消防団不要論     

間瀬辰男

1 消防団とは何か

 「消防組織法」という法律があり、その中で「市町村は、その消防事務を処理するために、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない」として、「消防本部」「消防署」「消防団」を規定している。つまり、消防団を設置するか否かは自治体の判断によるのである。政令指定都市では大阪市には消防団はない。

 そして、「消防に要する費用は市町村が負担しなければならない」ことになっている。また、消防団員の身分は、常勤の者は原則としてなく非常勤の特別職の地方公務員である。つまり、普段は自らの職業に従事しているのである。

2 消防団は何をしているか

 消防組織法の定めでは、消防団は消防署長の所轄の下に行動するものとされている。そして、現在どんなことをしているかというと、特に言うべきことはないが、関係者によると、火災消火後埋もれ火による再発火を監視すること位とのことである。しかし、これは現実的なことではない。何故なら、これが本当の話だとすると、消防署による消火がそのようないい加減なことだということを証明するようなことになり、消防署の消火活動そのものの評価が否定されることになるからである。

 現代の消防は、科学消防・機械消防ともいうべき装備消防であって、無手勝流の人海作業ではないから消防団が出る幕はないのである。ある評価によれば、消防団に要する資金が消防署の本来的有効な装備の充実を邪魔しているという見解もある。

 例えば、横浜市の消防団の使用する消防車や消防器具置場は、自治会町内会へ市から補助金を交付し、自治会町内会が取得したものを、自治会町内会から無償で借り入れているという、真に不可解なことが行なわれているのである。言い換えれば、そのような装備であるということである

3 必要論の拠りどころの誤り

 横浜市は、消防団の機能として「当該地区内の葬儀等の行事における交通整理・駐車場案内、当該自治会町内会による運動会等の行事における会場設営・会場内警備・交通整理等に従事することも多い」ということをあげるが、こんな事がどれだけ意味があるのか疑問がある時代錯誤である上、これは法が求める消防団の役割ではない。つまり、法が求める場面での機能は発揮していないということを間接的に述べているに過ぎないのである。

 消防団は必要であるとする論拠に挙げられる最大の理由は、地震などの大規模災害の時に役に立つというものである。しかし、これは虚構に過ぎない。消防団員は無報酬である(しかし、地方公務員であるので、公務災害補償・退職報奨金の制度はある)。大規模災害の時は団員自らも被災者である。人のことなどかまっている暇はないのである。不出動をとがめられて免職されたからといって、不名誉でも不利益でもない。多くの例に見られるように、被害に会わなかった地域のボランティアが一番有効であることが疑う余地のない事実である。

4 大都市に消防団は不要

 小集落が点在する過疎地域では、火災規模から考えて大装備を持つ消防組織は必要ないし、経済効率上からも設置は困難である。そのような地域では、消防団は適正な組織である。しかし、横浜市のように消防署のネットワークが確立されている地域においては、消防団は適正かつ必要な存在とはいえない。

 現在、横浜市の消防団予算は年間約8億円前後である。税金の使い方として、目的・効果の上で適切な金額とはいえない。消防団を廃止し、それに要した費用を消防署の充実に当てるのが税金の有効使用に資する。消防団を廃止したからといって、何の障害も起こらない。横浜市が人口日本一になる前まで日本一であった大阪市がよい見本である。

 消防団が無くなれば、「必要な費用は横浜市が負担する」と法が定めているのに、自治会町内会の会費から行なわれている、消防団に対する負担金という名目の不明朗な寄付金も無くせる。行政組織の中から旧来の残滓ともいうべき不明朗な部分を無くす行政改革にもなる。