「過料処分をしてみろ」
喫煙罰則の悪法の愚挙に抵抗する
間瀬 辰男
中田市長は住基ネット問題の際「悪法もまた法律である」と発言した。その考えに沿って「よこはま方式」に賛同した市民の意思を無視して移行を強行する愚挙をした。今度は自ら悪法を制定するという愚行をしたのである。
「悪法」が法律としての効力が有るか否かは、法哲学の基本的なテーマである。
喫煙罰則条例を「悪法」の愚挙と考える小生と小嶋哲雄会員は、「過料処分に付される体験」をすることを共謀し実行した。過料というものについて理解を深めてもらう意味も込めて(新聞によっては、「過料」と「科料」の区別もつかないまま報道した会社もある)、以下はその報告である。
@過料とは何か
過料とは、罰金である。しかし、同じ罰金でも刑罰ではない。刑罰は、犯罪に対する制裁であり「科料」と言われる。「過料」は行政罰といわれ、行政上の手続過怠などに課されるものである。かつて、総理大臣の事務所の建物の登記がされていないことを暴露されたことがあった。登記過怠には過料処分の定めがあることで話題にされたのである。しかし、そのことで過料処分を受けたという話は聞かないので、有耶無耶になったのだろう。過料処分というのは、事ほど左様に実際に執行されることはないものなのである。
@なぜ過料処分を体験することにしたか
その理由は、最近の
@我々は何をしようとしたか
まず、取締担当者の目の前で喫煙する。制止されても止めない。過料にするといわれたら、黙ってその場から移動する。質問権があるわけではないので何を聞かれても答えない。逮捕権はないので、本来ならこれで終わりになる。それでは体験できないので、処分を受けるために告知書を貰う。告知書を受け取っても支払わない。そうすると、地方自治法255条の3に基づき「弁明の機会」が与えられるので、そこで考えを述べる。決定を受けたら、異議申立、審査請求をする。決定が確定したら、強制執行を受けることになるが、多分、この手続をする能力は
@その結果はどうだったか
取締担当者は、6名1組で巡回している。どこにいるか分からないので、市役所の担当に仕事振りを見たいのでどこにいるかと、尋ねるも教えてくれず。そこで已む無く横浜駅西口で探したところ駅前のタクシー乗場で発見した。丁度、6人で1人の若者を取り囲んでいるところに遭遇。その目の前で実行に着手。当然制止され、過料を示唆される。過料の告知書を要求したところ全員が逃げるように四散した。残っていた若者に聞いたところ平塚から来た、告知書を渡されたが嘘の住所を言ったから大丈夫と言っていた。
要するに、黙ってお金だけを払う人以外は、後の処理が大変なのである。だから、我々のような確信犯には逃げ出したのである。
こんなことに、税金を投入している市政は健全といえるだろうか。
追記
同じように、ごみ分別が不十分な市民に過料処分をする条例が制定され、5月1日から実施された。そして、新聞では、開封調査の現場写真が大々的に報道された。このことについての
市長殿 08.5.6
ごみ分別開封調査を始めたようだが、以下のことについて尋ねたい。
1 このことを開始する前に、議員・市長、副市長、局長、担当部長が事前に体験したことがあったか。
2 現在の担当職員は、どのような基準に基づいて選任したか。
3 開封担当者の処遇の優遇措置はあるか。
間瀬 辰男 様
いつも大変お世話になっております。
5月11日にいただきました市民からの提案
「ごみ分別についての指導請求」の回答については、現在、作成しておりますので、今しばらくお待ちくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
平成20年5月26日
間瀬 辰男 様
このたびは「市民からの提案」をお寄せいただき、ありがとうございます。
ご質問いただいた内容についてお答えします。
1 ご指摘の職員等が、開封調査等を行ったことはありません。
2 本件業務については、各収集事務所の職員が実施しています。
3 本件業務に携わる職員の優遇措置はありません。
平成20年6月5日
資源循環局業務課長 榛澤 俊成