訴状
平成19年2月2日
横浜地方裁判所御中
(住所等省略) 原告訴訟代理人 弁護士 森田 明
同 阪田勝彦
同 戸張雄哉
原告 綾部祥一郎
被告
代表者 市長 中田 宏
訴訟物の価格 30万円
貼用印紙額 3000円
請求の趣旨
1 被告は原告に対し金30万円及び平成18年9月28日から支払い済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
請求の原因
第1 当事者など
1 原告は、
である。よこはま市民オンブズマンは、
正、不当な行為を監視し、これを是正すること」を目的として平成10年に設立され
た団体である。
2 被告は、
ある。
第2 傍聴を不許可とされた経過
1
めている。
「委員会は、議員の他委員会の許可を得たものが傍聴することができる。ただし、
委員会の議決により秘猪会とすることができる。」(甲1
2 原告は上記規定に基づいて平成18年9月27日午前10時より開催された、横浜
市会都市経営・行政運営調整委員会の傍聴許可を申請したが、委員会冒頭の審議の結
果不許可とされ、傍聴をすることができなかった。
3 原告は、平成18年9月27日午前9時45分ころ、
行政運営調整委員会の傍聴許可申請書に日付、住所、氏名、傍聴希望の議題を書いて
提出した。
同日10時、上記委員会の冒頭において、原告の傍聴許可申請についての審議が行
われ、各会派の発言の後、挙手により採決、不許可と決した(甲2委員会議事録(抄))。
その結果は、待機中の原告に、議会事務局職員から口頭で伝達された。その際、原
告が文書で許可を申請しているのであるから不許可処分も文書で通知するように求め
たが、そのような扱いはしていないとのことで断られた。
第3 傍聴不許可の違法性
1 会議公開の原則
地方自治法115条1項本文は、「地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。」
と規定する。
その趣旨については、「議会は、住民を代表する議員が公の場で当該地方公共団体の事
務について審議し、表決する場である以上、その会議が住民一般に公開されるべきこと
は当然のことといわねばならない。つまり、地方公共団体の意思決定機関たる議会がそ
の活動のありさまを公に示すことにより、住民の注目と批判を受けつつ、その公正な運
営を確保することが可能となり、また、住民が議会及び議員の活動を十分に理解するこ
とによって、その意思を地方公共団体の政治・行政に反映していくことが現実に可能に
なる。いわば「会議公開の原則」は、住民自治が十分に機能するための前提となる重要
な原則である。」(松本英昭「要説地方自治法[第二次改訂版]」ぎょうせい308頁)と説
明されている。
ところで、地方公共団体の議会の委員会の会議については、同条は及ばないとする見
解がある。地行発第31号昭和26年10月10日付け行政課長回答では、地方議会の
委員会について「会議公開の原則は当然には委員会に適用されないが、委員会において
も、委員長の許可を得て傍聴することができる等の取扱をすることはさしつかえない。」
としている。
しかし、これは行政通達に過ぎないし、この通達でも委員会の公開が無条件に認めら
れるわけではないとしているだけで、公開について否定的な見解は示していない。
むしろ、地方公共団体の議会に関する規定の中で、委員会の会議について別段の規定
がおかれているわけではないことからすれば、同条は地方公共団体の議会の会議につい
ての通則と解するべきであり、会議公開の原則は委員会についても及ぶというべきであ
る。
そもそも今日では、委員会において実質的な審議がされていることは周知の事実であ
り、委員会の公開なくしては、議会における会議公開は有名無実化する。「実際には委員
会を中心に実質的審議が行われ、本会議が形骸化する傾向が見られる。」(宇賀克也「地
方自治法概説」有斐閣163頁)、「委員会制度の普及につれ、実質論議は全て委員会で
行われ、議会組織の基本である本会議での審議が形骸化してきており、しかも、本会議
は、議事の公開が原則であるが、委員会については、公開の原則が当然には適用されな
いため、公明であるべき政治が冒されるおそれがあるとの指摘もある。」(新自治用語辞
典編纂会「新自治用語辞典」ぎょうせい7頁)などと指摘されているところであり、上
記通達の解釈が実態にそぐわず不合理となっていることは明らかである。地方自治法1
15条の公開原則は、委員会審議においてこそ、実現されなければならない。
2 傍聴を求める権利の根拠
もとより傍聴制度は、全ての人が常に傍聴できることを保障するものではないが、傍
聴を申し出る者に対して合理的な理由がなければ傍聴を拒絶せずに受け入れるものでな
ければならない。たとえば、極端に多人数の傍聴者を受け入れるだけの傍聴席を設ける
義務まではなく、合理的な数の傍聴席を用意すれば足り、その数を超えた場合に公正な
抽選により人数を限定することは許容される。しかし、傍聴者の選択について不公正な
選択をする(一定の党派の支持者のみに傍聴を認め、反対者を入れないなど)ことは許
されないし、そもそも傍聴席を全く設けないなど傍聴を許可する条件を自ら否定してい
る場合には、傍聴を求める者の、「傍聴を求める権利」換言すれば「公正に傍聴の許可不
許可の判断を受ける権利」を侵害するものといわねばならない。
地方自治法115条の公開原則が委員会についても適用されると解するなら、公開原
則の反映としてかかる権利を認めることができる。
また、憲法21条1項や市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「国際規約」
という。)19条2項により、知る権利が保障されており、地方自治法115条の趣旨が
前記のように、「地方公共団体の意思決定機関たる議会がその活動のありさまを公に示
すことにより、住民の注目と批判を受けつつ、その公正な運営を確保することが可能と
なり、また、住民が議会及び議員め活動を十分に理解することによって、その意思を地
方公共団体の政治・行政に反映していくことが現実に可能になる。」というものであるな
らば、まさにこれは知る権利を具体化した規定に他ならず、これを本会議に限定する合
理性はない。
3 委員会条例13条の趣旨
そこで、委員会条例18条が、「委員会は、議員の他委員会の許可を得たものが傍聴す
ることができる。ただし、委員会の議決により秘密会とすることができる。」と定める趣
旨を検討する。
同条は議員以外の者の傍聴について許可制を規定している。許可制は、本来私人が自
由に行うことができる行為が法令や行政処分によリー律に禁止されている場合にその禁
止を解除する処分である。
そこで、委員会傍聴は本来私人が自由にできる行為といえるか、すなわち、傍聴を求
める権利というものが認められるかが問題となるが、前項で述べたように、地方自治法
115条及び、その根拠となっている憲法及び国際規約から認められる知る権利に基づ
き、傍聴を求め、不許可とされる合理的理由がない限り傍聴が認められるべき権利が保
障されているというべきである。
すなわち、傍聴しようとする者は、合理的理由がない以上傍聴を認められるべき権利
があり、このような権利のある者について、いったん傍聴を一律に禁上したうえで個別
に解除する仕組みとしたのが委員会条例13条の許可制度である。
よって、これは本来的な許可制度に当たり、詐可不許可の決定は処分であり、合理的
理由を欠く不許可決定は違法となる。
なお、たとえば後に紹介する判決において公開原則が採用されていないと判断された
神奈川県の議会委員会条例17条の規定は、「議員は、随時委員会を傍聴することができ
る。その他の傍聴人については、委員会にはかり、これを決める。」というものであるが、
本委員会条例13条が「許可」という手続きを明示していることは上記県条例とは明ら
かに異なるものである。このように委員会条例13条は規定の体裁からしても、許可制
を採用したものと解すべきである。
仮に地方自治法115条が委員会の公開を直接は義務付けていないとしても、条例に
より許可制を採用することは可能であり、前記「地行発第31号昭和26年10月10
日付け行政課長回答」の趣旨にも沿うものである。
4 地方議会の委員会公開についての政府の意見等
地方分権推進法9条により設置された、内閣総理大臣の諮問機関である地方分権推進
委員会の平成9年7月8日の第二次勧告では、地方議会の委員会について地方公共団体
は、議会の公開性を高めるため、本会議に加え、委員会やその審議記録の公開を一層進
めるべきとされ(甲3)、政府はこれを受けて同月15日、「地方分権推進委員会の第二
次勧告に関する対処方針」(甲4)を閣議決定し、その中で同勧告を最大限に尊重し、速
やかに地方分権推進計画作成のための所要の作業を進める旨を明記した。
自治省は、上記勧告及び閣議決定を受けて、同年11月14日、各都道府県知事及び
各指定都市市長に対し、「地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政改革推進のた
めの指針」(甲5)を通知した。同指針には、委員会審議の公開等議会審議の公開性を高
めること等地方議会の一層の活性化を推進すべきことが明記されている。
政府は、平成10年5月29日、「地方分権推進計画」(甲6)を閣議決定した。これ
は、地方分権法8条に基づき、「地方分権の推進に関する基本方針に即し、講ずべき必要
な法制上又は財政上の措置その他の措置」を定めたものであるが、同計画では「地方議
会の活性化」の項を設け、地方公共団体に対し、委員会審議の公開等議会審議の公開性
を高めるとともに、夜間議会の開催等住民の関心が高まるような会議運営に努めるなど
地方議会の一層の活性化を推進するよう要請することが記載されている。
このように地方議会の委員会審議の公開は地方分権を進める政府の方針とも適合する
し、上記の一連の政府見解は、委員会公開は特段の法制上の整備を要せずに実施できる
ことを前提としている。委員会条例13条はこれに適合するよう解釈されるべきである
から、こうした点からも、同条は傍聴について許可制を採用し、合理的理由がなければ
傍聴を拒否できないものと解すべきである。
5 本件不許可処分に合理性がないこと
(1)傍聴許可申請に対する審議の内容
本件傍聴許可申請に対する審議の内容は、議事録(甲2)によれば、次のようなもの
であった。
まず、自民党の山田委員が「市民傍聴は非常に大事なことかと思いますが、過去にも
こういう申請があって、スペースの問題、またモニター放映でやつてまいりました。今
回はまた、議会のあり方調査会で、予算・決算の特別委員会において試行的に市民傍聴
を認めるという報告が出されております。そういう中で、それを尊重いたしまして、今
回は不許可という形でお願いします。」と発言した。「
これに対し、「1人だつたら、あいているからそこを使ってもらって、今議論している
かもしれないけれど、委員会の独立性もあるわけだから、大いに傍聴を許可するという
ことで諮ってください。」との発言(共産党。大貫委員)もあったが、それに対して民主
党の中島憲五委員が「予算・決算特別委員会の直接傍聴を認めるについても、単にスペ
ースがあるからどうのこうのというだけではなくて・・・この中であいていると言った
って、議員傍聴席と記者の皆さんのいるところしかない。ですから、そういうことを安
易にやるべきではないということで、今回は不許可でお願いしたい。」と述べ、その後傍
聴を認めるべきとの意見(ネット・米盛委員)、反対する意見(公明党・木村委員)が述
べられた後採決され挙手多数で不許可と決定されている。
不許可の理由について原告は説明を受けていないが、以上の審議経過からすれば、①
傍聴させるためのスペースがないこと、②モニター放映がされていること、③「
会議会のあり方調査会報告(第10回)」により、当面、予算・決算特別委員会のみ市民
の傍聴を認めることが決定済みである、という点である。
傍聴が何らかの支障を生ずるという意味での不許可の理由として考えられるのは上記
①の点だけである。②③はそもそも傍聴を認めないことの積極的な根拠になるものでは
ない。①の理由がおよそ合理性を欠く事を明らかにすると共に、②③についても言及す
る。
(2)「スペースの問題」
委員会条例が傍聴者の存在を想定している以上、本来、条例制定と時を同じくして一
般向けの傍聴席が設置されなければならない。
会議場内の席の配置の権限を有する者は市会であるが、市会は委員会条例を昭和43
年に制定した後、今日までの長年にわたって、しかも後記「3」に述べるように市民か
らの傍聴の申請が繰り返され、傍聴席の整備などの要望も繰り返されてきたにもかかわ
らず、当然に設置すべき傍聴席の設置を怠ってきたものであり、そのこと自体が委員会
条例に違反する違法な状態といわねばならない。そして、本件傍聴許可申請に対し、傍
聴席のないことを理由に、原告の傍聴を不許可としたのである。
不許可処分の根拠である傍聴席がないことは、市会の違法行為によるものであり、結
局、原告は市会の一般向け傍聴席の不設置という違法行為により傍聴を拒否されたもの
である。
また、議事録からも明らかなように、実際には議員用、記者用の傍聴席は用意されて
おり、そこは空席であって、唯一の傍聴申請者である原告にその席で傍聴させることも
可能であった。それにもかかわらず傍聴を拒否したことには何の合理性もなく、違法と
いう他ない。
(3)モニターの設置
に来れば映像を見ることはできる。しかし、このことをもつて、傍聴不許可の理由とす
るのは失当である。
そもそもモニター放映は、議場に臨んで傍聴することとは全く異なることである。野
球のテレビ中継があるから客席は不要であるという理屈が成り立たないことを考えれば
明らかである。モニター放映を理由に本会議の傍聴を認めないとしたら、地方自治法1
15条1項違反は明らかであろう。
さらに形式面でいえば、委員会条例の許可手続きとは無関係に行われていること自体
からして、モニター放映は傍聴ではない。
実際、モニターの画像は一つの固定カメラで写しているために発言者がわからない場
合があるし、発言者の表情、反応などがわかりにくいことがある。音声も不鮮明である。
これらを改善しても本来の傍聴に代えられるものではない。
モニター放映は、あくまで傍聴制度があることを前提とした上で、例えば傍聴希望者
が多かったときなどに対応するための、補充的な制度であり、傍聴自体を拒む理由には
ならない。
(4)「
まとめた「
として「常任委員会、特別委員会(予算・決算特別委員会局別審査を除く)および市会
運営委員会については、現状では傍聴席設置のための物理的な条件整備等が困難なため、
これらは引き続きモニター傍聴による実施とする。」としている(甲7)。
しかし、市会はもともと委員会条例13条によって、合理的な理由がなければ傍聴申
請を許可しなければならない義務を負っているのであり、そのための傍聴席設置も市会
の義務である。そして、予算・決算特別委員会に限らず、現在でも、議員や記者のため
の傍聴席は設けられているのであるから、一般向け傍聴席を設けることが不可能である
ことなどはありえない。一方的に自らの傍聴席設置の責任を免除するこの報告書は本来
許されるものではなく、もとよりこの報告書は傍聴を不許可とすることの根拠になるも
のではない。
いての公開の試行によって、本来負っている委員会公開義務を先送りしたこの調査会報
告は、もはや市会の自主的な取り組みによる解決が期待できないことを明らかにしたに
すぎない。
6 不許可処分の違法性と議会の責任
原告の傍聴許可申請について不許可とすることに何ら合理性がないことは明らかであ
ったにもかかわらず、同委員会の委員は不許可を多数決により決し、傍聴を認めなかっ
たものであり、かかる違法な職務上の処分行為をするについて故意又は重大な過失が認
められる。
第4 各地の委員会傍聴の実情
1 委員会の傍聴を認めない議会は異例
国の「地方分権推進計画」(甲6)を待つまでもなく、多くの地方公共団体の議会は、
委員会審議についての傍聴を認めている。
人口25万人以上の85都市(政令指定都市12を含む)の市議会議長により構成す
る都市行政問題研究会が平成11年に実施した調査によれば、85都市の市議会におけ
る常任委員会の一般傍聴の運用は、原則自由公開としているところが30市、許可した
事例があるとしているところが86市、慣例的に公開しないとしているのが1市のみで
ある(甲8)。この調査結果は地方公共団体名を公表していないが、
開していないのであるから、この1市とは
は、
み続けているのである。
さらに神奈川県内で言えば、平成15年時点において、県内にある19市のうち、横
浜市を除く18市すべてで議会の委員会の傍聴が認められている。県及び県下全市町村
を見ても、委員会傍聴を認めていないのは、
みである(甲9添付資料2)。
また、近時の報道では、首都圏8都県市のうちで委員会の傍聴を一切認めていないの
は、唯一、
2 神奈川県議会が委員会傍聴を認めるにいたった経過
神奈川県議会は、平成15年6月議会以前は、常任委員会の傍聴を認めていなかった。
このことについて、かながわ市民オンブズマンの会員が原告となって、3次にわたり、
本件と同様の国家賠償請求訴訟を横浜地裁に提起した(第1次訴訟は平成11年11月
10日提訴、第2次訴訟は平成12年1月26日提訴、両訴訟は併合され、平成13年
3月30日に地裁判決、同年8月29日に高裁判決。第3次訴訟は、平成12年3月2
3日提訴、平成13年1月30日に地裁判決、同年5月31日に高裁判決)。これらの訴
訟では、結論としてはいずれも原告らの請求が棄却されたが、委員会非公開に実質的な
理由がないことが審理を通じて明らかにされた。
そして、県議会は委員会公開に踏み切り、今日まで支障なく運用されている。
なお、県議会も委員会室の広さが狭いことを非公開の理由に挙げていたが、実際には
傍聴席確保に何ら支障は生じていないのである。
3 よこはま市民オンブズマンの取り組み
(1)よこはま市民オンブズマンは、市会の実質審議が行われる委員会の傍聴を求めて、
発足当初から活動を続けてきた。その経過は以下のとおりであると
① 2000年8月9日
委員会の公開について、市会議員個人を対象とするアンケート実施
② 2000年10月26日_
市会事務局宛に委員会審議の会議室・出席者について問い合わせの要請書提出。同年
11月21日に回答書受領。(甲11の1、2)
③ 2000年11月24日
市会議長宛に請願書提出「常任委員会・運営委員会につき秘密会とする決定がなされ
ない限り、傍聴を許可するとの運用を求めます」との趣旨(甲12)。結果は不採択。
④ 2001年15月7日
9添付資料1)。
⑤ 2003年19月8日
市会議長宛に常任委員会の公開を求める要請書を提出。モニターシステムでは傍聴と
はいえないことを重ねて述べる(甲9)。
⑥ 2003年112月3日
市会議長宛に常任委員会の傍聴申請の取り扱いについての要請書提出(傍聴の可否は
各委員会で決めずに一律に不許可とすべきとの動きが生じたことに対して、当該の委員
会において諾否を諮るべきことをもとめた。同年12月19日回答受領。(甲13の1、
2)
⑦ 2004年14月8日
市会議長宛に常任委員会の公開を求める要請書を提出。これまでの非公開の理由に対
し具体的に反論したもの。同年7月2日、回答を受領。「
で調査・検討予定とのこと。(甲14の1、2)
⑧ 2004年8月5日
市会議長宛に「
海外視祭の改善とあわせて、常任委員会の傍聴実現のための条件整備を求める(甲15)。
⑨ 2006年8月31日
市会議長宛によこはま市民オンブズマン会員の間瀬辰男が委員会傍聴不許可の違法状
態の解消を求める陳情書を提出(甲16)。同年10月2日処理結果の通知受領。
⑩ 2006年8月31日
市会議長宛に申入書(「
施について)を提出。10月4日に回答。(甲17の1、2)
⑪ 2006年10月13日
市会議長宛に「
を提出(甲18)。
(2)なお、原告自身はこの問題につき、上記と別に個人として次のように取り組んで
きた。
① 1999年12月、2001年3月、市会常任委員会の審議をモニタ‐で見る。
② その後常任委員会の傍聴許可を12回申請するも全回不許可となる。
③ 2000年5月より、よこはま市民オンブズマン代表幹事に就任
以来、委員会の傍聴問題に積極的に参画。調査結果、意見などをオンブズマン会報や
オンブズマンのホームページ上で発表。
④ 2004年5月より、同事務局長に就任。
⑤ 2006年8月31日、議長宛請願書「常任委員会会議室に一般市民用傍聴席を設置
されたき件」を提出(甲19)。結果は不採択。
(3)このように、たび重なる要望にもかかわらず、委員会審議の公開という当然のこ
とについて、市会は何ら応じようとする努力をしなかった。「
会」も、何よりまずなすべき、そして容易に可能である、一般向け傍聴席の設置という
ことを先送りしたままで、議員は任期を終えつつある。このような
待するのは文字通り百年清河を待つに等しいことであり、司法の力により、原告に対す
る損害賠償という形で市会の責任を明確にする必要がある。
第4 損害額
市会において実質的な審議をする委員会の傍聴は多くの市民の願いである。のみなら
ず、それは国の方針でもあり、現に圧倒的多数の地方公共団体の議会で実施されている
ことである。
しかるに、
れるかを傍聴することすらできないのである。
今般、原告は、もはや委員会公開の流れは確立しており、従来のようなおざなりな対
応で傍聴を拒否されることはあるまいとの期待を持って傍聴許可を求めたが、前記第2
のごとくあっけなく拒否され、その理由を説明されることすらなかった。このことによ
り原告が蒙った精神的被害は金額にすれば30万円を下回らない。
第5 結論
よつて、請求の趣旨記載の判決を求める。
以上
証拠方法 (省略)