平成14年(行ウ)第44号 財産管理を怠る事実の違法確認請求事件

原   告 よこはま市民オンブズマン 外

被   告 横浜市

請求の趣旨の変更申立書

平成18年9月19日                                                                原告ら訴訟代理人

                         弁護士  森 田   明

弁護士  阪 田 勝 彦

弁護士  戸 張 雄 哉

横浜地方裁判所第1民事部 御中

以下のとおり予備的請求を付加し、請求の趣旨の変更を申し立てます

                                  

第1 請求の趣旨の変更(太字部分が変更部分)

(訂正前)

1 被告が、次の管理行為を怠る事実が違法であることを確認する。

被告がエフ・オー・エイ・アンド・アソシエイツ及びエフ・オー・エイ・アーキテクツ・リミテッドに対し,33億3600万円を請求すること

2 訴訟費用は被告の負担とする。

(訂正後)

 1 被告が、次の管理行為を怠る事実が違法であることを確認する。

(1)(主位的請求)

   被告がエフ・オー・エイ・アンド・アソシエイツ及びエフ・オー・エイ・アーキテクツ・リミテッドに対し,33億3600万円を請求すること

(2)(予備的請求)

被告が訴外清水建設・東亜建設工業・東亜建設産業・日本鋼管工事・松尾建設共同企業体、鹿島・フジタ・相鉄・工藤建設共同企業体及び戸田・東急・山岸・駿河建設共同企業体に対し、33億3600万円を請求すること

2 訴訟費用は被告の負担とする。

第2 請求原因の変更

 請求の趣旨の変更に伴い、請求の原因を以下のとおり追加して主張する。

1 本件設計変更の経緯と根拠

証人熊倉は、本件設計変更の経緯と根拠について概要以下のように証言した。

(1) 設計が施工できないものであれば、「瑕疵」(甲6業務委託契約約款第33条)に該当する。

(2) しかし、本件では、「限られた時間の中ではできないだろう」などと判断して、

設計変更を行ったのであって、施行不能を意味する「瑕疵」があったわけではない。

(3) 施工業者に対しては、乙7.8.9第19条第1項、第4項に定める以外の理由と

して、第20条に基づき、設計図書の変更を行い、設計者に対しては、工事請負

工事監督委託業務要領(甲13の4)に基づき設計変更を指示した。

(4)  横浜市としては、「施工業者は、(溶接歪みが生じたとしても)泣いたって造って

もらえるだろうという認識があった。」(証人熊倉81)が、「限度を超えた四苦八苦かもしれないということ」(証人熊倉83)から、設計変更を指示した。

 

  上記の熊倉証言は、あくまでも本件設計に「瑕疵」なかったことを前提にしている。熊倉証人(=横浜市)の認識によれば、明らかに間違えたものなど「施行が一切できないような設計」のみが「瑕疵」に該当するのであって、当初予定していた工期や請負金額についてどれほど大きな延長・増額が生じるような場合であっても建築可能であればそれは「瑕疵」ではないというのである。

 

2 設計に「瑕疵」があれば、設計者の責任となる。

しかし、上記約款33条は、民法の請負契約を定める634条と全く同一の規程であるところ、同法の意味する「瑕疵」とは、「完成された仕事が契約で定めた内容のとおりでなく、当事者があらかじめ定めた性質を欠くなど、不完全な点を有すること」(熊本地判平成10年3月25日ほか多数)を言うことに判例上も学説上も既に争いはない。

そうであるところ、設計に基づく建築工事が完成する時期・その工事にかかる金額を条件として設計契約を締結している以上、本件当初設計図書は、契約の条件となった工期・工事費という当事者があらかじめ定めた性質を欠く成果物であり、「瑕疵」にあたることは明かである。最もその前提条件の逸脱の程度が微少であれば、瑕疵に該当しないとすることもあり得ようが、本件のごとく、6か月間の工期延長、また、これのみならず33億円もの莫大な工事費の増額が必要とされた本件当初設計図書が「瑕疵」がないと判断されるのはあまりにも不合理である。これでは、どれほど工期や工事金額を設計者に前提条件として提示しても全く無意味となり、設計者はそのような注文者の前提条件を無視して長期間の莫大な費用がかかる設計図書を作成しても「瑕疵」とならないこととなり、注文者はこれに気づいても瑕疵担保に基づいて訂正や変更を求めることができないこととなる。このような前提条件を無視した設計図書を作成することによって、全体の工期に遅れが生じても損害賠償請求すらできないリスクを発注者が負担するのである。このような結論が不合理なのは言うまでもない。

 

3 設計に「瑕疵」がなければ工事請負業者の責任となる。

他方、百歩譲って本件設計に「瑕疵」が存在しなかったと仮定した場合であっても、この負担を注文者である横浜市が負担することを正当化することにはなり得ない。この場合には、「瑕疵」なき設計図書を受け入れておきながら工期内に当初工事金額で建築できない工事請負業者の責任問題が生じてくることになるからである。

即ち、被告の主張するように時間と費用が大幅に増加しても設計の「瑕疵」に該当しないというのであれば、それは同時に工事請負業者が責任を免れる理由もないことを意味するのである。

以下具体的に論じる。

 

(1)工事請負業者の義務

  本件工事請負業者らが負担する仕事完成義務は、労務・資材の値上がりの危険その他一切の障害を乗り越えて、仕事を完成する義務である。

設計図書は工事請負契約(乙7〜9)の内容であるところ、工期、金額を含め、本件工事請負業者らは本件設計図書を検討したうえで契約を締結したのであり、証人熊倉の証言によれば、「客観的に建築が不能となるわけでもない溶接歪み」が発生したに過ぎないのである。

本件工事請負業者らとしては、客観的に建築不能な設計図書でない限り、自らが検証して定められた工期・工事費で請け負っている以上、そこから生じるリスクを自らの責任で仕事を完成する義務を負うことは当然である。証人熊倉が、「施工業者は、(溶接歪みが生じたとしても)泣いたって造ってもらえるだろうという認識があった。」(証人熊倉81)と証言しているのはこの趣旨である。

また、本件の工事費増額のうち約11億円は、鉄骨料の増加という資材の増加及び工賃に起因するものであるが、本件契約上、注文者が材料を支給する条項は一切なく、実際に工事費自体が材料費を含めて積算されており、材料の調達は請負人の責任である。

通常の建築請負工事において、溶接歪み矯正による工事が必要となった際に、この増額費用は工事請負業者が負担する。これは、工事請負業者自身が、設計図書を精査し、「この金額で建築可能である」と自ら積算し、その金額であればとして発注者がこれに応じたからこそ契約が締結された(証人熊倉9〜10)のであるから当然のことである。

まして、本件のように入札による契約においては、工事請負業者らは、リスクも考慮に入れながら契約を落札するためにできうる限り低廉な金額を自ら積算しているのであり、その金額の範囲内で仕事を完成するのは、いわばあまりにも当然のことなのである。被告は盛んに「本件のような特殊な建造物においては予測できない事態が生ずる」などと主張するが、それ故にこそ、入札の際にそのリスクも考慮して積算するのであるし、これを積算に考慮せず、特殊建造物であることによるリスクを回避したいのであれば、本件のような特殊建造物の建築であるために生ずる工事費の増加などについて、横浜市が負担するとの特別の合意を結べばよいだけのことである。無論、入札に参加する業者が、契約締結段階でこのような特別の合意を求めた場合には、横浜市から契約締結を拒否されるため行わないだけのことである。

したがって、溶接歪みが発生し、これに基づき費用が増加する場合、特別の合意が無い限り、このリスクは、契約で定められた工事費用内で完成することを約した工事請負業者が負担すべきものなのである。

 

(2)本件設計変更の根拠

  証人熊倉は、本件設計変更の根拠について、工事請負契約約款(乙7〜9)第20条に基づくものであると証言した(証人熊倉22)。

  上記約款においては、設計変更の場合について2つの場合を想定しているが、第19条は、「設計図書に誤り又は記載漏れがあること」(同条1項2号)など、発注者側に属する事実のほか、「設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと」(同項5号)をも含むものであるが、証人熊倉は明確にこれに該当すると判断していないと証言した。

  そして、同約款20条は、「前条第4項(約款第19条第1項にあたる事実によって設計変更を必要とする場合)に定めるものを除くほか」とされていることから、同条の設計変更は上記約款19条に該当しない場合の設計変更を指すこととなる。

上記のように、設計に誤りがあったり、予期しない特別な状態によって工事が条件通りに進められない等の当初の契約を履行するために必要であることを理由に設計変更を行うのは約款19条であり、これの反対解釈から、約款20条は、当初の契約を履行するために必ず必要というわけではないのに、発注者が工事途中に設計内容を変更する希望を持った場合などの設計変更を規定するものといえる。

  つまり、被告横浜市は、予期することの出来ない特別の事態が生じたため、増額工事費を工事請負業者に請求しなかったのではないことを自認しているのである。

   なお、証人熊倉は、約款20条に基づき、設計変更を指示したのであるから、横浜市が増額費用を負担しなければならない旨証言するが、約款20条には、「甲(横浜市)は、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し・・・必要な費用を負担しなければならない」と規定されているだけであって、本件のように、本来工事請負業者の責任の範囲内にある作業を軽減するために設計変更を指示したにすぎないのであるから、横浜市が、増額費用を負担する「必要」性は全くない。

 

(3)横浜市が工事請負業者との関係で増加工事費用を負担したのは瑕疵ある意思表示に基づく

  ア 本件では、工事請負業者は、当初の工期・工事代金の範囲内で工事を行うことを約し工事請負契約を締結した。これにより、工事請負業者は、本件で発生した溶接歪みに対処する方法として、@工期が大幅に遅れることを覚悟し、歪み矯正の手間をかけて仕事を完成した上で、工期遅延についての損害賠償を負担するか、Aもしくは、自ら費用と労力を捻出し、設計・仕様変更を依頼し、溶接歪みを設計・仕様段階から削減する方法をとるか、いずれかの方法をとるほかないのである。

溶接歪みにより建築が客観的に不能となったのであれば格別、そうでないのであれば、工事請負業者が当初の契約の工事費内で仕事を完成するのが当然のことなのである。増額費用の分担の問題は、元請である大手ゼネコンで構成される設計共同企業体とこれらから下請けをした会社間では問題となるであろうが、いずれにせよ発注者が責任を負担する理由はどこにもない。

イ それにもかかわらず、横浜市は増加工事費用を自ら負担する旨合意してしまっている。しかし、これは以下のように瑕疵ある意思表示に基づくものであり、無効である。

証人熊倉らは、当時の高秀横浜市長の意向に沿い、FIFAワールドカップの開催に本件工事の完成を間に合わせることにより市長の評価に与りたいとの発想から、平成2年から始まり事実上半休眠状態にあった本件大桟橋客船ターミナル建設計画を、上記高秀市長の意向を受け、設計と基礎工事と並行して進めるなど無謀とも言える急激なペースで工事を進めた。ところが、溶接歪みが生じた際に、工事請負業者から増加費用の負担についてこの負担を拒否された(もしくは、顧問弁護士等の専門家等に全く相談することなく判断したため、横浜市が負担するものと錯誤に陥ったものと思われる)。

熊倉や金田港湾局長(当時)らは、市議会に対しても約1年間本件問題について秘匿し続け、また市議会においても「時間をかければ追加支出がなくても完成できること」を説明すら行わなかった(時間をかければ増加費用なく完成できることは、本件工事完成から約3年半後の熊倉証言で初めて分かった事実である)。事実、平成13年第2回定例会・経済港湾委員会(甲7)において、金田港湾局長(当時)は、委員会冒頭で以下のように発言している。

「以上の点から設計変更が必要になったものでございます。この設計変更は、工事著手後、補強や施行方法等を変更する必要が生じましたので、当初の設計図面どおりにはできない、当初の輸送方法等ではできないということが生じました」(甲7 P13)

これは、時間をかければ完成可能であったとする熊倉証言と真っ向から矛盾する説明である。現実には、「時間をかければ費用の増加無く完成可能であったが、ワールドカップに間に合わせたいから本来払わなくても良い増加費用を横浜市が負担することにした」という真実の情報は伝えられず、上記委員会では、「溶接歪みのために当初の設計図面どおりの工事が客観的にできない」という誤った情報を前提に、補正予算案が可決されているのであり、契約締結の条件とされている補正予算案の可決という意思表示の形成過程に錯誤がある。

また、横浜市と工事請負業者らとの間における請負金額の変更の合意についても、上記熊倉らによって、設計変更無くして「設計図面どおりに完成できない」と錯誤に陥った助役らをして合意しているのであるから、本件請負金額の変更の合意は錯誤によるものであり、無効である。

    

4  以上より、設計に「瑕疵」があり、工事費の増額が生じたのであれば、それは委託契約書(甲6)第33条に基づき、過失の有無にかかわらず設計者が負担すべきものであり、逆に設計に「瑕疵」がないのであれば、依然として工事請負業者の当初契約の責任の範囲内であり、発注者である被告横浜市が終局的に負担し、その利益を工事請負業者らが享受すべき法律上の義務はない。

 

5  よって原告らは、地方自治法242条の2第1項3号に基づき被告が、訴外エフ・オー・エイ・アンド・アソシエイツ及びエフ・オー・アーキテクツ・リミテッドに対し損害賠償請求を行わないこと、もしくは訴外清水建設・東亜建設工業・東亜建設産業・日本鋼管工事・松尾建設共同企業体、鹿島・フジタ・相鉄・工藤建設共同企業体及び戸田・東急・山岸・駿河建設共同企業体に対し、不当利得返還請求をしないことが、財産の適正管理義務を怠るものとして違法であることの確認を求める。

                                以 上