市街化調整区域での認知症高齢者グループホーム 08.10.17会報
の設置に見る
間瀬 辰男
私の身近で、市街化調整区域に認知症高齢者グループホームを設置するということが持ち上がっている。以下に、そこで分かってきた、
1 認知症高齢者グループホームとは
認知症高齢者グループホームとは、小人数で一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活する社会的介護の形態をいうもので、集団生活型介護という言い方もする。認知症高齢者グループホームは介護保険上でも住宅とみなされており、そこで提供されるサービスを、在宅サービスに位置付けている。平成18年4月の介護保険法改正に伴い「地域密着型サービス」に位置づけられた。
2 市街化調整区域とは
市街化調整区域とは、今更言うまでもないだろうが、都市計画法(7条以下)により、都市計画で定められる都市計画区域における区域区分である。市街化区域と対をなし、「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする
」としている。この区域では、開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行われない。つまり、農地、山林などの自然状態を維持することを目的とし、新たに建築物を建てたり、増築することが出来ない地域である。このことは我々の常識的観念になっている、調整区域イコール田地・山林というイメージそのものである。したがって、開発が認められるのは、同法34条の許可を受けた場合のみである。今、
3
(1)グループホームの趣旨と矛盾する(健康福祉局所管)
1で述べたように、認知症高齢者グループホームは、「小人数で一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活する社会的介護の形態いうもの」である。つまり、@少人数であること(18人以下とされている)、A地域に密着し、地域と連携して接触を確保することがその要点なのある。これは、生活や人間関係そのものをケアとして組み込むこんだ認知症高齢者に寄り添った対応が症状の緩和につながるとの現場での積み重ねを通じた認識に基づくものである。そうすると、市街化区域で行なわれるのが適切であって、市街化調整区域には馴染まない。
(2)市街化調整区域での開発許可の根拠が不条理である(まちづくり調整局所管)
市が、開発許可をする法令上の根拠は都市計画法34条14号「開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行なうことが困難又は著しく不適当と認める開発行為」である。これを具体化するものとして、
この社会福祉施設に「認知症高齢者グループホーム」を含めているのである。医療施設、学校と「認知症高齢者グループホーム」を同等に扱うことに誤魔化しがある。どこが誤魔化しかというと、学校は勿論のこと、医療施設も病院は勿論、診療所といえどもそれなりの土地面積を必要とするし、市街化区域においては土地代も高額となる。このことは、「市街化区域において行なうことが困難又は著しく不適当」であるに該当する。何故なら、既存の市街地ではまとまった土地を確保することは容易なことではないし、土地の価格も調整区域の何倍にもなり、公益事業として成り立ち難くなるからである。したがって、小規模で既存市街地を想定した認知症高齢者グループホームを学校、医療施設と並べて市民の錯覚を利用する手口は許し難い違法といわざるを得ない。
しかも、何を根拠にそうなるのか理解に苦しむことは、学校、医療施設は少なくとも建物が自己所有であることが条件になっているにも拘らず、認知症高齢者グループホームは所有を要しないことになっているのである。このことは、認知症高齢者グループホームは地主に対し不動産賃貸業を許すことになる。前記1で述べたように、「認知症高齢者グループホームは介護保険上でも住宅とみなされており、そこで提供されるサービスを、在宅サービスに位置付けている」のである。市街化調整区域で不動産賃貸業を認めるというデタラメが黙認されてよいものであろうか。しかも、医療施設、学校には株式会社の参入は認められていないのに、認知症高齢者グループホームの事業者には株式会社も容認されており、本件の事業者は株式会社である。福祉や公益の中に営利を忍び込ませたのである。
開発審査会委員は、こんな単純な誤魔化しと調整区域を利用した錬金術に与するようなことを見過ごして世間の物笑いにならないよう、真摯に職務を果たしてもらいたいものである。