消防団 変わったことと変わらないこと

 町内会の予算書をチェックしよう

                間瀬 辰男

 私は、消防団が町内会から寄付金をもらい、それを飲み食いに費消するのは違法であるとして、横浜市と訴訟をしている。裁判は進行中だが、平成20年度から、横浜市はこの私の主張を認めたことになる予算措置を行なった。

1 私の主張

 消防団は、横浜市の行政機関の一部をなすものである。行政機関は法的根拠もなく市民から賦課徴収することはできないのだから、民間団体から無償で金銭を受領すれば、それは寄付の受領になる。そして、それは横浜市に帰属すべき金銭であるから、横浜市の歳入金として処理されるべきである。受け取った末端行政機関ないしその職員にはそれを費消する権利・権限はないので、費消は違法な行為であるから横浜市に返還ないし弁償すべきである、というものである。

2 横浜市が変えたこと(町内会から無くなったこと)

 (1)消防団分担金が無くなった

 私の主張に対し、横浜市は消防団には2面性があるから、民間から金銭を貰ってもいいのだと訳の分からない主張している。この点についての裁判所の判断を楽しみにしている。

 そう言いながら、現実には平成20年度から、消防団員に報酬を支給すること(従来は無報酬、地方自治法第203条に違反)、消防団に運営費を支給することを予算化した。これに伴い、横浜市が町内会に支給している「地域活動推進費」という補助金の対象になっていた(私はそんなことが行なわれていたとは知らなかったが)「消防団への分担金」は補助対象から除外された。即ち、「平成20年度地域活動推進費 事務の手引」によれば「消防団の活動経費は、平成20年度から横浜市が負担することとなります。したがって消防団への分担金は、地域活動推進費の補助対象外経費とします。」ということになったのである。これを意訳すると「消防団に寄付をしてはいけません」ということである。違法を助長していたことを認めるわけにはいかない苦肉の表現である。なお、「横浜市が負担することとなります」というのは正しくない。従来「消防団員活動奨励費」という名目で支出していたものの名目を変えただけで、市長政治資金パーティー券購入代金がそこから出ていたということが発覚しため、改革を取り繕ったのである。

 (2)消防車購入積立金などが無くなった

 横浜市は、消防車購入資金、器具置場新築・更新資金を補助金と抱き合わせにすることで町内会に負担させていたが、これも町内会が関与することは無くなり、横浜市が行なうことになり、本来あるべき姿になった。このことは、町内会をいわれの無い支出から解放すると同時に、横浜市に存在した公と私の混在という不明朗、調達価格の不明朗を排除することになるという点で非常に意義がある。今後は横浜市の運用を注視すればよいことになるので、定点観測を行ないたい。

3 町内会予算書のチェックを

 以上のことにより、私の地域の町内会・地区連合町内会は平成20年度から消防団への寄付金(負担金)と消防車購入資金積立金が支出予算から無くなった。私は、裁判の結果如何が出る前に、訴訟の目的を達成し、実質的に勝利したのである。

 どうか、皆さんもこの問題に注目し、自身の町内会が従前の悪弊を除去したかどうか、町内会の予算書をチェックすることにより確認してくださるようお願いしたいと思います。

4 横浜市が変えたが変わらないことと変えなかったこと

 前記2で述べたように、横浜市は、従来「消防団員活動奨励費」として消防団に支給していた支出を廃止した。その代わりに、新たに「消防団運営費」を創設した。ところが、これは従前の「消防団員活動奨励費」と同じように消防団に期初に一括して渡切り交付されるのである。これでは、第2の市長政治資金パーティー券購入代金事件を温存することになる。それ以前に、このような支出方法そのものが、地方自治法第232条の5に違反する違法な支出である。同条第1項は「普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない」と定めている。消防団は、横浜市の行政組織の一部である。つまり、消防団は横浜市そのものなのである。これは自分が自分に支払うということである。自分が自分に支払うことは、債権者に支払うとはいえない。このことを理解できない職員により安全管理局は構成されているのである。

 同条第2項にある「資金前渡」「概算払い」であるという言い訳ができるかというと、そういう言い訳は全く成り立たない。なぜ、こんなことが行なわれるのかは、消防組織の特異性に注目しなければならないと考えられる。かつての消防局は、いわゆる消防職員としてのコースで採用された者だけで構成されていた。現在の安全管理局も、危機管理室を除く消防部門は従来のままなのである。つまり、財務会計については全くの素人集団なのである。このことが見過ごされてきたことの、監査委員の責任は重大である。安全管理局の人員配置の改革、監査事務局の能力の向上が望まれる。

 なお、「横浜市防火協会」に対する補助金が同協会を迂回して消防団に還流している、つまり、傀儡団体を利用して公金を私していること、民間団体から寄付を受領してネコババしていることは、会報第45号「火種は尽きない消防団 焼け太り・火事場泥棒を許すな」で触れているので、そちらを参照してください。以上の問題は未だ解決していない今後の課題として残されている。

 なお、この問題を裁判で解決する事態になれば、以上のことは現在行なっている裁判の準備書面に記載してあるので、これまで容易にクリアーできなかった市長中田宏の財務会計行為の「故意・重過失」を克服できる重要事実になるだろう。