「市会議員海外視察費」違法訴訟の行方

     お手盛りの遺物を退治できるか

              間瀬 辰男

 私が、現在行なっている「市会議員海外視察費」は違法な支出であり返還させるべきであるという訴訟の要点の概要について述べてみたい。

1 議員に対し公金から支出できる金銭

 地方自治法(以下、法という)203条は、議員に報酬・期末手当・費用弁償が支給されることを定めている。そして、法204条の2では、いかなる給付も法律又は法に基づく条例に基づかずには支給することはできないと定めている。この規定は、この規定制定以前は、特別職の職員についてはこの様な制限はなく、条例の規定に基づくことなく単なる予算措置だけで給付をなし得た、いわゆるお手盛り状況にあったものを公正化したものと解されている(基本法コンメンタール地方自治法 日本評論社発行)。

 なお、この他に法100条13項に政務調査費の定めがあるが、横浜市の場合支給対象は会派ということになっているので、議員個人に支給されるものではない。

 

2 「市会議員海外視察費」とは何か

 横浜市議会には、昭和58年6月に制定された「横浜市会議員の海外視察取扱い要綱」(以下、「要綱」という)というものがある(「要綱」には法的効力はない)。この「要綱」で議員は任期中に原則として1回、旅費限度120万円の海外視察ができるとされている。「市会議員海外視察費」とは、これを根拠に海外視察の旅費として支給されるもののことを指している。この支出の法的根拠を問うているのが、私が現在行なっている訴訟である。つまり、この支出は前記1で述べた「議員に公金から支出できる金銭」には当たらないから違法であるということである。

 

3 横浜市は何と言っているか

 私の前記の主張に対し、横浜市は法100条12項「議会は、議案の審査又は当該地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる」という条項に基づく「議員派遣」であると主張したのである。そして、「市会議員海外視察費」は前記1の「費用弁償」であると言うのである。

 

4 横浜市の主張の矛盾

 法100条12項の制定は、議員の旅行については問題が多かったことに鑑み、平成14年の改正で行われたものである(要説住民訴訟と自治体財務 碓井光明著 学陽書房発行)。したがって、この条項の制定により「要綱」は廃止されるべきものであったのである。

 「要綱」の内容は法100条12項と齟齬するところが多々ある。例えば、「要綱」によれば、議員の「願書」により旅行ができることになっているため、議会が派遣するものであるにもかかわらず、過去1度として議会の議決で派遣されたことがないという状態である。他にもおかしいことは多々あるが、その極め付けは旅費支給金額の矛盾である。

 旅費は、「横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」によって支給される。条例5条は

「1議員が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

  2 前項の旅費は横浜市旅費条例中、特号の者に支給する額により、同条例を準用してこれを支給する」と定めている。

  条例では、旅費は実費ではなく定額で支給されることになっている。

 ところが、本件だけでなくその他の場合でも旅費額は限度額120万円という定めのために、条例支給額を下回っているのが一般的なのである。このことは、何を意味するかというと、条例支給額と実際受領額との差額が公職選挙法199条の2に定める「公職候補者等の寄付の禁止」に該当するということになることである。

  少し前、市議会では少数会派の議員が、議会開会中の費用弁償を廃止すべきであると主張したが、多数会派に反対されて実現しなかった。そこで、少数会派は廃止しないなら返上するという行動をとろうとした。ところが、条例が有る限り返上は「公職候補者等の寄付の禁止」に当たるとして阻止された経緯があった。近くは、市長が消防団からのパーティー券代を返却しようとしたところ、同様の問題があり、夕張市に寄付することにより解決せざるを得なかったという事件があった。

 

5 裁判所の判断はどうなるか

 この問題は、横浜市役所の随所にある、変化に対応する能力の欠如と怠慢の結果に過ぎず、監査請求の段階で横浜市側が私の請求を認めるなり、監査委員が公正な立場で判断しておけば済んだことであった。ところが、「病膏肓に入る」とはよく言ったもので、いつものとおり取り敢えず事なかれ主義で対処した。その結果、裁判所に持ち込まれることになった。

 裁判所が、横浜市の主張を認めれば(私が敗訴)、議員派遣を認定することになり、大半の議員に失職の虞が発生することになる。私の主張を認めれば、混乱を避けた穏当な結果で終わる。

 少数会派では利用していない良識ある議員もいる。もっぱら利用している多数会派の横暴ではびこり続けているお手盛りの遺物、「市会議員海外視察費」が退治され、議員の視察というものが透明化されることを希求する。