火種は尽きない消防団

焼け太り・火事場泥棒を許すな

          間瀬 辰男

市長政治資金パーティー券事件で注目を受けた消防団の問題はまだ色々ある。

 

1 消防団という存在

 消防団は横浜市の行政組織の一部である。消防団員は特別職公務員である。まず、このことを基本的知識として認識して欲しい。往々、消防団はボランティアからなる民間組織であるかの如く思わせられていることがあるかもしれないが、ここの所をはっきりさせておかないと、公私混同に惑わされることになる。

 歴史的に見ると、江戸時代の町火消しに発し、戦前の警防団になり、戦後一旦廃止された。その点では、名主、庄屋、大家による権力の庶民支配が隣組・町内会になり、戦後一旦廃止されたのが復活したのと共通する。

 だから、存在自体が公私の分かり難さに依存する沿革を有している「鵺」のような存在なのである。それ故に、公私のけじめの必要性がより問われると言わなければならない。ところが、現実は公私のけじめが全くといって良いほどついていないところに問題があるのである。

 

2 パーティー券問題の本質と市長の判断・行動の見当違い

 パーティー券問題には、消防団の会計(以下、消防団会計という)から、その購入資金が支出されたということと、一般職公務員である消防署の職員がその取り纏めをしたことの2つの問題がある。ところが、消防署職員を処分することで終止された。

 しかし、問題はそんなことではない。そもそも消防団会計なるものが公金なのか私金なのかが問題にされなければならないのである。このことに、問題が波及することを恐れて処分で火消ししてしまったのである。会計の公私の問題は後記3で述べるとして、中田市長のとった行動は見当違いの不可解な行動と言わざるを得ない。市長は、消防団長に「おわび行脚」をしたそうである。しかし、この問題は、消防団長が市長の知らないところで勝手にしたことであって、消防団長の公務員としての不見識が問われこそすれ、市長としては責任の取りようがないことである。市長は被害者なのであって、加害者である消防団長に「おわび」する理由がない。「市長、政治家として責任を感じている」と自身の非を強調したそうだが、どこに非があるのかは明らかでない。

 「市長行動記録」に出ているが、市長は毎年1月に開催される「正副消防団長懇親会」に公務として出席している。これは、17時30分からセントラルジェームスクラブ迎賓館での会費 1万5千円の宴会である。団長の会費は、消防団会計から出ている。市長は会費・祝い金は出さなかったようであるが食事はしたようである。そして、公務員である消防団長の会合で、公務員としての消防団の公務の内容に言及した挨拶をしている。双方とも、公私混同の凭れあいである。この凭れあいが悪かったというのなら分かる。しかし、実際のところは消防団組織を自身の政治基盤として利用しようとした内心の非を吐露したか、語るに落ちたかに過ぎない。

 

3 消防団会計と称する資金の問題点

(1)消防団会計というものが正式に且つ明確な意味において存在するわけではないことを、まず、承知しておいて欲しい。この言葉が使われるのは、今回の不祥事の誤魔化しのために安全管理局が急遽使い出した場においてだけで使用されているにすぎない。

 消防団は、行政組織の一部なのであるから、行政組織の一部が独自に資金を保有・管理し、独自の判断で公務又は公務以外に使用するという構図は法律上ありえないからである。何故なら、法律では公金の入り払いは全て出納管理者に集中されており、それ以外の者は特別の定めがない限り関与できないからである。

 まず、この会計が公的なのか私的なのかの問題について言うと、安全管理局の見解では私的なものであるとのことである。そうであれば、今回の事は市長が非を認めることと矛盾する。私的な金をどう使おうととやかく言われる筋合いはないからである。この点で、公私の錯乱がある。

(2)まず、消防団に入ってくる金銭の内容を検証してみよう。

  ア 横浜市からの消防団員活動奨励費       136百万円

  イ 財団法人神奈川県消防協会からの活動交付金   14百万円

  ウ 財団法人横浜市防火協会からの消防団事業助成金 23百万円

  エ 町内会からの寄付金               金額不詳

アについて

 横浜市が、「消防団員の災害活動等で活動した消防団員の労苦に報い、士気の高揚を図るためにそれぞれの目的に参加された消防団員に活用されるよう活動費として各消防団に対し交付するものである」として、消防団員数X2万円で計算した金額が消防団に入る。出納簿があり主に団長等役員が慶弔費、旅費等に使用し、消防団員に活用されているとは言い難い。

イについて

 横浜市が、市内世帯数X200円=30百万円を神奈川県消防協会に補助金として支出。そのうち47%が還流されたもの。使途は不明。情報公開請求により今回初めてこういう金の動きが分かった。

ウについて

 横浜市が、横浜市が設立した基本財産66万円の財団に48百万円を補助金として支出。そのうち34%が還流されたもの。使途は不明。情報公開請求により今回初めてこういう金の動きが分かった。

エについて

 町内会からの寄付金で、飲食費に使われる。この寄付金が横浜市に歳入処理されていないことの違法性について、私が提訴中である。

(3)当初の新聞発表では、資金の源泉はア消防団員活動奨励費だけしかないように言っており、イ、ウについては隠していたのである。この問題が発覚する前に、私が情報公開請求したときはアについてだけは「横浜市消防団の組織等に関する規則」第12条の金銭出納簿、領収書綴があったが、イ、ウについては無かった。そうすると、全てが私金になるというのは矛盾ではないかという質問しているが1ヶ月を経過しても返事がない。

(4)アについては、以下の問題がある。アは報償費として支出されている。これは、行政内部で自分が自分に報償金を渡しているということである。つまり、横浜市が戸塚区役所に報償金を渡すということと同じであるということである。横浜市には、この理屈が分かる人がいないということである。

(5)イ、ウについては、役人の悪知恵極まれりとも言うべきことである。

ウについて詳しく言うと、財団法人横浜市防火協会は、何と、主たる事務所が安全管理局にあり、常務理事は安全管理局長、事務局長は安全管理局総務部長、主事は安産管理局総務課長、書記には安全管理局庶務係長があてられているのである。完全なトンネル法人なのである。安全管理局組織ぐるみで補助金に使われる補助金を出しているのである。しかも、補助金の終着駅は消防団という安全管理局の組織の一部である。完全に循環している。最終駅に到着すると公金が私金になるというのは、漫画めいた茶番劇もここまで来ると笑えない。イも同じと考えてよい。イ、ウのように、外部団体を迂回させて、消防団に還流させる必要があるとは考えられない。背任とも言えることは即刻止めるべきである。

 

4 横浜市の対策の見当はずれ

 横浜市は、今回の事件の原因がアで示した「消防団員活動奨励費」にあるとして、消防団員に報酬を払うことが解決策になるとの見解で、平成20年度予算に計上するとともに条例を変更しようとしている。しかし、今回の事件は、団員に報酬を支払っていないこととは何の因果関係もない。消防団に金が有ることが問題なのである。最初に指摘したように、消防団は行政組織の一部なのである。それなのに、この事件の最終調査報告書では「公的団体」と位置づけている。未だに外部の他人扱いしているのである。そこに本質的な誤りがある。法律上金を持てないものが金を持っていることが違法なのである。しかも、その出所は公金なのである。だから、解決策は消防団員活動奨励費」を全廃するとともに、他の部局と同様に法に従った通常の財務会計処理を行なうことなのである。

 町内会からの寄付金の猫ばば、外部団体からの還流金の猫ばばが存在する限り、この後もこの種の事件は形を変えて起こる。公私のケジメを明確につけ、行政機関が自らの組織の一部に公金を支出するという根本的誤りを正すと共に、法の定めである歳入・歳出総計主義と出納管理者集中主義を普通に行なうことである。そうしない限り、現状の違法状態は解消しない。消防団員に報酬を払うにしても支払基準など技術的に解決しなければならない問題がある。そして、今までのように幽霊団員の存在は認められない。

 議会は、市長の見当はずれな行動に惑わされることなく、市長の見当はずれな解決策の提案を許すようなことがないよう見識を示してもらいたい。

 現状のままでの小手先の変更は、焼け太りどころか、火事場泥棒であり、許されることではない。