職務放棄の監査委員
最近の2つの事例
間瀬辰男
1 住民監査請求と監査不開始
地方自治法第242条は、「住民は違法若しくは不当な公金の支出があると認めるとき、又は違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実があると認めるときは監査委員に対し監査を求めることができる」と規定している。広辞苑によれば、監査とは「監督し検査すること」とされている。つまり、他人がしたことを監督し検査するのである。ところが、監査委員はこの職務を放棄しているとしか思えない事例が最近2件続けて発生した。いずれの事例も住民の監査請求に対し監査を開始しないというもので、開始しない理由が理由になっていないからである。以下に2つの事例について個別に検証する。
2 事例1消防団に対する町内会からの寄付金
(1)この事例は筆者が監査請求したもので、町内会から消防団に行なわれている寄付金を横浜市の歳入金として収納処理しないで、消防団が費消しているのは財務会計法則に反した違法な公金処理に当たるから、寄付金を受領した消防団から横浜市の公庫に納付させないのは財産の管理を怠る事実に当たるというものである。巷間では消防団は公的機関ではなく、ボランティアであると思われているようである。何より驚くのは、横浜市内部でも全部といってよい程職員もそう思っている。しかし、消防団は消防組織法、横浜市消防団条例に基づく横浜市の機関の一部なのである。そして、消防団員は当然公務員(特別職公務員)なのであり、横浜市消防団員服務規程によって行動は拘束されている(職務に関し私しに金品の寄贈若しくは酒食の接待を受け又はこれを請求してはならない。消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄付を募集しないこと。)。
町内会から消防団に負担金、分担金、協力金などという名目で無償の金銭が支出されていることを証する町内会の予算・決算書および消防団長の受領を証する領収書を証拠として提出したにも拘らず、「監査請求の要件を満たしていないと判断しました」と門前払いしたのである。
(2)その理由としているのは、「町内会から支出された協力金等が、本市に対する寄付金であるとする当事者の意思は支出時には判然とせず、公金の賦課徴収或いは財産の管理に関する事実が存在するとは認められませんでした」というものである。
この場合、当事者とは誰を指しているのか判然としないが(役人はこういう言い回しをして曖昧にする)、町内会と消防団であることは論理必然である。町内会に聞くことはできない(できなことはない、地方自治法199条8項で関係人に出頭を求めることなど調査できる)としても、監査対象の公務員である消防団員から「どういう趣旨で受け取ったのか」を確認する義務はある。「判然」としていないことを「判然」とさせるのが職務なのに「判然」としていないから職務を行なわないというのは、職務放棄としか言いようがない。しかし、聞くまでもなく、無償の金銭供与は寄付以外の何ものでもない。そうすると、理由は子供騙しにもならないのである。もっとも、公金の横領・背任に該当するから警察の管轄であるというのなら、分からないでもないが。
3 事例2議員政務調査費の違法使用
(1)この事例は、オンブズマン会員の小嶋哲雄氏と伊藤豊氏の請求で、「議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付」された政務調査費を広報費として使用された」ことについて、「広報」は「調査」とは直接的には何の関係もないことではないかという、実に分かりやすい違法性の指摘なのである。
(2)これに対し監査委員は、「政務調査費の使途基準は条例の定めにより議長が定めるものであり」監査請求の対象となるものとは認められないとして、監査は実施しないとした。
しかし、条例は議長が決めるとしているだけであって、何を決めてもよいとしているわけではない。政務調査費条例は議員が受け取るべき金銭のことを議員が自ら決めるという点において特異であることに注目しなければならない。つまり、お手盛り的に決められる虞が強いものであり、その点でより監視が必要なものなのである。そして、行政が議会をチェックすることは仕組上困難である(議会が行政をチェックするのが制度上の仕組)。
監査委員の職務は、「財務に関する事務の執行」を監査することであり、職権行使についての独立性が認められていることがその存在の特徴と存在の基礎である。つまり、議長といえども監査対象でないことは無い。
そうすると、「条例の定めにより議長が定めるものであり」ということは監査を開始しない理由にはならない。ここでもまた、理由にならないことを理由にしているのである。監査委員はたとえ議長が定めたものであろうと、独立の立場でその当・不当を問うのが職務であり、本件のようにその外観上も不当であることが明白なことについて、逡巡・後込みするのは職務放棄としか言いようがない。
4 結び
監査を開始しない事件は監査請求があったことが世間に公表されない。裁判所に提訴しない限り闇に葬られる。それ故、以上の事例は当然住民訴訟とせざるをえない。こんな明白なことは行政内部で処理されるべきことを想定して監査請求制度が設けられたと考えられる。にもかかわらず、監査をしないというのでは、話にならない。裁判所も迷惑だろうが、市民も迷惑である。