平成18年10月13日
横浜市会議長
伊波 洋之助 殿
よこはま市民オンブズマン
代表幹事 森田 明
岸根 正次
阪田 勝彦
新美 みつ子
「横浜市会議会のあり方調査会報告(第10回)」についての質問と意見
平成18年8月31日出状いたしました申し入れ書に対する、10月4日付け貴回答
(市会議第543号)拝承いたしました。
平成18年9月12日に貴職が受理され、それに基づいて同日の市会運営委員会で委員会傍聴についての決定がなされた、題記報告に関して以下の通り意見を述べ、質問を致したいと存じます。
質問、意見につき、速やかに貴見の開陳をお願いいたします。
1 質問
(1) 「2 検討の結果」 において「委員会傍聴は、(中略)決算特別委員会局別審査及び予算特別委員会局別審査で試行することにより進めていくことが可能である」とされている。
「試行」とは行った結果、ないしは経過を検証し、検証結果を他に及ぼすことを
意味すると思われるが、どのような事項について検証するのか、また、その検証
結果を何に及ぼす意図であるのか、を説明されたい。
(2) 「常任委員会、特別委員会(予算・決算特別委員会局別審査を除く)及び市会運営委員会については、現状では傍聴席設置のための物理的な条件整備等が困難なため」として「引き続きモニター傍聴」(モニター放映 が正しい表記ではないかと思われる)実施としているが、条件整備がなぜ困難なのか、具体的に説明されたい。
(3) <一般傍聴試行の方法>Bに「一般傍聴席の他に会派紹介傍聴席を用意する。会派紹介傍聴席は使用がない場合は、一般傍聴席の扱いとする」とある。
会派紹介傍聴席を設ける根拠は何か、を説明されたい。
(注) 質問の趣旨は他市町村、本市で前例があると言うようなことではなく、法的など合理性のある根拠を質問しているので、誤解のないよう、念のため)
2 意見
(1) 我々は、物理的条件を理由とする一般傍聴不実施は違法であると考えている。そして、「動線の分離が可能な」という言葉に表される如き物理的条件を理由とする意識の背景には、市民を危険人物扱いしている節があると考えざるを得ない。議員、市の職員であれば安全だが、一般市民は危険という差別的発想を捨て、速やかに一般傍聴の全面実施を求める。
(2) 要綱には「会派紹介に係わる一般傍聴者」の数についての規程が無いが、聞くところによれば各会派1名まで、とのことである。仮に10名の定員枠に現在の6会派の会派紹介傍聴者6名が来た場合には、定員枠の過半数が紹介傍聴者で埋まってしまうことになり、その他の一般傍聴者はわずか4名に制限されてしまうことになる。
このような、市民を差別扱いするような特権が議会・議員にあるとは考えられないので、「会派紹介に係わる一般傍聴者」の規定は除斥されたい。
(3) 報告書に「また、改選後の予算・決算特別委員会局別審査で実施することについては、試行の検証結果を踏まえて検討することとする。」とある。
調査会は議会内に要綱に基づいて設置された正式の機関である。その調査会が調査検討した結果を報告として上げ、それに基づいて市会運営委員会で決定を見た内容が、議員が改選された後には改変されることがある、というのは組織同一性の原則に反する。組織として決定したことはその構成員が変わっても不変でなければならない。
以上
連絡先
231-0012 横浜市中区相生町1−18
光南ビル6階
よこはま市民オンブズマン
事務局長 綾部 祥一郎