横浜市会委員会傍聴不許可にかかる損害賠償訴訟
綾部 祥一郎
2007年2月2日横浜地裁に「横浜市会委員会傍聴不許可にかかる損害賠償訴訟」の訴状を提出し、記者発表をしました。
原告は被害者である私個人ですが、当オンブズマンの長年の主張と同内容であるため、当オンブズマンとしてのサポートと森田弁護士、阪田弁護士、戸張弁護士のお力添えをいただくことになりました。
横浜市会委員会室内での傍聴を認めさせることについては、当オンブズ全体としても2000年以来取り組んできました。
私の市会委員会傍聴体験の初めは1999年12月、市役所ロビーの片隅の囲いの中で書類運びの台車の音に煩わされ、寒さに震えながらオーバーに包まってモニターテレビを見たときに始まります。納税者のオレがこんな状態で委員会の様子を見るのはおかしいんじゃないか、こんなことやってられない、と思いました。それ以来、12回の傍聴許可申請を繰り返し、毎回不許可となりました。その間、何回か当オンブズマン会報に関係する記事や調査結果を掲載しました。4年前の統一地方選挙の時には、議員のいくらかが入れ替われば、新しい人たちが頑張って何がしかの変革がもたらされるのでは、と期待もしましたが、全くの空振りでした。
昨2006年の初めに到って要請書、請願書、申し入れ書、議員へのメールなど、これまで数年にわたってやってきた方法ではどうもダメらしいと見極めました。
2006年2月の会報35号に私が書いた「常任委員会の傍聴席」から再録。
「法的手段
傍聴許可の申請、この問題についての要請書、申入書の提出、請願 などの方法を何度繰り返しても不許可の岩盤を突き崩すことは難しそうだ、それでは法的手段で突くことは出来ないか、と考えました。『許可を得た者が傍聴できる』と決めてあるのに、理由にならない理由で不許可にするのは権利の侵害である、不許可にされたことにより蒙った精神的苦痛に対する損害賠償請求を求める、という理屈では訴訟は成り立たないか、と森田弁護士に相談したところ『かながわ市民オンブズマンが同じような訴訟をして敗訴になったことがある。ただ、それが効いたためかどうか、県は傍聴を認めるようになった。まあ、それから大分時間が経っていて周囲の状況もかわっていますけどね』との答えでした。『訴訟として成り立つ、効果はあったようだ、その2点で充分です』と返事のメールを打ちました。」
「傍聴席
それでは、条例が『委員会の許可を得た者が傍聴することができる』と定めているのであるから、傍聴席をあらかじめ用意しておかないのはおかしい、その結果として傍聴が許可されなかったために精神的損害を蒙った、という言い方ではどうか、と考えました。モニター室で議会事務局の職員に『委員会室には一般用の傍聴席は無いのですか?』と訊ねたところ、『ありません。委員会が許可をしたらすぐに作ります』との答えでした。『そういうことにはなりそうもないけれど』というニュアンスでした。『委員会室内の席の配置の責任者は誰ですか』と訊ねたところ、『議会全体、その代表者としての議長です』との答えでした。上記の言い分で損害賠償請求訴訟を提訴するときの被告は議長とうことになります。」
2006年夏に神奈川大学法科大学院の教室のセミナーに割り込んで同大学院で教えておられる森田弁護士他の方々のご意見を伺いました。検討した結果、「行政事件訴訟法の処分の取り消しでは間に合わないか」「それはやっぱりコクバイかなあ」ということになりました。コクバイとは聞きなれない言葉でしたが国家賠償法のことでした。私は訴訟の相手つまり被告は上記会報35号の記事の通り市会議長だと思っていたのですが、そうではなく、公共団体である「
国家賠償法
第1条
国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国または公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
あわてることはないから、ということで9月議会にあわせて次のステップを用意することにしました。
2006年8月31日に三つの文書を提出しました。(会報37号掲載済み)
請願書(市会委員会室に一般傍聴者用の傍聴席の設置を求める) 請願者 綾部
陳情書(委員会傍聴許可の違法状態を早急に是正することを求める)陳情者 間瀬
申入書(
申入者 よこはま市民オンブズマン代表幹事
9月26日、市会運営委員会において上記請願の審査が行われ、不採択に決しました。
9月27日、都市経営・行政運営調整委員会の傍聴許可を申請したが、委員会冒頭の審議の結果不許可とされました。
12月になって9月27日の委員会の議事録が市のホームページに掲載され、材料が揃いました。2007年の統一地方選挙で現職議員が改選になる前にタイミングを捉えて提訴することとし、日程調整を行いました。
訴状の全文を掲載することは紙幅の都合もあるので総会資料に譲ることとし、ここでは訴状の組み立てと要旨の記載にとどめます。なお、ホームページには全文を掲載済みです。
請求の趣旨
被告に対し金員の支払いと訴訟費用の負担を求めること
請求の原因
第1 当事者など
原告が
被告が
であること
第2 傍聴を不許可とされた経緯
なった事実
第3 傍聴不許可の違法性
1 会議公開の原則
地方自治法115条1項本文「地方公共団体の議会の会議は、これを公開する」の公開原則は本会議のみならず委員会にも適用されること
2 傍聴を求める権利の根拠
地方自治法115条1項の、公開原則の反映、憲法21条1項、市民的及び政治的権利に関する国際規約19条2項により保障されている知る権利が根拠であること
3 委員会条例13条の趣旨
同条は議員以外のものの傍聴について許可制の規定。傍聴しようとするものは合理的な理由が無い以上傍聴を認められるべき権利があり、このような権利のあるものについて、いったん傍聴を一律に禁止した上で個別に解除する仕組みとしたのが同条の規定である。許可不許可の決定は処分であり、合理的理由を欠く不許可決定は違法となること。
4 地方議会の委員会公開についての政府の意見等
地方分権推進委員会の第二次勧告
同勧告を受けた閣議決定
同勧告、閣議決定を受けた自治省指針には「委員会審議の公開等議会審議の公開性を高めること等地方議会の一層の活性化を推進すべきこと」が明記されていること
政府の「地方分権推進計画」は地方公共団体に対し委員会審議の公開等、地方議会の一層の活性化を推進するよう要請していること
5 本件不許可処分に合理性が無いこと
(1)傍聴許可申請に対する審議の内容
当日の議事録の内容
(2)「スペースの問題」
不許可処分の根拠である傍聴席が無いことは、一般向け傍聴席の不設置という
市会の違法行為によるものであること
(3)モニターの設置
モニター放映は傍聴制度を前提とした補充的な制度であり、傍聴自体を拒む理由にはならないこと
(4)「
予算・決算特別委員会に限らず一般向け傍聴席を設けることが不可能であるこ
となどありえない。この報告書は傍聴を不許可とすることの根拠になるものでは
ないこと
6
不許可処分の違法性と議会の責任
原告の傍聴許可申請について不許可とすることになんら合理性がないことは明らかであったにもかかわらず、同委員会の委員は不許可を多数決により決し、傍聴を認めなかったものであり、かかる違法な職務上の処分行為をするについて故意又は重大な過失が認められる。
第4
各地の委員会傍聴の実情
1
委員会の傍聴を認めない議会は異例
国内、県内、首都圏で見ても
2
神奈川県議会が委員会傍聴を認めるにいたった経過
かながわ市民オンブズマン会員による国家賠償請求訴訟の経過と結果
3
よこはま市民オンブズマンの取り組み
2000年8月以来2006年10月までの組織としての取り組み
1999年以来2006年8月までの原告自信の取り組み
このように、たび重なる要望にもかかわらず、委員会審議の公開という当然のことについて、司会はなんら応じようとする努力をしなかった。
このような
第5
損害額
今般、傍聴許可申請を拒否され、その理由を説明されることすらなかったことにより原告が蒙った精神的被害は、金額にすれば30万円を下回らないこと
第6
結論
よって、請求の趣旨記載の判決を求める