戸塚地区センター(戸塚公会堂、戸塚図書館を含む)施設管理の調査経緯   間瀬 辰男

1 入札資料の開示請求に対し不当な扱いをされる

 @平成17年3月11日、区役所で平成15年度、16年度の入札結果(落札価格、入札参加業者、入札仕様書)の開示請求を行う。

 A平成17年3月25日、「取得しておらず、保有していないため」との理由で「非開示決定通知書」が来る。

 B平成17年3月28日、区役所担当者と面談。当方は、入札であると聞いているがそうでないのかと問いただしたところ、やっと随意契約である旨を明らかにした。

 *本来なら、@の段階で随意契約である旨を告知すべきである。役所の発注の方法を知らない者だったら、無いと言うのはおかしいなと思っても、無い物はないと言われれば帰って来るより仕方がないことになる。

 本来の区役所の対応としては、本件は入札していないので入札資料はないが、随意契約によっているので随意契約に関するものならあると教示すべきであった。これをしなかったのは、隠したいということではないのか。このことはこの後のことで、やはり隠したかったのだということが分かる。

 実際の施設管理の業務をする業者の選定は、随意契約の相手方が決めることであり、相手方の問題であるから区役所は口をはさむことはできないという態度であった。相手方が「施設協会」であるということだけは分かったので、「施設協会」との随意契約の稟議書と契約書を開示請求する。

 C4月8日、「施設協会」について独自に調べても何もでてこないので(電話帳にも載っていない)、区役所担当者に「施設協会」について団体の性格などの聴取をするも「任意団体であるから分からない」で話にならず。

 

2 「施設協会」の実体に迫る

 @4月14日、「施設協会」に関する上記請求文書の開示を受ける。

この日、契約の相手方選定に当たり、「施設協会」の資格審査、信用審査など契約の相手方としての適格性の審査資料の開示を請求する。

 A4月28日、上記開示請求に該当する文書はないとの電話連絡あり、「非開示決定書」を送付するよう申し入れ。開示日は連休もあり5月14日とする。

 B5月14日、非開示のはずなのに該当文書があったので開示するという。

平成7年3月1日起案の「区民施設利用協会の設立について」という文書(10年前の市民局作成の文書)を出して「非開示」を逃れようとする姑息さ。これは請求文書とは何の関係もない文書なのである(杜撰といわれる証拠にされたくないということなのだろうが、江戸時代の役人のようなセンスにあきれる)。

 C開示された「施設協会」との「業務委託契約書」の帳簿閲覧・提出条項を根拠に「施設協会」保有文書の開示請求を求めるため、事前準備の日限をきって区長に要求する。

 

3 開示を受けて分かったこと

 @協会は入札で業者選定をしていると思っていたが、実は見積もり合わせによる随意契約であったこと。つまり、協会は、入札逃れの手段に使われているということである。面白いことに、見積もり合わせの結果を、「入札結果」と文書上は表現していた。入札なのか随意契約なのか区内部でも混乱していた。

 A契約の履行状況の問題を調べるため「勤務日誌」を請求し分析の結果、金額にして218万9千円の不正を検出。

 B9月7日、区長に「市民からの提案」により10月10日を期限に処置回答を要求する。

 C10月17日区からの回答受領。