市は上告受理申立

         綾部 祥一郎

12月10日の打合会の折りに、市職員出張旅費等返還履行請求事件(住民訴訟)控訴審の判決(11月26日)の後の市の対応が話題になりました。市が最高裁に上告するかしないか、ということです。期限は判決文を受け取ってから2週間です。12月16日森田代表幹事が東京高裁に確認したところ市長側は、期限ぎりぎりで最高裁に上告受理申立をしたとのこと。往生際の悪い話です。市のホームページでは上告のことは、体裁が悪いと思ったのか、触れられていません。し

もともとこの話は平成17年8月30日の住民監査請求を受けて行われた監査でけりが付くべき問題でした。一人の監査委員が物見遊山観光旅行も全体としてみれば公務の内、と言い張ったために結論を出すことが出来ず、合議不調ということで住民訴訟に至ったものです。原審、控訴審にかかったコストは我々が払った税金です。ごく常識的な結論を出した高裁判決が不満だとして最高裁に持ち込む、そのための費用も税金から払われるのです。上告人である市長はこの話を承知しているのでしょうか。森田弁護士は「最高裁が判断するならするで面白いのではないかと思います。事実認定の問題なので簡単に逆転はされないと思いますが、仮に最高裁でこちらが逆転敗訴するとしても、都筑区の職員出張問題が最高裁の判例として長く残るというのは意味のあることではないかと思います」と言っています。