まだまだ深い「横浜市議選」の公費不正請求の闇

                                   岸根正次     

 ポスタ−や選挙カ−などの選挙費用の公費負担制度をめぐり、議員側の不正請求が全国規模で次々と発覚、11月に入ってからも横浜市議が選挙カ−の燃料代を返還した。ついては、不正請求の実態を明らかにするため、12月7日、小嶋会員の協力を得て横浜市議全92人の公費負担文書の開示を実行させ、その内容を集計整理したのでとり急ぎ問題の一端をお知らせする。

 問題の指摘に先立って、横浜市の公費負担制度の概要をご案内する。本制度は、次の4種の費用について公費負担することを条例(公選法に準拠)で規定している。@選挙ポスタ−代:上限額は掲示場の数を基準に区単位一律とし、最低の区で76万余円、最高の区は95万余円に達する、A選挙カ−の借上げ代:上限額は全市一律137,700円、B選挙カ−の燃料費:上限額は全市一律66,150円、C選挙カ−の運転手雇用費:上限額は全市一律112,500円、である。なお、公示日の3月30日から期日前日の4月7日までの9日間が選挙運動期間であり、公費負担対象選挙カ−は1台に限定されている。

 緊急報告の観点から、本会報では「返還」という事態を招いた前記Bの選挙カ−の燃料費に関わる問題について以下要約する。

 問題の第一は、「返還申請」、すなわち「水増し請求の事実」を自白した議員が10人(11%)にも及ぶことである。正直な申告を前提にあくまで実費を支給する仕組みの燃料費である。虚偽請求は公金詐取に等しい。現に東京では都議や区議が刑事告発され、岐阜県山県市ではH16年の市議選をめぐり、本年7月に市議6人と県議らが詐欺容疑で書類送検され、5市議が辞職した。返還すれば済むという問題ではない。しかも、返還申請日が選挙期日から半年以上経過した11月1日から同28日までの11月に集中しており、動機は前記報道であることは疑う余地がない。そして、市議会6会派のうちA会派が6人、B会派で4人と2会派に返還が集中していることも特徴的である。    

問題の第二は、上限額 66,150円の100%を請求した議員が8人(9%)も存在し、しかもそのうち4人は、開示実行日現在、返還するどころか「知らぬふりを決めこんでいる」ことである。

全議員92人中、上限額の半額33,075円以下しか請求していない議員が55人(60%)もいることが集計の結果、確認された。つまり、議員側の燃料費請求額は「ばらつき」が著しいのである。しかし、選挙カ−は、最有力の選挙運動手法であることから運行時間にさほど差異のあるわけがなく、車種や走行速度も概ね同レベルであることから燃費効率や単位時間当り燃料使用量にそれ程の較差が生ずるはずはなく、2倍以上もの使用量の較差は合理性を欠くというほかない。ある現職議員に実状を尋ねた結果を綜合して、上限額の3分の1程度の2万円台が妥当な燃料費公費負担額であると判断された。これらの実態から、選挙カ−の燃料費は「水増し申請の温床」になっていると断ぜざるを得ず、正直な議員が活躍する一方で、たかが数万円の公金詐取を企む愚かな議員が相当数存在するようである。

問題の第三は、個別例にもとづく制度の欠陥指摘である。前項第二で指摘した未返還4人のうちの1人、A議員にかかる燃料費「請求内訳書」を検証したところ「明らかに虚偽」であることが明白となった。にもかかわらず、これをもとに公費が支出されたのである。虚偽であるとする理由は、3月30日から4月7日までの9日間、毎日等量の59.75Lが給油されたことになっているが、@100分の1Lという超微細な単位での9日間連続等量の給油機手動運転操作は、不可能である。A一方、給油機自動運転操作方法による場合でも、給油量の設定目盛は1L単位であり100分の1L単位での給油量設定自体が不可能、かつそのような超微細な単位での給油量設定は必要性がなく需要家側にニ−ズのあるはずがない。B結果、数値59.75(L)なるものは、66,150(円)を9(日間)及び123(単価)で割った概算数値であることが明らかである。言いかえれば、59.75(L)は作られた数値であって、事実を表わすものではない。かかる虚偽申請を看過(意図した看過?)した選挙管理委員会事務局の職務怠慢を強く指摘したい。

公費負担の財源はいうまでもなく税金であり、この税金を食いものにしようとする議員を許すことがあってはならない。