訴状

平成17年9月21日

横浜地方裁判所御中

 

                        原告ら訴訟代理人弁護士 森田明

同 阪田勝彦

同 戸張雄哉

 

当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり

 

地域振興協力費返還履行請求事件

訴訟物の価格1,600,000円

印紙類13,000円

 

請求の趣旨

1被告は、中田宏及び都筑連合町内会自治会に対し、各自金1,500,0

00円の金員を支払うよう請求せよ。

2被告は、本多常高及び伊藤秀明に対して、各自金1,500,000円の

金員の賠償命令をせよ。

3訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

 

請求の原因

 

第1 当事者など

1原告岸根正次及び間瀬辰男は、横浜市の住民である。

原告よこはま市民オンブズマンは、横浜市内に事務所を置き「横浜市及

びそれに関連する団体の不正,不当な行為を監視し、これを是正すること」

を目的として設立された権利能力なき社団たる住民団体である。

2被告は、横浜市の市長である。

3原告らが被告に対し損害賠償あるいは不当利得返還を求める相手方は下

記の者である。

(1)相手方中田宏(別紙相手方目録1.1)

平成16年度市長

(2)相手方本多常高(別紙相手方目録1.2)

平成16年度副市長

(3)相手方伊藤秀明(別紙相手方目録1.3)

平成16年度都筑区長

(4)相手方都筑区連合町内会自冶会(別紙相手方目録2)

都筑区内13の地区連合町内会・自治会長をもつて構成す

る連合会

 

第2「地域振興協力費」名目の報償費としての公金の違法支出

1公金の支出

(1)被告は、平成16年3月9日に「平成16年度地域振興協力費支出要領

(市地振第442号)」(以下「支出要領」という)を制定した(甲1)。

この「支出要領」では、「自治会町内会」はじめ、各「区連合町内会」

等に対して、「地域振興協力費」の名目で報償費を支出するものとしてい

る。特に、各「区連合町内会」には一律1団体当り年額150万円の支出

を定めている。

(2)被告は、平成16年8月20日、「支出要領」に基づきF都筑区連合町内

会自治会」(以下「都筑区連会」という)に対して支出命令の専決権限者

である都筑区長をして1,500,000円の報償費を支出した。

(3)支出の趣旨は、「防犯灯の維持管理をはじめとした防犯活動、防災、環境

美化活動及び保健衛生活動など様々な公益性の高い活動や市政協力を行

う地域住民組織である自治会町内会等に対して支出する」としている。

 

2支出の違法性

(1)報償費の支出は、地方自治法第232条の経費の支弁にあたる。

経費の支出は、必要最小限でなければならない(地方財政法第4条第1

項)。従って、経費の支出は、その支出により市が得る対価に見合うもの

でなければならず、その支出の妥当性を検証する必要がある。しかるに、

下記に述べるように、市はそのような検証作業を行わず、漫然と対価性

を欠く支払いをしたものである。すなわち、最少経費原則を規定した地

方財政法第4条第1項に明確に違反する違法または不当がある。

(2)被告の制定した「支出要領」が支出の趣旨として挙げている「防犯灯の

維持管理をはじめとした。・・」という事柄に該当するような公益活動

は、いずれも「自冶会町内会」が行っている。故に、「都筑区連会」を含

む各「区連合町内会」には、このような活動ができないことは明白である。

すなわち、「都筑区連会」を含む各「区連合町内会」には、具体的な公益活動が存在しないにもかかわらず、被告は報償費たる「地域振興協力費」を無条件に支出している違法がある。

(3)とりわけ、「都筑区連会」は、収入を100%「地域振興協力費」に依存

している。よつて「都筑区連会」の支出するすべてが公金であり、「都筑

区連会」は、実態としては公金により成り立っている団体である。そし

て、次のとおり「都筑区連会」による「公金の乱用」行為が常態化して

↓ヽる。

それにもかかわらず、横浜市は、それ以前の支出について妥当性の検

証を怠ったまま、無条件に「平成16年度・地域振興協力費」を支出した。

 

ア。「都筑区連会」は、研修名目の「観光旅行」に対し、「平成16年度・地

城振興協力費」年額150万円のほば半分に相当する735,037円を「都筑

区連会」の会計から違法に支出した。

@「観光旅行」の概要

日程;平成16年9月12日(日)〜13日

行先:兵庫県南淡温泉宿泊、神戸市「人と防災未来センター」ほか

参加者:「都筑区連会」構成員から12人、都筑区長ら職員3人計15人

A「観光旅行」であると断定する理由

一人当りの宿泊関係費が23,000円以上と到底研修とはいえない高級ホ

テルの豪華プランで実施していること、宿泊ホテルでは研修にあるまじ

き二次会まで行っていること、2日目は「うず潮観潮」をはじめ淡路ハイ

ウエイオアシス、菊正宗湾造記念館など研修とは全く関係のない観光施

設巡りを行っていること、本来先ず区民に周知すべき研修成果について

の広報活動実績が確認できないことから本当のところは区民に知られた

くない隠密旅行であつたといわざるを得ないこと、などの諸点から研修

と言うのは名目に過ぎず、実態は紛れもない「観光旅行」である。

B前年度も同様の「観光旅行」を催行

「都筑区連会」の「観光旅行」は、平成16年度に限ったことではない。

前年の平成15年度も次のような観光旅行を催行している。

「都筑区連会」からの支出額:755,843円

日程:平成15年9月4日(本)〜5日(金)

行先:滋賀県長浜温泉宿泊、名古屋市「リサイクルを考える会」はか

なお、秀吉のルーツを辿って尾張から長浜へ繰り出し、長浜温泉

では芸者を揚げた酒宴催行が収支決算書により明らかである。

参加者:「都筑区連会」の全員13人、都筑区長ら職員5人計18人

C「地域振興協力費」の支出手続関与者は、「公金の乱用」の事実を認識で都筑区長の職にある伊藤秀明は、例年実施される本「観光旅行」の参

加当事者としてばかりでなく、「地域振興協力費」の支出命令の専決権限

を有する者として、「都筑区連会」の実態を掌握し得る立場にある。した

がって、研修というのは名目に過ぎず実態は「観光旅行」であること、

150万円の地域振興協力費を「都筑区連会」に支払えば、平成16年度も

前年と同様に公金が乱用されるであろうことを認識していた。それにも

かかわらず、漫然と150万円を支出したことは、故意又は重過失の責任

を免れない。

さらに、かかる不合理な支出を招いたのは、「平成16年度地域振興協

力費支出要領」に従い、一般的な基準を設けて、支出対象に公益活動の

実体がなくともそれに従って漫然と支出し、支出の妥当性を検証しない

という、「地域振興協力費」の支出制度上の欠陥によるものである。しか

るに、同要領は、本多常高が決裁権限を有するものであり、同人は容易

にこれを是正することができたのにこれを怠り、漫然と無条件に「平成

16年度地域振興協力費支出要領」の制定を決裁し、「平成16年度地域

振興協力費」を支出した責任がある。

かかる無責任な支出の結果、案の定、前年度と同様に「観光旅行」の

ために公金を乱用される結果となつたのである。

 

イ・「都筑区連会」の活動の中には、歓送迎会や年末懇親会の開催、その会参

加者送迎のための自動車借上、退任会員への儀別等儀礼的な活動、単なる

団体の内部事務に過ぎない定例会開催など、市政協力や公益的活動とはい

えない性質の活動があり、当然に「地域振興協力費」による補償の対象と

はなり得ない。

しかるに「都筑区遼会」は、これら活動経費のすべてを「会」から支出

してきた。これは報償費たる「地域振興協力費」の使途としては許されな

いことである。それにもかかわらず、平成16年度においても漫然と150万

円を支出したものであり、「ア」記載と同様に、この支出は違法であり、相

手方らはこの支出について責任を免れない。

 

3横浜市の損害

以上のとおり,支出そのものが根拠のない違法な支出であり、本来支出の相手方本多常高は、副市長として「支出要領」に基づく支出の専決の権

限を有するところ、相手方目録2記載の者に対する支出に際し、支出の合

法性についての注意義務を怠り、過失ないし重大な過失によって下部機関に

対し支出を指示命令し被告に支出金額相当額の損害を与えたものであるから、

その損害を賠償する責任がある。

相手方伊藤秀明は、都筑区長として「支出要領」に基づく支出の執行権

限を有するところ、相手方目録2記載の者に対する支出に際し、支出の合

法性についての注意義務を怠り、過失ないし重大な過失によって下部機関に

対し支出を指示命令し被告に支出金額相当額の損害を与えたものであるから、

その損害を賠償する責任がある。

よって、上記3名とも地方自治法第242条の2第1項4号の当該職員と

しての責任を負う。

(2)相手方都筑区連合町内会自治会

相手方都筑区連合町内会自冶会は、本来被告から金員を受領すべき立場

になく、法律上の原因がないのに被告から利益をうけたのであるから、被告

に返還する義務がある。

 

第3監査請求

原告らは、平成17年6月23日に上記第2記載の違法な公金支出につき横

浜市監査委員に対し地方自治法第242条第1項に基づく監査請求を行つたと

ころ、同年8月22日付で横浜市監査委員は原告らに対し「請求には理由がな

い」旨通知してきた(甲2)。

 

第4結論

よつて、原告らは地方自治法第242条の2第1項4号に基づき、被告に対

し、請求の趣旨1、2記載の金員の支払を相手方らに対し請求することを求め

る。

 

証拠方法

甲1 平成16年度地域振興協力費支出要領

甲2 監査請求結果通知

 

添付書類

甲号証正・副  各1通

訴訟委任状    3通

資格証明書    1通

 

 

 

 

以上

 

必要のない支出であるからその全額が横浜市の損害である。

4相手方に対する履行請求の根拠

(1)相手方中日宏、同本多常高、同伊藤秀明

相手方中田宏は、長として横浜市を代表する者であり、本件財務会計上

の行為を行う権限を法令上本来的に有するとされているものである。

 

きた。