ネットの強制は違法
間瀬 辰男
住基ネットへの参加について、横浜市は市民選択性を一旦は採用した。これについて賛同した市民は83万人に及んだ。この数字は最少人口県鳥取県の60万人を大幅に上回る数字である。ところが、横浜市は今年になり翻意し、地方自治情報センターに不参加を選択した市民の個人確認情報を送信した。このことについて、私は行政不服審査法に基づき異議申立をした。
この異議申立について審査会で12月6日意見陳述をした。この直前の11月30日大阪高裁で「一律適用は違憲」の判決がなされた。その直後12月3日にこの判決の裁判長が死亡するということが起こった。その後、12月10日に名古屋高裁金沢支部で住基ネットは「公権力が正当な理由に基づき個人確認情報を収集、管理、利用することは公共の福祉による制限として許される」という判決がなされた。
私の審査会での意見陳述は、この名古屋高裁の判決理由への反論を事前にしたものと考え、今後最高裁での審判を展望するとき、広く知ってもらいたいと僭越ながら思うところである。
諮問第608号 平成18年12月6日
横浜市情報公開・個人情報保護審査会 殿
異議申立人 間瀬 辰男
意 見 陳 述 書
住基ネットに個人情報(住民基本台帳法第30条の5第1項所定の本人確認情報を指す)を送信することの違法性についての私見は以下のとおりである。
第1 本件電子システムそのものが目的との整合を欠く欠陥がある
1 本件電子システムは、個人情報をまず神奈川県知事に送信し、神奈川県知事は県の電算機に記録する(この記録すること自体が住基ネット実施に伴い新たに発生したことであり、そのこと自体の必要性について重大な問題を含む)。
さらに、神奈川県知事は個人情報を指定情報処理機関である財団法人地方自治情報センターに送信し、同センターの電算機に記録される仕組みである。
なお、もし、神奈川県知事が情報の記録を行なわないでセンターに丸投げしているとすれば、知事に送信する意味はなくなり、センターに直接送信すればよいことになる。記録しているとすると、知事がセンターに送信する意味がなくなるという問題を指摘できる。
2 しかし、このような電子システムの構造は、法の目的と電算機処理の技術面とを照合すると、全くこの様なシステム構造を採用する必然性がない。この様なシステムは情報を外部にばら撒き、漏出の危険を生む害があるだけである。
3 全国の金融機関の業務として行なわれている預金のATMによる銀行間支払のシステムと対比すれば、情報を外部に送信・集中する本件電子システムが如何に無意味で、無駄な、危険なものであるかが分かる。銀行間支払のシステムでは、預金者・預金などに関する一切のデータが個別銀行の外部に集中されるということは一切されていない。データを集中しなくても、銀行間を中継する全国銀行協会の電算機を介することにより処理は行なえるからである。
4 神奈川県知事、地方自治情報センターは個人情報の中継をするだけでよいのであり、情報を記録し保有する必要性はシステム構築上全くないのである。
5 そうすると、必要のない情報提供であること及び提供に伴い漏出の危険を作出しているシステムであることにより、この個人情報の送信は違法である。
第2 全員参加の必要性は根拠無き空論である
1 「住民の利便を増進する」ということの意義を問う
利便を享受するか否かは、個人の価値観による選択の問題であって、他者から強要・強制されることではない。そうすると、情報提供に同意しない者の意思を無視して個人情報を提供することは根拠を欠くことになり、個人情報の自己コントロール権侵害という違法となる。
言い換えれば、法が目的として「個人の利便」を「行政の合理化」より前に掲げたことは、個人の選択の余地を認めていることの表現でもある。
2 「行政の合理化に資する」ということの具体的内容を問う
(1)「行政の合理化に資する」ということの具体的内容は全く空疎であって、現在例示されている電子申請などはそれによる手段(パソコンを持たないなど)も意思(個人情報の保護を優先する意思など)も有し者に対しては何の関係も無い事柄である。そのような者が情報の送信に同意しなかったとしても当然のことである。何故なら、利用する意思が無いのであるから合理化に資することもないので、法で強要・強制することの合理的理由がない。それなのに、国民の個人情報が一律に集中されなければならないという具体的理由が不明である。
(2)国民であっても住民登録を拒まれている者が存在する。例えば、婚外子の出生届の続柄の差別的記載に納得がいかない親の出生届の受理を拒まれ、戸籍が無いという理由で住民票が作成されない子供、所謂ホームレスと言われる住居が無いという理由で転入届の受理を拒まれ住民票が作成されない者が少なからず存在する。そうすると、国民全員が住基ネットに参加しなければシステムの運用に支障があるということは存在せず全員参加の理由にならない。
第3 住民基本台帳法第30条の5第1項「通知するものとする」の意義は重要
同法第9条第1項には「市町村長は、・・・通知しなければならない」、また、第3項には「第1項の規定による通知は、・・・行うものとする」との定めがあり、この定めは必ずしも送信に依らなくてもよいとの含意である。「ものとする」という定めは、「義務」の定めではなく「裁量」の定めである。横浜市長自身が、この解釈により事務を行っている。先般の「市長の多選禁止条例案」では「3期を超えて在任しないものとする」と規定し、このことについて「裁量部分を残した」との認識を示した。振り返れば、「選択制」を実施したのは、条文の解釈上可能であったから実施したと考えるのが妥当である。そうでないと、市民に違法を教唆・扇動したことになるからである。
第4 選択性を実施しても運用に支障が無いことは実証済みである
横浜市は、選択性を現実に実施した。このことは総務省も容認して行なわれたことである。横浜市自身選択性は実験済みなのであり何の支障も無い。
今年10月26日の横浜地裁判決は、横浜市の取り組みについて、「取り組みは業務に支障も無く、妥当だった」と評価した。事実をその通り評価したものといえる。
第5 権力の横車に乗るな
以上の通り、住基ネットはどこから見ても全員参加であるべき必要はない。
11月30日の大阪高裁の判決の内容を申立人は援用する。審査会におかれては、判決の内容について逐一審査会としての見解を答申で示されることを求めます。
第6 結び
350万人という最大市町村の審議会の見識を示してくれることを期待するものである。