請願書 平成18年8月31日
横浜市会議長
伊波 洋之助 様 請願者 住所 横浜市
氏名 綾部 祥一郎 印
(よこはま市民オンブズマン事務局長)
紹介議員 議員氏名 印
件 名
常任委員会会議室に一般市民用傍聴席を設置されたき件
請願項目
市会常任委員会会議室に一般市民用傍聴席を設置されたい
請願の理由・経緯等
横浜市会常任委員会における傍聴について、市の委員会条例では次のように定めている。
(傍聴の取扱い)
第13条 委員会は、議員のほか委員会の許可を得た者が傍聴することができる。ただし、委員会の議決により秘密会とすることができる。
すなわち、条件付ながら、一般市民が傍聴することの権利を認めている。
しかしながら一般市民の傍聴許可はこれまで一度として認められたことがなく、市民の権利は侵害され続けてきた。また、報道関係者についても横浜市政記者会・横浜ラジオテレビ記者会所属記者以外は一般市民と同様、傍聴が認められたことはない。
委員会室内における傍聴を許可しない理由としては
1 直接傍聴に変わる方式としてモニター放映を採用したこと
2 委員会室が狭隘であること
3 セキュリティ上の問題があること
4 傍聴希望者の人数が多い場合には不公平になること
などがあげられてきた(市会公式ホームページの委員会議事録による)。
1の理由は、「モニター放映の視聴」は「傍聴」ではないことを理解していないためと思われる。我々が求めているのは委員会室内で傍聴することであって、モニター放映の視聴ではない。傍聴許可を求める市民はモニター放映の視聴では満足できず、条例上許可を得れば傍聴ができると知って許可申請をしてきたのである。
モニター放映はそれによって議場の様子を知りたい者や、現在は委員会室に居る理事者(市の職員)のうち説明・答弁に直接かかわらない多くの者の待機の為に残せばよい。
2の理由は、数十名にのぼる理事者の席の一部を割けば数名の一般市民用の席を確保することは容易であり問題とならない。
3の理由は一般市民用の傍聴席およびそこに至る経路を適切に設ければすむことで、殆どの地方自治体にあっては解決済みである。
4の理由は、傍聴席の数を明示し、それ以上の希望者が居る場合には抽選による、と定めれば済むことである。
以上を要するに、委員会会議室に数名(人数は部屋の大きさによって変わっても良い)分の一般市民用傍聴席を設ければ、解決することであり、本来は条例を制定したときに条例の実効性を持たせるため制定しておくべきことであった。市議会は「傍聴することができる」と定めながら傍聴席を設けず、そのことを理由にして長年にわたって市民の権利を侵害し続けてきたことを反省し、早急に改善策を採られたい。
以上