情報公開非開示の

  不服申立3連勝

           間瀬辰男

@非開示とされた事柄は余りに低い次元の話

 私は、横浜市への情報公開請求で「非開示」とされた決定に対し、行政不服申立を3回行い、3回とも「横浜市情報公開・個人情報保護審査会」の「非開示とした決定は取り消すべきである」との答申を獲得した。つまり、3連勝である。

 誇らしい成果というべきかもしれないが、そもそも「非開示」とされた決定そのものの内容が余りにもお粗末なのである。それ故、「非開示とした決定は取り消すべきである」との答申を得ても素直には喜べない。こんな次元の低い事柄で、不服申立の手続を延々とさせられたことに対し腹立たしさだけが残るからである。

@最初のケース

 戸塚地区センターの管理・運営を市から委託された「戸塚区区民利用施設協会」の理事と、その下部組織である「戸塚地区センター運営委員会」の委員の名簿を開示請求したことに対するものである。この請求に対し、「組織を代表する権能を有する者」という基準に当てはまらない者は個人情報の保護のため非開示とされた。ところが、この「組織を代表する権能を有する者」という基準は条例の非開示理由とは関係なく、当局が勝手に内規にしているものなのである。このことについて不服申立から答申までに8ヶ月を要したのである。申立から5ヵ月後に行政訴訟を起こした。そうしたら、3ヵ月後に答申が出た。

@第2のケース

 第2のケースは、最初のケースの「横浜市情報公開・個人情報保護審査会」での「審議資料」を開示請求したものである。これについて、「(非開示とする)根拠規定を適用する理由」は「横浜市情報公開・個人情報保護審査会における審議内容に関する情報であって、公にすることにより、審査会の事務の適正な追行に支障を及ぼすおそれがあるため」という条例の条文をなぞっただけのものであった。これは結論をもって理由とするものであり理由になっていない。このように、「(非開示とする)根拠規定を適用する理由」欄の記載が不明瞭で不親切極まりないこと(こういうことは日常的に行なわれている)を見過ごすわけにはいかないので、不服申立をしたのである。これについては申立後4ヶ月で答申が出た。

@第3のケース

 このケースは、町内会の補助金申請に関する開示請求に対し、町内会の住所(所在地)の地番を黒塗りされたことに対する不服申立である。非開示理由は、個人情報であるということである。団体の住所は団体の情報であって、個人の情報ではない。だから、まことに奇妙な納得しがたい理由なのである。これについては、裏の事情があるのである。つまり、補助金を出そうという団体が団体らしくないという実態にあるのに補助金を出しているという横浜市の補助金事務の杜撰があるということである。住所が存在しないような団体では、代表者の住所を団体の住所に使用するよう市が指導しているという事実があるのである。このケースは、正式の住所があるにもかかわらず、この補助金だけの住所を代表者の住所としていたという不可解なケースであった。このような分かりきったケースでも答申までに4ヶ月を要した。なお、どういうわけか、この補助金はその後廃止された。

@非開示の濫用による情報隠し

 色々な手口を使って情報隠しが行なわれている。まず、受付の段階ですり替えることをする。私は、消防団は情報公開の対象機関ではないと言われて拒絶されたことがある。また、本来の文書に行き着いても黒塗り、つまり肝心の部分は隠す。普通の人がこのようなことをされても、行政訴訟は言うまでも無く、不服申立すらしてこないであろうとの読みで、不当な非開示が行なわれているとしか思えない。それは不服申立の件数の少ないことに表れている。その上、審査会で「非開示とした決定は取り消すべきである」という答申を獲得した確率が極端に低いという事実がある。条例によれば、「横浜市情報公開・個人情報保護審査会」の委員は市長により任命される。市長がした決定の是非を、市長が任命した審査会に諮問するという構図は健全とは言えない。それゆえ、低い次元の事柄でも不服申立をすることは、審査会を診断する意味において意味があると考えている。