平成19年(ワ)第350号
原告 綾部祥一郎
被告
準備書面(1)
平成19年5月23日
横浜地方裁判所第5民事部合謝係御中
被告訴訟代理人弁護士 池田 直樹
被告は、本件について、以下のとおり主張する。
平成18年9月27日午前10時から開催された
調整委員会が、原告の当該委員会の傍聴を許可しなかったことに何ら違法な点は
存しない。その理由については、以下に説明するとおりである。
1 委員会審議の傍聴の許否と委員会審識の公開について
初めに、議論の混乱を避けるために、若干の点を確認しておくこととする。
地方識会の本会議については、地方自治法第115条に「これを公開する。」と
規定されており、その「公開」の具体的内容は、「傍聴を認めることであると同時
に、第123条の規定に基づいて調製された会議録の関覧をも認める趣旨であ
る。」(松本英昭「新版逐条地方自治法」879頁)ときれており、
いても本会議における一般傍聴及び報道関係者の傍聴の実施、市民情報センター
及び市立図書館等での会議録の公開が実施されている。
地方議会の委員会については、地方自治法第115条の適用を受けず、公開す
るか否か、公開するとしてその公開のあり方等は同法第111条により、各自治
体の規律に委ねられている。従って、委員会審議緒を広い意味において、市民に開
示し、公開するとした場合の開示、公開の方法は、上記のように地方自治法第1
15条が適用される本会識のように、傍聴と会議録の問覧という方法には限られ
ておらず、現在では、各自治体の判断により様々な方法があり得るのである(地
方自治法第111条に基づいて制定されている
おり、特に公開を原則とする等については規定しておらず、委員会の傍聴の許否
は当該委員会が決定する旨規定しているだけである。しかし、
後記のとおり、委員会審議の内容を市民に開示、公開する方向での取り組みを積
み重ねている。)。
委員会審議を広い意味で市民に開示、公開する方法としては、具体的には、横
浜市において行われているような、別室においてモニター放映を行うという方法
もあり、また、現在では、インターネットを利用した動画配信により、一般国民
が、リアルタイムに委員会審議の模様(映像及び音声)を視聴できるようにした
り、委員会終了後もその動画ファイルが識会のホームページ上に公開され、いつ
でもその勤画ファイルを開いて視聴することができるというような方法もあり、
国会の委員会ではそのような方法も利用されており、
ている(モニター放映やインターネット配信等は、現在は、「傍聴」という概念に
は含めて取り扱われていないが、市民に委員会審識の内容を開示、公開する有力
な方法である。)。また、委員会の審議が報道機関によリテレビ中継されることも
ある。このように、現在では、委員会審識を広い意味で開示、公開する方法は、
様々の方法が考えられるのであり、委員会室における傍聴が唯―の開示、公開の
方法ではないことを念頭において議論する必要がある。
この点、例えば、原告は、訴状において、他の自治体において委員会の審議の
傍聴を認めている例を挙げて、それと
その場合に、他のある自治体が委員会審講の傍聴を認めているのに対し、
会においては、逐語的議事録の公開とモニター放映等という方法で委員会審議を
公開しているのであつて、
的であるとかいうことを意味している訳ではないのである。
2
様々な機関を設置して検討を行い、実施してきた。
本会議については前記のとおりであり、委員会審議についての取り組みとして
は、委員会室内の映像及び音声を別室で放映するモニター放映の実施、予算特別
委員会及び決算特別委員会におけるインターネットによる生中継及び録画中継の
実施、予算特別委員会局別審査及び決算特別委員会局別審査における傍聴の試行
による実施、印用物及びホームページでの委員会記録の公開、報道関係者の傍聴・
撮影・録音の許可等を実施してきた。
(1)モニター放決の実施
議長の諮問機関として、議会全般にわたる様々な懸案事項や課題の解決を図
るため、各会派代表者から構成された「議会改善検討懇話会」(平成9年3月1
9日設置、設置期間は平成11年3月31目まで)の平成9年12月24日の
第2次報告で、委員会傍聴について報告が行われた。
それによると、委員会室の狭隘などから報道関係者を除きこれに応えること
は困難であるとの扱いとされているが、市民の傍聴への期待も高まってきてい
る中で、円滑な委員会運営の確保にも留意しつつ、できるだけ多くの市民に委
員会の審議状況を提供するため、傍聴の方法をどのようにすべきかについて検
討を行った結果、多数意見では、@できるだけ多くの市民に委員会の審識状況
を提供するにあたっては、情報提供の公平性を考慮する必要があることから、
モニター放映による傍聴の方式で実距レていく。Aモニター放映は、常任委員
会、特別委員会、予算特別委員会及び決算特別委員会について行う。Bモニタ
ー放映の実施は、放映場所の設置など実施に必要な環境整備を遜やかに進める
とともに、予算・決算特別委員会を先行させ、体制が整い次第順次行っていく、
こととされた。
議長はこの報告を受けて、その実施について、平成10年2月9日開催の談
会の運営に関する事項を協議する市会運営委員会(以下「運営委員会」という。)
に諮り、実施を決定し、平成10年9月開催の決算特別委員会からモニター放
映が開始され、平成11年2月開催の予算特別委員会、同年3月開催の常任委
員会、同年6月開催の予算・決算特別委員会以外の特別委員会と順次実施をし
た。
また、議長の諮問機関として、
め、各会派代表者から構成された「
6月1日設置、設置期間は平成12年3月31目まで)において、市会の情報
公開とそれに関連する諸課題が検討され、平成12年2月14日の報告で、モ
ニター放映対象会議の拡大について報告が行われた。
それによると、運営委員会、予算特別委員会理事会及び決算特別委員会理事
会、全員協議会について、モニター放快による会議の公開を実施することとき
れた。
議長はこの報告を受けて、平成12年5月8日開催の運営委員会に諮り、実
施を決定し、平成12年7月から開催される通営委員会、予算特別委員会理事
会及び決算特別委員会理事会、全員協議会でモニター放映を実施した。
モニター放映の内容は、委員会の閑会から開会まで(休憩時を除く。)のすべ
ての発言並びに委員全員及び答弁者(予算,決算特別委員会及び全員協議会に
あっては、発言者)の映像である。これにより、委員会の状況をモニター室に
おいて、誰でも視聴が可能となった。
さらに、議長の諮問機関として、地方分権―括法の施行やIT化の急速な進
展等の状況を踏まえ、議会活動の一層の推進を図るため、各会派代表者から構
成された「第二次議会改善検討懇話会」(平成13年9月27日設置、設置期間
ば平成15年3月31日まで)の平成15年3月5日の第3次報告で、委員会
傍聴や市民に対する情報提供について報告が行われた。
それによると、委員会傍聴は、
その都度委員会が決定している。委員会傍聴については、これまでも検討して
きたが、委員会室が狭隘な中でできるだけ多くの市民に公開するために、モニ
ター放映による傍聴の方式で実施することとし、現在、全ての委員会で別途会
議室を設けてモニター放映を実施している。今後、より開かれた議会とするた
め直接委員会室での一般傍聴が可能かどうか、また、本会議・委員会の区役所
等でのモニター放映についても行うべきかについて検討を行った結果、委員会
傍聴についての多数意見は、委員会傍聴は、開かれた議会の実現のためには実
施すべきであるが、現状の会議室では狭隘なため、傍聴席の確保が困難である
こと、強いて数席設けたとしても多数の希望者に応えることができず公平性の
視点から課題があり、また委員席・理事者席と一般傍聴席との仕切りの設置が
困難であるなど課題もある。さらに、傍聴者と議員、理事者及び報道関係者等
の通路や委員会室の出入口を分けることができないこと、市会棟内や委員会室
内の秩序維持のためには多くの保安要員が必要になることなど、多くの課題が
あるため現状では困難であると考えられる。
そこで、
状況を伝えるため引き続きモニター放映を実施することとし、より視聴しやす
いモニター放映にするよう務めるべきである、とされた。
また、市民への情報提供の促進を図る観点から、委員会のモニター放映にお
いて、視聴者がよリー屑理解し易いよう、当日の審議状況の分かる資料などを
備えること、市民に審議状況をより分かりやすくするため、議案のほか委員会
で配付される資料についてもすみやかにフアイル化し、閲覧できるようにする
こと、とされた。
議長はこの報告を受けて、平成15年3月14日開催の運営委員会に諮り、
実施を決定し、平成15年5月から開催されるすべての委員会について、モニ
ター視聴者用の資料として、委員会議題書及ぴ委員の座席表をモニター室内に
用意するとともに、委員会終了後には委員会での配付資料の問覧が可能となる
扱いとした。
(2)インターネット中継の実施
「第二次議会改善検討懇話会」の第3次報告で、本会議等のインターネット
中継は、市民に対して議会情報を広くかつ迅速に提供していく上で有効な手段
であるが、機器等の整備や費用対効果の間赳などもあるので、今後これらの課
題をふまえて、導入に向けて検討していく必要があるとの報告が行われた。
また、議長からの詔問事項を調査,検討するため、運営委員会の諮問機関と
して設置された「機浜市会議会のあり方調査会」(平成16年5月19日設置、
設置期間は平成19年3月31回まで)の平成16年11月1日の第2回報告
で、インターネット中継について報告が行われた。
それによると、市民のインターネット利用及び他都市のインターネツト中継
実施の状況の進展から、インターネット中継は、市民にとって議会をより身近
にするものとなり、情報提供の手段としても将来的に有用なものであるとの認
識に立ち、第二次議会改善検討懇話会の報告内容を踏まえつつ、改めて検討を
行った結果、インターネット中継は、市民が、自宅等のどこからでも市会ホー
ムページにアクセスすることにより、生中継でリアルタイムに本会議等と視聴
でき、また、録画映像をいつでも視聴できるなど、優れた利点を有する情報提
供手段なので、インターネット中継を実施すべきであり、実施に当たっては放
映対象を当面、本会議、予算・決算特別委員会とし、生中継及び鎌画中継を行
うとされた。
平成16年11月1日開催の運営委員会はこの報告を受けて、実施を決定し、
議長に報告を行った。
これを受けて、平成17年9月開催の本会議及び決算特別委員会の初委員
会・総合審査,局別審査・委員会採決、平成18午2月開催の予算特別委員会
の初委員会・総合審査。局別審査・委員会採決と順次インターネットによる生
中継及び録画中継が実施された。
(3)委員会傍聴の試行
「
委員会傍聴について報告が行われた。
それによると、委員会傍聴については、これまで樹浜市会において検討が行
われてきたが、平成15年3月に第二次議会改善検討線話会において報告が行
われ、運営委員会決定が行われている。
その内容は、委員会傍聴は、開かれた議会の実現のためには実施すべきであ
るが、会議室が狭隘なため傍聴席の確保が困難であること等の課題があり、こ
のため現状では困難であり、引き続きモニター放映を実施していくとされてい
る。
現在においても、物理的には第二次議会改善検討懇話会の検討時と同じ状況
にあるが、本調査会としては、開かれた議会を推進していくことがますます重
要になっていることに鑑み、委員会傍聴の可能性について更に検討を行った結
果、委員会傍聴の実現のために、現行の狭隘な会議室という状況の中で、様々
な観点から総合的に検討を行った結果、委員会傍聴は、平成13年度において、
スペースの確保、動線の分離等が可能な決算特別委員会局別審査及び予算特別
委員会局別審査で拭行することにより進めていくことが可能である。
常任委員会、特別委員会(予算・決算特別委員会局別審査を除く。)及び運営
委員会については、多数意見では、現状では傍聴席設置のための物理的な条件
整備等が困難なため、これらは引き続きモニター放映による傍聴の方式で実施
とするとされた(なお、上記の委員会傍聴が試行される予算・決算特別委員会
局別審査は、
である。)。
平成18年9月12日開催の運営委員会はこの報告を受けて、報告の内容の
とおり実施を決定し、識長に報告を行った。
これにより、平成18年10月開催の決算特別委員会局別審査及び平成19
年2月及び3月開催の予算特別委員会局別審査において一般傍聴が行われた。
(4)委員会記録の公開
「議会改善検討懇話会」の第2次報告で、委員会記録の公開について報告が
行われた。それによると、本会議の会議録は公開の扱いとされている一方、委
員会の記録は、議員及び執行機関を除き非公開の扱いとされている中で、市民
への議会惜報提供のあり方として、委員会記録の公開について検討した結果、
委員会記録は、委員会の審議状況の情報提供と表裏一体をなす情報であり、ま
た、記録の作成が全文記録(委員会での発言はすべて記載)となってきている
ことの状況を考慮して、公開の扱いとし、常任委員会、特別委員会及び予算・
決算特別委員会について行うとされた。
議長はこの報告を受けて、平成10年2月9日開催の運営委員会に諮り、実
施を決定し、平成10年5月より開催される常任委員会及び特別委員会の記録
が市内各市立図書館、市庁舎1階の市民情報室(市民情報センター)及び市会
事務局において公開され、また、委員会での配布資料も市民情報室及び市会事
務局において公開され、誰でも閲覧が可能となった。
また、平成12年6月28日の運営委員会において、平成12年7月から市
会が情報公開の実施機関となることに伴い、平成12年7月以降開催される運
営委員会、予算特別委員会理事会及び決算特別委員会理事会、全員協議会の記
録についても公開することを決定し、実施した。
さらに、平成14年4月から市会ホームページでも委員会記録の掲載が行
われ、委員会記録の閲覧が、誰でも、どこからでも行うことが可能となってい
る。
(5)報道関係者の傍聴
報道関係者の傍聴については、昭和44年には、それ以前は個別の傍聴許可
願ごとに許可を行っていた市政記者会所属記者の傍聴を個別の許可なく傍聴で
きる包活許可とし、平成10年には横浜ラジオ・テレビ記者会所属記者の傍聴
も包括許可としている。
また、平成18年5月には、記者の委員会室での録音も認めている。(撮影に
ついては従前から認めていた。)
このように、報道関係若を除く一般傍聴については、「第二次議会改善検討懇
話会」や「
十分に認めつつも、委員会室の狭隘等物理的な制約から実施ができない状況と
なっており、傍聴に代わる方法として、傍聴と同様の審議の状況を提供できる
モニター放映の実施、予算特別委員会及び決算特別委員会におけるインターネ
ットによる生中継及び録画中継の実施、予算特別委員会局別審査及び決算特別
委員会局別審査における傍聴の試行による実施、印刷物及びホームページでの
委員会記録の公開、報道関係者の傍聴,撮影・録音の許可等を実施してきてい
る。
3 地方議会の委員会審議の傍聴の許否をめぐる賛否の議論について
既に繰り返し述べたように、地方自治法は、第115条において、本会議につ
いては、公開すべきことを明文をもって定めているのに対し、委員会審議につい
ては、公開すべき旨を規定しておらず、第111条で条例の定めに委ねている。
これは、地方自治法が、委員会審議は、必ずしも公開すべきものとは定めずに、
公開するか、公開しないか、あるいはその決定方法、基準等を各地方自治体に委
ねているのである。このことは、地方自治法そのものが、委員会審議については、
公開するか、公開しないか、あるいはその決定方法、基準等についても、種々の
考え方があり得ることを想定しているものと考えられるのである。
元来、委員会は、地方自治法の上で、地方議会の必須機関とはされておらず(第
109条第1項、第110条第1項)、また、委員会の機能は、「議会の予備審査
的な性質を有するのであつて、それ自身議会と離れて独立の意思決定機関ではな
い。」(松本英昭「新版逐条地方自治法」357買)とされている。具体的には、
委員会の審識の概要及び結果は、本会議において報告されるが、委員会の審議の
内容及び結果は、本会議の審議を拘束するものではない。この点に関し、横浜地
裁平成13年3月30日判決(平成11年(ワ)第4100号、平成12年(ワ)
第231号事件)は、「委員会においては議会の内部的審査機関として、案件につ
いて様々な角度から詳細に審査する必要があり、そのためには、できる限り自由
な雰囲気の中で、闊達発言と討論を尽くすことが要請されているというべきで、
本会議における公開の原則をそのまま委員会に適用した場合に、委員会の審査を
かえって不十分なものにするおそれもないわけではなく」と判示し、地方自治「法
は常任委員会を公開するか否かを条例に一任しているということができる。J(同
判決11、12頁)と判示している(なお、同地裁判決の同判示部分は、東京高
裁平成13年(ネ)第2439号事件の平成13年8月29日判決において、是
認され、引用されている。)。
実際、委員会の傍聴を認めるか否かについては、一般的に、肯定的な意見、否
定的な意見の双方があるとされている(乙第3号証1025、1026買等参照)。
4
本件不酢可の決定以前において、
関を除いて、一般市民の傍聴が許可された例は1つもなかった。
従って、本件の原告に対する不許可の決定は、特に、原告に対して、他の例と
比破して差別的な取扱いをしたものでは全くない。
なお、前記のとおり、現在、
告(甲第7号証)を踏まえて、「試行」として、予算・決算特別委員会の局別審査
の際に、一般傍聴を認める取扱が行われた(実際に行われたのは、前記のとおり、
本件不許可の後である。)。
5
既に何度も触れているように、地方自治法は、制定当初から、地方議会の本会
議については、傍聴を認めることを原則としている。従って、昭和34年に建設
された、現在の
ついては、当初から、傍聴を前提にした構造となっている。具体的には、各議員
の議席、議長席、市長等の席、発言台等が設置されている本会議場自体のあるフ
ロアに対し、傍聴席はそれより、1つ上の階に設けられている(傍聴する市民は、
劇場の2階席のような位置から議場を見下ろす構造となっている。ただし、実際
は、議場があるのが建物の3階で、傍聴席は建物の4階である。)。このため、傍
聴している市民が、議場に降りてきて議事を妨害したりすることができないよう
な構造となっている。また、識員が議場のあるフロア(3階に行くためのエレ
ベータと、一般市民が傍聴席のあるフロア(4階)に行くためのエレベータは別
になっており、つまり、各議員が議場に入場し、又は退場する際においても、議
会の建物内において、議員と、傍聴に来た一般市民とは、接触しないような構造
となっている。
このような構造は、傍聴に来る市民を邪魔者扱いしている訳ではなく、市民か
ら選出された各議員が、議会において自由に発言できることを保障することが議
会制度の根幹となすとの考え方から、騒員に対する妨害活動等が行われないよう
にするための施策としてなされているものであり、国会でも、他の多くの地方議
会においても行われていることである(裁判所においても、万が一の司法活動に
対する妨害を防止するため等の配慮から、法廷内の傍聴席と裁判官席、代理人席
等の間には、柵(パー)が設けられたり、裁判官が法廷に出入りする通路は、一
般の廊下とは区別された構造となっているのと同様である。)。
以上のような本会議場と異なり、昭和30年代に
当時には、委員会審議の傍聴と認めることは想定されていなかったものと推測さ
れ、現在の
わしい構造となっているとは言い難い状況にある。
(1)会講室の使用の状況と面積
昭和34年に建設された現市庁舎の市会棟の委員会に使用する会議室は、建
設に当たって,、本会議場のような一般傍聴者席が設置された構造とはなってい
ない。
室、第四会講室及び大会識室の5室である。第一会議室、第二会議室及び第三
会議室は、常任委員会及び特別委員会(予算・決算特別委員会を除く)に使用
し、このうち第三会議室はこれらの委員会に加え、運営委員会でも使用してい
る。第四会議室(第一・第二・第二会議室の約半分程の面積の部屋)は運営委
員会理事会で使用している。大会議室は、予算・決算特別委員会や全員協議会
などの議員全員や議員の半数が出席する会議に使用しているが、常任委員会や
予算・決算特別委員会を除く特別委員会が同時に複数開催され、第一・第二・
第三会議室では足りない場合に臨時的に部屋を半分に仕切り使用している。
各会議室はいずれも各委員会専用の会議室ではなく、常任委員会、特別委員
会、運営委員会と共用している状態である。
会議室の面積も第一会議室は85平方メートル、第二会議至ほ79平方メー
トル、第三会議室は81平方メートル、大会議室は203平方メートルと、委
員会室の広さだけを他都市と比べても規模の小さい会議室となっている。
また、委員会室には、委員席のほか、当局説明員席、市会事務局席、遠記者
席、正副議長傍聴席、議員傍聴席、報道関係者傍聴席を設置している。
これらのうち正副議長傍聴席についてほ、地方自治法第105条で「議長は、
委員会に出席し、発言することができるJと規定しており、このことは議会全
体の代表者としての議長が委員会に助言をし、円滑な運営と議会として整合性
のある運営をはかるために認められているものである。
議員傍聴席については、
ほか委員会の許可を得た者が併聴することができる。ただし、委員会の議決に
より秘密会にすることができる」と規定しており、このことは、議員が他の委
員会における事件の審査又は調査の状況を知ることは、後日議会の会議におい
て当該事件を審議する際の参考となり、非常に利益が多いことから、当然に傍
聴を認めているものである。
報道関係者傍聴席については、報道機関は、議会の会議の状況を新聞、テレ
ビ、ラジオ等を媒体として、一般市民に知らせる役割を担っていることから、
市会運営委員会申し合わせ・確認事項に基づき認めているものである。
これらの席は、委員会審議を行い、答弁し、又は議事を補佐するために必要
がある等のため、あるいは法令等に基づき設ける必要があるため設置している
もので、このうち正副議長傍聴席、議員傍聴席、報道関係者傍聴席は、そのと
きの実際の利用の有無に開わらず確保しなければならない席である。
なお、当局説明員席については、「市会説明員の本会議等への出席のあり方の
協議結果」(平成17年9月26日市会運営委員会決定)において、「常任委員
会・特別委員会に出席する当局説明員数は、業務に支障を来さないようより効
率的な人数とする。」とされ、当局に周知されている。この決定を踏まえた、当
局の説明員数は、委員会運営に必要な最小限の人数となっている。
(2)
第3次報告において指摘されている、会議室が狭隘であること、傍聴席の仕切
りの設置が困難であること、通略や会議室出入口を分けることができないこと
等の課題があることを再確認し、(1)で述べた各会議室の状況を踏まえて、で
きる限り傍聴が可能な方策を検討した結果として、大会議室において、議員の
半数で開催される予算特別委員会局別審査及び決算特別委員会局別審査で試行
として実施することが可能であるとし、通営委員会において決定したものであ
る。
(3)委員会室の物理的な制約と委員会の傍聴の許否について
前記のとおり、現在、常任委員会や特別委員会(予算・決算特別委員会を除く。)
で使われている委員会室においては、各委員の席のほか、局長その他事務当局者
が着席する席、市会事務局席、速記者席、正副議長傍聴席、議員傍聴席、報道機
関傍聴府を設けるだけで手狭であり、委員会審議のためのスペースと区切って傍
聴人のための席を設けることが物理的に困難であること、また、廊下と部屋との
位置関係、構造からして、委員会室に出入りする委員と、傍聴のために出入りす
る市民とを、物理的に分離することも極めて困難である(いわゆる導線の確保
困難性)。したがって、
ることは、議員の発言の自由を確保するために、議員に対する妨害の排除を施設
面から確保するという観点からは難点があることは否定できない。つまり、委員
会審議の傍聴を認めるためには、地方議会の委員会審識の場と、傍聴席とが画然
と区別され、かつ、議員の入場、退場についても、整然として安全な状態が確保
できるための施設面での前提が必要と考えられるが、現在の
その前提が必ずしも万全に整っているとは言えない状況にあるのである。
そして、後記のように、当該委員会において、各委員が、傍聴の許否に関して、
様々な利害得失を総合考慮して、許否の結論を出すについて、上記のような、仮
に、委員会の傍聴を認めた場合に、地方議会の委員会審議にふさわしい施設面で
の条件が整っているか否かも考慮要素の1つとすることは差し支えないことであ
る。
6
前記のとおり、地方自治法は、委員会審議の傍聴については、各自治体の条例
の定めに委ねているが、
で、「委員会は、議員のほか委員会の幹可を得た者が傍聴することができる。」と
定めている。
この条例の規定の意味であるが、この規定は、委員会の傍聴の許否は、当該委
員会が決定すると定めているものである(委員会が決定するとは、委員会条例第
11条に基づき、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決すると
いうことである。)。これは他の自治体の条例では、傍聴の許否を委員長が決する
とするものもあるが、
ているものである。
そして、傍聴の許否については、紋浜市の条例では、上記のとおり、当該委員
会が決めると定めているだけであって、それ以上の許否の基準等は定められてい
ない。また、特に許可するのが原則であるというような原則も定められていない。
したがって、傍聴の請求があった当該委員会の各委員が、傍聴を認めるか否かに
ついて、賛否両論、利害得失、
委員の見識に基づいて各委員が許否の判断を表明し、その出席委員の多数決によ
って決まるのである。
そして、本件で問題となっている平成18年9月27日の都市経営・行政運営
調整委員会においても、傍聴を昨可すべきであるとの意見も表明されたが、傍聴
を許可しないとの判断が多数であったため、不許可となったのである。
不許可とする理由について、当該委員会のある委員からは、「市民傍聴は非常に
大事なことかと思いますが、過去もこういう申請があって、スペースの問題、ま
たモニター放映等でやってまいりました。今回はまた、議会のあり方調査会で、
予算・決算の特別委員会において試行的に市民傍聴を認めるという報告が出てお
ります。そういう中で、それを尊重いたしまして、今回は不許可という形でお願
いしたいと思います。」という発言がなされ(甲第2号証)、その他いくつかの発
言がされている。
しかし、上記の発言によぅて、不許可とした各委員の意見が必ずしも完全に網
羅的に表現されているとは限らないし、また、委員会としての不許可の理由が表
明されている訳ではなく、また、委員会として不許可の理由を表明することが法
令又は条例上義務づけられている訳でもない。
要するに、前記のとおり、本件の不許可の決定は、各委員が、各自の見識に基
づいて総合的に判断した結果、不許可とする委員が多数であったということに尽
きるものである。
前記のとおり、委員会条例によつて、傍聴の許否は、委員会が決する旨が定め
られている以上、傍聴の申請があった当該委員会の委員は、傍聴の許否について
判断を示すことは委員の権限であり、かつ職責であることは言うまでもない。
地方議会の議員(委員)が、法令や条例に基づいて、議会において意見を述べ
たり、判断を示すのは、各議員の見識に塗づいて判断を示すことにより、議員と
しての権限を行使するとともに、その職黄を果たすものであつて、その判断につ
いては、議員として市民に対して政治的責任を負うのは別として、一見して明ら
かに憲法や法令、条例に反する判断でない限り、違法とされることはないと言う
べきである。
国会の立法活動に関する国家賠償請求に関する最高裁昭和60年11月21日
判決・民集39巻7号1512頁は、「国会議員の立法過程における行動で、立法
行為の内容にわたる実体的側面に係るものは、これを議員各自の政治的判断に任
せ、その当否は終局的に国民の自由な言論及び選挙による政治的評価に委ねるの
を相当とする。」、「国会議員は、立法に関しては、原則として、国民全体に対する
関係で政治的責任を負うにとどまり、個別の国民の権利に対応した関係での法的
義務を負うものではないというべきであって、国会議員の立法行為は、立法の内
容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を
行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償
法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けないものといわなければならな
い。Jと判示している。
この判決は、憲法上「国権の最高機関」とされている国会についての、かつ立
法行為についての判決であるが、その判示の趣旨は、地方議会の議員の設会にお
ける意見の表明や判断の表示についても十分忖度されるべきものである。地方議
会も憲法上の地方自治に基づいて設置されているものであり、その議員の議会に
おける活動の当否も、原則として、終局的に国民(市民)の自由な言論及び選挙
による政治的評価に委ねるべきものである点において、国会議員と基本的に変り
がないからである。
なお、地方議会の議員に対する懲罰の議決については、除名処分を除く、出席
停止等については、内部規律の問題として議会の自治的措置に任せるとし、司法
審査の対象外とされるなど、地方諦会の自律権が尊重されていることは言うまで
もないところである(最高栽昭和35年10月19日判決・民集14巻12号2
638頁参照)。
以上のとおり、本件において、原告の傍聴の申請を不許可とした当該委員会の
決定は、各委員が各自の見識に基づいて、傍聴を認めることの利害得失等を総合
考慮して判断した結果、多数決により不許可とされたものであり、もとより違法
とされる理由は全くない。