傍聴訴訟控訴審判決

弁護士 森田 明

 

横浜市会の委員会の公開を求め、よこはま市民オンブズマン事務局長の綾部さんが原告となって傍聴拒否について賠償を請求した、「横浜市会委員会傍聴訴訟」について、去る7月23日、控訴審の東京高裁(第15民事部、藤村啓裁判長)の判決が下された。

この訴訟は今年の26日の横浜地裁判決で原告の請求が棄却された。この判決では、傍聴を求める権利は認められず、横浜市会委員会条例は傍聴について許可制を認めたものではない(注:許可制であれば、合理性のない不許可は違法となる)から、委員会が傍聴を認めないと決めた以上違法性は認められないとする。しかも、この判決では、委員会の公開に傍聴は必須のものではない、などとして、横浜市会のモニター放映や議事録公開などをむしろ積極的に評価している。さらには、「委員会の許可」は多数決で決めるものであるから、不許可の場合に合理的な理由を必要とする「許可制」とはそぐわない、などと本末転倒の判断をしている。そしてその背景には、委員会傍聴など認めなくても格別困ることはないだろう、という認識がうかがわれた。

そこで、控訴理由書では、横浜市の制度が許可制であることを改めて強調するとともに、相模原市で議会監視活動をしている「相模原市議会をよくする会」の活動などを紹介し、またその後委員会傍聴に踏み切った千葉市の例など各地の動向も紹介して、反論を加えた。また、地裁で不採用となった市会議長とともに、同会の赤倉代表の証人申請をした。

しかし、控訴審も証人は採用せず、611日の第1回期日で結審となった。

723日の控訴審判決は当方の控訴をあっさり棄却するもので、その理由も、実質1ページにも満たない、驚くほど短いものであった。

請求を認めない理由は地裁判決と同様であるが、地裁判決の判示を数箇所修正している。その一つは、地裁判決がモニター放映や議事録公開があるので委員会審議の内容を知ることができたのだから知る権利を侵害するものではない、と判断した点を削除したことである。もう一つは、地裁判決が、地方分権委員会などの政府機関の地方議会の公開性についての意見は傍聴を絶対の方法としているものではない、と認定した点を削除したことである。

これらの点は、原告側が地裁判決を強く批判していた点であり、その意味では一定こちらの主張が(消極的にではあるが)反映されたものといえる。

ただ控訴審判決も、委員会公開の必要性や公開が今日の主流となっているとの指摘については、「単なる審議のあり方に対する政治的当否にかかる個人的意見であって、何ら本件不許可に関する措置の違法性を基礎付けるものではない」として、許可制についての解釈に反映させようとはせず、地裁判決の結論を維持した。

この判決については、最高裁への上告・上告受理申立ては見送った。地裁判決が一定修正されたこともあるが、この問題は本来ならば市会自身がとっくの昔に解決しておくべきことである。控訴審判決は改めて、議会自身に解決の責任があることを示したものともいえる。提訴後に入れ替った議員の面々が今後どのような対応をするか見極めた上で、時期を見てさらなる対応を考えたい。