議員海外視察違法提訴の成果と課題

 初めて議会で議決された

           間瀬 辰男

@問題の概要

 市会議員の海外視察は、共産党や無所属会派の議員はその意義を認めていないのか行なっていない。ところが、与党議員は議員特権とでも考えているのか、地方自治法100条12項が制定された後も、法制定以前の昭和53年に制定された「横浜市会議員の海外視察取扱要綱」に基づき議長への願書を出すだけで、いわば恣意的に行なってきている。

 どこがおかしいかと言うというと、法律では、「議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる」となっている。そして、会議規則では議会で議決されることが原則になっているのに議決されたことがない。また、派遣とは命令による出張であるのに、願書により行なわれていることで知れるように、命令による出張であるという気配がまるでない。市民から見れば物見遊山の無駄遣いにしか見えない。しかも、命令であるのに、旅費は「要綱」で定められた上限金額を越えた分は支給されていないとか、任期中1回に限られるという不可解がある。

 私はそのような現状は違法であると思ったので提訴した。この訴訟は、今年5月7日に弁論終結となり、8月6日が判決期日となっていた。ところが、8月1日になり、10月29日に判決期日が延期された。

@今年行なわれた海外視察

 ところで、今年行なわれた海外視察を情報公開で調べてみたところ、私の主張が無視されていなかったのである。

 まず、6月に行なわれた自民党(6期目3,5期目2、4期目2の合計7名)と民主党議員(全員2期目5名)合同(国政レベルでのせめぎあいはどこ吹く風の風情)の海外視察は、内容は相変わらず「温暖化の影響による洪水被害の実態」(河川遊覧)「温暖化の影響が少ないエコ発電としての水力発電」(フィヨルド観光)「交通網が不便である山岳区のゴミ処理問題」(登山鉄道)といった横浜市の状況とは何の関係もない、取って付けようにも付きようのない北欧の観光旅行としか思えないものである。しかし、何と、20年度第2回定例会6月5日本会議で議決という横浜市議会史上初めてのことが行われたのである。採決では共産党と無所属会派が反対したようである。注目すべきは、自民党の参加者の内2名は平成17〜19年度間の元議長であるということである。視察旅行を議長承認して来ながら、自らの視察旅行は議会の議決を求めたのである。つまり、自らの誤りを認めたとも言える。

 この他に、旅費額が上限の120万円以内に納めてある。さすがに、条例による支給額が120万円を越えた場合でも、超えた部分は支給されないという要綱の制約のために不受領の部分が生じることは、その部分が寄付に当たり公職選挙法に違反するという、私が裁判で主張したことは怖かったらしい。しかし、依然として、「要綱」そのものを廃止する気はないようである。このことは、海外視察は未だに議員特権であるという考えを捨てきれず、既得権益にすがり付く議員が多いということの証左でもある。

 このことを象徴するかのごとき海外視察を行なった会派がある。民主党ヨコハマ会(会派総数11中7名が参加、他に現在無所属だが離脱前は同会派疎所属議員1名が旅行だけは合流し合計8名)が、やはり北欧を中心とした自民党・民主党の視察をなぞった様な旅行をした。この旅行は8月に議会の議決なく行なわれた。休会中を理由にして、議長の承認によって行なわれたのである。しかし、緊急性があるわけでもなく、議決を欠いてもよい合理的理由もない承認を行なった議長の責任は重大である。また、この旅行が終わったのは第3回定例会の初日である9月3日の1週間前である。参加した議員の、第3回定例会への姿勢も問われるべきであろう。

 

@今後の課題

 海外視察の実施について議会の議決という実績はできた。これを全ての海外視察に実施されるように監視を強めたい。そして、議決に当たっては活発な質疑をして欲しい。また、議決があったことは、「議会だより」によって旅行目的・氏名を市民に公開して欲しい。このようになれば、議会でどのようなやり取りがあったのかが、市民に分かるようになり、今のようなひどい内容の旅行はできなくなるであろう。当然、「議会だより」には議決無しで行なった旅行も加えて欲しい。もし、議会で自発的に「議会だより」への掲載をしないというのなら、オンブズマン会報に掲載するのも一考の価値があるのではなかろうか。現在、少数会派は旅行をしていない。ということは、視察旅行など不要であることの証左ではなかろうか。現に過去に視察旅行は数多く行なわれたが、議員立法が行なわれたということは寡聞にして聞かない。また、視察は政務調査である。そうすると、現行のように議員の志願によって行なう視察旅行は政務調査費の二重取りとも言える。そればかりか、政務調査費から多額の広報費を支出していながら、海外視察による調査結果の報告書を政務調査費から広報費として支出した議員及び会派はない。小嶋・伊藤の両会員が政務調査費から支出されている現状の広報費支出は違法であるという裁判を行なっている。調査があって、その調査を広報するというのが本来的使い方であろう。

 そして、視察報告は市民情報室で閲覧できるようにして欲しい。また、議会図書館に収納・保管して欲しい。そうすれば、小学生の遠足の感想文のような程度のものは気恥ずかしくて無くなるであろう。