「かながわクリーンセンター」についての県の包括外部監査結果

                      綾部 祥一郎

2月13日の朝刊各紙は県・横浜市川崎市が共同出資する産廃処理施設「かながわクリーンセンター」についての包括外部監査の結果を報じた。(本件については前44号で住民監査結果とそれをうけての住民訴訟の訴状を掲載したので参照されたい。)

横浜市監査委員は監査結果の中で、損失保証契約の履行については「当該行為がまだなされていない場合、当該行為がなされることが相当の確実さを持って予測されることが請求の要件とされていますが、事業団の負う債務の弁済が遅延していると言う事実は発生しておらず、損失補償金の支払いが相当の確実さを持って予測される状態にあるとは認められません。」として「住民監査請求の要件を満たしていないと判断し、監査の対象から除外」した。

県の包括外部監査が実施されたのは同じ時期のことである。

県の包括外部監査人は、クリーンセンターの事業経営、資金収支、固定資産の耐用年数、会計処理、業務委託契約、の各項目について分析を行い、結果と意見を述べている。そのうち資金収支についての「結果」で以下の通り指摘している。

「現在の収支状況が続き、借入金の返済スケジュールの延長、三公共団体からの負担金増等がない状態では、あと23年で資金繰りが極端に悪化する可能性があり、事業団が経営破綻した場合、三公共団体は、政策投資銀行からの借入金の損失補償契約を結んでいるため、事業団に代わって弁済義務を負うことになる(平成18年度末未返済残高約53億円)。」

以下にプレスリリース用の概要版のうち、本件に関する部分のみの(抄)を引用する。

 

なお、本件についての住民訴訟第1回弁論は227日(水)横浜地裁502号法廷で行われる。

平成19年度包括外部監査結果報告(概要) (抄)

1 包括外部監査人

公認会計士 湯佐 富治(ゆさ とみじ)

2 特定した事件及び監査対象年度

(1)特定した事件(テーマ)

B ()かながわ廃棄物処理事業団(財政的援助団体等)

(2)監査対象年度

平成18年度(ただし、必要な範囲で過年度に遡及)

3 事件(テーマ)を選択した理由

B ()かながわ廃棄物処理事業団の運営は、多額の借り入れ及び県等の一般会計からの負担金に依存している状況であり、事業収入のみでは運営は困難となっている。この状況に鑑み、監査を行う必要があると認め、事件(テーマ)として選定した。

 

監査の実施期間

平成1973日 から平成20212日まで

 

平成19年度包括外部監査の結果及び意見の概要

 

(財)かながわ廃棄物処理事業団(テーマ3)

 ()かながわ廃棄物処理事業団

 

(1)事業経営について

【結果】(報告書 P73

かながわクリーンセンターの事業収入は、産業廃棄物の排出量の全体的な減少などの影響により平成15年度をピークに大幅な減少傾向にあり、平成17年度以降、事業収支はマイナスとなっている。

産業廃棄物をめぐる環境の変化(排出量の減少)、焼却炉の稼働状況、営業の状況(公共関与の施設であるため自由な価格競争が行いにくい)等を考慮し、早急に中期の経営計画を見直し、今後の搬入量の確保等、収入の増加に向けた取り組みを実施する必要がある。

 

(2)資金収支について

【結果】(報告書 P75

かながわクリーンセンターの運営資金は、事業収入と県、横浜市川崎市の三公共団体からの負担金収入で賄われているが、負担金収入を除いて収支差額を見ると継続してマイナスとなり、平成17年度以降は負担金収入を含めてもマイナスである。

平成21年度からは政策投資銀行からの借入金返済(年間約6億円)に加え、三公共団体への借入金返済(年間約2億円)が始まるが、三公共団体からの負担金を加えても、収支がマイナスの現状では三公共団体への借入金返済は不可能な状況にある。

現在の収支状況が続き、借入金の返済スケジュールの延長、三公共団体からの負担金増等がない状態では、あと23年で資金繰りが極端に悪化する可能性があり、事業団が経営破綻した場合、三公共団体は、政策投資銀行からの借入金の損失補償契約を結んでいるため、事業団に代わって弁済義務を負うことになる(平成18年度末未返済残高約53億円)。

民間へ事業売却しても、全ての借入金の返済を賄うほどの売却価値があるかは議論が残る。

現在の経営状況では、三公共団体からの多額の負担金が継続的に必要であり、三公共団体からの借入金の返済は実質的に不可能である。

このため、公費からの負担金を追加し事業運営を行うしか事業継続の可能性はないが、施設の公共性も踏まえ、当該状況に関して広く意見を求め、三公共団体の対応を含めた方針決定が必要である。

(3)固定資産の償却耐用年数について

【意見】(報告書 P75

県、横浜市川崎市の三公共団体による覚書によれば、かながわクリーンセンターの処理事業実施期間は、20年とするものとされており、会計処理において減価償却は最長20年で行われるべきである。

しかし、固定資産台帳上計上されている減価償却費は法定耐用年数に基づいて計算されており、資産の多くは耐用年数が38年である。そのため毎期多額の償却不足が発生している。

減価償却費は施設の利用可能期間を耐用年数として計算すべきであり、適切な減価償却費を考慮した収益性の判断が可能となる資料を作成することが望まれる。

 

(4)会計処理について(特定資産に対する基金の取崩)

【意見】(報告書 P76

施設建設基金は、借入金の返済に充当すること及び施設の大規模修繕を目的として設定されている特定資産であるが、借入金返済のために当該基金の取崩しが続くことは、施設の大規模修繕に必要な分まで基金の減少を招くことになり問題である。

施設建設基金と大規模修繕基金は、本来、目的が異なるものであるから、目的ごとに積立て及び取崩しを行うようにし、将来の施設建設、大規模修繕に備えることが望まれる。

 

(5)業務委託契約について

()−1 運転委託費及びボイラー・タービン等の保守費について

【結果】(報告書 P78

かながわクリーンセンターの運転委託、ボイラー・タービン等の点検保守契約とも、施設を建設した企業の関連会社であり、いずれも創業以来随意契約している。

焼却プラントの建設に携わり、運転及び点検保守の技術を持っているという理由であるが、運転及び保守について、高度又は特殊な技術を要求されるものを除き、指名又は一般競争入札を導入すべきである。

()−2 炉の修繕費について

【結果】(報告書 P78

かながわクリーンセンターの炉の修繕の依頼は、過去から継続して同一業者と随意契約している。 特殊な技術を要求されるものを除き、指名又は一般競争入札の導入を検討すべきである。

()−3 焼却灰の処分委託と運搬委託について

【意見】(報告書 P80

県、横浜市川崎市の三公共団体が取り交わした覚書(平成8年)に基づき、平成186月より事業団が運営する中間処理施設から出た焼却灰は全てかながわ環境整備センターで最終処分しているが、それまでの南本牧最終処分場で最終処分する場合と比べ、処分手数料及び運搬費用を合わせて年間約138百万円のコスト高になっている。

経営の立て直しを強く求められている中、三公共団体の協議等により、焼却灰の処分先として南本牧最終処分場も選択できるようにすることが望ましい。

 

(注)「結果」とは地方自治法第252条の375項の基づく「監査の結果」として規則や規定に違反しているか著しく適切さを欠くと判断されたもので、いわゆる指摘事項のことである。「意見」とは同法第252条の382項の規定に基づき「監査対象団体の組織や運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えて提出する意見」である。

本件では「結果」が4、「意見」が3ついている。