『区連会の公費旅行は改善されたか』

岸根正次

3年前の平成176月から11月にかけて順次起した町内会問題に関わる一連の住民訴訟は、来る310日、漸く結審に漕ぎつけられることになった。都合3年間ほど、夜間や休日の返上は申すに及ばず私生活をも顧みずご尽力いただいた森田、戸張両弁護士にあらためて心から感謝を申しあげたい。

 

 ところで、裁判を起す火付け役となったのは、殆どの区連会が毎年恒例のごとく行ってきた研修会と称する観光旅行による「公費の乱用」である。このような事態を引き起こした原因は、横浜市が単位町内会ではなく、現実の活動に乏しい区連会に対し一律150万円もの地域振興協力費を前払いし、事後、対価性の検証を怠ってきたことにある。 

特に、乱用の著しいケ−スとして、平成16年度の都筑区連会の観光旅行を裁判の対象としたが、研修といえる実体は殆ど認められないのに1人当りの旅行費用は一泊で7万4千円の豪華版である。しかも、同区連会は年会費を徴収していないのだから、参加費2万円を差し引いた残額5万4千円は全額公費で賄うほかなかったのである。裁判の結果、同区連会の研修会費への支出額は、平成16年度の79万円から平成17年度は半額の38万円に減り(旅行出発の1ヶ月前に監査請求)、平成18年度には一泊旅行自体が中止された。

 

 一方、横浜市は、当オンブズによる裁判や「地域活動との協働・支援のあり方検討委員会」の提言を受けて、平成18年度から従来の報償費(地域振興協力費)に替えて補助金(地域活力推進費)に制度変更した。ところが、制定した地域活力推進費補助金交付要綱には、最高裁平成18年1月19日判決の趣旨が全く反映されていない。この最高裁判決は、元県議会議員会への補助金支出を違法としたものである。その趣旨は、補助金の対象となった事業は会員を対象とした内部的な事業であって、住民の福祉に直接役立つものではなく、その事業に公益性を認めることはできない、議員OBに対する礼遇として社会通念上是認し得る限度を超えるとして、違法とした。ちなみに、その事業の具体的内容は、総会、県外視察、県内視察、講演会、県政懇談会、会報などである。しかるに、横浜市の補助金交付要綱では、@団体運営費(研修費、会議費など)、A加入・連携促進事業費、B事務局外部化費、などいずれも会員を対象とした内部的な事業であって、その事業に公益性を認めることはできない。今後、横浜市は、新制度が抱える違法性を如何に是正するかについて、重大な関心をもって臨むつもりである。

 

 ここで、公費乱用の象徴ともいうべき研修会費について、前記の環境条件の変化に対応して、各区連会がどのように改善の実を挙げたかを確かめるため別表の『市連会、各区連会の「研修会費」支出額推移』を作成した。以下別表をもとに個々の区連会の問題点等を整理した。

1.金沢、鶴見を除く全17団体の公費負担総額は、H18年度はH17年度679万円の42

%285万円に、そしてH19年は31%の213万円に抑制した。

一方、H17年度には研修会費を公費負担していたが、H19年度にはこれを止めた区連会は、青葉、旭、港北、西、保土ヶ谷、南の6団体(18団体の3分の1)に及んだ。泉、瀬谷は、H17年度以前から研修会を実施していなかったため、研修会費への公費負担を行わない団体は、ほぼ半分の都合8団体となった。

2.逆に改善の見られない団体として、H19年度の公費負担額30万円以上の団体は、中

79万円、栄46万円がある。中は、自治会長研修会と称していることからも、一握りの区連会構成員が受益しているのではないことが窺われる。しかし、講師派遣委託料に42万円も支払っていることからその費用対効果に疑問を禁じえないし、そもそも自治会長研修会に毎年巨額の公費を支出することは、甚だ疑問である。この両団体については、別途、支出関係文書の情報開示を求め、実態を解明するつもりである。

3.他方、年会費を徴収する区連会は、H19年度に1つ減り5団体となった。H15年度末には、金沢、鶴見を除く8団体であったから3年間に3団体減ったことになる。問題は、年会費を徴収しない区連会が11団体、61%にも達したことである。団体の財源を横浜市が全面的にまかなうのは、その団体の自主性、独立性、横浜市との対等性を損なうことになる。区連会は横浜市の下請団体化の道を辿っている。地方自治法260条の2、6項の趣旨に反する違法がある。

4.被告の相手方である都筑区連会は、H17年には前年の半額の38万円に減額したにも

かかわらず、港北47万円、戸塚43万円、中122万円とこれを上回る決算を行った。

なぜ裁判の内容や問題点などが各区の区連会事務局に伝達されないのか不可解である。

民間では情報伝達のスピ−ドが他社との競いを制するからである。横浜市は、もとも

と本部局課が現場の各区を統治できないという民間では信じられない組織であるので、

補助金に切り替ったH18年度以降分について、各区の関係者に対し極力前記の最高裁

判決の趣旨を説明するよう努めてきた。公費のムダ遣いを改善させることが目的で

あって裁判はその手段であることに留意し、各区関係者に対する説明作業を一層促進

しなければならないと自戒している。