訴  状

                        平成19年6月25日

横浜地方裁判所 御中

 

    〒244−0816 横浜市戸塚区上倉田町2044番地(送達場所)

                     原告 間瀬 辰男

                           電話045-871-4311

 

    〒231−0017 横浜市中区港町1丁目1番地

                     被告 横浜市長 中田 宏

 

消防団寄付金管理違法確認など請求事件

訴訟物の価格 1,600,000円

印紙額       13,000円                                                           

 

請求の趣旨

1 被告が、戸塚消防団が受領した寄付金を歳入金収納することなく費消した金492,850円を相手方金子武夫、金子正治に対し請求することを怠ることは違法であることを確認する。

2 被告は、相手方金子武夫、金子正治に対し金492,850円を支払うよう請求せよ。

との判決を求める。

 

請求の原因

第1 当事者など

1 原告間瀬辰男は、横浜市民である。

2 被告は、横浜市の市長である。

3 原告が被告に対し損害賠償あるいは不当利得返還を求める相手方は下記の者である。

 相手方 金子武夫 横浜市戸塚区戸塚町4144 戸塚消防団第7分団長

 相手方 金子正治 横浜市戸塚区戸塚町4144 戸塚消防団長

第2 財産の管理を怠る事実

1 消防団の法的性格

 消防団は、市町村の消防事務を処理するため設けられた市町村の機関である(消防組織法第9条)(以下、消防組織法のことを「同法」という)。消防団の設置は条例により定めることとされており(同法第15条)、横浜市は「横浜市消防団の設置などに関する条例」を定めている。

 なお、消防団に要する費用は横浜市が負担しなければならないことになっている(同法第8条)。

 そして、常勤の消防団員は一般職公務員(同法第15条第1項)、非常勤の消防団員は特別職公務員である(地方公務員法第3条第3項5号)。

 以上で明らかな通り、消防団は横浜市の一機関としての横浜市の組織の一部である。

 

2 私人から消防団への金銭交付

(1)横浜市戸塚区上倉田町所在の小田急分譲地自治会は、上部団体である上倉田地区連合会に平成15年5月20日消防団分担金103,950円を銀行振り込みした(甲1号証)。この金銭は、上倉田地区連合会傘下の他の町内会からの出捐金と取りまとめられ戸塚消防団第7分団に寄付された。しかし、この金銭は同分団により費消され、横浜市の寄付金収入としての歳入金収納はされなかった。

  (2)このことについて、戸塚消防団第7分団長金子武夫は、原告の指摘を受け入れ「上倉田地区連合会からの金銭の受領については、消防団活動に対する善意の協力金と認識しておりましたが、確認した結果、ご指摘のとおり寄付金として処理すべきものであると思います。つきましては、今後、消防団は公的な機関であることを十分認識し、会計処理についても適正な運営に努めてまいります」旨の文書を原告に交付した(甲2号証)。

(3)ところが、平成16年度、17年度とも103,950円の寄付金は継続された(甲3号証)が適正な処理は行なわれていない。

(4)平成17年3月12日上倉田地区連合会会長堀内貞夫より原告に面談要請があり会談した。その際の用件は、消防団への寄付金を認めて貰いたいということであった。原告は出す側の問題ではではなく、受け取る側の問題である旨回答した。平成18年になると、戸塚区上倉田地区では出す側としての危惧を深めたのか、隠蔽工作を開始した。平成18年1月に上倉田地区連合会は「上倉田地区・防災協力会」なるものを設立した。これは、従来上倉田地区連合会を経由していた寄付経路を「上倉田地区・防災協力会」を経由することにより住民への見栄えを化装するためと推測される。           

    この様な工作をしても無意味なことを理解できないことの故の猿芝居である。問題の本質は、出す方の問題ではなく、受け取った方の問題であり、出す方をどのように工作しても解決策にはならない(甲4号証、5号証)。

    小田急分譲地自治会は、平成18年度に消防団協力金として181,000円を出捐した(甲6号証)。この出捐の使途については小田急分譲地自治会長が原告に詳細を明かすよう上倉田地区連合会会長塩野博夫に取り計らったにも拘わらず同会は秘匿している。

(5)以上のとおり、小田急分譲地自治会から上倉田地区連合会を経由して戸塚消防団第7分団に渡った金銭の合計は492,850円となる。

(6)この様なことは、戸塚区内の他の消防団においても行なわれている(甲第7号証)

(7)また、「広報よこはま瀬谷区版」平成18年12月号には「子ども会、老人会、サークル、消防団などへの支援」を自治会町内会の大きな活動のひとつとしてあげている。列記されている対象を見れば、ここでいう支援とは金銭的支援を意味しており、瀬谷区でも同様のことが行なわれていることを示している(甲8号証)。

  (9)さらに、監査委員の平成14年度第1回定期監査結果報告(平成15年1月22日監査報告第3号4頁)では、「町の防災組織」活動奨励費が「消防団への負担金支出」として使用され、消防団に支出されている事実が指摘されていることからも、全市的に消防団への寄付金が行なわれていることを示している。

 

3 寄付受領金費消の違法について

(1)消防団は、横浜市の行政組織の一部であり、行政機関としての規律に服する。また、消防分団は収入・支出の処理に関しては何の権限も有しない(横浜市消防団の組織などに関する規則第6条)。

(2)消防団員は、公務員としての規律に服する。「横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」第11条によれば、遵守事項として「(6)職務に関し、私に金品の寄贈若しくは酒食の接待を受け又はこれを請求しないこと」「(9)消防団又は消防団員の名義をもって、みだりに寄付を募集・・しないこと」とある。

 そうすると、消防団が寄付金を受領することはできないのであるから、横浜市への寄付金としかいいようがない。

(3)自治会町内会から消防団への金銭の給付は、分担金・協力金などの名目になっているがその内容は片務無償の給付であり、その本質は寄付金である。

(4)消防団が受け取った金銭は、横浜市が受けた寄付金としての歳入金収納が行なわれるべきである。これに反することは、地方自治法第210条「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない」とされている総計予算主義に違反する。横浜市予算、決算及び金銭会計規則第43条は「歳入に属する収入金は、指定金融機関に納め、直ちに使用してはならない」と定めている。

 裁判例では、浄水場の落成式に際し招待客から受領した祝金を予算に計上することなく市長交際費として支出したことを違法としている(浦和地判昭49年(行ウ)26号昭53.3.6判決行集29巻3号205頁、同控訴審東京高判昭53年(行コ)21昭55.3.31判決行集31巻3号869頁)。

(5)寄付は、毎年恒例行事として行なわれている。それにもかかわらず、横浜市への収納手続を行なわず費消している者に対し、横浜市は収納することを請求する債権を有する。この債権を行使しないことは財産の管理を怠る事実に当たる。

 

4 相手方に対する履行請求の根拠

 相手方金子武夫は、横浜市戸塚消防団第7分団長として横浜市戸塚区所在の小田急分譲地自治会から消防団分担金等の名目で金492,850円を受領したにも係らず、その金銭を横浜市の歳入金として収納することなく費消した。このことにより、横浜市は寄付金としての歳入を受けるべき金額の損失を蒙った。横浜市は、同人に対し不法行為による損害賠償請求権又は不当利得の返還請求権を有するが、この権利の行使を怠っている。

 相手方金子正治は、横浜市戸塚消防団団長として消防団の事務を統轄すべき任にあり(横浜市消防団の組織等に関する規則第10条)、第7分団長金子武夫の金銭受領及び費消行為の管理を怠った責任がある。同人は、団長としてこの様なことが日常的に行われていることを承知していた。

第3 監査請求

  原告は、平成19年4月20日に上記第2記載の事実につき横浜市監査委員に対し地方自治法第242条第1項に基づく監査請求を行なったところ、同年5月22日付で監査委員は原告に対し「本市に対する寄付金であるとする当事者の意思は支出時には判然とせず、公金の賦課徴収或いは財産の管理に関する事実が存在するとは認められませんでした」ので、住民監査請求の要件を満たしていないと判断し、監査は実施しないことに決定した旨通知してきた(甲9号証)。

 

第4 結語

 よって、原告は、地方自治法第242条の2第1項第3号に基づき被告に対し請求の趣旨1記載の怠る事実の違法確認、及び同第4号に基づき被告に対し請求の趣旨2記載の金員の支払を相手方に対し請求することを求める。

 

証拠方法

甲1−1 「上倉田地区連合会」作成の寄付分担額明細と「小田急分譲地自治

     会」が振込んだことを証する「横浜銀行」発行の文書

  −2 消防団への出捐を証する平成15年度小田急分譲地自治会決算書

甲2 戸塚消防団第7分団長の原告に宛てた寄付受領の是認と是正を約する文

   書

甲3−1 消防団への出捐を証する平成16年度小田急分譲地自治会決算書

  −2 消防団への出捐を証する平成17年度小田急分譲地自治会決算書

甲4 「上倉田地区・防災協力会」規約

甲5 「消防団」に金銭供与していることを認める自治会長の文書

甲6 消防団への出捐を証する平成18年度小田急分譲地自治会決算書

甲7 戸塚消防団第3分団第3班の領収書

甲8 広報よこはま瀬谷区版平成18年12月号

甲9 監査委員からの通知書(監庶第174号)

 

添付書類

甲号証 正副      各1通