横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申
(答申第466号)
平成18年8月22目
横情審答申第466号
横浜市長 中 田 宏 様
横浜市情報公開・個人情報保護審査会
会長 三辺 夏雄
横浜市の保有する情報の公開に関する条例第19条第1項の規定に基づく諮問について(答申)
平成17年12月21目戸地振第10185号による次の諮問について、別紙のとおり答申し
ます。
「平成16年度横浜市戸塚地区センター運営委員会名簿」及び「平成16年度戸塚区区民利用施設協会理事会名簿」の一部開示決定に対する異議申立てについての諮問
別 紙
答 申
1 審査会の結論
横浜市長が、「平成16年度横浜市戸塚地区センター運営委員会名簿」及び「平成16
年度戸塚区区民利用施設協会理事会名簿」を一部開示とした決定は妥当ではなく、開
示すべきである。
2 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は、「平成16年度横浜市戸塚地区センター運営委員会名簿」
(以下「文書1」という。)及び「平成16年度戸塚区区民利用施設協会理事会名簿」
(以下「文書2」という。文書1と文書2を総称して、以下「本件、申立文書」という
の開示請求に対し、横浜市長(以下「実施機関」という。)が平成17年11月4目付で行った一部開示決定(以下「本件処分」という。)の取消しを求めるというものである。
3 実施機関の一部開示理由説明要旨
本件申立文書については、横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2
月横浜市条例第1号。以下「条例」という。)第7条第2項第2号に該当するため一
部を非開示としたものであって、その理由は次のように要約される。
本件申立文書に記録された個人の氏名は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであることから、本号に該当し、非開示とした。
ただし、団体の代表者である会長は、組織を代表する権能を持つ者であるため、学
校長は、本市職員であるため、会長及び学校長の氏名については、本号ただし書アの
「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」として開示した。
4 異議申立人の本件処分に対する意見
異議申立人(以下「申立人」という。)が、異議申立書、意見書及び意見陳述に
おいて主張している本件処分に対する意見は、次のように要約される。
(1) 本件申立文書は、条例第7条第2項第2号の除外事項アに該当する。
(2) 本件処分は、条例第7条第2項第2号ただし書アの意義を「組織を代表する権 能を有する者」との独断的解釈に基づくものである。「慣行として公にされ、又は公
にすることが予定されている」ということが「組織を代表する権能を有する者」と
いうことに直接に一義的に結び付く合理的根拠はない。この解釈は如何なる根拠に
よるのかが不明である。 さらに、「組織を代表する権能」を有する代表と「組織を
代表する権能」を有しない代表の区分の基準が明確でなく、区分の必要性も明確で
ない。
審査会におかれては、まず、この解釈の根拠を横浜市に明らかにさせる(論証さ
せる)よう求める。その上で、横浜市が提示した根拠の妥当性を審査会として判断
することを求める。
(3)横浜市の解釈に正当性のないことの論証
ア 「組織を代表する権能を有する」とは何を指しているのか明らかでない。また、
このような根拠の不明確な基準は規範たり得ない。
イ 開示対象情報の性質を加味しない基準は基準たり得ない。本件において、全員が「組織を代表する権能を有する者」でなかったとしたら、全部非開示となる。
つまり、全員が覆面をした密室の集団となる。 この結果は、区民利用施設協会
及び戸塚地区センターというものの性質を加味すると全く異常な結論となる。
ウ 非開示とされた戸塚区区民利用施設協会(以下「協会」という。)の理事は、戸塚区区民利用施設協会規約第6条の「施設の利用者の代表」として選任された者であるにもかかわらず、非開示とされたのである。
(4)本件が全部開示されるべきことの論証
ア 「協会」は横浜市が作った官製団体である。
イ 同協会は横浜市から公金3億3千万の支払委託を受けている団体である。
ウ 「横浜市戸塚地区センター」は地方自治法(昭和22年法律第67号)上の「公の
施設」である。
以上の性質の団体、施設の運営に関与することは、市民の付託を受けた「公の立場」に立つことである。このような「公の立場」になる者については選出条件及び選出手続の透明性が必要である。選出条件の最低条件は、中立性・公平性・利害関係の有無・反社会的勢力に関係する人物でないことである。また、選出手続については第三者機関が本来なら必要である。 ところが、協会は理事を理事会が選任するという異常なものであり、運営委員に至っては誰がどんな基準で選任するのか不明であるなど、選出基準、手続の透明性が担保される仕組みは本件については一切ない。つまり、全てが密室のお手盛り、馴れ合いの中で行われているのである。そうすると、本件についての担保手段は情報の公開かおこなわれること以外にはありえない。
本来なら事前に選出過程において公表されるべきである。 しかるに、事後の開示も全部はしないということは、市民に隠して事を進めていることになる。公開しないということであれば、市民は何を拠りどころとして納得を得ることができるのであろうか。以上のように考えると、「公にすることが予定されている情報」ではないとはとても言えない。
5 審査会の判断
(1) 本件申立文書について
本件申立文書は、協会から提出された平成15年度戸塚区区民利用施設協会委託精
算書の添付書類の一部である。協会は、平成15年法律第81号による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、戸塚地区センター等の管理の委託を受けていた団体であり、平成15年度の委託料の精算のために当該委託精算書が提出されたものである。
本件申立文書のうち文書1は、平成16年度の戸塚地区センター運営委員会(以下
「運営委員会」という。)の名簿であり、文書2は、平成16年度の協会の理事会
(以下「理事会」という。)の名簿であり、それぞれ役職(職種)、氏名及び所属団体の名称が記録されている。
(2) 協会について
協会は、平成7年3月に設立された団体であり、平成7年度から平成17年度まで
の間、横浜市から戸塚地区センター等の管理の委託を受けている。当時の協会には、 内部組織として理事会及び地区センターごとに運営委員会が設置されていた。理事 会は、各施設の運営委員会の代表、学識経験者及び施設の利用者の代表から選任さ れた理事により構成され、予算・決算、事業計画・事業報告及びその他協会の重要 事項等を審議することとされ、運営委員会は、会則に基づき当該地区センターを利 用する地域各種団体の代表者等から成る委員により構成され、施設の利用者の要望 等の反映、施設の自主事業等の企画・実施及びコミュニティスタッフ等の職員の推 薦などを行うものとされていた。
なお、協会は、平成18年度から現行の地方自治法第244条の2第3項に規定する
指定管理者として戸塚地区センター等の管理を行っている。
(3)条例第7条第2項第2号の該当性について
ア 条例第7条第2項第2号本文では、「個人に関する情報・・・・であって、当該 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの・・・」については開示しないことができると規定しており、本号ただし書アでは、「法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にする ことが予定されている情報」を除くと規定している。
イ 実施機関は、文書1に記録された区連合町内会自治会婦人部連絡会副会長、倉田地区連合町内会副会長及び利用者団体の代表等の氏名並びに文書2に記録された区子供育成指導者連絡協議会及び区文化協会の利用者代表の氏名を本号に該当するとして非開示としている。
ウ 当審査会では、本件処分の妥当性について検討するため、平成18年5月10目 に実施機関から事情聴取を行ったところ、次のとおり説明があった。
(ア)本件申立文書に記録されている個人の氏名については、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため、本号本文に該当し、非開示とした。ただし、組織を代表する権能を持つ者及び本市職員の氏名は、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報であるため、本号ただし書アに該当するとして、開示した。
(イ)これまで、地区センター運営委員会の委員及び区民利用施設協会の理事の氏名について利用者等から問い合わせがあった場合に、一部の区では回答していたことがある。
(ウ)現在、横浜市では、地区センターの管理に関して指定管理者と基本協定を締結しており、その基本協定において、指定管理者が地域の代表、利用者、公募委員などで構成する地区センター委員会を設置し、その意見等を施設の運営に取り入れることを規定している。また、地区センター委員会の所掌事務など必要な事項について指定管理者が定めることを予定している地区センター委員会要綱に関して、地区センターの運営管理に関する調整業務を所管する市民活力推進局区政支援部地域施設課から参考案が示されており、当該参考案では、地区センター委員会を構成する委員の氏名及び所属団体名は公開しなければならないこととされている。
エ 以下、実施機関が非開示とした情報の本号の該当性について判断する。
(ア)実施機関が非開示とした情報は、いずれも個人の氏名であることから、個人に関する情報であって、当該情報それ自体から特定の個人を識別することができるものであり、本号本文に該当するものである。 このため、本号ただし書の該当性について検討することとする。
(イ)地区センターは、地方自治法第244条に規定する公の施設であり、横浜市では、
現在、同法第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者を指定し、管理を行わせている。実施機関では、指定管理者に地区センターの管理を行わせるに当た り、指定管理者と地区センターの管理に関する基本協定を締結することとしており、この基本協定のモデル案を策定している。基本協定のモデル案では、横浜市と指定管理者は、市民に必要な情報提供等を行うなど、施設の管理運営について透明性の確保を回り、説明責任を果たすこと、指定管理者は指定管理者として行う業務に関することについて、条例に準じて情報公開に応じなければならないこと、地区センターの運営に利用者等の意見を取り入れるために指定管理者は、地域の代表、利用者、公募委員などで構成する地区センター委員会を設置しなければならないこと等が規定されている。また、この地区センター委員会の組織等の詳細について指定管理者が定めることを予定している地区センター委員会要綱の参考案の中で、地区センター委員会の委員の氏名は公開しなければならないこととされていることが認められる。地区センター委員会について、このように規定されていることを考慮すると、現行の地区センター委員会の委員の氏名については、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報であると言える。
一方、運営委員会は、前述のとおり施設の利用者の要望等の反映、施設の自主事業等の企画・実施及び職員の推薦など地区センター委員会よりも幅広い業務を行うものである。委員の構成に若干の違いが認められるものの、利用者の要望に関する業務を行うなどの点が一致していることから、運営委員会と地区センター委員会はほぼ同様の組織であると解することが適当である。
また、前述のとおり、指定管理者と横浜市が締結する基本協定のモデル案の規定から、協会は施設の管理運営について透明性の確保を回り、説明責任を果たすことが求められており、また、理事会が団体の運営の方向性を決定し、各地区センターの運営を統括する権限を持つ組織であることから考えると、地区センター委員会及び運営委員会の委員と同様に理事の氏名を公開することも望ましいと考えられる。
さらに、実施機関の説明によると、一部ではあるが、利用者からの問い合わせに対し、地区センター運営委員会の委員及び区民利用施設協会の理事の氏名を回答している慣行があるとのことである。
これに加え、協会には、平成15年度の戸塚地区センター等の管理運営のために
3億円以上の委託料が支払われているものであり、地区センターの管理運営に関する活動については高い透明性が求められているものであることも考慮する必要がある。
これらのことを考え合わせると運営委員会の委員及び協会の理事の氏名については、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報であると考えることが適当である。
したがって、文書1に記録された運営委員会の委員及び文書2に記録された協会の理事の氏名については、本号ただし書アに該当するものとして、開示すべきである。
(4) 結論
以上のとおり、実施機関が文書1に記録された区連合町内会自治会婦人部連絡会 副会長、倉田地区連合町内会副会長及び利用者団体の代表等の氏名並びに文書2に記録された区子供育成指導者連絡協議会及び区文化協会の利用者代表の氏名を条例第7条第2項第2号に該当するとして非開示とした決定は妥当ではなく、開示すべきである。
(第二部会)
委員 金子 正史、 委員 池田 陽子、 委員 高見沢 実
(参考) 審査会の経過
年 月 目 |
審 査 の 経 過 |
平成17年12月21目 |
・実施機関から諮問書及び一部開示理由説明書を受理 |
平成18年1月12目 |
・第二部会で審議する旨決定 |
平成18年1月20目 (第17回第三部会) 平成18年1月26目 (第77回第一部会) |
・諮問の報告 |
平成18年2月3目 |
・異議申立人から意見書を受理 |
平成18年2月10目 (第78回第二部会) |
・諮問の報告 ・審議 |
平成18年2月24目 (第79回第二部会) |
・異議申立人の意見陳述 ・審議 |
平成18年3月10目 (第80回第二部会) |
・審議 |
平成18年3月23目 (第81回第二部会) |
・審議 |
平成18年4月24目 (第82回第二部会) |
・審議 |
平成18年5月10目 (第83回第二部会) |
・実施機関から事情聴取 ・審議 |
平成18年5月24目 (第84回第二部会) |
・審議 |
平成18年6月14目 (第85回第二部会) |
・審議 |
平成18年7月12目 (第87回第二部会) |
・審議 |
平成18年7月26目 (第88回第二部会) |
・審議 |
平成18年8月9目 (第89回第二部会) |
・審議 |