職員措置請求書

2006年8月25日

 

横浜市監査委員殿

請求人

住所 横浜市戸塚区

                  氏名 間瀬 辰男

 

請求人

住所横浜市中区相生町1−18光南ビル5階

氏名  よこはま市民オンブズマン

代表幹事 森田 明(担当)

岸根 正次

阪田 勝彦

新美 みつ子

 

T 請求の要旨

 

1請求の対象行為

(1)市が策定した「平成17年度地域振興協力費支出要領」(市協地第255号)では自冶会町内会への支出は、

3 支出金額(1)「1世帯当たり年額1000円」

4 支出基準(1)「平成17年4月1日現在における。・・広報配布世帯数をもって世帯数とする。ただし、平成17年4月に広報配布を行つていない自冶会町内会にあっては、平成17年4月の自冶会町内会加入世帯数に対し支出する」

となっている。

(2)磯子区役所は、平成17年7月4日区長決裁により上中里町内会に対し「地域振興協力費」の支出決定をし(決裁文書番号第158号)、842,000円を支払った。つまり、同町内会の世帯数は842世帯であるとの認定に基づくものである。なお、上中里町内会は平成17年7月1日に広報配布返上の届出をしているので、決算書の会費収入から算出した推定会員数657世帯が正しい支出基準の数字である(同町内会が提出した予算決算状況調べから逆算できる)。

(3)ところで、磯子区役所の上中里町内会への過去の「地域振興協力費」の支払は、平成13年度1,250世帯1)250,000円、平成14年度・平成15年度・16年度1,310世帯1,310、000円であつた。

(4)磯子区役所が国勢調査等のデータにより確認したとする上中里町内会の地域の世帯数はおよそ840世帯である。平成13、14、15、16年度と平成17年度の差を説明できる合理的根拠は存在しない。

(5)この世帯数の差は、上笹下地区連合町内会に対する支払にも同数で反映されている。なお、上笹下地区連合町内会は実質的には構成員が上中里町内会単独であるものが地区連合町内会と扱われているという問題があり、連合町内会とはいえない上笹下地区連合町内会および同連合会長個人への「地域振興協力費」の支出全部についてが違法と言える。

(6)そうすると、過去の支払に過剰支払および違法な支払が存在することになる。 

これは本来支払うべきでない金銭を上中里町内会および同町内会と実質的に一体である上笹下地区連合町内会の不法行為によって支払ったものであるからこの両者および会長個人に対し損害賠償の請求すべきものである。市がこの請求権を行使していないことは、地方自治法第242条第1項の財産の管理を怠る事実に該当する

 

2対象行為が違法あるいは不当であることの理由

(1)自冶会町内会への「地域振興協力費」の支においては、世帯数即ち1,000円の金銭という関係にある。「地域振興協力費」の支出に当たりこの点の検証が杜撰であることについては、平成17年3月30日付監査報告第4号「平成16年度第1回定期監査及び第1回財政援助団体等監査結果報告」21頁(甲第1号証)「(35)地域振興協力費の算出基礎について適切な確認を求めるもの」で指摘されているところである。監査委員の指摘は娩曲だが、些細な差異を重箱の隅をつつくように指摘をするほど監査委員の見識が低いとも考えられない。本件はまさに報告に該当する事例である。本件に代表されるようなものが他にもあることを推測させる報告である。

(2)磯子区役所が平成17年度分の支払から不十分ながら是正をしたのは、平成16年12月11日付上笹下自治町内会提出の「上笹下地区連合町内会の承認取消しと登録世帯数等に対する要望書」(甲第2号証)によるものである。

この要望書に対し、磯子区長は平成17年5月23日付「要望書に対する回答について」(甲第3号証)において「要望3登録世帯数水増し是正のお願い」の回答として「本件については、現在、上中里町内会長須田利一氏に対し、是正するよう求めているところです。今年度の地域振興協力費等については、適正と認められる世帯数により支出する予定で考えています。」とある。

(3)ところで、上中里町内会から平成17年4月某日付で提出された「平成17年度自冶会町内会現況届」(甲第4号証)では、加入世帯数1,310世帯として届出された。その後、平成17年5月27日付で提出された「平成17年度自治会町内会現況届」(甲第5号証)では、加入世帯数1,005世帯と届出された。しかし、磯子区役所の認定は842世帯であつた。前記2つの「平成17年度自治会町内会現況届」を比較すると、「回覧用チラン等必要数」の記載が「36班60部」と「53班80部」というように短期間で内容が激変する出鱈目さである。このようなことは同会への過去の支出の違法性の証拠である。

(4)その後、地元町内会関係者の働きかけに抗しきれず、磯子区長は上中里町内会に対し区役所が保有している世帯数データに基づき当該町内会の地域内の世帯数の確認を求める書状を送付した。もつとも、この書状の送付は当該町内会に区役所が実態を把握していることを認識させる効果を狙つたものであって数字そのものを議論する必要性に基づくものではなかった。

(5)平成18年6月1日付(磯地振第109号)「平成13年〜(16)17年度地域振興協力費返還請求書」(甲第6号証)で当該町内会および連合会に平成18年6月30日までに返還するよう請求した。しかるに、期日を経過したにもかかわらず未だに納付されていない。しかも、磯子区役所はこのような団体に対し「平成18年度地域活動費」を補助金として支出する意向ないし支出済みの対応であり、これを座視すれば横浜市の上中里町内会、上笹下地区連合会および両者の会長に対する債権の回収がなされない懸念がある。速やかに債権回収ための法的措置を講じるべきである。なお、上笹下地区連合町内会長個人に対する「地域振興協力費」の支払は平成17年度分から停止されているにもかかわらず同連合会への「地域振興協力費」は支払われたという矛盾した対応を磯子区役所は行なった。

 

3監査委員に求める措置の内容

監査委員は、市長ほか関係機関に対し、上記の不当利得の返還または不法行為による損害賠償の請求していない財産の管理を怠る事実について必要な法的措置を講ずるよう勧告すること。また、今年度から支出が補助金となつたことに対応した補助金交付先としての適性についても監査し、今後の支払の差止めを勧告に含めること。

 

上記のとおり、別紙事実を証する書面を添付の上、地方自治法第242条第

1項により請求します。