平成20年5月28日判決言渡 

平成17年(行ウ)第49号 地域振興協力費返還履行請求事件                                                                        

口頭弁論終結の日 平成20310

判   決(抄)

原告  岸根 正次、間瀬 辰男、よこはま市民オンブズマン、同代表幹事

被告  横浜市長 中田 宏

主   文

 1本件訴えのうち,被告に対し,本多常高に対して金150万円の支払を請求するよう求める部分を却下する。

 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。−

 3 訴訟費用は原告らの負担とする。

             事 実 及 び 理 由

1 請求

1 被告は,中田宏,本多常高及び都筑区連合町内会自治会に対し,各自金150万円を支払うよう請求せよ。

 2 被告は,伊藤秀明に対し金150万円の賠償命令をせよ。

2 事案の概要

 1 事案の骨子

  本件は,横浜市の住民等である原告らが,横浜市が,同市内の区連合町内会自治会に対して,地域振興協力者の名目の下に公金を支出したこと(以下「本件支出」という。)は地方財政法41項に違反すると主張し,被告に対し, 地方自治法242条の214号に基づき,横浜市長の地位にあった中田宏(以下「中田市長」という。)及び同副市長の地位にあった本多常高(以下「本多副市長」という。)に対する損害賠償請求,本件支出に係る支出負担行為を専決した同市都筑区長の地位にあった伊藤英明(以下「伊藤区長」という。)に対する賠償命令,並びに上記地域振興協力費を受け取った都筑区連合町内会自治会(以下「都筑区連会」という。)に対する不当利得返還請求をすることを求めた事案である。

5)監査請求

 原告らは,平成17623日,横浜市監査委員に対し,本件支出につき監査請求をしたところ,同監査委員は,同年822日付けで同請求を棄却した(甲2)。

3 争点   

 1 本件支出の経費としての適否

 2 本件支出の補助金としての適否

 3 当該職員及び相手方の責任の有無

第4        争点に関する当事者の主張

 (省略)

5 当裁判所の判断

1 本多副市長への損害賠償請求を求やる訴えの適法性について (内容省略・不適法につき却下)

 

2 争点1(本件支出の経費としての適否)について

1)ア 横浜市が,本件支出に係る地域振興協力費を,地方自治法2321項に規定する経費として,歳出予算の執行科目である節の区分(地方自治法216条,同法施行令15013号,2項,同法施行規則152項・別記)のうち,経費の一類型である「報償費」から支出したことについては,当事者間に争いがない。

  この報償費とは,T般的に,役務の提供や施設の利用によって受けた利益に対する謝礼又は報償的意味合いの強い経費であり,このような利益に対する代償を支出するものであって,奨励的性質を含む場合もあるものと解される(甲4)。地方自治法施行規則152項・別記において,報償費の説明として,「報償金」,「賞賜金」及び「買上金」をその内容とすることが示されており,「報償金」の中には謝礼金が含まれることか明記されていることや,文言上,「賞賜金」は表彰の意味を含み,「買上金」は奨励の意味を含むものと解されることからすれば,普通地方公共団体の財務を規定する法令も,上記のような性質を前提として,′報償費を歳出の科目として認めているものと解することができる。

 

イ ところで,地方自治法2321項が「普通地方公共団体は,当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費(中略)を支弁するものとする」と定めていることから明らかなとおり,経費とは,当該地方公共団体の事務を処理するために必要な場合に限り支出できるものである(なお,同項は,上記のほかに,法令により当該普通地方公共団体の負担に属するとされた経費についても規定するが,本件にあっては判断の必要がないことから,考慮しない。)。

  また,地方自治法は,普通地方公共団体による「支出」(同法第2編第9章第4節)につき,その性質に応じて,経費(同法2321項)と寄附又は補助(同法232条の2)とを定めている。このうち,寄附又は補助が,相当の反対給付を求めないでする一方的な出捐であり,それ故に公益上の必要性の存在を要件としていることからすると,経費とは,反対給付を受けることが予定されているもの,すなわち一定の給付に対して相当の対価を支払う性質のものであるということができる(以下,このような性質を「対価性」という。)。

  さらに,同法214項が「地方公共団体は,その事務を処理するに当たっては,(中略)最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と規定し,地方財政法41項が「地方公共団体の経費は,その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて,これを支出してはならない」と規定していることからすれば,経費の支出については,処理しようとする事務の目的を達成するために必要かつ最少のものであることが要求される(以下,このような要求を「必要最少限度の原則」という。)。

 以上のとおり,経費としての支出については,当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要なものであること,対価性を有すること,及び,必要最少限度の原則を満たすものであることを要するものと解される。

ウ(ア)これを報償費についてみると,まず,経費の一類型である以上,当該地方公共団体の事務(地方自治法22項)の処理に必要なものである必要があり,その判断に当たっては,地方公共団体が,住民の福祉の増準を図ることを基本として,地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものであること(同法1条の21項)を考慮すべきである。

(イ)次に,報償費は,前記のとおり役務の提供や施設の利用によって受けた利益に対する謝礼又は報償的意味合いの襲いものであり,奨励的性質を含む場合もあるから,その性質上,金銭的な換算が困難な利益に対する支出といえ,反対給付との厳密な対価関係の要求には直ちになじみにくい。また,上記のような報償費の性質からすれば,その支出が目的との関係での必要最少限度にとどまるかどうかについては,社会的,政策的,経済的見地からの総合的な検討を要するところである。

 そして,前記のとおり,普通地方公共団体の財務を定める法令が,このような性質の報償費の支出を明示的に認めていることからすれば,報償費の支出が対価性を有し,必要最少限度の原則を満たすかどうかについては,第一次的には,当該地方公共団体の財務会計職員の合理的な裁 量判断に委ねられているものということができる。

  うすると,報償費の支出については,社会通念に照らし反対給付や目的との均衡を著しく欠くなど,当該財務会計職員に与えられた裁量権の行使につき逸脱又は濫用があるときに限り,対価性又は必要最少限度の原則の要求に反するものとして違法となるというべきである。

 そこで,上記の立場に立って,本件支出の適否について検討する。

 

2)前記第2の2の事実に加えて,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

 ア 市連会,区連会及び地区連会の目的及び活動

 (ア) 市連会は,各区の区連長18名によって構成される,横浜市内の自治会町内会を総括する任意団体であり,市内の区連会相互や行政との連絡調整を図り,地域社会の振興と福祉の向上を図ることを目的としている。

   市連会では,8月と12且を除く毎月12日前後に,区連長出席の下で定例会を開催している。同定例会は,横浜市内の地域課題や地域に周知する事項を報告・協議する会議であり,横浜市職員から市の自治会町内会に対する連絡や依頼事項(以下「連絡・依頼事項」という。)について説明を受け,各区連長が質疑の上,承認の可否を決定するなどしている(甲9,乙2223)。

 

 (イ)区連会は,横浜市内の18区ごとに,区内の地区連長によって構成される任意団体であり,地区連会相互や行政との連絡調整を図り,地域社会の振興と福祉の向上を図ることを目的とし,新任の地区連長の研修,自治会町内会の運営支援,防犯や防災活動等を行っている。本件支出を受け取った都筑区連会は,このうち都筑区にある区連会である。

   区連会では,上記市連会定例会を受けて,毎月17日から22日ころに,地区連長出席の下で定例会を開催している。同定例会は,横浜市内及び各区内の地域課題や地域に周知する事項を報告・協議する会議であり,区連長が市連会定例会における横浜市からの導絡・依頼事項を地区  連長に伝達するとともに,区職員から自治会町内会に対する連絡・依頼事項の説明を受けるなどしている(甲9,乙2223)。

 

() 地区連会は,各地区内の自治会町内会によって構成される任意団体であり,主として自治会町内会相互の連絡調整を図り,地域社会の振興と福祉の向上を図ることを目的とし,地域住民の福祉増進のために広域的な事業を実施している。

   地区連会では,上記区連会定例会を受けて,毎月下旬に,自治会町内会長出席の下で定例会を開催している。同定例会は,各地区内の地域課題や地域に周知する事項を報告・協議する会議であり,地区連長が横浜市及び区からの連絡・依頼事項を自治会町内会長に伝達するなどしている(甲9,乙2223)。

イ 都筑区連会の活動

  都筑区連会の平成16年度の活動は,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば以下のとおりであった。

 @ 定例会の開催

   都筑区連会は,8月を除く毎月1回,区連長及び同区内の各地区連長出席の下定例会を開催した。同定例会で、は,区連長が市連会定例会において協議,了承された横浜市からの連絡・依頼事項を各地区連長に伝達するとともに,都筑区職員から自治会町内会に対する連絡・依頼事項の説明を受け,また,地域の課題や地域に周知する事項の協議を行った(乙41151ないし11191ないし1123)。

A 「都筑区地域のつどい」の共催

 「都筑区地域のつどい」は,住民相互に地域ごとの課題を話し合い,共通の理解の上に快適で住み良い地域づくりを実現することを目的として,都筑区連会が都筑区と共催で運営する協議会である。同会は,平成16925日,同年102日及び同年125日に,都筑区内を 北部,中部及び南部の3地域に分けて開催され交通問題やまちづくりなどについて行政機関等から説明がされ,それを基に地域住民から質問,意見,要望等が提出された(乙42161ないし423)。

B 「防犯ネットワークつづき」の設置

  都筑区連会,都筑防犯協会,都筑警察署及び都筑区役所は,平成16194日,区民・警察・区役所が協働して,地域の防犯力の強化を図るため,犯罪情報を共有するとともに地域の連帯による自主防犯活動を育成し,もって安全で安心な街づくりを推進することを目的として, 「防災ネットワークつづき」を組織し,年間4回程度の会議を開催して地域防犯活動等について協議することとした。

  併せて,同日,上記各団体の間で,年度ごとの活動内容等を定めた地域防犯協定を締結した。同協定においては,地域防犯活動の強化(防犯パトロールの実施,防犯講習会への参加),防犯誇習会の開催,防犯情報の提供(防犯ホームページの開設/地域防犯情報の捷供)及び防犯グッズの提供が重点項目とされ,これらの活動についての上記各団体間での具体的な役割分担が定められた。

  都筑区連会は,「防犯ネットワークつづき」に係る平成16年度の活動の一つとして,防犯対策として防犯チラシを回覧し,各自治全町内会に年末防犯パトロールの実施を依頼し,その結果,50を超える自治会町内会で防犯パトロールが実施された(乙181ないし623)。

C「自治会町内会活動の手引き」の作成

 都筑区連会は,自治会町内会の活動が円滑に行えるよう,「自治会町内会活動の手引き」(乙5)の作成に関与し,自治会町内会の運営の便宜を図った(乙23)。

D自治会町内会加入促進活動

  都筑区連会は,地域住民の自治会町内会への加入を促すべく,加入案内のチラシ(乙6)を作成し,各自治会町内会へ配付した(乙23)。

E オリンピック出場選手の応援・祝賀

  都筑区連会は,都筑区出身の運動選手がオリンピックに出場した際に応援横断幕を作成し,また同選手が銅メダルを獲得したため,祝賀横断幕を作成するとともに,祝賀セレモニーにおいて記念品を贈呈した(乙 71ないし323)。

F 社会福祉協議会への参加

  都筑区連会は,社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の会員となって,地域福祉の推進を図る活動を行った(乙823)。

G 新潟県中越地震の義援金募集

  都筑区連会は,新潟県中越地震の義援金を募るため募金用封筒35000枚を作成し,各自治会町内会長に対して義援金募集への協力を依頼し,6716392円の募金を集めた(乙9のユないし323

H 防犯ビデオの配付

  都筑区連会は,ケーブルネットつづきの森が放映した「空き巣狙いにご用心!」というテレビ番組をビデオテープにダビングし,同テープから防犯ビデオ13本を作成して,都筑区内の13の地区連会に配付した   (乙1023)。

I 視察研修の実施

   都筑区連会は,阪神淡路大震災から10年が経ち,東京直下型や東海地震の発生の可能性が高まっている中で,災害時における地域住民組織の役割,防災に対する備えなどを再認識し,都筑区の地域防災活動に役立てることを目的として,平成16912日,13日の2日間,視察研修を実施した。同研修は,都筑区連会から参加要請を受けた都筑区長ら都筑区の職員3名も参加して行われ,神戸市所在の阪神・淡路大震災関連施設である「人と防災未来センター」,「真野地区復興・まちづくり事務所」及び「北淡町震災記念公園」を視察した(乙1314

 23)。

J 「課題検討プロジェクト」会議の実施

 「課題検討プロジェクト」は,都筑区連会で選任された地区連長3名が都筑区内の課題を検討する会議である。同会議は平成1723日,同月14日及び同年311日に開催され,防犯活動補助制度(都筑区が各自治会町内会に5万円を限度に助成し防犯用具を購入できる制度) の導入に関する検札青色パトカー(自主防犯パトロールに使用し,青色回転灯を点灯させて道路運行する車両)の自動車確保に関する助成金制度の検討を行った(乙1712,ナ23)。

K 公益団体の役員兼務

  都筑区連貧の会長,副会長,会計,幹事等の役員は,都筑区内にある暴力団追放推進協議会,都筑区区民利用施設協会,クリーン都筑区本部,社会福祉協議会等の公益団体からの推薦依頼に基づき,これらの公益団体の役員に就任した。都筑区連会では,同人らが公益団体における協議′結果を持ち帰ると,これを定例会等で協議し,その結果を公益団体や各自治会町内会に還元するなどしている(乙152ないし923)。

 

3)以上の事実を前提として,本件支出の経費としての適否について検討する。                                            ア 前述のとおり,経費は,当該地方公共団体の事務(地方自治法22項)の処理に必要なものであることを要するので(同法2321項),まず本件支出が,横浜市の事務の処理に必要なものといえるかが問題となる。 地域振興協力費の支出対象は,都筑区連会が行う防犯活動,防災,環境 美化活動及び保健衛生活動など様々な公益性の高い活動や市政協力活動であるということができるところ(甲1),都筑区連会が平成16年度に実際に行った上記(2)の各活動が,横浜市の事務の処理に必要なものであり,経費の支出対象とし得るものといえるかについて検討する。

(ア)上記活動のうち,@定例会の開催について軋次のとおり経費の支出対象とし得るということができる。

すなわち,普通地方公共団体が一定の施策を実施するに当たり,地域住民に対してその周知をし,協力を求めることは,当該地方公共団体の 事務を構成するものといえるところ,都筑区内の住民組織の代表者である区連長及び各地区道長は,区連会等の住民組織の定例会に出席して横浜市からの連絡・依頼事項を聴取し,これをより末端の住民組織に伝達するという役割を果たしており,横浜市の施策の実施に際して市民との連絡調整を行うという事務を,市職員の代わりに行っているといえる。

   そして,都筑区連会は,区連長及び地区連長を定期的に定例会に招集し,横浜市の連絡・依頼事項の伝達を容易にしているものといえるから, 同定例会の開催は横浜市の事務の処理にとって必要なものといえる。

(イ)次に,上記活動のうち,A「都筑区地域のつどい」の共催,B「防犯ネットワークつづき」に係る活軌H防犯ビデオの配付及びJ「課題検討プロジェクト」会議の実施についても,次のとおり経費の支出対象とし得るということができる。

  すなわち,上記Aの活動は,都筑区連会が,横浜市が市民参加型の企画を行うに当たり,市と協働してこれらの事務を遂行し,あるいは市の同事務の遂行を補助するものであるということができる。また,上記Bの活動は,市の組織と住民による組織とが協力することにより,地域の防犯の効果を高めようとする活動の一環であり,都筑区連会において,横浜市の事務といえる防犯に係る事務を市と協働して遂行し,あるいは市の同事務の遂行を補助するものであるということができる。さらに,上記H及びJについても,同活動の一環とみることができる。

  このような各活動は,本来的な横浜市の事務を都筑区連会が市職員に代わって行う,あるいは同事務の遂行を補助するものとして,横浜市の事務の処理にとって必要なものといえる。

(ウ)一方,上記活動のうち,EないしG,S及びKについては,次のとおり経費の支出対象とすることはできない。

  すなわち,上記活動のうちC「自治会町内会活動の手引き」の作成及びD自・治会町内会加入促進活動は,都筑区連会に加盟している自治会町内会の活動を促進するもので住民組織独自の活動であって,それ自体が横浜市の事務と関わりがあるということはできない。また,S視察研修の実施は、防災・災害対策を目的とするものではあるが,参加者において以後の防災・災害対策活動に役立つ知識を得るために,都筑区連会が自主的に企画した性質のものであって,市職員以外の参加者に係る部分について,横浜市の事務を行い,あるいは同事務の遂行を補助するも のであるということはできない。さらに,Eオリンピック出場選手の応援・祝賀,G新潟県中越地震の義援金募集や,FKなどの公益団体の活動への参加も,都筑区連会が独自に公益活動を行っているものにすぎず,横浜市の事務と関わりがあるということはできない。

   このように,上記CないしG,S及びSの各活動については,それが 構浜市の事務に結果的に寄与する部分があるとしても,それ自体として, 横浜市の事務処理を都筑区連会が代わりに行う,あるいは同事務の遂行を補助しているものとはいえない以上,地方自治法232条の2所定の「寄附又は補助」として公金を支出する対象とはなり得ても,経費の支出対象とし得るものとはいうことができない。

  以上によれば,上記@ないしB,H及びJの各活動については,横浜市の事務を処理するために必要なものとして経費支出の対象と認めることができるが(以下,これらの活動を一括して「本件経費対象活動」という。),その余の活動は,経費の支出対象とは認められず,これに対して経費を支出することは地方自治法2321項に違反するものということができる。

イ 本件支出要領(甲1)及び別件における証人関本利恵子の証言(甲28)によれば,本件支出に係る地域振興協力費は都筑区連会の市政・区政協力活動に対する包括的な謝礼としての支出と説明されており,本件支出が上記@ないしSのいずれの活動について支出されたものであるのかは明らかではない。しかし,本件支出が,本件経費対象活動のみとの関係において,対価性及び必要最少限度の原則の要求に反するものでなければ,これを違法とする理由はない。

   そこで,都筑区連会の本件経費対象活動に対する支出という観点から,本件支出が社会通念に照らし反対給付や目的との均衡を著しく欠くなど,普通地方公共団体の財務会計職員に与えられた裁量権の行使につき逸脱又は濫用があるかどうかについて検討する。

 

 (ア) 前記第22,第522)の事実に加えて,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

 

  a 平成15年度における収支決算によれば,同年度における都筑区連会の収入は,地域振興協力費150万円,預金利息10円,繰越金710588円の合計2210598円であり,同年度の支出総額は1323500円であった(甲21)。

   平成16年度における収支決算によれば,同年度における都筑区連会の収入は地域振興協力費150万円,預金利息2010円,繰越金887098円の合計2389108円であり,同年度の支出総額は1677878円であった(甲21)。

b 平成16年度における上記支出の内訳は,会議費(定例会等)119880円,事業費(視察研修の実施,歓送迎会等)1341074円 74円,会費・協賛費(社会福祉協議会会費等)35070円、事務費(事務用晶)77604円,慶弔費(会長退任餞別金等)7万円,使用料・賃借料(自動車借上)34250円であった(甲21,乙24)。

    ここから横浜市の事務処理と関わりのない費用であることが明らかな慶弔費7万円,Eオリンピック出場選手の祝賀等のために使用した費用135290円(乙71ないし3),F社会福祉協議会の会費10070円(乙8),G新潟県中越地震義援金募金封筒作成費用145425円(乙91)及びS視察研修実施に当たって都筑区連会から支出した費用735037円(甲21)を除くと,残額 は582056円となり,同金額のうち一部が本件経費対象活動を処理するために都筑区連会が負担した費用であるといえる。

c 都筑区連会では,構成員から定期に一定の会費を徴収することは行っておらず,地域振興協力費では不足する年度において,あるいは研修会の際に行われる懇親会等の費用として,不定期に構成員から会費を徴収している(証人本間)。

  d 都筑区連会の代表者である区連長,及び構成員である各地区連長には,横浜市から,地域振興協力費として,平成16年度には区道長につき月額18000円,地区連長につき月額9000円が支出され,同支出の趣旨は,「市政,区政に関わる事業等についての協議や連絡・調整など市政・区政への協力活動の経費の一部」とされていた(甲 1)。

 

(イ) 上記の事実によれば,都筑区連会が本件経費対象活動を処理するために実際に負担した費用は,最も高額に見積もっても582056円であることに加え,@については,定例会の会場へ足を運び,実際に連絡・依頼事項の伝達を行った区連長及び地区連長に対しては,別途これに対する経費として横浜市から月額18000円又は9000円が支払われていることが認められる。                                              また,都筑区連会は,これまで定期的に構成員から会費を徴収することはなく,地域振興協力費以外の収入源も認められないことからすると,長年にわたり,全活動に要する費用の大部分を地域振興協力費によって賄ってきたことが認められる。そして,既に検討したとおり,同区連会の全活動のうち,経費の支出対象とし得る本件経費対象活動はその一部にすぎないし,同活動めために同区連会が実際に負担した費用は,平成16年度の地域振興協力費の額の3分の1程度にとどまる。

  そうすると,区連会に対する地域振興協力費が,報償費として事務処理に対する謝礼あるいは報償の意味を有し,今後の協力に対する奨励的な意味も含み,また,各区連会の活動の多寡にかかわらず横浜市内の各区連会に一律に支出されるものであることを考慮しても,都筑区連会に対する年額150万円の地域振興協力費は,経費の支出対象である事務に対する対価として過剰であったといわざるを得ず,反対給付や目的との均衡を著しく欠くものというべきである。

 以上によれば,本件支出は,経費としての対価性及び必要最少限度の原則の要求に反するから,その全額を経費として支出することは許されないものというべきである。

 

 争点2(本件支出の補助金としての適否)

  上記のとおり,本件支出は,地方自治法2321項所定の経費としては許されない部分があるが,これが同法232条の2所定の寄附又は補助の支出としての法律上の要件を満たす場合には,結局,全額について,普通地方公共団体として法律上支出し得る性質の一金員であったということができ,支出に係る区分を一部誤ったという瑕疵が当該支出自体を違法ならしめるほどの実質的な瑕疵といえなければ,当該支出を違法ということはできないものと解される。

  以上の観点から,本件支出の地方自治法232条の2所定の寄附又は補助としての適否等について検討する。

 

1)地方自治法232条の2は「普通地方公共団体は,その公益上必要がある場合においては,寄附又は補助をすることができる」と規定しているところ,その決定は,事柄の性質上,当該地方公共団旛の経済的事情や各種の行政施策の在り方等の諸般の事情を総合的に考慮した上での社会的,政策的,経済的判断を要するものであるから,公益上の必要性がある場合に当たるか否か,及びその交付金額の決定に当たっては,当該地方公共団体の財務会計職員に一定の裁量権があり,当該財務会計職員による上記判断に裁量権・の逸脱又は濫用がある場合に限り,当該金員の交付は違法と評価されることになるものと解するのが相当である。

 

2)ア 前記第22及び第522)の事実によれば,自治会町内会とは,当該区域内の住民の半数程度以上が構成員となって公益的な活動を行う団体であり,本件支出当時,地域佳良の8割以上がいずれかの自治会町内会の構成員となっていたこと,都筑区連会は,都筑区内にある86の自治会町内会の代表者である地区連長13名によって構成される組織であり,自治会町内会相互及び関係行政機関・諸団体との連絡を密にし,地域社会の振興と福祉の向上を図ることを目的としていたことが認められる。

   また,平成16年度における同区連会の実際の活動を見ても,横浜市からの連絡・依頼事項を地域住民に伝達し,あるいは横浜市と事業を共催して地域住民からの意見聴取や防犯活動を行うなど・行政と地域住民との橋渡しを行うもの(第522)イ@ないしB),公益的な活動を行う自治会町内会への加入促進活動(同C,D),地域における防犯,防災活動(同 B,HないしJ)及び公益団体への協力(同F,K)など,地域社会の振興と住民の福祉向上を目的とする各種の活動をしていたものと認められる。

  なお,原告は,S視察研修は,うず潮観潮等観光目的で実施されたものであり,公益を目的とした活動とは認められない音主張する。しかし,証拠(甲10,乙1314,ノ2324)によれば,同研修会では,阪神淡路大震災関連施設を視察し,同震災後の復興等に関わった町内会関係者との意見交換を行うなど,概ね地域の防災・災害対策という目的に沿う研修が行われたと認められ,うず潮観潮等,参加者個人の観光目的でなされたと認められる一部の行程についても,その内容,行程全体における位置付けなどを総合的に考慮すると,これらの行為が防災・災害対策という本件研修の目的に変更を生じさせ,あるいは当該目的に沿った研修の実施又は効果を阻害して,視察研修としての性質を否定するものであったとはいうことができない。したがって,視察研修の実施も,地域の防災・災害対策という住民福祉の向上を目的とした活動であったということができる。                                                  イ 以上のような都筑区連会の目的,地域住民組織における位置付け及び活動内容などを総合的に考慮すれば,同区連会の活動を促進することは,地域社会の振興や都筑区内の住民の福祉向上につながるものということができる。そして,地方公共団体の役割もまた住民の福祉の増進を図ることを基本とすることから(地方自治法1条の21項),都筑区連会の活動を助成することは横浜市のこのような役割にも沿うものということができる。

ウ.さらに,年額150万円という金額については,横浜市の事務の処理にとって必要な経費ということを超えて,都筑区連会の活動を助成するという寄附又は補助の趣旨を含めて考えればこれまでに述べた同区連会の活動内容に照らし,これが不合理に高額であるとまではいえない。

エ 以上のことからすれば,本件支出は,これを寄附又は補助としての趣旨を含むものとして見た場合,公益上の必要性の存在及びその交付金額の判断につき,裁量権の逸脱又は濫用があるということはできないから,違法ということはできない。

3)そして,地方自治法は寄附又は補助を支出するための手続に関して特別の定めを置いておらず,横浜市においても,本件支出当時,補助金支出に関する特別な内部的な手続は定めていなかったこと(甲44),また,本件支出要領は公益性の高い活動を行う地域住民組織に対して地域振興協力費を支出する旨を定め,本件支出もこれに沿ってされたものであるから,実質的には,公益上の必要性の有無についての検討を経た上で本件支出がされたともいい得ることなど,本件に係る事情の下では,本件支出が経費として区分され,寄附又は補助としての扱いはされていなかったという瑕疵は,本件支出自体を違法ならしめるほどの実質的な瑕疵ということはできないというべきである。

4 小括

 そうすると,本件支出は,経費及び寄附金又は補助金としての性質を持つものとしてみれば,違法ということはできない。

 

5 争点3(当該職員及び相手方の責任の有無)について

 上記のとおり本件支出は違法ということができないから,中田市長又は伊藤区長が本件支出につき横浜市に対して損害賠償責任を負うということはできないし,都筑区連会がその受け取った地域振興協力費を不当利得として横浜市に返還すべき義務を負うということもできない。・

第5        結論

 以上のとおりであって,本件訴えのうち,本多副市長に対して150万円の支払を請求するよう求める部分は不適法であるから,これを却下することとし,原告らのその余の請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。

   横浜地方裁判所第1民事部

裁判長裁判官 裁判官

北澤 章功      (以下省略)