平成20年5月28日判決言渡 同日判決原本領収 裁判所筆記官 川内裕之
平成17年(行ウ)第34号 地域振興協力費返還履行請求事件
口頭弁論終結の日 平成20年3月10日
判 決
原告 間瀬 辰男、よこはま市民オンブズマン、同代表幹事
被告
主文
1 本件訴えのうち,被告に対し,本多常高に対して金 2364万3000円の支払を請求するよう求める部分を却下する。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 請求
1被告は,中田宏に対し,金2970方9000円を支払うよう層求せよ。
2 被告は,本多常高に対し,金606万6000円の賠償命令をし,かつ,金2364万3000円を支払うよう請求せよ。
3 被告は,別紙相手方目録記載の各人に対し,同目録記載の金員を返還するよう請求せよ。
第2 事案の概要
1 事案の骨子
本件は,
(以下、中略)
(5)監査請求
原告らは,平成17年3月31日,
第3 争点
1 本件支出の経費としての適否
2 本件支出の補助金としての適否
3 当該職員及び相手方の責任の有無
第4 争点に関する当事者の主張 (略)
第5 当裁判所の判断
1 本多副市長への損害賠償請求を求める訴えの適法性について(略)
2 争点1(本件支出の経費としての適否)について
(1)ア
この報償費とは,一般的に,役務の提供や施設の利用によって受けた利益に対する謝礼又は報償的意味合いの強い経費であり,このような利益に対する代償を支出するものであって,奨励的性質を含む場合もあるものと解される(甲4)。地方自治法施行規則15条2項・別記において,報償費の説明として,「報償金」,「賞賜金」及び「買上金」・をその内容とすることが示されており,「報償金」の中には謝礼金が含まれることが明記されていることや,文言上,「賞賜金」は表彰の意味を含み,「買上金」は奨励の意味を含むものと解されることからすれば,普通地方公共団体の財務を規定する法令も,上記のような性質を前提として,報償費を歳出の科目として認めているものと解することができる。
イ ところで,地方自治法23.2条1項が「普通地方公共団体は,当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費(中略)を支弁するものとする」と定めていることから明らかなとおり,経費とは,当該地方公共団体の事務を処理するために必要な場合に限り支出できるものである(なお,同項は,上記のほかに,法令により一当該普通地方公共団体の負担に属するとされた経費についても規定するが,本件にあっては判断の必要がないことから,考慮しない。)。
また,地方自治法は,普通地方公共団体による「支出」(同法第2編第9章第4節)につき,その性質に応じて,経費(同法232条1項)と寄附又は補助(同法232条の2)とを定めている。このうち,寄附又は補助が,相当の反対給付を求めないでする一方的な出捐であり,それ故に公益上の必要性の存在を要件としていることからすると,経費とは,反対給付を受けることが予定されているもの,すなわち一定の給付に対して相当の対価を支払う性質のものであるということができる(以下,このような性質を「対価性」という。)。
さらに,同法2条14項が「地方公共団体は,その事務を処理するに当たっては,(中略)最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と規定し,地方財政法4条1項が「地方公共団体の経費は,その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて,これを支出してはならない」と規定していることからすれば,経費の支出については,処理しようとする事務の目的を達成するために必要かつ最少のものであることが要求される(以下,このような要求を「必要最少限度の原則」という。)。 ヽ
以上のとおり,経費としての支出については,当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要なものであること,対価性を有すること,及び,必要最少限度の原則を満たすものであることを要するものと解される。
ウ(ア) これを報償費についてみると,まず,経費の一類型である以上、当該地方公共団体の事務(地方自治法2条2項)の処理に必要なものである必要があり,その判断に当たっては,地方公共団体が,住民の福祉の増進を図ることを基本として,地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものであること(同法1条の2第1項)を考慮すべきである。
(イ) 次に,報償費は,前記のとおり役務の提供や施設の利用によって受けた利益に対する謝礼又は報償的意味合いの強いものであり,奨励的性質を含む場合もあるから,その性質上,金銭的な換算が困難な利益に対する支出といえ,反対給付との厳密な対価関係の要求には直ちになじみにくい。また,上記のような報償費の性質からすれば,その支出が目的との関係での必要最少限度にとどまるかどうかについては,社会的,政策的,経済的見地からの総合的な検討を要するところである。
そして,前記のとおり,普通地方公共団体の財務を定める法令が,このような性質の報償費の支出を明示的に認めていることからすれば,報償費の支出が対価性を有し,必要最少限度の原則を満たすかどうかについては,第一次的には,当該地方公共団体の財務会計職員の合理的な裁量判断に委ねられているものということができる。
そうすると,報償費の支出については,社会通念に照らし反対給付や一目的との均衡を著しく欠くなど,当該財務会計職員に与えられた裁量権の行使につき逸脱又は濫用があるときに限り,対価性又は必要最少限度の原則の要求に反するものとして違法となるというべきである。
そこで,上記の立場に立って、本件支出の適否について検討する。
(2) 前記第2の2の事実に加えて,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 市連会,区連会及び地区連会の目的及び活動
(ア) 市連会は,各区の区連長18名によって構成される,
市連会では,8月と12月を除く毎月12日前後に,区連長出席の下で定例会を開催している同会は,
(イ) 区連会は,
区連会では,上記市連会定例会を受けて,毎月17日から22日ころに,地区連長出席の下で定例会を開催している。同会は,
(ウ) 地区連会は,各地区内の自治会町内会によって構成される任意団体であり,主として自治会町内会相互の連絡調整を図り,地域社会の振興と福祉の向上を図ることを目的とし,地域住民の福祉増進のために広域的な事業を実施している。
地区連会では,上記区連会定例会を受けて,毎月下旬に,自治会町内会長出席の下で定例会を開催している。同会は,各地区内の地域課題や地域に周知する事項を報告・協議する会議であり,・地区連長が
イ 区連長の活動
区連長のうち,
(中略)
ウ 地区連長の活動 (略)
エ 地域振興協力費の交付
(ア)
(イ)
(ウ) 前記第2の2(3)のとおり,本件支出当時,本件支出要領に基づき,会長らに対するほか,区連会には年額150万円,地区連会には1団体当たり均等割年額5万円,世帯割1世帯当たり年額160円の地域振興協力費が支出された(甲1)。
(3)以上の事実を前提として,本件支出の経費と.しての適否について検討する。
ア 前述のとおり,経費は,当該地方公共団体の事務の処理に必要なものであることを要するので(地方自治法232条1項),まず本件支出が,
地域振興協力費の支出対象は,会長らが行う,市政,区政に関わる事務等についての協議や連絡調整などの協力活動であるということができるところ(甲1),前記(2)で認定した事実及び証拠(乙4の1ないし18,5の1ないし18,11)によれば,会長らが行う活動はおおむね次の4点に分類することができる。
@ 定例会への出席及び連絡・依頼事項の伝達
会長らは,原則として毎月1度開催される市連会又は区連会の定例会に出席し,市職員から連絡・依頼事項の鋭明を受け,これを協議,了承するなどした後,これを自己が所属する下部の住民組織である区連会又は地区連会に伝達している。
A 市及び区設置の委員会等への参画
B 市及び区主催の会議,行事等への協力
C 各種団体主催行事等への出席
まず,普通地方公共団体が一定め施策を実施するに当たり,地域住民に対してその周知をし,協力を求めることは,当該地方公共団体の事務を構成するものといえるところ,@については,
また,Aについては,
さらに,Bのうち,
一方,Cについては,会長らが
以上によれば,上記@,A,及びBの一部については,
イ 本件支出要領(甲1)及び証人関本利恵子の証言によれば,地域振興協力費は会長らの市政・区政協力活動に対する包括的な謝礼としての支出と説明されており,本件支出が上記@ないしCのいずれの活動について支出されたものであるのかは明らかではない。しかし,本件支出が,上記@ないしB(ただし,Bについては,上記のとおり経費支出の対象と認められるものに限る。以下同じ。)の活動との関係において,対価性及び必要最少限度の原則の要求に反するものでなければ,これを違法とする理由はない。
そこで,上記@ないしBの会長らの活動に対する支出という観点から,本件支出が社会通念に照らし反対給付や目的との均衡を著しく欠くなど,普通地方公共団体の財務会計職員に与えられた裁量権の行使につき逸脱又は濫用があるかどうかについて検討する。
(ア) まず,
a 前記(2)イ及びウで認定した事実によれば,佐藤は,
この際,佐藤は,定例会の会場である市役所,区役所又は自治会館までの往復の交通費を自ら負担したものと認められる。
また,佐藤は,少なくとも,
そして,地域住民に対する伝達やその他の市政・.区政への協力活動の代償を金額に換算することは困難であることや,上記のように謝礼ないし報奨の趣旨も含まれていることを考慮すれば,
(イ) 次に,本件支出要領によれば,地域振興協力費は,区連長及び地区連長の地位にある者に対し,その個別具体的な活動の如何を問わず一律に支出されているところ,
a 確かに,経費の支出としては,会長らの活動が行われる都度,その実費及び謝礼等を個別具体的に計算することが,対価性及び必要最少限度の原則の趣旨に最も適合するものといえる。 しかしながら,会長らの活動は頻繁かつ継続的になされるところ,その行為が行われる度に活動時間や実費等を計算し,支出する経費の金額を確定することは,支出手続を煩雑にし,効率性を損ない,かえってそのために経費を増大する結果となりかねない。また,地域振興協力費は,市政・区政への協力活動への奨励の意味合いも含むところ,このような奨励の趣旨は,各区連長及び各地区連長に一律に及ぶものということができる。
そうすると,会長らの個別具体的な活動の内容にかかわらず,過去に定期的かつ継続的に行われ,将来も行われることが期待される活動に対する代償及び謝礼を一定額に定め,これを一律に支給する取扱いも,合理性を欠くものということはできない。
b そこで検討するに,本件支出の相手方である会長らの活動について,各会長がした上記@ないしBに係る活動の個別具体的な内容やその回数等については,証拠上明らかでないところもあるが,平成16年度に区連長及び地区連長が出席した会議及び行事を示す証拠(乙4,5 の各1ないし18),一及び前記2(2)イ・ウで認定した
このような事情の下では,
c これに対し,原告らは,現在までに,本件支出を受領した会長らのうち9名が死亡しており,そのうち相当数は平成16年当時においても区連長又は地区連長としての職務を十分に果たしていない状態にあったと推認されるから,このような者に漫然と地域振興協力費を支払うことは違法である旨主張する。
しかし,地域振興協力費は,区連長又は地区連長の地位に着目して支払われるものであり,その地位にある者の活動に支障がある場合には,その者の意を受けてこれに代わって区連長又は地区連長としての活動をする者の活動に対する代償及び謝礼の趣旨を含むものということができるし,このような趣旨で現に区連長又は地区道長の地位にある者に対して一定額を支払うことが不合理ということはできない。そして,平成16年度において,当該9名又はこれに代わる者が,区連長ないし地区連長に期待された活動を行っていなかったと認めるに足りる証拠はない。
また,原告らは,区連会の構成員になっていない地区連長に対しても月額9000円が支払われていることを問題としているが,区連会定例会に出席していないからといって,
以上によれば,本件支出について,上記@ないしBの会長らの活動に対する支出という観点から見て,社会通念に照らし反対給付や目的との均衡を著しく欠くなど,普通地方公共団体の財務会計職員に与えられた裁量権の行使につき逸脱又は濫用があるということはできないから,対価性又は必要最少限度の原則の要求に反するものということはできない。
ウ(ア) 以上に対し,原告らは,会長らの行為は個人ではなく団体の行為であり,会長個人に経費を支払うためには,所属団体の活動とは別の個人としての行為であることが明確にされなければならないと主張する。
しかし,本件支出が,会長らの,区連長又は地区連長としての地位に基づく市政・区政への協力活動に対してされ,これが経費として違法とはいえないことは,既に検討したとおりである。(イ)また,原告らは,地域振興協力費の支払は実質的に給与の支払に当たり,地方自治法204条3項等に違反する旨主張する。しかし,原告らの指摘する地方自治法204条3項,同20条の2及び同203条5項は,同203条1項の職員又は同204条1項の職員に関する規定であるところ,会長らがこれらの職員に該当すると認めることはできず,原告らの主張は前提を欠くものとして失当である。
(ウ) さらに,本件支出について所得税法上の源泉徴収がされるかどうかは,これを受ける会長らにとっての当該所得の性質如何に係る問題であり,本件支出の
以上に検討したところによれば,本件支出につき,経費として違法であるということはできない。
争点3(当該職員及び相手方の責任の有無)について
上記のとおり本件支出は違法とはいえないから,中田市長又は本多副市長が本件支出につき
第6 結論
以上のとおりであって,本件訴えのうち,本多副市長に対して金2364万3000)円の支払を請求するよう求める部分は不適法であるから,これを却下することとし,原告らのその余の請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
横浜地方裁判所第1民事部
裁判長裁判官
北澤 章功 (以下省略)