事務局便り (抄)

◆ 委員会傍聴訴訟控訴審の判決は「棄却」でした。原審判決の引用部分を含めて、判決は次のように言っています。

《そして、本件傍聴許可申請は、本件委員会が同条の規定に基づいて採決した結果、不許可が多数であったため、不許可とされているのであるから、地方議会の委員会がその自律的権限に基づいた措置として本件傍聴許可申請を不許可としたことに違法性を認めることは出来ない。》、要するに、そういう議員を選んだあなた達が悪いのでしょう、と言われたようなものです。その通りです。

 ちなみに、従軍慰安婦問題を扱ったNHKの番組をめぐって、放送内容が政治的圧力で改編され「期待権」が侵害されたとして、取材を受けた市民団体がNHKなどに損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷は第2審の判決を覆し原告敗訴が確定しました。この判決の中で「どのような放送をするかは表現の自由の保障の下、放送事業者の自律的判断に委ねられている」と原則を述べています。「自律的なことには法は立ち入らない」が時代の風潮でしょうか。

     89日の東京新聞には「緑新税」創設についての記事が載りました。この税金については会報46号で、横浜

市税制研究会が役人のシナリオに従って誘導される状況を、間瀬代表幹事が書いています。 役人は入った金を使うのが仕事ですから、あればあるだけ使います。使い道がなければ仕事をした振りをしてでも消化します。

無駄に使っている金や、裏金に回っている金があるのになぜ新税を作る必要があるのか、こんなことで増税されるくらいなら「ふるさと納税制度」をめいっぱい使って若い頃世話になった他の自治体に納税(寄付)しようか、と本気で思っています。 

     自治会訴訟が及ぼした影響について同問

題への取り組みを主導した岸根代表幹事が書きました。

さらに、自治会訴訟の第1審判決の後の総括集会の際に岸根代表幹事が作成した資料を、一部を割愛して掲載しました。自治会関係団体に市からどのぐらいの金が支出されているのか、それはどのように変わってきたのか、18区の区連会はその金をどのように使ってきたのか、身近な自治会の会計からだけでは分からない金の動きを示しています。 区によって使途・金額は様々ですが,会員諸子の区の状況をどうご覧に成りますか?

◆ 教育委員会文化財課の不正支出事件は昨年秋当オンブズマンに寄せられた一通の匿名の内部通報から始まり、間瀬代表幹事が追いつめてここまで来た、と言って良いのです。

 ことは文化財課だけなのか、という疑問は皆が抱くところでしょう。第2の通報が来るかもしれない、のです。

                     あやべ