千葉市議会幹事長会議記録

  綾部 祥一郎

市議会の委員会を市民に公開する、すなわち直接傍聴を認めることはいまや当たり前のことになっていますが、昨年度まで千葉市議会は委員会を「直接市民が傍聴することが出来ない」4政令市議会のひとつでした。今年の4月から原則として傍聴を許可するようになった、ということで、どのような経過を経て改革が行われたのかを知りたいと思いました。

そこで、千葉市議会議長に「委員会傍聴の取り扱いについて話し合われた幹事長会議の内容が分かる文書(平成19年度中の幹事長会議分)」の開示を求めました。

その結果平成19211日から平成2028日までの6回分の会議記録が全部公開されました。その内容を紹介します。

 

平成19211日: 

委員会傍聴に関する政令市の状況について事務局から資料に沿って説明があり若干の質疑の後、議長「ただいまの説明と資料を参考に、会派内で協議願いたい。」

同年86日の会議:での発言から:

小梛議員「委員会傍聴については常任委員会と2つの特別委員会については傍聴を認める方向で検討した。また、予算・決算審査特別委員会分科会については必要なく、同時に議会運営委員会についても必要ないと考えている。モニターについては、本市の場合、財政的に厳しいのではないか。現在のところ賛成しかねる」

 佐々木議員「従来から、本市議会においては傍聴席の確保の難しさから、傍聴できない、物理的な問題から、そうせざるを得ない、ということで一定の整理をしてきたが、先般の事務局からの説明、他市の状況などを聞くと、傍聴者の人数を限定するとか、テレビモニターを活用するとかいろいろ工夫すれば門戸を開くことができるのではないか、ということを実感している。地方分権、地方自治新時代を迎え、いわゆる議会改革のスタートに位置する中で、英断を持っての政務調査費の大幅な改正など、大きな節目でもあり、この機会に委員会傍聴についても実施をしていくことが非常に大きな意味を持つ。条件整理や課題整理をしていかなければならず、問題はあるが、物理的にも当局の説明員の数も厳選しつつ、傍聴者は先着とするか、抽選とするか、色々と手立てはあるが、可能な限りの傍聴は認めていく、というのが結論。それからモニターについてはまずは直接傍聴を手掛けてから、その課題が出てきたら早期にモニターも活用するような検討を引き続き行うべきと考える。」

湯浅議員「物理的に無理と言われていたが、説明員を厳選していただく、あるいは傍聴も先着や抽選といった形であれば対応でき、モニターに関しても、一度、傍聴をやってみて、いつも抽選になって傍聴することが大変、ということになれば考えていただければよい。(後略)」

布施議員「公開すべき。公開していくことが結果的に時代に即することになる。財政が厳しいから直接傍聴がまず先で、モニターはその次のこと」

他の会派も常任委員会と特別委員会の公開については異議なし。モニターについては直接傍聴を先行させることでまとまり、公開する委員会の範囲(分科会、議運)、説明員の削減についての当局への働きかけ、について意見交換。

同年831日: 

前回ペンディングとなった予・決算特別委員会分科会と議運の取り扱いについて意見交換。議運についてはとりあえず市民に関係する請願・陳情の審査の時のみ傍聴を認め、分科会については現状のとおり、実施時期は新年度の4月から、とすることでまとまった。方向性として「実施できるところからやってみて、その後も皆さんの意見を伺いながら進めて行きたい」と議長発言。

なお、この日の会議で費用弁償を204月から廃止することも決定した。

同年1122日: 

「委員会傍聴の取り扱いについて(案)」を正副議長が提示。会議の冒頭で議長は「委員会の門戸を開くに当たって、執行部には委員会審査に支障の無い範囲で説明員の削減を図って頂くなど、関係者には深い理解と協力を頂く中での実施となることから、正副議長としては、こうした状況を勘案し、検討した結果内容であることを理解願いたい」と発言。

(案)の内容は、実施時期、対象委員会、傍聴人数、受付に関する事項、委員会室での対応、市民への周知、規定の整備時期。

その後(案)の内容のうち記者への対応、傍聴証、議員傍聴、傍聴人数(6名)、希望者が多い場合の抽選、などについて質疑応答。

1217日: 

正副議長案について検討した結果、各派が了承。

議長は、平成20年第1回定例会で委員会条例の一部改正を行う予定であること、条文等については幹事長会議に提示すること、市民への周知方法、などを説明。

平成20年2月8日の会議: 

委員会条例の一部改正案と委員会傍聴規定案を事務局が説明。議員傍聴の扱いなどについて意見交換の後原案了承。

(傍聴の取扱)条例第18

(改正前)第1項・委員会は、議員のほか、委員長の許可を得たものが傍聴することができる。

(改正後)第1項・委員会は、議員のほか、委員長の許可を得たものが傍聴することができる。ただし、委員会が議場で開かれるときは許可を得ることを要しない。

(追加) 第3項 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

 

 千葉市議会は自己改革の勇気と決断力を示しました。会議室が狭いという難点を当局の協力を得て乗り越えたのです。財政的に厳しいから傍聴をまずやってモニターはそのあと必要に応じて考える、というのは正しい税金の使い方だと思いました。 17の政令市議会のうち今なお傍聴を認めていないのは大阪市京都市横浜市の3市です。千葉市議会事務局に、どのようなきっかけで傍聴を認めようという話になったのですか、と尋ねたところ、選挙で議員の顔ぶれが変わってからです、との答えでした。やはり、そういうことなのです。