訴状

 

平成17年11月24日

 

横浜地方裁判所 御中

原告ら訴訟代理人 弁護士 森田 明

同 阪田 勝彦

同 戸張 雄哉

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 

市外出張旅費等返還履行請求事件

訴訟物の価格 1,600,000円

印紙類       13,000円

 

請求の趣旨

1 被告は、中田宏に対し金187,810円の金員を支払うよう請求せよ。

2 被告は、市川延央に対し金136,140円の金員の賠償命令をせよ。

3 被告は、伊藤秀明に対し金67,155円、瀬戸晴彦に対し金62,00

5円、本蘭昭夫に対し金58,650円の金員を返還するよう請求せよ。

4 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

 

請求の原因

第1当事者など

1 原告岸根正次及び間瀬辰男は、横浜市の住民である。

原告よこはま市民オンブズマンは、横浜市内に事務所を置き「横浜市及

びそれに関連する団体の不正,不当な行為を監視し、これを是正すること」

を目的として設立された権利能力なき社団たる住民団体である。

原告よこはま市民オンブズマンは、1998年4月25日の設立以降、

横浜市・横浜市会及びそれらに関連する団体の不正・不当な行為を監視し、

是正を求める活動を展開してきた。資格証明書及び同添付の会則(甲1)にあ

るように、同原告は、設立当初より会則をもち、これに基づいて代表者を

選任し、事務所を設けて活動してきたものであり、団体としての組織をも

ち、構成員の変更にかかわらず団体そのものが継続的に存在し、会議の運

営、財産管理等の団体として存立する上での主要な点が確定していること

は明らかであって、民事訴訟法29条にいう「法人でない社団」にあたる

(最高裁1小昭和39年10月15日判決参照)。

そして、監査請求者たる「住民」について、地方自治法に関する行政実

例では、「選挙人のみならず、地方公共団体に住所を有する者いわゆる納税

義務を負うもの(法人を含む)のすべてを含む。」(昭和23年9月17日、自

治課長回答)、「法律上の行為能力を認められている限り法人たると個人たる

とを問わない。」(昭和23年10月30日、自治課長通知)とされている。

また、権利能力なき社団は、税法上は法人とみなされて納税義務を負い(所

得税法第4条、地方税法第12条等)、一般に訴訟能力が認められている(民

事訴訟法第29条、行政事件訴訟法第7条)。

以上より、原告よこはま市民オンブズマンが本件訴訟の当事者適格を有

することは明らかである。

 

2 被告は、横浜市の市長である。

 

3 原告らが横浜市に対し返還請求ないし賠償命令を求める相手方は下記の

者である。

(1)相手方 中田 宏 (別紙相手方目録1)

平成16年度市長

(2)相手方 伊藤秀明 (別紙相手方目録2)

平成16年度都筑区長

(3)相手方 市川延央 (別紙相手方目録3)

平成16年度都筑区総務課長

(4)相手方 瀬戸晴彦(別紙相手方目録4)

平成16年度都筑区地域振興課長

(5)相手方 本間昭夫(別紙相手方目録5)

平成16年度都筑区地域振興課地域活動係長

第2市外出張旅費としての公金の違法支出など

第2 市外出張旅費としての拘禁の違法支出など

1公金の支出など

(1)横浜市は、伊藤秀明、瀬戸晴彦及び本間昭夫が平成16年9月12日か

ら同13日にかけて行われた都筑区連合町内会自治会(以下「都筑区蓮会」

という)主催の一泊旅行(以下「本件旅行」という。)に参力日するため、平

成16年9月10日、市外出張旅費として伊藤秀明に対し金49,780

円、同じく瀬戸晴彦に対し金47,280円、同じく本開昭夫に対し金4

7,280円の金員を支出した。

平成17年8月30日、市外出張旅費の支出命令の専決権限を有してい

る市川延央は、支払つた市外出張旅費のうち日当に関し伊藤秀明から金3,

000円、瀬戸晴彦から金2,600円、本間昭夫から金2,600円の

戻入を決裁した。

その結果、市外出張旅費として当初伊藤秀明に対し支出した金49,7

80円から正誤処理により返戻された金3,000円を差し引いた金46,

780円、同じく当初瀬戸晴彦に対し支出した47,280円から正誤処

理により返戻された金2,600円を差し引いた金44,680円、同じ

く当初本間昭夫に対し支出した金47,280円から正誤処理により返戻

された金2,600円を差し引いた金44,680円の金員が違法対象と

なる市外出張旅費支出額である。

なお、平成17年8月18日、原告岸根正次が被告に対し上記の市外出

張旅費の中に日当の不当過剰支払分が含まれていることを指摘し、正誤処

理が行われた経緯がある。

 

(2)伊藤秀明、瀬戸晴彦及び本間昭夫に対し支払われた給料には「本件旅行」

2日目復曜日)の不就労分が含まれている。その額は、伊藤秀明の月当たり給

料が金407,500円を下回らないのであるからこれを正規勤務日数の2

0日で割った1日当り給料に相当する金30,375円、瀬戸晴彦の月当た

り給料が金346,500円を下回らないのであるから、同じく1日当り給

料に相当する金17,325円、本間昭夫の月当り給料が金279,400

円を下回らないのであるから,同じく1日当り給料に相当する金13,97

0円であり、この金額相当額の損害が横浜市に発生している(甲2)。

 

(3)したがって、被告は、伊藤秀明に対し違法に支出された市外出張旅費金

46,780円及び不就労分の公金支出による損害金20,375円の合計

額金67,155円、瀬戸晴彦に対し違法に支出された市外出張旅費金44,

680円及び不就労分の公金支出による損害金17,325円の合計額金6

2,005円、本間昭夫に対し違法に支出された市外出張旅費金44,68

0円及び不就労の公金支出による損害金13,970円の合計額金58,650円の金員についてそれぞれ不当利得返還請求権を有することになる。

 

2 支出の違法性

「都筑区連会」が「本件旅行」などに地域振興協力費を違法に支出したことについて、原告らは平成17年(行ウ)第49号地域振興協力費返還i履行請求事件として住民訴訟を提起している。

本件は、「本件旅行」への伊藤秀明、瀬戸晴彦及び本間昭夫(以下「職員ら」という)の出張に関わる公金支出及び不就労分給料の未返還を違法とするものである。

 

(1)「本件旅行」自体の内容から見た違法性(甲3)

ア・「本件旅行」の1日目

@「人と防災未来センター」及び「真野地区復興。まちづくり事務所」の見学は、阪神大震災の発生から既に10年という年月の経過が目前に迫り、今や当時の姿は跡形も無く記録の世界にしかない場所を、この時機に金と時間をかけての見学である。それ故、今更見に行ったところで、現在の“防災対策”に役立つものがあつたとは到底考えられない。

A港北ニュータウンの中核を形成し都市計画の模範とも言える近代都市都筑とはまったく正反対の立地にある真野地区から得るものがあるとはとても考えられず、遠路わざわざ神戸の施設にまで出向く必要性があつたとは到底言えない。

B午後2時半から80分間(昇降など前後の時間を除くと実際の時間はもつと少ない)をバス車内での勉強会と称したプログラムを設定しているが、予定されている内容は定例会そのものであり、このような場所での開催が適切なのか、また、定例会と同様の会議がこのような場で短時間でできたのか疑わしい。

C往路新幹線の所要時間は2時間34分である。午後4時に見学が終了する日程を勘案すると当日中に十分帰着可能であり、翌日の行程内容が研修と関係が無い観光であるのだから宿泊の必要性はない。

D研修だけを目的にするなら日帰り旅行で十分であるにもかかわらず、2時間も掛けて研修とは無関係の淡路島南端の南淡温泉に繰り出し(甲4関係図)、挙げ句、宿泊関係費一人2万3千円以上の家華版の宴会を催し、さらに二次会まで行っている。

Eその懇親会と称する宴会で見学施設に関する意見交換を計画しているが、果してA・年後7時からのどの時間帯で、B・どのような場所で、C・誰の司会で、D・どのような意見が出て記録はどうなっているのか、などが明らかでなく本当に意見交換が行われたとはとても考えられない。そして、ここでは意見交換をしているのに、翌日の見学では意見交換をしていないのは如何なる理由によるのか不可解である。

C「本件旅行」は、その実施前に市民に一切公表することなく隠密裏のうちに行っており、しかも同様に、前年度も豪華版の芸者を揚げた酒宴を含む旅行の催行が明らかになっている。

 

イ・「本件旅行」の2日目

当日は、スタートから「うず潮観潮」を始めとした観光施設巡りのみであり観光旅行を否定する根拠が見当らない。とりわけ、野島断層を見学したとしていることなどについても、防災研修との関連性が認められない。

 

ウ・これらのとおり、「本件旅行」が研修と言うのは名目に過ぎず、その実態は社会常識に照らして観光旅行である。

そうすると、「職員ら」の「本件旅行」への参力日は、およそ公務には当らず、本件市外出張旅費支出は、社会通念を逸脱し、行政の遂行という観点から見ても、不必要かつ不相当なものである。

 

(2)「本件旅行」の金銭面から見た違法性

ア・「本件旅行」の経費は総額金1,111,597円であり、一人当りでは金74,106円になる。一方、「職員ら」は一人当り金42,186円(総額金126,560円)を公費から負担しているだけであるから、金74,106円から金42,186円を差し引いた金31,920円相当額について、「職員ら」は「都筑区遼会」から饗応を受けたことになる。

 

イ・「都筑区連会」は地域振興協力費以外の収入が無いのであるから、公金により成り立っている団体である。そうすると、「都筑区連会」が支出するすべてが公金を使用しての支出と言うことになる。

「職員ら」は「本件旅行」参加の当事者として、また市外出張命令の決裁者として、あるいは「都筑区連会」の運営の主体的関与者である事務局長及び事務局員として、「都筑区連会」が支出した費用金735,037円の全額が公金であることを十分掌握し得る立場にあり、これらの公金が「職員ら」の私的な利益のために還流していることを認識していた。故に「本件旅行」に参加すること自体が公金により饗応を受けたことと同義となる。

また、平成17年7月13日の新聞は「横浜市は12日、市所管の外郭団体が市職員の会議などでの食事代や土産代を負担したケース10件のうち、意見交換会で出された料理代を財団法人が負担するなどした4件について、市は“公式な会合とは言えない”と判断、関係職員に日頭で厳重注意するとともに、代金を返還させた」と報じた。特に、この場合の料理代は一人金18,000円であって、本件「職員ら」が饗応を受けた金31,920円の60%程度に過ぎない。‐

 

ウ。「職員ら」が一人当り金31,920円の饗応を受けたということは、横浜市職員倫理規程第3条第3項の「職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を私的な利益のために用いてはならない」という規定に反し違法である。

 

(3)「本件旅行」は公務とは言えない

「本件旅行」の行程表を見ると1日日はその目的と効果から見て必要性がない、2日日は観光目的であることが明らかであるから、「職員ら」の行動はおよそ公務には当らない。そうすると、地方公務員法第35条に違反した不就労と言える。当日は公務としての行動ではなく就労していないのであるから、既に支払われた給料に含まれている不就労分の公金支出による損害が横浜市に発生している。

 

(4)市外出張命令の違法性

@都筑区長の職にある伊藤秀明は、例年実施される同様の旅行の参加当事者としてはもとより、「都筑区連会」に対する地域振興協力費の支出命令の専決権限を有する者として、「都筑区連会」の実態を掌握し得る立場にある。

したがって、「本件旅行」が研修というのは名目に過ぎず実態は観光旅行であること、そしてその経費が公金によって賄われることを認識していた。

さらに、平成17年7月26日、原告よこはま市民オンブズマンが被告に対して「貴職員の戸塚区連会・研修会への参加中止措置実施」を申し入れたことが新聞記事となつたことから、直後開催の横浜市市民協働事業推進本部による地域活動係長会議で話題になつた。席上、会議を主催した事業推進本部側から、“饗応を受けたとの違法性を問われないために、一人当りの受益金額を8,000円以内に止めること”との基準が示されたことについて本閲昭夫から報告を受けている。しかるに、「本件旅行」の出発までにlヶ月以上の時間的猶予があり、かつ市外出張命令は伊藤秀明が決裁権限を有するのであるから、同人は容易に是正できたにもかかわらず、これを怠り漫然と自分自身、瀬戸晴彦及び本間昭夫に対する違法な市外出張命令を決裁し、横浜市に損害を与えた。

ちなみに、新聞記事となつた当の戸塚区は、区長指示のもと参加者全員が懇親会への出席を中止、日帰りとし、市外出張旅費等の公金支出額を前年の7万4000円から平成16年度は4000円に抑制した。このように、伊藤秀明は、上記諸事情を知りながら市外出張命令を決裁

し、市外出張旅費及び不就労分の給料を受領ないし受給したのであるから、このことにより生じた横浜市の損害を賠償する責任を負い、かつこれら不当利得を返還する義務がある。

A都筑区地域振興課課長の職にある瀬戸晴彦及び同課地域活動係長の職にある本間昭夫は、例年実施される本件旅行の参加当事者であるとともに「都筑区連会」のそれぞれ事務局長(瀬戸)、事務局員(本間)の任にあり、運営の主体的関与者として同区連会の全貌を掌握する立場にある。

したがって、市外出張命令が違法であることを知りながら市外出張旅費を受領し、不就労分の給料を受給したのであるから、これら不当利得を返還する義務がある。

 

(5)支出命令の違法性

都筑区総務課長である市川延央は、市外出張旅費の支出命令を専決した平成16年9月1日から同月10日までの時点においては既に市外出張命令の決裁関与者(決済日は同年8月31日)として行程表の内容を承知し、「本件旅行」が公務に当らないことを知っていたのであるから、その責任を免れない。

 

3横浜市の損害

以上のとおり,本件請求にかかる支出は根拠のない違法な支出であり、本来支出の必要のない支出であるからその全額が横浜市の損害である。

 

4相手方に対する履行請求の根拠

相手方中田宏は、長として横浜市を代表する者であり、本件財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有するとされているものである。

相手方伊藤秀明は、都筑区長として市外出張命令の専決権限を有するところ、市外出張命令の合法性についての判断を怠り、これを専決したことから横浜市に市外出張旅費支出相当額及び不就労給料相当額の損害を与えた。

また、本来横浜市から金員を受領すべき立場になく、法律上の原因がないのに横浜市から利益を受けたのであるから、これを返還する義務がある。

相手方市川延央は、都筑区総務課長として市外出張旅費支出命令の専決権限を有するところ、市外出張旅費支出命令の合法性についての判断を怠りこれを専決し、横浜市に市外出張旅費支出相当額の損害を与えたものであるから、その損害を賠償する責任がある。

相手方瀬戸晴彦及び本間昭夫は、本来横浜市から金員を受領すべき立場になく、法律上の原因がないのに横浜市から利益を受けたのであるから、これを返還する義務がある。

よつて、中田宏、伊藤秀明及び市川延央は、地方自治法第242条の2第1項第4号の当該職員として、また瀬戸晴彦及び本間昭夫は、相手方としての責任を負う。

 

第3 監査請求

原告らは、平成17年8月23日に上記第2記載の違法な公金支出につき横浜市監査委員に対し地方自治法第242条第1項に基づく監査請求を行ったところ、横浜市監査委員は同法第4項の規定による監査若しくは勧告を同法第5項の期間内に行わなかった。その理由は、4監査委員中3名は一部につき公務とは認め難いとしたが、1名が反対したため合議不調になつたためとのことである(甲5、6)。

 

第4 結論

よつて、原告らは地方自治法第242条の2第1項第4号に基づき、被告に対し、請求の趣旨1、2記載の金員の支払を相手方らに対し請求することを求める。

 

第5 事件配点について

原告らは、御庁平成17年(行ウ)第49号地域振興協力費返還履行請求事件として住民訴訟を提起しており、本件は同事件と同一の事実関係について審理されることとなるので、同一の合議体で審理されるよう上申する。

 

証拠方法 

 証拠説明書のとおり

添付書類  (省略)

以上