監庶第113号

平成19年5月9日

 

小鳴哲雄様

 

横浜市監査委員 布施 勉

同    須須木永一

 

住民監査請求に基づく監査について(通知)

(政務調査費の使途に関するもの)

 

平成19年3月15日付けで提出されました横浜市職員措置請求書(同月同日受付第166号)

については、合議により次のとおり決定しましたので通知します。

 

本件請求は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条に規定され

る住民監査請求の要件を満たしていないと判断し、同条に基づく監査は実施しないことに決

定しました。

 

理由

法第242条第1項は、普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の執行機関又は

職員について、財務会計上の違法若しくは不当な行為又は怠る事実があると認めるときは、

これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請

求することができる旨を規定しています。

本件請求において請求人は、平成17年度に自由民主党横浜市会議員団及び公明党横浜市

議員団に交付された政務調査費について、広報費は直接会派の調査研究に繋がるものでは

いものとして、政務調査費から広報費を支出すること自体の違法性・不当性を主張していま

すが、政務調査費の使途基準は条例の定めにより議長が定めるものであり、住民監査請求の

対象となる財務会計上の行為とは認められません。

したがって、本件請求は、法第242条に規定される住民監査請求の要件を満たしていない

と判断しました。

なお、本件請求に関しては、法第199条の2の規定に基づき、議会選出の監査委員である

酒井喜則及び石井睦美は除斥されたことを申し添えます。

 

※この決定に不服がある場合は、法第242条の2の規定に基づき、住民訴訟を提起する

ことができます。

事務局横浜市監査事務局調整部

庶務課