「市会議員海外視察費」違法訴訟の行方
お手盛りの遺物を退治できるか
間瀬 辰男
私が、現在行なっている「市会議員海外視察費」は違法な支出であり返還させるべきであるという訴訟の要点の概要について述べてみたい。
1 議員に対し公金から支出できる金銭
地方自治法(以下、法という)203条は、議員に報酬・期末手当・費用弁償が支給されることを定めている。そして、法204条の2では、いかなる給付も法律又は法に基づく条例に基づかずには支給することはできないと定めている。この規定は、この規定制定以前は、特別職の職員についてはこの様な制限はなく、条例の規定に基づくことなく単なる予算措置だけで給付をなし得た、いわゆるお手盛り状況にあったものを公正化したものと解されている(基本法コンメンタール地方自治法 日本評論社発行)。
なお、この他に法100条13項に政務調査費の定めがあるが、
2 「市会議員海外視察費」とは何か
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私の前記の主張に対し、
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法100条12項の制定は、議員の旅行については問題が多かったことに鑑み、平成14年の改正で行われたものである(要説住民訴訟と自治体財務 碓井光明著 学陽書房発行)。したがって、この条項の制定により「要綱」は廃止されるべきものであったのである。
「要綱」の内容は法100条12項と齟齬するところが多々ある。例えば、「要綱」によれば、議員の「願書」により旅行ができることになっているため、議会が派遣するものであるにもかかわらず、過去1度として議会の議決で派遣されたことがないという状態である。他にもおかしいことは多々あるが、その極め付けは旅費支給金額の矛盾である。
旅費は、「
「1議員が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費は
条例では、旅費は実費ではなく定額で支給されることになっている。
ところが、本件だけでなくその他の場合でも旅費額は限度額120万円という定めのために、条例支給額を下回っているのが一般的なのである。このことは、何を意味するかというと、条例支給額と実際受領額との差額が公職選挙法199条の2に定める「公職候補者等の寄付の禁止」に該当するということになることである。
少し前、市議会では少数会派の議員が、議会開会中の費用弁償を廃止すべきであると主張したが、多数会派に反対されて実現しなかった。そこで、少数会派は廃止しないなら返上するという行動をとろうとした。ところが、条例が有る限り返上は「公職候補者等の寄付の禁止」に当たるとして阻止された経緯があった。近くは、市長が消防団からのパーティー券代を返却しようとしたところ、同様の問題があり、
5 裁判所の判断はどうなるか
この問題は、
裁判所が、
少数会派では利用していない良識ある議員もいる。もっぱら利用している多数会派の横暴ではびこり続けているお手盛りの遺物、「市会議員海外視察費」が退治され、議員の視察というものが透明化されることを希求する。