横浜市監査委員に対する意見陳述要旨
07.10.4 大 川 隆 司
1.本件「損失補償」契約は、明白な「債務保証」契約
(1)損失補償契約証書(事実証明書6の1〜3)第1条の定めによると、
「各返済期限から6ヵ月を経過」すれば、債権者政投銀の3自治体に対する損失補償請求権が発生。
→つまり、事業団が年2回払いの割賦金の支払いを1回分遅滞すれば、3自治体による「補償」を義務づける約束。
(2)「損失補償」契約の本来の意味は、「債務者からの回収不能」が客観的に確定したことを要件とするが、本件はこれと異なる単純な債務保証契約 。
→ 財政援助制限法の明文に違反。
(横浜地裁判決(証9)は、「最終弁済期限後3ヵ月の経過」を要件とするKCT関係の「損失補償」契約を、「民法上の保証契約とはいえないまでも、それと同様の機能、実質を有するもの」として違法、無効としたが、本件はもっと単純。)
2.負担金支出の違法事由(1)―公益上の必要性は存在しない
(1)地方自治法232条の2の要件
「公益上必要がある場合」にのみ補助金の支出が許される。
負担金、交付金などの名目が用いられていても、市が反対給付を受けないで第三者に交付する給付金である以上、「横浜市補助金等の交付等に関する規則」(平成17年市規則139号)にいう、「補助金等」にあたる。
補助金適正化法3条は、「補助金の財源は税金であることに留意し、公正かつ効率的に使用されるよう努める」ことを交付主体の責務と定める。
同法の趣旨は、「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要かつ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」とする地方財政法4条1項の規定に照らして、地方自治体が交付主体となる補助金等にも類推適用される。
(2)センターの業務はプラントを建設したJFEの関連会社に丸投げされており、受託業者は別に自社の焼却施設を設置・経営している。
つまり、民間で出来ないことだから公がする、という関係があるわけではない。
(3)04年度に実施された県「産業廃棄物総合実態調査」(証12)によれば、県内で中間処理された産廃の総量は、617万トン。そのうちクリーンセンターの処理量は 4.9万トン(証3−4)で、全体のわずか0.8%にすぎない。
すなわち、民間の企業ではカバーできない需要が存在するために公共関与が必要になる、という事情があるわけでもない。
(4)民間の同種施設とは、完全に競合関係にある。このことは、財団も自認している。
3自治体と事業団との連絡会の場で、県が、受入量を増やすための「営業努力は考えていないのか」と質問したのに対し、
事業団は「東京に処理料金を低く抑えた競合施設がある。料金を値下げすると民業圧迫と批判される恐れがある」と回答(平18.8.22=証4−1,2頁)。
県が、新年度からの割引料金の導入(月あたり40t以上の事業者について、受入れ料金を15%割引き)によって、顧客を引きつけられるのかと質問。
事業団は、「収支のことを考えると、当面それ以上は割引できない。実際、近隣施設はそれ以上の低価格で受け入れている」と回答(平19.3.16=証4−2、1頁)。
民間企業と競合関係が成立するのは、サービス内容が、同一であることを示す。
(5)他県の事情は、以下のとおり。公共関与のクリーンセンターをつくる予定はない、と言い切っている都道府県が22ある。一方(06年2月現在)稼働中の施設を有するのが10県。そのうち、焼却施設は7県(岩手、茨城、神奈川、新潟、三重、愛媛、宮崎)にあるが、「産廃専門の焼却施設」は本県の他にはない(証13−1、p20→証14に要約。但し情報不足の茨城を除く)。
全収入に対する負担金の比重が、本事業団では異常に大きい(証15、16)。
新潟は、収入に占める補助金・負担金のウェイトが神奈川と同程度(22%)だが、一般廃棄物が86%を占める。岩手は産廃が89%、一廃が11%の割合だが、補助金、負担金のウェイトは、わずか1.6%。
(6)全国の趨勢が産廃税(トンあたり1,000円)導入による排出抑制を指向している(証17)のに、神奈川ではセンターに持ち込まれる3.7万トン(06年度実績)の産廃に対し、4億1,400万円の補助金(トンあたり11,200円)を出し、排出の奨励をしていることになる。
(7)そもそも廃掃法は、一般廃棄物と産業廃棄物を区別し、後者については、事業者責任で処理することを義務づけている(3条1項)。処理原価に見合う手数料を取り、産廃処理施設の赤字を公費では補填しない、という趣旨がこの原則には当然含まれる。このような財政秩序を乱すことは、「公益」に反する。
3.負担金支出の違法事由(2)―支出負担行為が実質的には存在しない
(1)H8.10.22「覚書」(証2)は根拠たりうるか。
ア.「負担の根拠となる文書」を県に情報公開請求したら、これが開示された。
イ.この「覚書」が成立したのは操業開始の5年前で、事業収入も想定されていない時期。
ウ.「覚書」では、3自治体の負担金額も定められていない。
(2)毎年の負担金交付は全く形式的な手続きに基づいて行われている。
ア.「各年度の負担金に関する県の方針決定及び支出命令に関する文書」を県に情報公開請求したら、執行依頼票(証5−1,2)が開示された。証5−3、4は、横浜市の支出負担行為起案書。
イ.支出負担行為として交付決定をするに際しても、公益性の存否は実質的に検討されていない(証5−3、4)
ウ.県の執行依頼票(証5−1,2)に「日本政策投資銀行への借入金返済支出が予定」されていることを執行理由と明記している。銀行に返済をさせることが負担金交付の目的であることは明白。「損失補償契約」に呪縛されている。
エ.議会の毎年の予算審議でも、負担金交付については実質審議をしている形跡なし。
(3)要するに、負担金支出要件としての公益上の必要性の有無を、検討する場が全くないまま、機械的な支出が毎年くり返されていのが現状で、このような事態は、支出負担行為制度(地方自治法232条の3)の実質的意味を失わせるものである。
4.3自治体の毎年の負担金は、政投銀への返済原資
(1)政投銀への毎年返済額 6億2,100万円のちょうど2/3にあたる4億1,400万円が3自治体の毎年の負担額
これまでに支出した負担金の額(’99〜’06年度) 30億0,851万円
ほかに 3自治体の貸付金残高 26億1,425万円
(2)06年度末現在の政投銀への債務残高 53億1,300万円
07年度以降2016年度まで政投銀への残債の2/3を負担する場合の
3自治体の追加負担額 35億4,200万円
(3)事業団の経営状況(証8)
ア.事業収入によっては、事業費・管理費さえ賄えず、まして借入金の返済は全くできない
イ.3自治体の負担金のほかに、建設基金の取崩しをしなければ、政投銀への返済は不可能
ウ.09年度末には施設建設資金もすべて取崩され、ゼロになる(クリーンセンターは「使い捨て施設」と化す)
エ.その後の政投銀への返済約35億円は、3自治体が全額を負担しなければ不可能。
オ.3自治体の立替により、政投銀への債務は消えても、事業団の赤字が消える見込みはない
カ.3自治体の貸付金もすべて回収不可能
(4)事業団の赤字体質は構造的なもので、民業との競合状況のもとで、脱皮は不可能
ア.管理部門の経費が過大(事業収入に対する管理費のウェイトは、25〜28%)
イ.操業は不安定。ちなみに05年度トラブルによる停止はトータル1247時間
(証4−1、1頁参照)
ウ.開業直後から客ばなれは顕著(03年度以降収入減の連続。大口利用者の変動も顕著)
5.神奈川県・横浜市・川崎市の3自治体は、いま何をすべきなのか
ア.かながわ廃棄物処理事業団に対する負担金の支出をただちに停止し、センターの施設を民間業者に売却することを急ぐべきである。
イ.政投銀の残債約53億円以上でセンターの施設が売れれば、3自治体の貸付金の回収をあきらめるだけで、事業団の債務の整理はできる。仮にその価格では売れなくても、いままで通りの方針を続けるよりはマシである。このまま負担金支出をつづければ、これまでの30億円余に加え、今後の支出分だけ3自治体の損失が増大する。
ウ.事業団の18年度収支実績によれば、年間の産廃処理事業収入は13億円余、民間企業に丸投げをする委託費が7億円余であるから、民間企業ベースでセンターを経営すれば採算性はあり、相応の価格による処分は可能であろう。
以 上