教育委員会文化財課不正支出事件
現教育長始め15名の処分を発表
組織ぐるみであったと正直に宣言を
間瀬 辰男
1 経過を振り返る
(1)最初の発表まで
当会会報第43号(平成19年10月18日発行)に記載したように昨年8月23日から教育委員会をせっついていた。9月24日情報公開申請したところ、10月23日まで期間延長した上、非開示としてきた。11月2日に平成15年以降の全支出文書を開示請求したところ、背中を押されたように、11月6日教育委員会は「文化財課における不適正事務処理について」というものを発表した。この発表で分かるように、彼らは「不正」とは言わないようにしているのである。「公金外現金」と称して地方自治法第232条の4第1項「普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない」に違反して支出した公金を金融機関に保有していたのである。そもそも、消防団にしろ
(2)最終発表とその後の恥かしい発表
前記の最初の発表段階では、担当者の独断というストーリーで押し通す方針のようであったのであろう。
今年5月15日に「最終報告」が発表されたが、この段階でもその方針は変わらず、管理者の責任を問う範囲に留まっていた。
ところが、舌の根も乾かぬ、その半月後の5月30日新たな口座が見つかったというのである。従来分かっていた口座は架空名義であるということであったが、新たに見つかった口座は「文化財課名義」の口座であるというのである。そのこと自体、取引金融機関にも問題があり今後は取引を絶縁すべきである。記者発表文書を見ると、何が書いてあるか分からない代物である。是非、釈明を求めたいものである。新聞報道も記者会見の席での口頭の説明のようであるが、何を言っているのか分からない報道をしている。このことは、今回の処分内容とも絡む非常に重要なことなので今後追求したい。
要するに、事実関係を有耶無耶したまま終わらせようとしているのが見え見えであるのである。
なお、注目すべきは、新たに見つかった口座からの引出日から5年経過し、すべてが時効になるのをひたすら待っていたのではないだろうか。
2 処分の内容の不可解
(1)田村幸久現教育長が、文書訓戒となったこと
この人は、平成14,15年の文化財課の属する生涯学習部長であった。しかも、この時に新たに見つかった口座から約43万円が引き出されているのである。
また、管理能力に問題のある人物を今年教育長に任命した市長の責任も問われるべきである。
(2)1人の係長だけ減給は不均衡
新聞によれば一連の事務処理を決済した元係長が減給10分の1、1ヶ月の処分を受けたが、一連の事務処理ということの内容が不明である。決裁に関与した係長は、他にも多数いる。しかも、専決権者は課長であるからいかにも処分が均衡を欠く、この点でも不可解である。隠された事実の存在を感じる。
(3)現金に手を触れた者が戒告は軽すぎる
新たに見つかった口座から引き出した約43万円という金銭を別目的に流用(ある新聞では音響機器を購入、流用という表現は不適正というに教育委員会の姿勢に通じる表現。こういう誤魔化しばかり考えている教育委員会では子供が可哀想。)した者は、金銭に直接触れたものであり、戒告という処分は軽すぎる。
(4)」語るに落ちる組織ぐるみ
最も不可解なのは、組織ぐるみであったと明確に宣言していないのに、末端職員1名がなんと戒告、2名が文書訓戒の処分を受けたことである。上の者が管理責任を問われるのは当然である。下の者が責任を問われるのは、実際に手を染めた者だけである。長年在籍した女性職員の単独行為であったということと整合しない。処分を見れば、組織ぐるみなのに、組織ぐるみと言わない、これでは子供はまともには育たない。市民は、教育委員会のこの体質に対し批判の行動をすべきである。
3 けじめの着け方の提案
既に退職している者は処分されていない。残った者は運が悪かったでは困る。外郭団体にいる者は、何らかの処分をすべきである。
処分を受けた者は、すべて他の部署に移動させ、大掃除をすべきである。そして、処分を受けた者は二度と教育委員会には戻してはならない。市役所は市民のためにあるのであり、職員のためにあるのではない。