気は確かか、資源循環局
間瀬 辰男
行政は、権力行政とサービス行政とにより成り立っている。サービス行政は、民間では事業として成り立ちがたいことを担っている、いわゆるスウィーパー的役割である。ごみの収集を始め地域の清掃は、地方公共団体の事務であり、まさしくサービス行政に属する。この事業が、収集の有料化を行なったところもあり、民間業者の参入を認めたところもある。そういう状況を踏まえ、最近の資源循環局の施策を検証してみたい。
1 サービス行政が強権行政に
(1)喫煙に過料の誤り
過料は刑罰ではないが罰金であり、その徴収行為は財産に対する侵害行為であるという点は銘記されるべきである。道での通りすがりの者を特定するためには、相手方に対する「質問」が必要である。ところが、法令上「質問権」が無いのである。だから、無視して通り過ぎればそれまでのことになる。当然、「逮捕権」などない。「科料」であれば刑事罰であるから、刑事訴訟法の現行犯逮捕が適用されるが、「過料」にはこのような定めは無い。要するに、無視され、そのまま通り過ぎられたら手も足も出ないのである。そういうことを知らない人が気前良く支払い損をしているだけのことなのだ。だから、支払った事例は住所氏名不詳が殆どであろう。しかも、それは午前10時頃から午後4時半頃までに限られ、24時間365日ということではない。それ故、関内駅前は吸殻が散乱することになる。良識ある
(2)分別違反に過料の誤り
ごみ収集車が、拡声器で大声で触れ回っている「分別ができるのにしない人」という要件そのものが、過料を課すという財産権を侵害するには明らかに杜撰な要件である。どこが杜撰かというと、分別の基準がしょっちゅう変る。しかも、法律で決められているわけではない、資源循環局が勝手に変えているのである。そうすると、罪刑法定主義の思想からすると、刑事罰でないとは言え、財産罰であるから、憲法が保障する「生命・身体・財産」を侵害されない権利を無視することが許される訳が無い。これを知ってか知らないでかは分からないが、施行以来一度も執行されたことはない。それが、何故分かったかというと、調査員が未だに決められていないからである。小生の問合せに対する回答によると、「各収集事務所の職員が行なっています」ということである。役所というところは、それ専門の担当者を任命して施行するところである。誰も任命していないということは、する気がないということと同義である。最も、任命しようとしても労働組合が黙ってはいないだろう。なにしろ、懲戒免職をしようとしても組合の了解を取らないとできないということのようだからである。ゴミ袋開けるなどという人の嫌がる仕事を指名することなどできるわけがない。その上、過料処分の手続は複雑であり、現場の作業員の手に負える代物ではないからである。こういうことを分かっていて条例を作ったのだろうか。それとも、市民をこけ脅しする心算であったのだろうか。因みに、市長以下の幹部職員、議員は誰もゴミ袋を開けて調べるという作業の試行したことはないということである。
2 分別基準の杜撰さの見本
以下の質疑応答を見てもらいたい。
[質問]
市長殿 08.5.11
以下の物の分別の指導を乞う
1 靴下は何に分別すべきか。靴下が複数の混紡である時はどうか。
2 フリースの手袋は何に分別すべきか。シャツの場合はどうか。シャツが混紡の場合はどうか。
[回答]
日頃、分別収集にご協力いただきありがとうございます。
いただいたご質問について次のとおりお答えいたします。
靴下は、破れておらず左右揃ったものであれば古布。
破れていたり左右揃っていないものは燃やすごみです。
混紡でも単一素材でも同じです。
手袋は燃やすごみです。
シャツは混紡でも単一素材でも同じですので、古布としてお出しください。
平成20年5月27日
私のこの質問は、衣類など繊維製品は繊維として再生するものと思っていたことをベースにしている。そうだとすると混紡・混織されている物は、単一繊維にすることは困難であろうとの認識での質問である。この回答には、通常より時間がかかった(なぜかというと、後述するように、処理業者に丸投げしているので、分からないからである)。余程困ったのであろう。要するに、そのまま使える物でなければ古布として出すなということなのである。原糸に戻し、織物・編物の原糸とすることなどは毛頭考えていないのである。それならそうと、何故はっきり言わないのか(ところが、その後発行された広報よこはま
今になって悔やまれるのは、質問をシャツではなくパンツにする心算であったのを、品が無いのでシャツにしたのは失敗だった。