監行第115号

平成17年8月22日

 

よこはま市民オンブズマン

代表幹事  様

 

横浜市監査委員

 

住民監査請求に係る監査の結果について(通知)

(都筑区連合町内会自冶会に対する地域振興協力費に関するもの)

 

標記について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第4項の規定により監査を行

いましたので、次のとおり結果を通知します。

 

※なお、監査結果に不服がある場合は、地方自治法第242条の2の規定に基づき、住民

訴訟を提起することができます。

 

                                                     事務局

横浜市監査事務局行政監査課

 

第1監査の結果

本件請求については、合議により次のように決定しました。

本件請求には理由がないと認めます。

 

第2請求の内容

1請求人

(1)横浜市中区よこはま市民オンブズマン

代表幹事

(2)横浜市戸塚区

(3)横浜市戸塚区

 

2請求書の提出日

平成17年6月23日

 

3 証拠の提出及び陳述の機会

地方自治法第242条第6項の規定に基づき、平成17年7月29日に請求人の証拠の提

出及び陳述の機会を設け、請求人は追加の証拠を提出するとともに陳述を行いまし

た。その際、同条第7項の規定に基づき、都筑区職員及び市民協働推進事業本部職

員が立ち会いました。

 

4 請求の要旨

市は、平成16年3月9日に「平成16年度地域振興協力費支出要領」(以下「支出要

領」という。)を制定し、これに従って平成16年8月20日、都筑区連合町内会自治

会(以下「都筑区連会」という。)に対して地域振興協力費の名目で150万円の報償

費を支出した。支出要領による支出の趣旨は、「防犯灯の維持管理をはじめとした

防犯活動、防災、環境美化活動及び保健衛生活動など様々な公益性の高い活動や市

政協力を行う地域住民組織である自治会町内会等に対して支出する」としている。

(1)支出の趣旨に挙げているような活動は、いずれも自治会町内会が行っており18

区の区連合町内会(以下「区連会」という。)にはこのような活動ができないことは明白である。すなわち、都筑区連会を含む各区連会には具体的にいえる公益

的活動は何もないのに支出した違法がある。

(2)自冶会町内会は地域構成員の利害のために活動する団体であるから、公益性を

主体に活動するという動機は有していないし、上部団体の区連会に対して市が事

務局施設を提供し職員を従事させている現状を併せ考えると実態はむしろ市の行

政活動そのものである。すなわち、支出する理由もないのに支出した違法がある。

(3)報償費の支出は地方自治法第232条の経費の支弁に当たる。経費の支出に当たっ

ては、対価の妥当性を検証する必要がある。しかるに、市はそのような検証作業

を行った痕跡がなく、地方財政法第4条第1項に反する違法又は不当がある。

(4)都筑区連会は、税金が財源であることを顧みず、やりたい放題に地域振興協力

費を費消したことを決算報告書が証している。構成員に負担を求めず、地域振興

協力費に全面依存しているため、都筑区連会の支出するすべてが公金である。

(5)都筑区連会の一泊研修に係る公金濫用の実態と問題点を次のとおり指摘する。

なお、市は平成15年度についても同趣旨の地域振興協力費を支出済みである。

ア都筑区連会の支出目的

(ア)平成15年度(行先:名古屋市ほか、実施日:9月4〜5日)

a 名古屋市中村区の市民団体の活動状況を研修し、G30行動の取組の参考

になるとしている。しかし、地区連合町内会長だけが見学・研修しても、

具体的な成果は期待できない。

b 2日目に滋賀県長浜市の民間団体の活動状況等を研修し、地域でのまち

づくりや地域活動の参考となるとしている。しかし、歴史の街長浜と都筑

との共通性が認められず、また、地区連合町内会長らが見学する目的や必

要性が不透明である。宴会を開催する日実でしかない。

c 長浜城・歴史博物館、曳山博物館等に立ち寄るなど、研修とは関係のな

い観光の日程が含まれており、実質観光旅行であることは明らかである。

(イ)平成16年度(行先:神戸市ほか、実施日:9月12〜13日)

a 主な見学先を神戸市「人と防災未来センター」としている。ところが、

この見学先は神戸観光の目玉に据えられている観光ポイントである。

b この施設を見学することが地区連合町内会長の職務に繋がるとはいえな

いし、その後、兵庫県南淡路の温泉旅館にて宴会を開催し、うず潮観潮に立ち寄るなど、観光の日程が含まれていることも前年と同様で、実質観光

旅行である。

イ都筑区連会が会から支出した金額

(ア)平成15年度

a 755,843円。地域振興協力費年額150万円の半分以上に当たる。

b 69,825円の宴会接遇費を計上。寄付その他により賄っている事実が、本

質を表している。

c 一人当たり宿泊費、飲食代等が37,903円(宴会接遇費を除く)と、豪華

観光旅行水準にある。

(イ)平成16年度

a 735,037円。参加一人当たり支出額は49千円で、前年の42千円と比べて7

千円の増額。

b 一人当たり宿泊費、飲食代等が36,306円と、前年同様に実質豪華観光旅

行である。

(6)15年度の一泊研修に都筑区長らが同行し、職員が事務局業務に従事しているの

であるから、実質豪華観光旅行であること、しかるべき措置を講じなければ翌16

年度も同様に公金が濫用されるであろうこと等が認識されて当然である。さらに、

平成16年7月26日、請求人は市長に対して申入書を提出し、本件と同種の問題点

を指摘した。このことにより、全区所管管理職会議で市民協働推進事業本部が今

後の対応を指導した模様である。

しかるに、都筑区に対する市の内部統制が機能していないためか、研修までに

時間的余裕があつたにもかかわらず、都筑区連会の異常振りが際立っている。

(7)地域振興協力費の支出制度上の欠陥が明白な事実であるのに、是正措置を怠り

平成16年度地域振興協力費を支出し、豪華観光旅行に公金が濫用されたもので、

このような支出行為は違法不当である。

違法不当な公金支出行為による損害を補填するため、必要な措置を講ずるよう勧

告することを求める。

 

第3関係職員の陳述

1関係職員の陳述の聴取

平成17年7月29日に都筑区職員及び市民協働推進事業本部職員から陳述を聴取し

ました。その際、地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人が立ち会いまし

た。

 

2関係職員の陳述の要旨

(1)都筑区連会は、規約により、地域社会の振興と福祉の向上を図ることを目的と

して、

・地域の課題や町内会会員に周知する事項を協議する会議の開催

・自治会町内会の運営支援として、自治会町内会活動ハンドブックの作成や新任

会長研修会の開催

・自治会町内会力日入促進事業として、加入案内チラシの作成、配布

その他、災害による被災者への義援活動や研修会等の調査研究活動、各団体ヘ

の協賛活動などの事業を行つています。

また、区民が主体となって開催する「都筑区民まつり」における貢献や区民と

行政が協働して防犯活動を行う「防災ネットワークつづき」の構成員として、地

域防犯活動を推進するなど、地域社会の振興や住民の福祉の向上のため、重要な

役割を果たしています。

都筑区では、これらの活動について、市の定める平成16年度地域振興協力費支

出要領の趣旨の「防犯灯の維持管理をはじめとした防犯活動、防災、環境美化活

動及び保健衛生活動など様々な公益性の高い活動や市政協力を行う地域住民組織

である自治会町内会等に対して支出する。」に照らし合わせて、公益的活動と判

断し、地域振興協力費を支出しています。

(2)都筑区連会は、横浜市の各種行事の周知・事業への協力依頼等を受けたり、区

内の審議会や協議会に市民代表として参加を求められる一方、地域住民の要望を

行政に要請していくなどの役割を持つており、行政と区民との間の調整役として

機能しています。

また、(1)で述べたような公益釣活動を行っている団体であることから地域振興

協力費を支出しています。

(3)都筑区連会への報償費の支出については、市が定めた地域振興協力費支出要領

に基づき、都筑区が、市から150万円の予算配付を受け、支出しています。

都筑区連会が実施する各事業は、都筑区において事業内容を審査し、公益性の

高い活動や市政協力を行う活動と判断して地域振興協力費を支出しました。

以上から、地方財政法第4条第1項に反するものとは考えていません。

(4)平成16年度の事業費が増加したのは、新規事業を実施したことによるものです。

また、都筑区連会の構成員の負担として、一泊研修会については、一人当たり

2万円の会費を徴収しています。

(5)平成16年度研修先の、阪神・淡路大震災記念「人と防災未来センター」は、大

震災の衝撃とそのとき人々がどう行動したのか、また、街がどのように復旧・復

興していったのか等を映像や豊富な資料データとともに最新の表現手段で展示し、

来館者一人一人が阪神・淡路大震災を教訓|とし、将来の災害に備えてもらうため

兵庫県が整備した学習、研修施設です。

当センターは、通常の展示に加え研修・体験プログラムを用意しており、都筑

区連会では、震災体験者のボランティアである「語り部」による被災体験談を聞

くなど、一室を借りて研修を行いました。また、被災地を訪ね、地元町内会関係

者と意見交換を行い、災害に対する備えや自治体との協力関係について学びまし

た。

宿泊先については、研修2日日に大震災を風化させないよう野島断層や被災家

屋を保存してある北淡町震災記念公園の視祭を予定したため、行程上、淡路島に

宿泊することが必要でしたと淡路島で宿泊先を探した結果、南淡路ロイヤルホテ

ルに決定したものです。うず潮観潮については、行程途中で立ち寄つたもので、

経費については、参加者の会費をあてています。

参加者一人当たりの支出額の増は、視祭先が前年に比べ遠方となったことから、

交通費が増加したためです。飲食代、観潮船乗船料の全て及び宿治費の一部につ

いては、一人当たり2万円の会費をあてています。

 

第4監査対象事項の決定

平成16年度に都筑区連会に対して支出された地域振興協力費(以下「本件支出」

という。)が、違法又は不当な支出であるかを監査対象としました。

 

第5 事実関係の確認

監査対象事項に関し、次のような事実関係を認めました。

1都筑区蓮会に対する地域振興協力費

(1)支出要領の概要

市は平成16年3月9日に支出要領を制定し、都筑区はこの支出要領に基づいて

都筑区連会に対する平成16年度の地域振興協力費を支出しています。同趣旨の要

領は毎年度制定されています。

ア各区連会に対する支出の趣旨

支出要領上、各区連会に対する支出の趣旨としては、「防犯灯の維持管理を

はじめとした防犯活動、防災、環境美化活動及び保健衛生活動など様々な公益

性の高い活動や市政協力を行う地域住民組織である自冶会町内会等に対して支

出する。」とされています。

イ各区連会に対する支出金額

一団体当たり年額150万円

ウ支出の方法

市民協働推進事業本部から各区に対して予算を配付し、区から区連会の代表

者に対して、平成16年6月末日までに支出するとされています。

なお、支出要領には特に明記されていませんが、地域振興協力費は「報償

費」として執行されています。

(2)本件支出の執行

都筑区から都筑区連会に対して、平成16年度地域振興協力費として平成16年8

月20日に150万円が支払われました。

支出日については、支出要領が基準としている6月末日の期限を超過していま

すが、これについては、自治会町内会及び地区連合町内会に対する地域振興協力

費の算出基礎となる、広報配布世帯数の取りまとめが遅れたため、それらと併せ

て事務手続を進めていた都筑区連会への支出も遅れたとの事情が認められました。

なお、横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年横浜市規則第57号)第112

条では、支出の原則として、「支出は、本市の債務が確定し、支払義務が発生し

た後に、正当債権者のために行なうものとする。ただし、資金前渡、概算払また

は前金払をしようとする場合は、この限りでない。」とされているところ、本件

支出については、資金前渡、概算払又は前金払の方法にはよらずに支出されてい

ます。

2 都筑区連会について

(1)組織

都筑区連会は、都筑区内の地区連合町内会・自冶会の会長13名により構成され、

事務局は都筑区役所地域振興課に置かれています。

なお、平成16年4月の時点で、都筑区内の自冶会町内会は105団体であり、うち

各地区の地区連合町内会・自冶会に加盟しているのは86団体(約82%)となって

います。

(2)事業内容

都筑区連合町内会自冶会規約においては、「都筑区内の連合町内会・自冶会相

互、並びに関係行政機関・諸団体との連絡を密にし、地域社会の振興と福祉の向

上を図ること」を目的として、「地域社会振興のための情報の相互交換、地域社

会振興活動及び運営についての調査研究、住民福祉向上のための自主的な活動及

び調査研究、その他会の目的達成に必要な事項」の事業を行うとされています。

なお、経費については、「横浜市の補助金その他の収入をもつてこれに充て

る。」とされています。

平成16年度には、主に次のような活動が実施されています。

ア会議等

・定例会及び地域活動検討会(年間11回開催)

地域活動検討会とは、定例会に引き続き、各地区における課題や活動事例

等について話し合う場です。

・歓送迎会、懇親会

イ自冶会町内会の支援

・自治会町内会活動ハンドブックの作成協力

発行者は都筑区役所ですが、作成にあたって都筑区連会が全面的に協力し

ています。

・新任会長研修会の開催

新たに自冶会町内会長となられた方の支援のため開催されています。

・加入案内チラシの作成、配付

自治会町内会の要望に応じて随時印刷・配付されています。

・研修会の開催と防災啓発ビデオの作成、配付

平成16年9月12日から13日の一泊研修会の事実関係は、関係職員の陳述に

おいて述べられているところですが、これに関連し、阪神淡路大震災の状況

と研修会の内容を編集して、約60分のものと、短縮版約30分の2種類の防災

啓発ビデオを作成し、それぞれを各地区に配付しています。

・防犯啓発ビデオの作成

地元ケーブルテレビ局の協力により作成した防犯啓発ビデオ「空き巣狙い

にご用心!」を、各地区に配付しています。

ウ地域連携等

・国際的な活躍のあつた都筑区民の祝賀事業

・新潟県中越地震被災者への義援金募集活動

工その他

・区民まつり、防犯ネットつづき、区交通安全運動、各種審議会・協議会等

へ区連会として参画

(3)収支

平成16年度の都筑区連会の収支決算をみると、収入としては、

市の地域振興協力費1,500,000円

雑収入(預金利息)2,010円

前年度からの繰越金887,098円

合計2,389,108円となっており、地域振興協力費のほかには特段の財源がない

一方、相当の繰越金もあるといつた特徴が見受けられます。

支出としては、

会議費(定例会等)119,880円

事業費(一泊研修会、歓送迎会等)1,341,074円

会費・協賛費(市社会福祉協議会会費等)35,070円

事務費(事務用品)77)604円

慶弔費(会長退任儀別金等)70,000円

使用料・賃借料(自動車借上)34,250円

合計1)677,878円(収支差額の711,230円は次年度へ繰越)となっています。

現金の出納に関しては、事務局である都筑区役所地域振興課において、市の公

金外現金取扱要領に従い処理されています。

 

第6監査委員の判断

以上を踏まえ、次のように判断しました。

1 支出の趣旨について

支出要領では、「防犯灯の維持管理をはじめとした防犯活動、防災、環境美化活

動及び保健衛生活動など様々な公益性の高い活動や市政協力を行う地域住民組織で

ある自治会町内会等に対して支出する」趣旨で、区連会に対して一団体当たり年額

150万円を支出することとされています。この支出要領は、市民協働推進事業本部が

所管し、所要の決裁を経て、市の統一基準として制定したものです。上記の趣旨は、

区連会は「様々な公益性の高い活動や市政協力を行う地域住民組織」であるとして、

具体的な活動内容や事業量について明確には定めることなく、定額150万円を支出す

るよう指示するものと考えられます。

2 区連会の性質について

請求人は、自治会町内会は「地域構成員の利害のために活動する団体であるから、

公益性を主体に活動するという動機は有していない」としています。しかし、地域

住民の大半により構成され、地域の諸問題の解決に取り組んでいる自治会町内会の

活動には、本来的に公益性を包含するものがあると考えられます。自治会町内会の

「動機」がどうあれ、実際に公益性が認められる活動がなされていれば、市が支援

することは可能です。

次に、請求人は、区連会の活動の実態は「市の行政活動そのものである」として

います。しかし、事務局が区役所内に置かれ、市と密接な関連があるとしても、区

連会という団体自体は市とは別の団体であり、その活動に関して市が命令するよう

な関係にはありませんので、その活動が「市の行政活動そのもの」とまでいうこと

はできません。

結局、区連会が本来的に報償費支出の対象にならないというわけではなく、報償

費支出の適切性については、支出の趣旨等に応じて評価すべきものといえます。

3 支出にあたっての検証について

請求人は、区連会に対する地域振興協力費支出について、市が「検証作業を行っ

た痕跡がない」としていますので、以下この点について検討します。

(1)報償費の性質について

地域振興協力費は、報償費として執行されています。市収入役室が会計事務の

手引として作成している「歳出予算の「節」及び「節の説明」」によると、報償

費とは「役務の提供や施設の利用などによって受けた利益に対する代償として支

払われるもののうち「報酬」で支出するものを除いたもの」とし、例として、@

謝金(随時に役務を提供する者に対する謝金や、施設利用の礼金等)、A賞賜金

(そのことが直接本市に対し役務を提供するわけではないが、本市の行政や事業

の執行に利益を与えた行為に対し支出するもの)を挙げています。したがって、

区連会に対する地域振興協力費も、役務提供への謝金又は公益的行為への賞賜金

といった性質のものと考えられます。

(2)都筑区連会による役務提供又は公益的行為について

事実関係の確認で述べた、平成16年度の都筑区連会の活動実績をみると、自治

会町内会の運営支援としての自治会町内会活動ハンドブック作成協力や新任会長

研修会の開催、自冶会町内会加入促進事業としての自冶会町内会加入案内チラン

の作成・配布等、区内の自冶会町内会を支援する活動が見受けられます。自冶会

町内会は、自主的に組織された団体ではあるものの、防犯・防災をはじめとした

様々な公共的活動を担う団体として、市としても支援を行っているところですか

ら、都筑区連会による、区内の自冶会町内会を支援する活動にも、公益性を認め

ることができます。

その他、防災啓発ビデオや防犯啓発ビデオの作成・配付、国際的に顕著な活躍

のあった区民の祝賀、地震被災者への義援活動等は、地域の安全・連帯の向上や、

人道的支援等のための活動といえます。公費による報償の必要性には濃淡がある

としても、少なくともこれらが公益的な活動であることには特に疑いがありませ

ん。

なお、都筑区連会の活動の中でも、団体内部の会合といった、公益性との関連

が薄いものも見受けられます。しかし、区連会はあくまでも自主的に組織された

任意団体であり、団体の運営や親陸・儀礼のための活動を行うことは自由です。

当然に、そのような活動自体は、市への役務提供や公益的行為といった性質のも

のではなく、公費による報償の対象とはなり難いものです。

 

(3)支出金額の相当性の問題について

区連会に対する地域振興協力費については、先に実施した住民監査請求の結果

に付した意見(平成17年5月25日横浜市監査委員公表第7号)のとおり、どのよ

うな団体独自の活動を対象としているのか分かりにくいものとなっており、地域

活動との協働・支援に関する総合的な改革を進める中で、明確な目的と合理的な

算定基準に基づく制度とすることが求められるものです。

しかし、本件支出に関していえば、その金額は、所要の決裁手続を経た支出要

領において定額の支出として定められ、予算化された上で執行されたものです。

報償費は、必ずしも客観的に適正金額が定まるものでもなく、支出額の決定に

ついては原則として市長の裁量によるものといえます。本件のような、包括的な

報償費という例外的な制度においては、報償金額を一律に定めていることに理由

がないとはいえず、その金額についても、他に客観的に最適といえる金額を想定

することも困難であるといえます。制度自体は今後の改革が求められるものです

が、支出要領に従って執行された本件支出の金額について、具体的にその一部又

は全部が違法又は不当とまで断言することはできないと判断します。

4)支出の時点の問題について

本件支出は、資金前渡、概算払又は前金払の方法によらず支出されています。

これはいわば当然であって、特定の事業を助成する目的で交付するような補助金

等とは異なり、謝金又は賞賜金に類する支出である報償費を、役務提供や公益的

行為がなされる前に支出する必要は、通常は考えにくいといえます。

そこで本件支出をみると、文出日は平成16年8月20日となっています。なお、

本件支出は上記の日付での支払いとなりましたが、そもそも支出要領では平成16

年6月末日までに支払うよう指示されているところです。

年度が始まって間もない時点で当年度分の報償費を支払うということは、年度

末までの間に相当の役務提供又は公益的行為がなされるという期待に基づき、報

償の対象行為がいまだ確定しない時点で支出するものと考えられます。そのよう

な点で、本件支出は、報償の対象行為に関して確たる検証も経ないまま支出され

たのであり、支出の時点では、不完全な部分があったといわざるを得ません。

しかしながら、前述のとおり、結果としては公益的活動が行われ、支出要領の

要件は満たされたといえますので、市に具体的な損害が生じているということは

できず、返還請求又は賭償請求といった措置を要するとは考えられません。

4 都筑区連会内部の支出状況について

請求人は、都筑区連会は「やりたい放題に地域振興協力費を費消した」とし、ま

た、「収支は地域振興協力費に全面依存しているため都筑区連会の支出するすべて

が公金である」としています。

しかし、報償費については、受領した金員を何に充当するかは受領した者の自由

であって、受領した者が何に充当したかによって、さかのばって支出行為が違法又

は不当となつたり、不当利得返還等の請求権が生ずるような関係にはないというこ

とができます。

つまり、報償費として受領した金員を都筑区連会がどのように費消したかという

こと自体は、本件支出の違法不当性に直接結びつくものではありません。

5 −泊研修の内容について

都筑区連会の一泊研修につき、請求人は「公金濫用」と指摘するものですが、本

件支出は報償費として支出されており、使途を指定するものではありませんので、

都筑区蓮会内部の支出が高額であるか否かといつたことは、本件支出の違法不当性

に直接結びつくものではありません。

6 市の統制について

請求人は「都筑区に対する市の内部統制が機能していない」としていますが、都

筑区は支出要領の趣旨に沿って地域振興協力費を執行したものであり、また、都筑

区連会が受領した金員を何に使用するかについて、市が統制すべきものでもありま

せん。

7 結論

以上のとおり、平成16年度の都筑区連会に対する支出については、市長の裁量範

囲の逸脱又は濫用があるとまではいえず、違法又は不当な支出と断言することはで

きませんので、請求人の主張には理由がないと判断しました。