「誤って選挙カ−以外への給油分も含めて請求してしまった」とする横浜市議らの説明は、事実と噛み合わない。 ――選挙カ−のガソリン代 返還問題――

                岸根正次

 昨年4月の横浜市議選で表記ガソリン代の過大請求が現職市議の中から10人も発生したことについて、会報第44号(12月)で報告した。しかし、その後本年2月から3月にかけて新たに4人の市議が返還し、6月初めの集計では都合14人に達した。

そこで、過ちを繰り返させないためにもこれら14人の過大請求の背景や問題点、是正策を探ってみた。

1.事実関係

(1)発注者(候補者)と供給者(ガソリンスタンド)の当事者間で締結する選挙運動用自動車燃料供給契約書に夫々「給油を受ける自動車の登録番号」を明記している。

ということは、給油を受けられる自動車が特定の車両(選挙カ−)に限定されるこの契約条件を全く失念してしまうということは常識ではとても考えられない。この契約書は供給者が市にガソリン代を請求する際に請求書への添付を義務付けており、重要な文書であることを契約当事者は当然認識しているからである。

(2)返還した14人のうち、選挙運動期間中の9日間、毎日52.5Lの定量給油が2人、同70Lの定量給油が1人、合計3人が毎日定量を給油している。

前者の9日間毎日52.5Lの定量給油は、給油することそれ自体不可能である。52.5Lということは自動給油ではなく手動給油によるほかないからである(自動給油の登録設定は1L単位)。すなわち、この2人は、給油実績をもとに請求したのではなく、限度額の66,150円になるよう逆算して52.5Lを決めたとしか考えられないのである。

   後者の9日間毎日70Lのケ−スは、逆算して給油量を決めた典型例である。限度額の66,150円割る9日間割る105円でピッタリ70Lになる。つまり、市場価格に比して安価過ぎる105円の単価にしたことが不正を露呈した。そして、返還に伴う是正後請求額では、不可解にもその単価を140円に引き上げたのである。

なお、登録番号400番台の車両の燃料タンク容量は50〜60Lであるから、毎日

70Lの定量給油はそれ自体不可能である。

(3)軽自動車の燃料タンク容量は30Lである。したがって、運行時間当りの燃料消費量も普通車の半分程度に過ぎない。しかし、軽自動車を選挙カ−として届け出た4人のうち3人までもが、夫々限度額に近い65,888円、62,968円、60,140円を請求した。いうまでもなく、給油不可能な30L超の給油を毎日実行しなければ、夫々の請求額には到底達しない。つまり、この3人も同様に給油実績をもとに請求したのではなく、逆算して給油量を決めない限りこのような請求額にはとても達し得ないのである。

 

(4)極めつけは、軽自動車を「普通車」と虚偽記載するケ−スまで出てきたことである。

   当市議が選挙管理委員会に提出した自動車賃貸借契約書の自動車の種類欄は、「普通貨物」と記載している。ところが、登録番号は、「横浜580× ××××」であり、「軽自動車」であることを示している。一方、返還に伴う是正後請求額の根拠となる

給油量は8日間毎日30〜73Lであり、「普通車」と偽装しない限り燃料タンク容量と

の関係から矛盾が生ずるという虚偽記載の動機がある。

 

2.問題点と是正策

(1)前記1.(2)の後段、及び同(4)のケ−スからも明白なとおり、返還に伴う是正後申請額の検証処理においてすら、あり得ない単価の引き上げや虚偽記載等の問題を看過している。つまり、選挙管理委員会の検証作業や事務管理は機能不全状態であるというほかない。

返還申請が行なわれるということは、選挙管理委員会の制度自体に欠陥があることを露呈しているとの反省にたって、早急に制度の再構築を図る必要がある。

(2)平成20年4月11日付「横浜市議会議員選挙における選挙運動の公費負担に関す   

る条例執行規定の一部改正について」(通知)(横選管第44号)なる文書により、

@公費で負担される燃料代は、選挙運動に使用する自動車1台に限られていることを様式類に明記しました。

A燃料の供給を受ける選挙運動用自動車を明確にするため、申請書類に「車種」「登録番号」の記入欄を設けました。

等を「主な改正内容」として全候補者に通知した。

 しかし、このようなマニュアル上の改正だけではとても是正は期待できない。それよりも、給油の都度発行される給油レシ−ト等の写を請求書に添付させるなど、給油日時、給油量、単価、登録番号などが分る裏付け資料の徴求を先ず制度として導入すべきである。併せて、限度額を現行の半分以下に引き下げることが不可欠である。