職員措置請求書請求の要旨

平成17年8月30日

横浜市監査委員長 殿

                     請求人

                       よこはま市民オンブズマン

                         代表幹事

                         岸根 正次

                         間瀬 辰男

請求の要旨

1.監査請求の対象行為

横浜市都筑区長伊藤秀明、同区地域振興課長瀬戸晴彦及び同課地域活動係長本開昭夫

(以下「職員ら」という)は、都筑区連合町内会自治会(以下「都筑区連会」という)

が平成16年9月12日から同13日にかけて行ったとされる「一泊研修」(以下「本旅

行」という)に参加するため、同年9月10日に市外出張旅費として横浜市長、支出手

続担当者らをして、合計金144,340円を公金から支出させた。この支出が本件請

求の対象行為である。

 

2.対象行為が違法または不当であることの理由

(1)「本旅行」については、一人当りの宿泊関係費が2万3千円以上

(合計金額353,835円)と到底 研修とは言えない高級ホテルの豪華プランで

開催していること(1号証)、

宿泊ホテルでは研修にあるまじき二淡会まで催していること(1号証)、2日目は「う

ず潮観潮」を始め淡路ハイウエイオアシス、菊正宗酒造記念館など研修とは全く関係

のない観光施設巡りを行っていること(2号証)、本来先ず区民に周知すべき研修成果

についての広報活動実績が確認できない(4号証)ことから本当のところは区民に知

られたくない隠密旅行であると断ぜざるを得ないこと、などの諸点に照らし研修と言

うのは名目に過ぎず、「本旅行」の実態は紛れもない「観光旅行」である。

このような「観光旅行」に参加するために、公金で旅費、宿泊料、日当を支弁した

ことは必要性、相当性を欠く違法な支出である。

 

とりわけ、「本旅行」の2日日は、2号証に見られるとおり「うず潮観潮」を始め研修

とは関係のない観光ポイント巡りばかりで、しかも各プログラムの夫々に研修らしい

影も見られないことから、「本旅行」の2日日に関しては「観光旅行」を否定する根拠

がまったく無い。

このような観光旅行に対して日当を支出するということ自体、違法である。

 

(2)また、3号証の収支決算書の通り「本旅行」の支出総額は1,111,597円で

ある。この金額は参加一人当りに直すと実に74,106円に達する。

一方、職員らは参加費として、一人当り42,186円(総額126,560円・

3号証)を拠出しているだけである。

つまり、74,106円から42,186円を差し引いた31,920円相当額に

ついて、職員らは「都筑区連会」から饗応を受けたということになる。

しかも、職員らは「本旅行J参加の当事者として、また、市外出張命令の決裁者と

して、あるいは「都筑区連会」の運営の主体的関与者である事務局長らとして、「都筑

区連会」が「会」から支出した研修費735,037円全額について、「地域振興協力

費」のみをもつて充てたことを十分把握し得る立場にあり、この「都筑区連会」の支

出した公金が職員らの私的な利益のために還流している実態を認識していた。故に、

旅行に参加すること自体が、饗応を受けたことと同義となる。

したがって、職員らが一人31,920円相当の饗応を受けたことは、横浜市職員

倫理規定第3条第3項の「職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務

や地位を私的な利益のために用いてはならない」という規定に反し違法である。また、

「都筑区連会」は、報償費を違法な支出に使用したことになる。

 

さる7月13日の新聞報道は「横浜市は12日、市所管の外郭団体が市職員の会議な

どでの食事代や土産代を負担したケース10件のうち、意見交換会で出された料理代を

財団法人が負担するなどした4件について、市は『公式な会合とはいえない』と判断、

関係職員に口頭で厳重注意するとともに、代金を返還させた」と報じた。とりわけ、

この場合の意見交換会に出席した局長らの飲食代は、一人1万8千円である。

本件職員らの行為が、横浜市の発表した問題とする4件の関係職員のそれとどこが

違うと言うのか。優位に立っている職員らが職務や地位を用いて相手側から私的な饗

応を受けることが共通した問題であり、このような行為は決して許されるべきではな

い。

(3)本件は、さる6月23日に申立て、8月22日に監行第115号として結果通知を

受けた「都筑区連会どの「本旅行」にかかる同行職員らの市外出張旅費支出について、

措置を求めるものである。

監行第115号では、措置請求の最大の論点である「本旅行」が「観光旅行」であ

るのか否かの判断を意識して避けていることである。

申すまでもなく、前記(1)で述べた通り「本旅行」の実態は「観光旅行」であつ

て、到底「研修」と言える代物ではない。

「本旅行」について、別の言い方をすると“連長らから2万円の会費を徴収するこ

とで7万円以上かかる「観光旅行」に毎年招待し、会費との差額の5万円以上を埋め

るため、具体的根拠もなく「都筑区連会」に支出された使い道のない年間150万円

もの地域振興協力費予算の半分程度を充当する”という筋書きである。しかも、連長

らが拠出する会費2万円も連長ら自らのポケットから出す必要はなく、さる3月

31日に措置請求し、5月25日に監行第50号として結果通知を受けた問題の連長

ら個人に対する地域振興協力費の月額9千円〜27千円のうちから1〜2ヶ月分を充

てさえすれば済むというものである。

すなわち、「観光旅行」である「本旅行」に参力日した各連長、職員らともに、一人

7万4千円の費用のすべてを公金で賄うという象徴的な「公金乱用」の構図の旅行で

ある。

 

また、監行第115号のなかで「報償費については、受領した金員を何に充当する

かは受領した者の自由であつて、・・・」と述べているが、そもそも「地域振興協力費

支出要領」による支出の趣旨は「様々な公益性の高い活動や市攻協力を行う自治会町

内会等に対して支出する」としている。したがって、当然のことながら、報償費は自

冶会町内会等が行う「公益性の高い活動等」に対し支出されているのであり、市には

そのことを確認する作業が求められる。そして、目的使用されていない場合には、返

戻を求める乃至その後の支出に制限を加える等の措置を講じなければならないところ

である。

このような当然とも言うべき管理義務を放棄している市の姿勢が「公金乱用」を招

いていると断ぜざるを得ない。

 

3.監査委員に求める措置の内容

監査委員は、市長ほか関係機関に対して、違法不当な公金支出行為による損害を補填

するため、必要な措置を講ずるよう勧告すること。

 

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を

請求します。

以上

 

 

「事実証明書・資料」提出書(1)

 

横浜市監査委員殿

平成17年8月30日

請求人 岸根正次

 

番号   標目(原本・写の別)  作成年月日    作成者        

1号証 請求書        16.6.10 (株)ル―トトラベル 

立証趣旨: 本旅行参加15人分のホテル宿泊費、飲食代に353,835円

(23千円以上/人)を請求され、二次会まで催していた事実。

2号証 行程表 写, 16.9.12以前      「都筑区連会」事務局

立証趣旨:うず潮観潮など本旅行2日目の行程が紛れもない「観光旅行」である事実。

3号証 本旅行収支決算書  写 16.9.13以降 「都筑区連会」事務局

立証趣旨:本旅行の必要経費が1,111,597円、職員拠出額が126,560円で

ある事実。

4号証 非開示決定通知書       写 17.6.28 市長  

立証趣旨:本旅行が区民に知られたくない隠密旅行であるため、催行した結果について周知していない事実。

5号証 市外出張旅費請求書(兼領収書) 写 16.9,1 都筑区長ら

立証趣旨:市外出張旅費合計金144,340円請求、領収の事実。

6号証 支出命令書 写 16.9.1  都筑区地振課長

立証趣旨:市外出張旅費合計金144,340円支出の事実。

資料 16年度・「区連研修」への職員参加状況 写    17.5.11 岸根正次

立証趣旨:都筑区職員らの「区蓮会・研修J参加のための公費支出額が、前年当年の両年度とも18区中最高額の状況。