横浜市監査委員公表第7号
住民監査請求に係る監査結果の公表
(磯子区地域振興協力費の返還請求に関するもの)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第4項の規定により、住民監査請求に係る監査を行ったので、監査結果を公表する。
平成18年10月23日
横浜市監査委員 布 施 勉
同 須須木 永 一
同 相 川 光 正
同 石 井 睦 美
第1 監査の結果
本件請求については、合議により次のように決定しました。
本件請求には理由がないと認めます。ただし、別記のとおり意見を付します。
第2 請求の内容
1 請求人
(略)
2 請求書の提出日
平成18年8月25日
3 証拠の提出及び陳述の機会
地方自治法第242条第6項の規定に基づき、平成18年9月21日に請求人の証拠の提出及び陳述の機会を設け、請求人は、事前に追加証拠を提出した上で、陳述を行いました。その際、地方自治法第242条第7項の規定に基づき、磯子区職員が立ち会いました。
4 請求の要旨
(1) 請求の対象行為
市が策定した「平成17年度地域振興協力費支出要領」によると、自治会町内会への支出については、「1世帯当たり年額1,000円」とし、また、「平成17年4月1日現在における…広報配布世帯数をもって支出対象世帯数とする。ただし、平成17年4月に広報配布を行っていない自治会町内会にあっては、平成17年4月の自治会町内会加入世帯数に対し支出する」となっている。
磯子区役所は、平成17年7月上中里町内会に対し、同町内会の世帯数は842世帯であると認定し、「地域振興協力費」の支出を決定し、842,000円を支払った。
ところで、磯子区役所の上中里町内会への過去の「地域振興協力費」の支払は、平成13年度1,250世帯1,250,000円、平成14年度から16年度までは、1,310世帯1,310,000円であった。
磯子区役所が国勢調査等のデータにより確認したとする上中里町内会の地域の世帯数はおよそ840世帯である。平成13、14、15、16年度と平成17年度の差を説明できる合理的根拠は存在しない。
この世帯数の差は、上笹下地区連合町内会に対する支払にも同数で反映されて
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いる。なお、上笹下地区連合町内会は実質的には構成員が上中里町内会単独であるものが地区連合町内会と扱われているという問題があり、地区連合町内会とはいえない上笹下地区連合町内会及び同地区連合町内会長個人への「地域振興協力費」の支出全部についてが違法と言える。
そうすると、過去の支払に過剰支払及び違法な支払が存在することになる。これは本来支払うべきでない金銭を上中里町内会及び同町内会と実質的に一体である上笹下地区連合町内会の不法行為によって支払ったものであるからこの両者及び会長個人に対し損害賠償を請求すべきである。市がこの請求権を行使していないことは、地方自治法第242条第1項の財産の管理を怠る事実に該当する。
(2) 対象行為が違法あるいは不当であることの理由
磯子区役所は、上笹下連合自治町内会から平成16年12月に提出された「上笹下地区連合町内会の承認取消しと登録世帯数等に対する要望書」を受け、平成17年度分の支払から不十分ながら是正をした。同年5月の「要望書に対する回答について」において「上中里町内会長に対し、是正するよう求めているところです。今年度の地域振興協力費等については、適正と認められる世帯数により支出する予定で考えています。」とある。
ところで、上中里町内会からの平成17年4月付けの「平成17年度自治会町内会現況届」では、加入世帯数1,310世帯として届出された。その後、同年5月付けの「平成17年度自治会町内会現況届」では、加入世帯数1,005世帯と届出された。しかし、磯子区役所の認定は842世帯であった。前記2つの「現況届」を比較すると、「回覧用チラシ等必要数」の記載が「36班60部」と「53班80部」というように短期間で内容が激変するでたらめさである。このようなことは同会への過去の支出の違法性の証拠である。
その後、磯子区長は上中里町内会に対し区役所が保有している世帯データに基づき当該町内会の世帯数の確認を求める書状を送付した。
また、平成18年6月には「平成13年〜(16)17年度地域振興協力費返還請求書」で当該町内会及び上笹下地区連合町内会に同年6月30日までに返還するよう請求したが、期日を経過したにもかかわらず未だに納付されていない。
磯子区役所はこのような団体に対し「平成18年度地域活動費」を補助金として支出する意向ないし支出済みであり、これを座視すれば横浜市の上中里町内会、
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上笹下地区連合町内会及び両者の会長に対する債権の回収がなされない懸念がある。速やかに債権回収のための法的措置を講ずるべきである。
(3) 監査委員に求める措置の内容
市長などに対し、不当利得の返還又は不法行為による損害賠償の請求など必要な法的措置を講ずるよう勧告すること。また、今年度から支出が補助金となったことに伴い、補助金交付先としての適性についても監査し、今後の支払の差止めを勧告に含めること。
第3 関係職員の陳述
1 関係職員の陳述の聴取
平成18年9月21日に磯子区職員から陳述を聴取しました。その際、地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人が立ち会いました。
2 関係職員の陳述の要旨
本市では、平成17年度地域振興協力費については、「平成17年度地域振興協力費支出要領」に基づき支出しています。
地域振興協力費には、自治会町内会、地区連合町内会、地区連合町内会長に対し支出するもの等があります。自治会町内会は、防犯灯の維持管理をはじめとした防犯活動、防災、環境美化活動及び保健衛生活動などを行っていることから、様々な公益性の高い活動や市政協力に対して謝礼として支出しています。また、地区連合町内会長に対しては、市政、区政に関わる事業等についての協議や連絡調整など市政・区政への協力活動の経費の一部として支出しています。
自治会町内会及び地区連合町内会に対する地域振興協力費は、各団体から提出された「現況届」記載の広報配布世帯数により支出金額を算定します。また、地区連合町内会長に対する地域振興協力費は、1人あたり月額9,000円となっています。
なお、本制度は平成17年度で終了し、平成18年度からは「地域活動推進費補助金」及び「防犯灯維持管理費補助金」に変更されています。
平成17年度の上中里町内会への支出についてですが、平成17年4月においては「広報よこはま」の配布を行っていることから、「平成17年度地域振興協力費支出要領」によると、平成17年度地域振興協力費は、広報配布世帯数が支出対象世帯数となります。
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このため、磯子区は上中里町内会に対する平成17年度地域振興協力費の支出基準について、広報配布世帯数である842世帯とし、1世帯あたり1,000円の、合計842,000円を支出しました。また、平成13年度1,250世帯1,250,000円、平成14年度から平成16年度1,310世帯1,310,000円を支出しました。
平成17年度の世帯数は、国勢調査の世帯数をもとに計算し、それに基づき支出しましたが、同じ計算方法で平成13年度から16年度までの世帯数を計算したところ、申請世帯数と差があることが分かったため、上中里町内会及び上笹下地区連合町内会(以下「上中里町内会等」という。)へ返還請求をしたものです。
本市では、地区連合町内会の性格を
1 区域内の単位自治会、町内会を構成団体とし、この団体の代表者により自主運営をしている団体
2 主として自治会町内会相互の連絡調整を行うとともに、地域住民の福祉増進のために広域的な事業を実施している団体
としております。
上笹下地区連合町内会は、構成団体である上中里町内会及びミュールバッハ上中里自治会が、それぞれ個別に自治会町内会活動を行っており、地区連合町内会の性格を有しています。
このため、磯子区は、上笹下地区連合町内会を地区連合町内会として取り扱い、地区連合町内会に対する地域振興協力費を支払っていました。
過去の過剰分の支払いについては、上中里町内会等が返還に同意し、その誠実な履行のため覚書を交わすことで合意しており、現在、具体的な返還方法について調整しているところです。
また、上笹下地区連合町内会を地区連合町内会として取り扱っており、上中里町内会と上笹下地区連合町内会の両者及び会長個人には、損害賠償を請求すべき違法な支払いなどの事実は存在しておりません。
平成17年6月3日付けで、上中里町内会の会長あてに、上中里町内会区域の総世帯数は842程度と考えている旨を記載した文書を送付しています。
また、区域内の世帯数の把握方法として、平成12年国勢調査と世帯増加率から算出したものである旨を、平成17年6月14日付け文書で上中里町内会長に示しています。
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磯子区は、平成18年6月1日付けで「平成13〜17年度地域振興協力費等謝金返還請求書」を上中里町内会長へ、「平成13〜16年度地域振興協力費返還請求書」を上笹下地区連合町内会長あてに送付し、返還を求めました。現在は、返還手続を具体的に定めた覚書を9月中に交換する予定としております。
平成18年度地域活動推進費補助金については、上中里町内会等からの申請書の記載に不備があり、修正を待っている状態であり、まだ支出をしておりません。過剰支払い分の地域振興協力費について返還の目途がついていることもあり、適正な申請のあった補助金の支払いを債権回収のために停止する必要はないものと考えます。
自治会町内会は、様々な公益性の高い活動や市政協力を行っており、市や区との協働の大きな担い手でもあります。今回の地域振興協力費等返還請求については、上中里町内会等も、早期解決を望んでおり、円滑な返還に向け準備をしていることについて、ご理解をいただきたく存じます。
第4 監査対象事項の決定
地域振興協力費等の過剰支払いにかかわる返還請求について法的措置を講じていないこと並びに上笹下地区連合町内会及び同地区連合町内会長に対する地域振興協力費について損害賠償の請求等の措置を講じていないことが、違法又は不当に財産の管理を怠る事実に当たるといえるか。また、平成18年度地域活動推進費補助金の支出が、違法又は不当な公金の支出に当たるといえるかを監査対象としました。
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第5 事実関係の確認
監査対象事項に関し、次のような事実関係を認めました。
1 「平成17年度地域振興協力費支出要領」(抜粋)
横浜市は、次の各号に対して地域振興協力費を支出する。
(1) 防犯灯の維持管理をはじめとした防犯活動、防災、環境美化活動及び保健衛生活動など様々な公益性の高い活動や市政協力を行う地域住民組織である自治会町内会等に対して支出する。
(2) 市政、区政に関わる事業等についての協議や連絡調整など市政・区政への協力活動の経費の一部を地区連合町内会長及び区連合町内会長に対して支出する。
2 支出対象
地域振興協力費は、次の各団体又は会長に対して支出する。
ただし、平成17年4月2日以降に既存団体から分離独立した団体を除く。
(1) 次の3条件を有する自治会町内会
ア 町、丁目の全部又は一部を単位とする一定区域を有する団体
イ その区域の住民のおおむね半数程度を会員として自主的に運営されている団体
ウ 当該年度内に公益的な活動を行うことが確認されている団体
(2) 前号自治会町内会をもって構成する地区連合町内会
(3)及び(4) 略
(5) 地区連合町内会長
(6) 略
3 略
4 支出基準
(1) 平成17年4月1日現在における自治会町内会等を組織している団体の区域の広報配布世帯数をもって支出対象世帯数とする。ただし、平成17年4月に広報配布を行っていない自治会町内会にあっては、平成17年4月の自治会町内会加入世帯数に対して支出する。
(2)及び(3) 略
5以下略
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2 地域振興協力費等の返還に関する覚書
(1) 横浜市と上中里町内会、上笹下地区連合町内会との覚書の締結状況
上中里町内会及び上笹下地区連合町内会は、それぞれ横浜市と平成18年9月21日付けで地域振興協力費等の返還に関する覚書を締結し、平成18年10月31日までに、横浜市が発行する納入通知書により、納付することとなった。
(2) 返還の状況
上中里町内会及び上笹下地区連合町内会は、ともに平成18年9月27日付けで納付している。
第6 監査委員の判断
以上を踏まえ、次のように判断しました。
1 上笹下地区連合町内会及び同地区連合町内会長への支出について
請求人は、上笹下地区連合町内会は、構成員が上中里町内会単独であるものが地区連合町内会として扱われており、地区連合町内会とはいえないので、上笹下地区連合町内会及び同地区連合町内会長個人への「地域振興協力費」の支出全部について違法であるとしています。
そこで、まず、この点について検討しました。
「平成17年度地域振興協力費支出要領」によると、地区連合町内会とは、自治会町内会をもって構成する団体となっています。
上笹下地区連合町内会について検討したところ、上中里町内会及びミュールバッハ上中里自治会をその構成団体としていることが認められることから、同地区連合町内会は地区連合町内会の要件を満たしていますので、同地区連合町内会及び同地区連合町内会長へ地域振興協力費を支出することが違法とはいえません。
以下、このことを前提として、申告世帯数に誤りがあるとして返還を求めている上中里町内会等への地域振興協力費等の返還請求について、検討することとしました。
2 上中里町内会等への地域振興協力費等の返還請求に係る納付状況について
横浜市と上中里町内会等とは、本件の住民監査請求が行われた後の平成18年9月21日付けで覚書を締結しました。覚書によると、地域振興協力費等の返還について、上中里町内会等が同年10月31日を期限として一括で納付することとされていますが、
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同年9月27日付けで返還請求額の全額が納付された事実が認められました。
したがって、請求人は、本返還請求について必要な法的措置を講ずるよう勧告することを求めていますが、既に納付されていることから、その理由は失われたものと判断します。
3 平成18年度地域活動推進費補助金の支出の差止めについて
請求人は、地域振興協力費制度が見直され、平成18年度からは地域活動推進費補助金制度となったことに伴い、上中里町内会等について、補助金交付先としての適性について検討し、補助金の支出の差止めを勧告するよう求めています。
しかし、磯子区長は「地域活動推進費補助金交付要綱」に基づく補助金の交付申請があり、申請書類等を審査し、適正と認めるときは補助金の交付決定をすべきであること、また、平成17年度以前の地域振興協力費等に係る返還請求については上中里町内会等から既に納付されていることから、現時点において差止めを勧告すべき理由はないと判断します。
4 結論
以上のとおり、本返還請求について法的措置を講じていないことが違法又は不当に財産の管理を怠る事実に当たるといえるかなどについて検討しましたが、いずれも請求人の主張には理由がないと判断しました。
ただし、本件の監査を行った中で、磯子区の事務執行において今後留意すべきと思われる点が見受けられましたので、次のとおり意見を付します。
意 見
地域振興協力費は、4月現在広報配布を行っている団体の場合、4月1日現在における自治会町内会等を組織している団体の区域の広報配布世帯数をもって支出対象世帯数として支出されているが、磯子区においては本件の住民監査請求に係る事案について広報配布世帯数の確認がこれまで十分であったとはいえない。
地域振興協力費制度は見直され、平成18年度から地域活動推進費補助金制度になり、補助限度額の算定に当たっては、自治会町内会加入世帯数によることと改められたところであるが、今後は加入世帯数等の適切な確認に努められたい。
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参 考(職員措置請求書)
T 請求の要旨
1 請求の対象行為
(1) 市が策定した「平成17年度地域振興協力費支出要領」(市協地第255号)では自治会町内会への支出は、
3 支出金額(1)「1世帯当たり年額1000円」
4 支出基準(1)「平成17年4月1日現在における…広報配布世帯数をもって世帯数とする。ただし、平成17年4月に広報配布を行っていない自治会町内会にあっては、平成17年4月の自治会町内会加入世帯数に対し支出する」
となっている。
(2) 磯子区役所は、平成17年7月4日区長決裁により上中里町内会に対し「地域振興協力費」の支出決定をし(決裁文書番号第158号)、842,000円を支払った。つまり、同町内会の世帯数は842世帯であるとの認定に基づくものである。なお、上中里町内会は平成17年7月1日に広報配布返上の届出をしているので、決算書の会費収入から算出した推定会員数657世帯が正しい支出基準の数字である(同町内会が提出した予算決算状況調べから逆算できる)。
(3) ところで、磯子区役所の上中里町内会への過去の「地域振興協力費」の支払は、平成13年度1,250世帯1,250,000円、平成14年度・平成15年度・16年度1,310世帯1,310,000円であった。
(4) 磯子区役所が国勢調査等のデータにより確認したとする上中里町内会の地域の世帯数はおよそ840世帯である。平成13、14、15、16年度と平成17年度の差を説明できる合理的根拠は存在しない。
(5) この世帯数の差は、上笹下地区連合町内会に対する支払にも同数で反映されている。なお、上笹下地区連合町内会は実質的には構成員が上中里町内会単独であるものが地区連合町内会と扱われているという問題があり、連合町内会とはいえない上笹下地区連合町内会および同連合会長個人への「地域振興協力費」の支出全部についてが違法と言える。
(6) そうすると、過去の支払に過剰支払および違法な支払が存在することになる。これは本来支払うべきでない金銭を上中里町内会および同町内会と実質的に一体であ
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る上笹下地区連合町内会の不法行為によって支払ったものであるからこの両者および会長個人に対し損害賠償の請求すべきものである。市がこの請求権を行使していないことは、地方自治法第242条第1項の財産の管理を怠る事実に該当する
2 対象行為が違法あるいは不当であることの理由
(1) 自治会町内会への「地域振興協力費」の支出においては、世帯数即ち1,000円の金銭という関係にある。「地域振興協力費」の支出に当たりこの点の検証が杜撰であることについては、平成17年3月30日付監査報告第4号「平成16年度第1回定期監査及び第1回財政援助団体等監査結果報告」21頁(甲第1号証)「(35)地域振興協力費の算出基礎について適切な確認を求めるもの」で指摘されているところである。監査委員の指摘は婉曲だが、些細な差異を重箱の隅をつつくように指摘をするほど監査委員の見識が低いとも考えられない。本件はまさに報告に該当する事例である。本件に代表されるようなものが他にもあることを推測させる報告である。
(2) 磯子区役所が平成17年度分の支払から不十分ながら是正をしたのは、平成16年12月11日付上笹下自治町内会提出の「上笹下地区連合町内会の承認取消しと登録世帯数等に対する要望書」(甲第2号証)によるものである。この要望書に対し、磯子区長は平成17年5月23日付「要望書に対する回答について」(甲第3号証)において「要望3登録世帯数水増し是正のお願い」の回答として「本件については、現在、上中里町内会長須田利一氏に対し、是正するよう求めているところです。今年度の地域振興協力費等については、適正と認められる世帯数により支出する予定で考えています。」とある。
(3) ところで、上中里町内会から平成17年4月某日付で提出された「平成17年度自治会町内会現況届」(甲第4号証)では、加入世帯数1,310世帯として届出された。その後、平成17年5月27日付で提出された「平成17年度自治会町内会現況届」(甲第5号証)では、加入世帯数1,005世帯と届出された。しかし、磯子区役所の認定は842世帯であった。前記2つの「平成17年度自治会町内会現況届」を比較すると、「回覧用チラシ等必要数」の記載が「36班60部」と「53班80部」というように短期間で内容が激変する出鱈目さである。このようなことは同会への過去の支出の違法性の証拠である。
(4) その後、地元町内会関係者の働きかけに抗しきれず、磯子区長は上中里町内会に
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対し区役所が保有している世帯数データに基づき当該町内会の地域内の世帯数の確認を求める書状を送付した。もっとも、この書状の送付は当該町内会に区役所が実態を把握していることを認識させる効果を狙ったものであって数字そのものを議論する必要性に基づくものではなかった。
(5) 平成18年6月1日付(磯地振第109号)「平成13年〜(16)17年度地域振興協力費返還請求書」(甲第6号証)で当該町内会および連合会に平成18年6月30日までに返還するよう請求した。しかるに、期日を経過したにもかかわらず未だに納付されていない。しかも、磯子区役所はこのような団体に対し「平成18年度地域活動費」を補助金として支出する意向ないし支出済みの対応であり、これを座視すれば横浜市の上中里町内会、上笹下地区連合会および両者の会長に対する債権の回収がなされない懸念がある。速やかに債権回収ための法的措置を講じるべきである。なお、上笹下地区連合町内会長個人に対する「地域振興協力費」の支払は平成17年度分から停止されているにもかかわらず同連合会への「地域振興協力費」は支払われたという矛盾した対応を磯子区役所は行なった。
3 監査委員に求める措置の内容
監査委員は、市長ほか関係機関に対し、上記の不当利得の返還または不法行為による損害賠償の請求していない財産の管理を怠る事実について必要な法的措置を講ずるよう勧告すること。また、今年度から支出が補助金となったことに対応した補助金交付先としての適性についても監査し、今後の支払の差止めを勧告に含めること。
(事実証明書一覧)
甲第1号証 平成17年3月30日付監査報告第4号「平成16年度第1回定期監査及び第1回財政援助団体等監査結果報告」21頁
甲第2号証 「上笹下地区連合町内会の承認取消しと登録世帯数等に対する要望書
甲第3号証 平成17年5月23日付「要望書に対する回答について」
甲第4号証 平成17年4月某日付で提出された「平成17年度自治会町内会現況届」
甲第5号証 平成17年5月27日付で提出された「平成17年度自治会町内会現況届」
甲第6号証 平成18年6月1日付(磯地振第109号)「平成13年〜(16)17年度地域振興協力費返還請求書」
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(追加証拠)
請求人陳述
陳述の要旨
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