2007年8月20日

「都筑区連会」の使途別支出額推移

岸根正次

                  (金額:万円・未満4捨5入、金額左数値:構成比、−:無し)

使 途

H15年度

(報償費)

H16年度

(報償費)

H17年度

(報償費)

H18年度

補助金

備 考

定例会費

11

 

研修会費

58   76

47   79

  38

1516 補正後

歓送迎・懇親会費

(実支出)

(9)

26

(26)

23

(10)

(0.6)

実支出〓支出額−負担金(寄付金)収入

慶弔費

混入交際費を補正後

交際費

18消防団激励:3

団体会費

 

送迎車借上料

 

事務費

11

H18 最終日支出

通常支出計(A)

92  122

80  134

55   89

24    36

 

ラベルシ−ト類

11

 

募金用封筒

15

中越地震

中村選手応援

14

 

防犯研修

 

防犯活動特別助成金

41   66

13地区連へ各5 山分け

シンポ分担金

市連会主催 加入促進

防犯啓蒙ビデオ作製

44   65

年度最終日支出

加入促進リ-フ冊子等

26   39

年度最終日支出

申請書代作要員費

 

特定支出計(B)

8   11

20    32

44   71

75  111

 

総支出(A)+(B)

(C)

100 

132

100 

 168

100  

161

100  

148

年度最終日支出:

76  113/9

前年度繰越金

71

89

71

74

 

横浜市 助成金

150

150

150

185

H18 年度最終日受入

負担金収入

14

 

(歓送迎・懇親会)

(14)

(2)

18(2):寄付金

年度総支出(C

132

168

161

148

 

次年度繰越金

89

71

74

113

 

うち次年度返還額)

 

 

(−)

(49)

 

(注)1.個々の集計は、必ずしも合計に一致しない。

   2.研修会費は、歓送迎・懇親会費とは異なり研修会収支を独立集計記録し、収支不足分を区連会会計から支出補填する処理方式を採っているため、支出額〓実支出額 となる。

「都筑区連会に対する地域振興協力費等の支出について、原告が違法を主張する根拠」

 

助成金の消化を重視したためか、意義の認められない事業への支出に偏る傾向が目立つ。

――各区連会に対する均一150万円の助成制度の歪み――

 

1.研修会は実質観光旅行であって公益性はなく、中止せざるをえない事態となった。

都筑区連会(以下「区連会」という)の研修会費支出額は、本件訴訟を提起したH17年度には前年の半分に抑制、H18年度はゼロとした。永年続けてきた事業を中止したということは、その事業に公益性のないことを白状したことにほかならない。

  なお、H18年度日帰りを前提にしたのか10万円の予算とした。議事録では会員の健康上の都合で中止を決めたとしているが、「宴のない研修会など参加するわけがない」という会員の本音が透けて見える。中止は、もともと区連会には公益性に対する意識が絶無であったことを明らかにした。

 

2.助成金の消化を意識するあまり、非日常的な意義の認められない支出に傾斜した。

研修会の中止に加えて歓送迎・懇親会への実支出額圧縮も貢献、通常支出は逐年減少し、通常支出合計(A)はH15年度の122万円(総支出の92%)から、H18年度には36万円(同24%)へと4年でほぼ4分の1に減少した。これにとって代ったのが、特定支出である。特定支出合計(B)は、H18年度には総支出の4分の3、111万円に膨張した。

  問題は、膨張した特定支出の中身である。原告が本件訴訟を提起したH17年度には、総支出の

41%、66万円を傘下13地区連合町内会への防犯活動奨励金という名目をつけ夫々5万円づつをいわゆるバラ撒いた。地区連合町内会に対しては、傘下の単位自治会町内会の構成員数に応じて、別途、横浜市から地域振興協力費(H17年度:一世帯当り160円+5万円)が助成されている。区連会のこのバラ蒔き行為は、制度の趣旨を踏み躙る暴挙であることはいうまでもない。

また、地域活動推進費補助金への組替えと同時に増額交付された翌H18年度には、防犯啓蒙ビデオ作製費に65万円、加入促進リ−フレット等に39万円と年度支出総額のほぼ70%を投入した。ビデオについては、各種防犯情報、ノウハウ等を豊富に抱える警察ではなく、なぜ区連会が独自に作製する意義や必要性があるというのか。ちなみに、H18年度事業計画では「地域防犯活動補助 65万円」として補助申請しており、「横浜市補助金等の交付に関する規則」(規則第139号)第7条(1)の趣旨に反する違法がある。また、加入促進リ−フレット等については、コスト面から当然のことながら大ロットの市連会が企画実施すべき事業である。区連会は、単に助成金の消化のみを意図し非効率な事業を無策に実施した謗りは免れない。ちなみに、H18年度に加入促進リ−フレット等を企画作製した団体は、区連会だけではなく複数の区連団体に及んでいる。

 

3.H18年度は、年度最終日に185万円の補助金が振込まれる等半ば混乱状態にあった。

振込まれた年度最終日に9件113万円(年度総支出額の4分の3)が区連会会計から支出された。支出事情発生の可能性を否定するつもりはないが、年度最終日に大量の現金出納処理を行うこの事態は予算管理、現金出納実務処理上からも尋常でないことはいうまでもない。前項2.で述べた特定支出の防犯啓蒙ビデオ作製費など大口支出2件がこの年度最終日に支出されている。

 

4.都筑区長は、支出要領の趣旨に反した職務怠慢の疑いがある。

「平成17年度地域振興協力費支出要領」5(2)最終段落では「なお、区長は、当該年度の地域

振興協力費の決算書において余剰金が生じた場合においては、その余剰金を返還させることができる」と定めている。

  前項3.で述べたように、H18年度は、前年度繰越金74万円により年度最終日の前日まで繰り

回していたことからも、平成17年度の地域振興協力費は、余剰金が生じていた。

区連会に対するH18年度地域活動推進費補助金の交付を決定した都筑区長は、当然、H17年度決

算書を検証しているわけで、余剰金が生じている事実を了知していた。都筑区長が「平成17年度の地域振興協力費の余剰金について、返還させる必要はない」と判断した根拠は存在しないといわざるを得ない。

以上