政務調査費問題は領収書だけで事足りるか

 「広報費に使用は違法訴訟」が問いかけること

                                     間瀬辰男

 政務調査費を広報費に使用するのは違法であることを問う住民訴訟を会員の小嶋哲雄、伊藤豊の両氏が行なっている。この訴訟の意義を、この事件そのものの面からと、現在問題になっている政務調査費の真の透明化の面から考えてみたい。

1 この訴訟の問いかけること

 現在、政務調査費がどのように使われたかの詳細を、収支報告書という1枚の紙だけでは、市民は知ることができない。しかし、詳細を知れなくても、これは如何にもおかしいというのが、「広報費」である。所謂「使途基準」なる、何を根拠に作成したのか理解に苦しむものを議長が定めている。この中に、「広報費」というものがある。

 この訴訟は、領収書など見なくても、支出の内容が分かるものはないかという発想で始まったものである。単純に考えて、広報紙を発行したり、ホームページを開設したりすることは「調査」とは何の関係もないということである。つまり、子供にも分かるプリミティブな誤りを、議長が決めたからといって正当化できるわけがないということである。この訴訟はこんな単純なことを裁判までしなければならないという現状を問いかける訴訟なのである。こんなことを理解できないで争っている被告(市長)と相手方(自民党議員団長、公明党議員団長)に分からせようとしているのが、後掲の準備書面である。

2 領収書だけでは不十分

 政務調査費の透明化問題は、領収書の公開で収束する見込みなったようである。しかし、領収書だけではその使用内容の実態の真実を読取れるわけではない。既に領収書を公開している自治体において、市民が領収書に基づき手探りで調査(これは楽なことではない)をしたところ、政務調査とは何の関係もないことに支出されたことが判明した事例が無数にあるからである。極端な場合は、領収書の偽造すらあったのである。このようなことを考えると、領収書だけでなく、調査事案ごとに日時、場所、調査目的、調査対象、支出理由などの支出要約書を作成させなければ、完全な透明性は確保できないであろう。

 

[政務調査費違法使用事件]

平成1年(行ウ)第45

原告 小嶋哲雄 外1名              

被告 横浜市

準 備 書 面 1 

                 平成19年9月21日

横浜地方裁判所第1民事部合議係 御中

     原 告  伊藤 豊

     原 告  小嶋 哲雄

 

 以下のとおり、被告答弁書に対し反論する。

第1 省略

 

第2 広報は政務調査に馴染まないこと

1 調査と広報の関係

 「調査」は、国勢調査、世論調査などのように他者からの情報の収集、受信の行為である。一方、「広報」は、他者への情報の表現、発信の行為である。このことは、小学生にも理解できる初歩的な概念である。このように、「調査」の概念に「広報」は先験的に含まれないことは、社会通念上明白である。

 もし、調査と広報が直接的に繋がることがあると主張するのなら、そのことを被告はそれを論証すべきである。

2「横浜市会政務調査費の交付に関する条例施行規程」(以下、「規程」という)第4使途基準別表の定めは条例の委任があることを理由に適法とはならない

 前記のとおり、調査と広報は先験的に整合しない。条例の委任があるからといって、条例の委任の範囲を逸脱して定められたものは無効である。

3 本件広報費支出の違法性について

 被告が、前記1.2にかかわらず正当な支出であると主張するなら、個別具体的に支出それぞれについて「調査研究に資するため」必要であったことと、その相当性を実証すべきである。

4 収支報告書の性格について

 政務調査費は、調査研究に資するため会派に対し交付されるもので、その原資は税金である。広報費のように先験的に違和感がある使途の場合は、市民の疑問に対し説明責任が自ずから発生する。「その収入および支出の報告書を議長に提出する」(地方自治法第100条第14項)のは、少なくともホームページ作成費、広報誌発行費のように一見して明白な疑問を生じるべき内容について妥当性を点検させるための措置である。