横浜市監査委員殿
2007年9月3日
住 所
職 業
氏 名
住 民 監 査 請 求 書
請求人は、地方自治法242条1項の規定に基づき、貴監査委員が横浜市長に、かながわ廃棄物処理事業団に対して負担金を支出しないこと、及び同事業団の銀行に対する債務につき損失補償を行わないこと等を勧告することを求めるものであり、その請求の要旨は下記のとおりである。
記
1.横浜市は神奈川県および川崎市とともに7,000万円ずつの基本金を拠出して、 1996年11月に財団法人かながわ廃棄物処理事業団(以下「事業団」)を設立した。
事業団の主たる事業は産業廃棄物の中間処理(焼却、破砕、脱水)であり、その処理施設として川崎市川崎区千鳥町にかながわクリーンセンター(以下「センター)を設置し、2001年6月から稼働して現在に至っている。
2.センターの建設には132億円を要したが、その調達先はつぎのとおりである。
国の補助金 22億4,000万円
県および二市からの借入金 24億3,000万円
日本政策投資銀行からの借入金 77億3,000万円
民間企業66社の出捐金 8億円
3.センターのプラント(1日処理能力70トンの焼却炉3基等)は、日本鋼管株式会社(現 JFEエンジニアリング)が建設し、完成後の施設運転は、その子会社JFE環境サービス(株)に委託されている。
センターが処理する産廃の種類は、廃プラスチック、木くずおよび紙くずがほとんど(約90%)で、焼却残渣は横浜市の設置する南本牧廃棄物最終処分場または県の設置する横須賀市内の芦名廃棄物最終処分場に搬出され、そこに埋立てられる。
出捐金を拠出した企業には、産廃をセンターへ優先的に搬入する権利が認められ、センターに搬入される産廃のほとんど(01年度実績では96.3%)は出捐金参加66社から排出されたものである。
要するにセンターは、民間業者の設置する産廃処理施設と異ならない施設である上に、その利用者は実質的に特定少数の業者(排出事業者ないし産廃処理業者)に偏っている。
4.事業団は赤字経営で、その赤字が公費で補填されている。操業開始後の6ヵ年度(01〜06年度)における事業団の事業収入が、合計92億3,202万円にとどまるのに対して、
支出は、@事業費 64億6,934万円
A管理費 26億6,250万円
B借入金返済 24億1,000万円
合 計 115億4,184万円
に達する。従って、これだけで差し引き23億0,982万円の赤字になるところが、県および二市が投入する負担金25億8,210万円(横浜市分はその3分の1にあたる8億6,070万円)によって、ようやく事業団の経営が支えられている状態である。
なお、県および二市は、センター操業開始前の99、00両年度にも合計5億0,314万円(横浜市分 1億6,771万円余)の負担金を事業団に交付している。また、県および二市は、事業団に対し今後も継続的に負担金を支出することを予定している。
5.更に県および二市は、日本政策投資銀行からの事業団の借入金(当初借入額
77億7,000万円、06年度末残高53億1,800万円)について、損失補償契約を同銀行との間で結んでいる。3団体の責任額は債務残高の各3分の1である。
6.上記4の負担金の支出および5の損失補償契約は、いずれも違法である。その理由はつぎのとおりである。
(1)廃棄物処理法3条1項は、事業者に対し、「その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定め、循環型社会形成推進基本法11条1項も、事業者に対し「循環的な利用が行われない循環資源について自らの責任において適正に処分する責務を有する」と定めている。
これらの規定に照らし、産廃を排出する事業者はその処理に要する費用をみずから負担する義務がある。その費用はみずからの事業収入によって回収すべきものであり、公的負担に依存することは許されない。
処理事業の側から見れば、事業費はすべて事業収入によってまかなうべきものであって、一般廃棄物のように公費で負担するべきものではない。
事業団は、その目的中に「民間処理施設の設置推進に向けた調査研究及びその成果の普及啓発」を掲げている点において、一般の産廃業者との違いを標榜しているが、基本業務を民間会社に丸投げしている事業団には、独自の調査能力や情報発信能力はありえない。
しかも、支出の中に占める「調査・研究事業費」は844万円、「普及・啓発事業費」は151万円であって、年間4億1,400万円に及ぶ負担金のわずか2.4%を占めるものにすぎない(06年度決算)。従って、産廃処理事業のかたわら、「調査・研究」や「普及・啓発」をさせているという弁解も、県および二市による莫大な負担金支出を合理化するものではない。
(2)財政援助制限法(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律)3条は、総務大臣の指定する法人以外の法人に対し、地方自治体が債務保証をすることを禁止している。「債務保証」という言葉を使わず、「損失補償」と言いかえても、その違法な実質が変わらないことは、横浜地裁06年11月15日判決によって示されたところである。
7.よって請求人は、監査委員が市長に対して、以下の内容の勧告をされるよう請求する次第である。
(1)事業団に対し、今後負担金を支出しないこと
(2)この請求から遡って1年以内の期間中に負担金1億3,800万円を支出したことによって市が蒙った損害を補填すること
(3)事業団の債務につき、日本政策投資銀行に対する損失補償契約を履行しない こと
8.事実証明書
別紙一覧表記載のとおり
以上