自治会関係住民訴訟の判決について

弁護士 森田 明

 

 去る5月28日、よこはま市民オンブズマンが取り組んできた3つの自治会関係の住民訴訟にまとめて判決が下された。結果は全て原告側敗訴となったが、興味深い判示も一部に見られる。

 協議の結果、2(49号事件)と3(61号事件)については控訴することとした。以下に訴えの内容と裁判の経過、そして判決の内容を紹介する。なお、判決へのコメントは私見であり、オンブズマンとしての正式な評価ではない。

 

1 区連長・地区連長に対する地域振興協力費につき返還を求めさせる訴訟

(横浜地裁平成17年(行ウ)第34号事件)

(1)        訴訟の概要

@当事者等

 原告 よこはま市民オンブズマン他1名、被告 横浜市長

 相手方 中田宏(市長)、本多常高(副市長)、平成16年度の区連長・地区連長

A請求内容

 平成16年度に地域振興協力費支出要領により支出された区連長(市連会構成員)・地区連長(区連会構成員)個人に対する地域振興協力費の支払いが違法であるとして、被告横浜市長に対し、相手方中田、本多に対しては全額3053万7000円(その後減額して2970万9000円)を請求し、区連長・地区連長各人に対してはそれぞれ受領した額を返還するよう請求せよ、と求めた。

   区連長・地区連長個人への支払い

区連長は月1万8000円・地区連長は9000円。区連長は地区連長をかねるため月2万7000円になる。 

B経過

 監査請求 平成17年3月31日

 監査結果通知    5月25日

 提訴        6月23日     

(2)判決の要点

ア 経費たる報償費としての支出が認められるのは、@市の事務を処理するため必要な場合に限り、A対価性のある場合で、B必要最少限度の原則によった場合だけである。ただし、支出に当たっては、市の職員に裁量権がある。

イ 区連長・地区連長の活動は、@定例会への出席等、A市・区設置の委員会等への参画等、B市・区主催の会議、行事への参加、C各種団体主催行事等への出席、に分けることができ、@,AとBの一部は経費支出の対象と認められるが、それ以外の部分への支出は経費支出として認められない(地方自治法232条1項違反)。

ウ しかし、個別具体的な活動の内容にかかわらず、過去に定期的かつ継続的に行われ、将来も行われることが期待される活動に対する代償及び謝礼を一定額に定め、これを一律に支給する扱いは合理性を欠くものではなく、裁量権を逸脱、濫用したものではない。よって、経費として違法とはいえない。

(3)        判決へのコメント

 区連長・地区連長の活動を分類して、経費といえるかを個別に検討し、一部に経費といえないものがあることを指摘した点は注目される。横浜市は、これら全てを「包括的な謝礼」として経費で支出できると説明してきたが、これは正当ではないことが明らかになった。今後経費たる報償費で支払うべき範囲の明確化を求めていく手がかりとなろう。この点を評価したこともあって控訴は見送った。もっとも、判決がこれまでの慣行などを根拠に本来経費支出としては違法としていたことも含めて裁量の範囲内としたことは疑問である。ただ、この点は金額が現状程度であるためによしとしたとも考えられ、今後金額を上げていくようであれば、問題とできよう。

 

2 都筑区連会に対する地域振興協力費につき返還を求めさせる訴訟

(横浜地裁平成17年(行ウ)第49号事件)

(1)        訴訟の概要

@当事者等

 原告 よこはま市民オンブズマン他2名、被告 横浜市長

 中田宏(市長)、本多常高(副市長)、伊藤秀明(都筑区長)、都筑区連会

A請求内容

 平成16年度に地域振興協力費支出要領により支出された都筑区連会に対する地域振興協力費の支払いが違法であるとして、被告横浜市長に対し、相手方らに対して150万円を請求せよ、と求めるもの。

*都筑区連会への支出を問題にした理由は、地域振興協力費のほかに収入なく、しかもその大部分を観光旅行に使っており、区連会への支出の問題点が顕在化しているところだからである。

*区連会への支出は平成17年度からは余剰金を返還させることとし、平成18年度からは仕組みを変えて補助金制度となっている。

B経過

 監査請求 平成17年6月23日

 監査結果通知    8月22日

 提訴        9月21日 

(2)        判決の要点

ア まず、経費としての適否について、前記34号訴訟と同様、@市の事務を処理するため必要な場合のみ、A対価性、B必要最少限度の原則、を挙げ、ただし、市の職員に裁量権がある、とする。

イ 都筑区連会の活動を12の分野に整理し、経費たる報償費に当たるものとして、@定例会開催、A都筑区地域の集いの共催、B防犯ネットワークつづきの設置、H防犯ビデオの配布、J課題検討プロジェクト会議の実施、がある。

  しかしそれ以外の、C自治会活動の手引きの作成、D加入促進運動、Eオリンピック選手の応援、F社協への参加、G中越地震の義援金募集、I視察研修、K公益団体の役員兼務は、市の事務処理に必要なものではないので、これに対して経費を支出するのは地方自治法232条1項違反。

150万円のうち経費の支出といえるのは58万円余にすぎないし、地区連長・区連長個人に別途支払がされている等の事情からすれば、150万円は対価として過剰であり経費としての支出は許されない(p40)

 ウ しかし、経費としての支出が許されない部分も補助金としての公益性を認められるからこれを含めて考えるなら、支出は裁量権の範囲内である。「寄附または補助としての扱いをされなかったという瑕疵は支出自体を違法ならしめるほどの実質的な瑕疵とはいえない」ので、結局合法とする。

(3)判決へのコメント

   ここでも、経費支出を比較的厳密に見て、かつ、活動内容を整理して、経費として説明できる範囲を明らかにし、それを越える部分をいったんは違法と判断した点は評価できる。しかし、経費として認められ部分がわずか58万円しかないとしておきながら、残りの部分は補助金としての公益性があるとして、補助金の公益性審査の手続が何もないにもかかわらず、補助金として合法としたのは問題である。経費でなくても公益性があればいい、という議論自体問題であるし、補助金としての公益性を安易に求めてしまうことになると、現在補助金の制度になっている区連会への支出のチェックがゆるくなりかねない。

 

3 都筑区職員の市外出張旅費等につき返還を求めさせる訴訟

(横浜地裁平成17年(行ウ)第61号事件)

(1)        訴訟の概要

@当事者等

 原告 よこはま市民オンブズマン他2名、 被告 横浜市長

 相手方 中田宏(市長)、市川延央(都筑区総務課長)、伊藤秀明(都筑区長)、瀬戸晴彦(都筑区地域振興課長)、本間昭夫(都筑区地域振興課地域活動係長)

A請求内容

 平成16年9月に行われた都筑区連会の観光旅行に都筑区長、都筑区地域振興課長、都筑区地域振興課地域活動係長が出張として同行したことについて、出張旅費および不就労分の給与相当額の損害を請求するよう、被告横浜市長に求めるもの。

 中田(市長)に対してはその全額18万7810円、伊東(区長)と市川(区総務課長)については出張旅費分計13万6140円、伊藤(区長)、瀬戸(区地域振興課長)、本間(同地域活動係長)については各人についての出張旅費と不就労分給与相当額を請求すべきとする。

B経過

 監査請求 平成17年8月23日

 監査の合議不調に 10月26日

(4名中3名は2日目について公務と認めず違法とするが、1名が反対)

 提訴       11月24日 

(2)        判決の要点

 ア 職員の出張命令については、原則として長の合理的な裁量に委ねられる。

 イ 本件旅行は基本的に研修としての性質を持つ。行程の一部に研修目的に沿わない娯楽・遊興的な行為があったとしても、視察研修の性質が失われるものではない。宿泊先での懇親会・二次会は宴会であるし、うず潮観潮は観光であるが、これらがあったとしても、視察研修の性質が変わるものではない。

 ウ 2日間にわたり研修への参加を命じた出張命令は裁量権を逸脱・濫用するものではなく、合法。

(3)        判決へのコメント

 これは旅行の性質をどう見るかである。監査委員の多数も2日目の出張は違法と判断していたのに、まるごと合法としたのは感覚を疑わざるを得ない。裁判官の感性にもよるが、主に事実認定の問題なので、旅行の実態についての立証をさらに深める必要があろう。