平成20528日判決言渡 同日判決原本領収 裁判所筆記官 川内裕之

平成17年(行ウ)第34号 地域振興協力費返還履行請求事件

口頭弁論終結の日 平成20310

             判            決

原告   間瀬 辰男、よこはま市民オンブズマン、同代表幹事

被告   横浜市長 中田 宏

主文

   1 本件訴えのうち,被告に対し,本多常高に対して金 23643000円の支払を請求するよう求める部分を却下する。

   2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。                                                           3 訴訟費用は原告らの負担とする。

            

事 実 及 び 理 由

1 請求

1被告は,中田宏に対し,金29709000円を支払うよう層求せよ。

 2 被告は,本多常高に対し,金6066000円の賠償命令をし,かつ,金23643000円を支払うよう請求せよ。

 3 被告は,別紙相手方目録記載の各人に対し,同目録記載の金員を返還するよう請求せよ。

2 事案の概要

 1 事案の骨子

   本件は,横浜市の住民等である原告らが,横浜市が,同市内の地区連合町内会及び区連合町内会の会長らに対して,地域振興協力費の名目の下に公金を支出したこと(以下「本件支出」という。)は地方財政法41項,地方自治法2043項等に違反すると主張し,被告に対し,地方自治法242条の214号に基づき,横浜市長の地位にあった中田宏(以下「中田市長」という。)に対する損害賠償請求,本件支出に係る支出負担行為を専決した同副市長の地位にあった本多常高(以下「本多副市長」という。)に対する賠償命令及び損害賠償請求,並びに上記地域振興協力費を受け取った会長らに対する不当利得返還請求をすることを求めた事案である。

(以下、中略)

5)監査請求

   原告らは,平成17331日,横浜市監査委員に対し,本件支出につき監査請求をしたところ,同監査委員は,同年525日付けで同請求を棄却した(甲2)。

 

3 争点

 1 本件支出の経費としての適否

 2 本件支出の補助金としての適否

 3 当該職員及び相手方の責任の有無

4 争点に関する当事者の主張  ()

 

5 当裁判所の判断

 1 本多副市長への損害賠償請求を求める訴えの適法性について(略)

 2 争点1(本件支出の経費としての適否)について

1)ア 横浜市が,本件支出に係る地域振興協力費を,地方自治法2321項に規定する経費として,歳出予算の執行科目である節の区分(地方自治法 216条,同法施行令15013号,2項,同法施行規則152項 ・別記)のうち,経費の一類型である「報償費」から支出したことについては,当事者間に争いがない。

  この報償費とは,一般的に,役務の提供や施設の利用によって受けた利益に対する謝礼又は報償的意味合いの強い経費であり,このような利益に対する代償を支出するものであって,奨励的性質を含む場合もあるものと解される(甲4)。地方自治法施行規則152項・別記において,報償費の説明として,「報償金」,「賞賜金」及び「買上金」・をその内容とすることが示されており,「報償金」の中には謝礼金が含まれることが明記されていることや,文言上,「賞賜金」は表彰の意味を含み,「買上金」は奨励の意味を含むものと解されることからすれば,普通地方公共団体の財務を規定する法令も,上記のような性質を前提として,報償費を歳出の科目として認めているものと解することができる。

イ ところで,地方自治法2321項が「普通地方公共団体は,当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費(中略)を支弁するものとする」と定めていることから明らかなとおり,経費とは,当該地方公共団体の事務を処理するために必要な場合に限り支出できるものである(なお,同項は,上記のほかに,法令により一当該普通地方公共団体の負担に属するとされた経費についても規定するが,本件にあっては判断の必要がないことから,考慮しない。)。

   また,地方自治法は,普通地方公共団体による「支出」(同法第2編第9章第4節)につき,その性質に応じて,経費(同法2321項)と寄附又は補助(同法232条の2)とを定めている。このうち,寄附又は補助が,相当の反対給付を求めないでする一方的な出捐であり,それ故に公益上の必要性の存在を要件としていることからすると,経費とは,反対給付を受けることが予定されているもの,すなわち一定の給付に対して相当の対価を支払う性質のものであるということができる(以下,このような性質を「対価性」という。)。

  さらに,同法214項が「地方公共団体は,その事務を処理するに当たっては,(中略)最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と規定し,地方財政法41項が「地方公共団体の経費は,その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて,これを支出してはならない」と規定していることからすれば,経費の支出については,処理しようとする事務の目的を達成するために必要かつ最少のものであることが要求される(以下,このような要求を「必要最少限度の原則」という。)。                      ヽ

  以上のとおり,経費としての支出については,当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要なものであること,対価性を有すること,及び,必要最少限度の原則を満たすものであることを要するものと解される。

ウ(ア) これを報償費についてみると,まず,経費の一類型である以上、当該地方公共団体の事務(地方自治法22項)の処理に必要なものである必要があり,その判断に当たっては,地方公共団体が,住民の福祉の増進を図ることを基本として,地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものであること(同法1条の21項)を考慮すべきである。

(イ) 次に,報償費は,前記のとおり役務の提供や施設の利用によって受けた利益に対する謝礼又は報償的意味合いの強いものであり,奨励的性質を含む場合もあるから,その性質上,金銭的な換算が困難な利益に対する支出といえ,反対給付との厳密な対価関係の要求には直ちになじみにくい。また,上記のような報償費の性質からすれば,その支出が目的との関係での必要最少限度にとどまるかどうかについては,社会的,政策的,経済的見地からの総合的な検討を要するところである。

  そして,前記のとおり,普通地方公共団体の財務を定める法令が,このような性質の報償費の支出を明示的に認めていることからすれば,報償費の支出が対価性を有し,必要最少限度の原則を満たすかどうかについては,第一次的には,当該地方公共団体の財務会計職員の合理的な裁量判断に委ねられているものということができる。

   そうすると,報償費の支出については,社会通念に照らし反対給付や一目的との均衡を著しく欠くなど,当該財務会計職員に与えられた裁量権の行使につき逸脱又は濫用があるときに限り,対価性又は必要最少限度の原則の要求に反するものとして違法となるというべきである。

 そこで,上記の立場に立って、本件支出の適否について検討する。

 

2) 前記第22の事実に加えて,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

 ア 市連会,区連会及び地区連会の目的及び活動

(ア) 市連会は,各区の区連長18名によって構成される,横浜市内の自治会町内会を総括する任意団体であり,市内の区連会相互や行政との連絡調整を図り,地域社会の振興と福祉の向上を図ることを・目的としている。

 

    市連会では,8月と12月を除く毎月12日前後に,区連長出席の下で定例会を開催している同会は,横浜市内の地域課題や地域に周知する事項を報告・協議する会議であり,横浜市職員から市の自治会町内会に対する連絡や依頼事項について説明を受け,各区連長が質疑の上,承認の可否を決定するなどしている(乙8121011)。

(イ) 区連会は,横浜市内の18区ごとに,区内の地区連長によって構成される任意団体であり,地区連会相互や行政との連絡調整を図り,地域社会の振興と福祉の向上を図ることを目的とし,新任の地区連長の研修,自治会町内会の運営支援,防犯や防災活動等を行っている。

   区連会では,上記市連会定例会を受けて,毎月17日から22日ころに,地区連長出席の下で定例会を開催している。同会は,横浜市内及び各区内の地域課題や地域に周知する事項を報告・協議する会議であり,区連長が市連会定例会における横浜市からの連絡・依頼事項を地区連長に伝達するとともに,区職員から自治会町内会に対する連絡・依頼事項の説明を受けるなどしている(乙7121112)。

(ウ) 地区連会は,各地区内の自治会町内会によって構成される任意団体であり,主として自治会町内会相互の連絡調整を図り,地域社会の振興と福祉の向上を図ることを目的とし,地域住民の福祉増進のために広域的な事業を実施している。

   地区連会では,上記区連会定例会を受けて,毎月下旬に,自治会町内会長出席の下で定例会を開催している。同会は,各地区内の地域課題や地域に周知する事項を報告・協議する会議であり,・地区連長が横浜市及び区からの連絡・依頼事項を自治会町内会長に伝達するなどしている (乙11)。

 

イ 区連長の活動

 区連長のうち,鶴見区連長佐藤及び都筑区連長長谷川秀男(以下「長谷川」という。)を例にすると、平成1645月(以下,特に断らない限り,月日の記載は平成16年のものとする。)における同区連長らの活動は以下のとおりである(乙411471281292,11,12、弁論  の全趣旨)

(中略)

ウ 地区連長の活動 (略)

エ 地域振興協力費の交付

(ア) 横浜市は,本件支出要領に基づき,区連長に対し月額18000円,地区連長に対し月額9000円を交付したが,その金額は,−それぞれ,市営地下鉄の市内最長区間の1か月通勤定期代,市営バス均一料金区間の1か月通勤定期代を参考に,これと同程度となるように定められたものである(乙10)。

(イ) 横浜市は,地域振興協力費の支出に当たって,各会長の活動に費やした費用を毎月調査するとか,その個別的な活動時間や活動内容を記録して費用額を算出するといった作業は行っていなかった(乙10)。

(ウ) 前記第223)のとおり,本件支出当時,本件支出要領に基づき,会長らに対するほか,区連会には年額150万円,地区連会には1団体当たり均等割年額5万円,世帯割1世帯当たり年額160円の地域振興協力費が支出された(甲1)。

 

3)以上の事実を前提として,本件支出の経費と.しての適否について検討する。

 前述のとおり,経費は,当該地方公共団体の事務の処理に必要なものであることを要するので(地方自治法2321項),まず本件支出が,横浜市の事務の処理に必要なものといえるかについて検討する。

 地域振興協力費の支出対象は,会長らが行う,市政,区政に関わる事務等についての協議や連絡調整などの協力活動であるということができるところ(甲1),前記(2)で認定した事実及び証拠(乙41ないし1851ないし1811)によれば,会長らが行う活動はおおむね次の4点に分類することができる。

 @ 定例会への出席及び連絡・依頼事項の伝達

  会長らは,原則として毎月1度開催される市連会又は区連会の定例会に出席し,市職員から連絡・依頼事項の鋭明を受け,これを協議,了承するなどした後,これを自己が所属する下部の住民組織である区連会又は地区連会に伝達している。

 A 市及び区設置の委員会等への参画

  横浜市及び各区は,市民が参加する街づくりやイベント,啓発事業等を効果的に行うため,警察署や福祉関連団体,防犯関連団体等地域で活動する組織や各種団体とともに,種々の会議や委員会等を.設置しているが,会長らは,住民組織あるいは区民の代表として,同委員会等の構成員に就任しトその事務の遂行に関与していることが認められる(前記鶴見区連長の活動(4月)c区民フェスティバル実行委員会,同(5月) f区民利用時設協会理事会・g「市民防災の日」.区推進委員会・i区防 犯会議・j G30幹事会・m三ツ池環境フ土ステイパル・0鶴見区地域防犯連絡所協議会理事会,小野町地区連長の活動(4月)d寛政中学校コミュニティハウス運営委員会,同(5月)a潮田地区ヤンター運営委員・b潮田公園コミュ土ティハウス運営委員会等)。

B 市及び区主催の会議,行事等への協力

  横浜市及び各区は,地域住民に対する情報の周知や啓発・,意見聴取等の目的で,種々の会議や行事を主催しているが,会長らは,住民組織あるいは区民の代表として,これらの会議や行事に出席して挨拶を行うなどの活動をしていることが認められる(前記鶴見区連長の活動(4月) d区交通安全街頭キャンペーン・f区青少年指導員委嘱式,同(5月) k横浜シティフォーラム,小野町地区連長の活動(5月)g区福祉保健計画地域懇談会等)。

C 各種団体主催行事等への出席

  横浜市には公益的活動を行う団体が多数存在しており,会長らは,住民組織の代表として,これらの団体の役員に就任したり,会合へ出席して挨拶を行うなどの活動をしていることが認められる(前記鶴見区連長の活動(4月)j火災予防協会総会・n区女性団体連絡協議会,同(5月)e区子供育成連絡協議会理事総会・n区文化協会総会,小野町地区連長の活動(4月)e防火協会総会・k潮風学童保育運営委員会等)。 

まず,普通地方公共団体が一定め施策を実施するに当たり,地域住民に対してその周知をし,協力を求めることは,当該地方公共団体の事務を構成するものといえるところ,@については,横浜市の施策の実施に際して市民との連絡調整を行うという事務を,市民の8割以上が所属する住民組織の代表者である会長らが,市職員に代わり行っているといえる。そうすると会長らの@の活動については,本来的な横浜市の事務といえ,経費の支出対象とし得るということができる。

 また,Aについては,横浜市及び各区が,その事務として市民参加型のイベントや啓発事業等を行うに当たり,会長らが横浜市及び各区と協働して同事務を遂行し,あるいは市及び各区の同事務を補助しているということができる。このような活動は,本来的な横浜市の事務を市職員に代わって行い,あるいは同事務を補助するものとして,横浜市の事務の処理にとって必要なものといえ,経費の支出対象とし得るということができる。

 さらに,Bのうち,横浜市及び各区がその事務として主催するこれらの会議や行事に,単に一地域住民として参加するにとどまらず,市からの依頼を受けて住民組織の代表として出席し,挨拶等を行った場合には,会長らが横浜市及び各区の同事務を補助し,あるいは住民組織の代表者が率先して参加していることが市及び各区の事務遂行を容易にするものといえるから,横浜市の事務の処理にとって必要なものといえ,経費の支出対象とし得るということができる。

 一方,Cについては,会長らが横浜市とは異なる団体の活動に関与している場合であり,これらの団体が行う公益的活動が横浜市の事務に間接的に寄与する部分があるとしても,その活動自体が横浜市の事務ではない以上,当該活動への会長らの関与は,地方自治法232条の2所恵の「寄附又は補助」として公金を支出する対象とはなり得ても,経費の支出対象とし得るものとはいえない。

 以上によれば,上記@,A,及びBの一部については,横浜市の事務を処理するために必要なものとして経費支出の対象と認めることがセきるが,上記Cは,経費の支出対象とは認められず,これに対して経費を支出することは地方自治法23,星♭条1項に違反するものということができる。

イ 本件支出要領(甲1)及び証人関本利恵子の証言によれば,地域振興協力費は会長らの市政・区政協力活動に対する包括的な謝礼としての支出と説明されており,本件支出が上記@ないしCのいずれの活動について支出されたものであるのかは明らかではない。しかし,本件支出が,上記@ないしB(ただし,Bについては,上記のとおり経費支出の対象と認められるものに限る。以下同じ。)の活動との関係において,対価性及び必要最少限度の原則の要求に反するものでなければ,これを違法とする理由はない。

  そこで,上記@ないしBの会長らの活動に対する支出という観点から,本件支出が社会通念に照らし反対給付や目的との均衡を著しく欠くなど,普通地方公共団体の財務会計職員に与えられた裁量権の行使につき逸脱又は濫用があるかどうかについて検討する。

 

(ア) まず,鶴見区連長及び小野町地区連長である佐藤の45月の活動を例にとり,同区連長に対する月額18000円及び同地区連長に対する月額9000円の支出について,上記裁量権の逸脱又は濫用があるかどうかについて検討する。

  a 前記(2)イ及びウで認定した事実によれば,佐藤は,鶴見区連長として,412日と512日に市連会の定例会に,419日と519日に鶴見区連会の定例会にそれぞれ出席している。また,佐藤は,小野町地区連長として,419日と5・月19日に鶴見区連会の定例会に,424月に小野町地区連会の定例会にそれぞれ出席している。

この際,佐藤は,定例会の会場である市役所,区役所又は自治会館までの往復の交通費を自ら負担したものと認められる。

 また,佐藤は,少なくとも,鶴見区連長として,4月に3回(6日の区民フェスティバル実行委員会,区交通安全街頭キャンペーン,7日の区青少年指導員委嘱式各出席),5月に6回(19日の区民利用施設協会理事会,「市民防災の日」区推進委員会,区防犯会議,G30幹事会,23日の三ツ池環境フェスティバル,26日の鶴見区地域防犯連絡所協議会理事会各出席),小野町地区連長として,4月に1回(7日の寛政中学校コミュニティハウス運営委員会出席),5月に3回(12日の潮田地区センター運営委員会,17日の潮田公園コミュニティハウス運営委員会,22日の区福祉保健計画地域懇談会各出席)(加えて,46日の区民フェスティバル実行委員会,同月7日の区青少年指導員嘱託式,519日の「市民防災の日」区推進委員会,区防犯会議,G30推準本部会議及び同月23日の三ツ池環境フェスティバルに,地区連長としての立場においても出席した。),A及びBの活動をし,そのための市内の移動に要した交通費を自ら負担したものと認められる。(なお,Bについては,市から会長らに出席依頼があったかどうかについて証拠上明らかではないので,住民組織の代表として挨拶を行ったと認められるものに限り,経費の支出対象として考慮した。) 上記のような鶴見区連長及び小野町地区連長としての佐藤の活動に照らせば,同人に対する地域振興協力費の支出は,各月の定例会その他委員会や行事に参加するために数回にわたり横浜市内を移動したために同人が費消した交通費等の費用に加え,横浜市鶴見区からの連絡・依頼事項を地域住民に伝達し,横浜市等の設置した委員会等で事業遂行に協力し,横浜市鶴見区が主催する行事に出席して挨拶を行ったことに対する代償及び謝礼であると認められる。また,このような地域振興協力費を支出することによって,区連長及び地区連長としての活動を容易にするとともに,その市政・区政への協力活動を促進するという,報奨的意味合いも含むものと認められる。

  そして,地域住民に対する伝達やその他の市政・.区政への協力活動の代償を金額に換算することは困難であることや,上記のように謝礼ないし報奨の趣旨も含まれていることを考慮すれば,鶴見区連長及び小野町地区連長に対し,その想定される活動範囲に応じて,市営地下鉄の市内最長区間の1か月の通勤定期代(区連長に対する18000円)及び市営バス均一料金区間の1か月の通勤定期代(地区連長に対する9000円)を参考に,これに相当する金額を支出したことについて,社会通念に照らし反対給付や目的との均衡を著しく欠くということはできない。

(イ) 次に,本件支出要領によれば,地域振興協力費は,区連長及び地区連長の地位にある者に対し,その個別具体的な活動の如何を問わず一律に支出されているところ,都筑区連長及び小野町地区連長に対する平成1645月の活動に対し,月額18000円及び9000円の経費を支出することに違法がないとしても,それ以外の月,あるいはその他の区連長及び地区連長に対して同額を一律に支出することの適否については,別途検討する必要がある。

a 確かに,経費の支出としては,会長らの活動が行われる都度,その実費及び謝礼等を個別具体的に計算することが,対価性及び必要最少限度の原則の趣旨に最も適合するものといえる。  しかしながら,会長らの活動は頻繁かつ継続的になされるところ,その行為が行われる度に活動時間や実費等を計算し,支出する経費の金額を確定することは,支出手続を煩雑にし,効率性を損ない,かえってそのために経費を増大する結果となりかねない。また,地域振興協力費は,市政・区政への協力活動への奨励の意味合いも含むところ,このような奨励の趣旨は,各区連長及び各地区連長に一律に及ぶものということができる。

  そうすると,会長らの個別具体的な活動の内容にかかわらず,過去に定期的かつ継続的に行われ,将来も行われることが期待される活動に対する代償及び謝礼を一定額に定め,これを一律に支給する取扱いも,合理性を欠くものということはできない。

b そこで検討するに,本件支出の相手方である会長らの活動について,各会長がした上記@ないしBに係る活動の個別具体的な内容やその回数等については,証拠上明らかでないところもあるが,平成16年度に区連長及び地区連長が出席した会議及び行事を示す証拠(乙45 の各1ないし18),一及び前記22)イ・ウで認定した鶴見区連長及び 小野町地区連長である佐藤,都筑区連長及び都田地区連長である長谷川の45月の具体的な活動によれば,会長らは,同年度において,各月の定例会への出席を含め,おおむね佐藤と同様の活動を行っていたものと認めることができる。また,これらの会議や行事の多くが定期的に開催される性質のものであることや,地域振興協力費時,区連長に対しては平成10年,地区連長に対しては昭和44年から,それぞれ支出されていること(甲17,弁論の全趣旨)からして,上記のような会長らによる市政・区政への協力活動は,長年にわたり継続的に行われてきたことが推認できるし,その継続が合理的に期待される状況にあったということもできる。

 このような事情の下では,横浜市内の区連長及び地区連長に対し,既に検討した鶴見区連長及び小野町地区連長に対するのと同額の地域振興協力費を一律に支出するとしたことについて,社会通念に照らし反対給付や目的との均衡を著しく欠くなど,普通地方公共団体の財務会計職員に与えられた裁量権の行使につき逸脱又は濫用があるということはできない。

c これに対し,原告らは,現在までに,本件支出を受領した会長らのうち9名が死亡しており,そのうち相当数は平成16年当時においても区連長又は地区連長としての職務を十分に果たしていない状態にあったと推認されるから,このような者に漫然と地域振興協力費を支払うことは違法である旨主張する。

  しかし,地域振興協力費は,区連長又は地区連長の地位に着目して支払われるものであり,その地位にある者の活動に支障がある場合には,その者の意を受けてこれに代わって区連長又は地区連長としての活動をする者の活動に対する代償及び謝礼の趣旨を含むものということができるし,このような趣旨で現に区連長又は地区道長の地位にある者に対して一定額を支払うことが不合理ということはできない。そして,平成16年度において,当該9名又はこれに代わる者が,区連長ないし地区連長に期待された活動を行っていなかったと認めるに足りる証拠はない。

  また,原告らは,区連会の構成員になっていない地区連長に対しても月額9000円が支払われていることを問題としているが,区連会定例会に出席していないからといって,横浜市からの連絡・調整事項を地域住民に伝達するという事務を行っていなかったとまではいえないし,その他の地区連長としての活動を含めて,市政・区改への協力活動に対する代償又は謝礼として上記金額を支払うことが,社会通念に照らし反対給付や目的との均衡を著しく欠くということはできない。

 以上によれば,本件支出について,上記@ないしBの会長らの活動に対する支出という観点から見て,社会通念に照らし反対給付や目的との均衡を著しく欠くなど,普通地方公共団体の財務会計職員に与えられた裁量権の行使につき逸脱又は濫用があるということはできないから,対価性又は必要最少限度の原則の要求に反するものということはできない。

ウ(ア) 以上に対し,原告らは,会長らの行為は個人ではなく団体の行為であり,会長個人に経費を支払うためには,所属団体の活動とは別の個人としての行為であることが明確にされなければならないと主張する。

   しかし,本件支出が,会長らの,区連長又は地区連長としての地位に基づく市政・区政への協力活動に対してされ,これが経費として違法とはいえないことは,既に検討したとおりである。(イ)また,原告らは,地域振興協力費の支払は実質的に給与の支払に当たり,地方自治法2043項等に違反する旨主張する。しかし,原告らの指摘する地方自治法2043項,同20条の2及び同2035項は,同2031項の職員又は同2041項の職員に関する規定であるところ,会長らがこれらの職員に該当すると認めることはできず,原告らの主張は前提を欠くものとして失当である。

(ウ) さらに,本件支出について所得税法上の源泉徴収がされるかどうかは,これを受ける会長らにとっての当該所得の性質如何に係る問題であり,本件支出の横浜市の経費としての適否や,地方自治法2043項等の規定の適用の有無に直ちに影響するものではない。

 以上に検討したところによれば,本件支出につき,経費として違法であるということはできない。

 

 争点3(当該職員及び相手方の責任の有無)について

 上記のとおり本件支出は違法とはいえないから,中田市長又は本多副市長が本件支出につき横浜市に対して損害賠償責任を負うということはできないし,会長らがその受け取った地域振興協力費を不当利得として横浜市に返還すべき義務を負うということもできない。

 

6 結論

  以上のとおりであって,本件訴えのうち,本多副市長に対して金23643000)円の支払を請求するよう求める部分は不適法であるから,これを却下することとし,原告らのその余の請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。

 

     横浜地方裁判所第1民事部

裁判長裁判官

北澤 章功   (以下省略)