

県内オンブズ交流会
 10月16日(木)18時〜   県民センター602号室(18名) 通常の例会
 11月20日(木)(未確定) 鎌倉市内(会場未定) 「かまくら市民オンブズマン」との合同例会
 12月18日(木)18時15分〜 県民センター(予定) 学習会(テーマ未定)
  1月15日(木)18時〜 県民センター(予定) 通常の例会
  2月19日(木)18時〜 県民センター(予定) 通常の例会(または学習会)
  3月19日(木)18時〜 県民センター(予定) 通常の例会


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2008年度 予算(案)
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かながわ市民オンブズマン

〒231-0012
横浜市中区相生町1−18 光南ビル6階
電 話:O45-664-7825
FAX:045-664-7822

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