保育園民営化違法判決に見る

     横浜市の行政手法の誤り

                           間瀬 辰男

1 判決への評価

 横浜市が市営保育園を民間事業者に譲渡したのは違法であるとして、保育園児とその保護者が横浜市の行政手法の誤りを提訴した裁判は横浜市の敗訴という判決になった。

 この種事件は、訴訟の組み立てをどうするかという点で原告には悩ましい事件である。その裏返しで、裁判所にとっても原告勝訴の判決は相当の工夫を強いられ且つ英断を要したことと思われる。その意味で、紋切り型の判決で済まさなかった裁判所の姿勢を高く評価したいと思う次第である。

 この判決は、5月22日になされたものであるが、6月始めには最高裁のホームページの「最近の判例一覧」に登載されている。このことは、如何にこの判決が裁判所内部において評価されているかを窺がわせる。最近の横浜地裁の構成を見ると、この判決は容易には覆らないだろうというのが、私の見解である。

 それなのに、逆上したのか、市長は控訴した。議会は、判決の意味を理解する能力を有しないとしか言いようのない体たらくで承認の議決をしたのである。

2 市長と議会の誤解

 原告の請求内容の1つは、廃止を決めた条例の取消を求めたものである。しかし、これはこういう事案を提訴する時の訴訟技術としてそうなっただけのことである。しかも、判決は議会が悪いとは言っていない。ところが、市長は判決後の記者会見で控訴の動機を「民営化するための条例自体を違法とされたこと」と議決した議会が悪いと言わんばかりに反発をけし掛けた。議会は市長の控訴議案を議決したが、議会が控訴することの意義を理解して議決したとは思われない。議決に当たってのある会派の賛成意見は「我々が原案(条例のこと)に賛成したのは、苦渋の決断の結果である」などいう控訴の理由にならない理由を述べているのである。

3「ご理解とご協力をお願いします」は今後禁句にして欲しい

 この言葉、どこかで聞いたことがあると思いませんか?そう、横浜市は広報での末尾、通知文書、回答文書など様々な局面で、この「ご理解とご協力をお願いします」いうフレーズ使用しているからである。

 私は、このフレーズを見たり聞いたりした時、何時も何を言っているのか分からないので困惑を覚える。納得のいくことを、分かりやすく説明してくれれば、理解ができる。納得できない話なので理解できない。それを、他の人は理解していますよ、分からないのはあなただけですよと言っているように聞こえる。協力をするかしないかは、こちらの勝手である。できればするし、できなければしない。これが協力の本質である。「ご協力をお願いします」という言葉の本質はどこにあるか。つまり、「お願い」という強制なのである。こういうことなのかと、最近ようやく合点がいった。

 要するに、訳の分からない理屈を並べて弁解したり、市民の意思を無視して強行したりするときの常套語なのである。

4 判決はどう表現しているか

 判決は、民営化そのものは不合理とはいえない。しかし、民営化の進め方が裁量の範囲を逸脱し違法と言っているだけである。

 判決では、「(市の)これらの説明は、結局のところ被告(横浜市)の上記方針(民営化を予定通り進めるということ)を了解して欲しいということに尽きており」「保護者にとって本件民営化は突然の話であり、既に決定したこととして説明されているだけに反発も強く、一連の経緯に照らしてみると一概に保護者を非難することはできない」。これは何を述べているかというと、裁判での市の主張、判決後の記者会見で中田市長が強調した「保護者が説明会をボイコットした」との主張に対する裁判所の評価である。

 わたしは、裁判所の表現は横浜市の行政手法を言い表したものとして実に端的で率直であると共感する。

5 横浜市の習性についてのその他の指摘

 判決では、私が常々感じていることを他にも指摘している。

(1)論理性の欠如

 民営化の理由の1つに多様な保育ニーズに応えるというのがあるが、このことについて「多様な保育ニーズに応えるということと、保育園を民営化するということは論理必然の関係にない」と指摘している。横浜市には「風が吹けば、桶屋が儲かる」式の横車が多すぎる。オンブズマンが現在提訴中の「地域振興協力費」についての「多様な公益的活動に対して包括的謝礼として支出している」も同類である。

(2)実証性の欠如

民営化の引継ぎ期間が3か月は短いという原告の主張についての横浜市の反論について、「他市町村の民営化事例と比較すると、短期間の所は少なからぬ混乱があり、3か月で支障がないという判断は、それほど明確な根拠があるとは認められない」として排している。

オンブズマンの「地域振興協力費」について、経費の支出としての検証がされていないという主張に対し、金銭が支出されていることを事後的に確認しているというのも同類である。

(3)自己弁護の事後弥縫

 民営化はスケジュールを作成して計画的に行なわれたという主張について「条例改正後に被告において決定した可能性が否定できない。つまり、改正条例がこのような具体的施策が行なわれることを前提としたものであったかどうかについては疑問なしとしない」としている。下世話に言えば「嘘を言いなさるな」ということである。

オンブズマンの提訴により、「地域振興協力費」を見直し、整備と称して変えた振りをしているのは、この範疇に入る。

(4)前言忘却癖あるいはその場主義

 横浜市は過去に「よこはまの保育」という冊子を作成し、そこで横浜市としての「保育指針」を明示している。本件の民営化の進め方は、その「保育の指針」に反するも指摘している。野毛山公園の老木を水道工事のために意図も簡単に伐採してしまった事例、「協働の指針」を定めて間もないのに、町内会には適用しないという事例がそうである。

6 保育園民営化の経済的実像

 判決にも書かれているが、民営化とは横浜市から社会福祉事業者へ市の職員を除く保育所の事業の全部、つまり園児(顧客)、施設(設備)を譲渡するものである。つまり、今流行のM&A、事業譲渡である。違うところは、普通の事業譲渡は斜陽産業が対象だが、保育園の事業譲渡は需要が多すぎることにより事業者である横浜市が応じ切れないことによるものである。官の世界はおかしいことがあるものである。そして、もっと違うところは、土地は無償使用、建物は有償譲渡、備品は無償譲渡ということである。聞いたところによると有償の建物の代価は市価の4分の1、払うお金がなければ無利息で貸して貰えるとのことである。つまり、事業者はお金がなくても需要が一杯ある事業を手に入れることができるという取引なのである。民間では、土地、建物、備品、事業を有機的な一体として価格を評価するのに建物だけの評価で譲渡するというのも理解しがたい。公有財産の叩き売りである。

7 おわりに

 私は予てから、横浜市の物言い、やり口は裁判所では通用しないと考えてきた。やっと、その思いが実現したとの感慨に耐えない。

 なお、これを書くに当たって市民情報室に「保育園民営化」に関するPR用の文書はないかと聞いたところないとのことで、担当者に面談を求めたところ多忙なので後日にして欲しいとのことだった。