横浜市監査委員

 只今職場放棄中

       間瀬 辰男

1 数字は何を物語るか

 次の数字を見て欲しい。

年度 棄却 却下 勧告 不調  計

14  5           5

15  7     1     8

16  4           4

17  5  1      1 7

18  7           7

19  1  2  1     4

20  1 12       13

 17年度の不調1というのは、先般高裁で当オンブズマンが勝訴した都筑区長の区連会との観光旅行の旅費等の件である。また、却下2というのは包括外部監査の指摘事項を住民監査請求したもので、既に監査済みという理由による却下であり、受理後却下であるから正当な却下といえる。したがって、この分の監査請求については請求内容と監査結果が公表されている。しかるに、20年度の却下は全て監査開始をしないという不受理却下である。不受理却下は従来公表されていなかったが、柿崎会員の働きかけにより20年度から公表されるようになった。

 注目してもらいたいのは、20年度の却下件数である。全てが門前払いをされたといっても良い状況である。したがって、監査委員は仕事をしなくてもよい状態あるいは仕事をしたがらない状態と勘ぐれる。

2 監査委員の構成

 平成20年度の監査委員の構成は次のとおりである。

川口克忠  20年6月就任 市大元教授

星野國和  同上      市会議員

仁田昌寿  同上      同上

須須木永一 17年6月就任 弁護士

山口俊明  19年6月就任 公認会計士

 川口氏は代表監査委員であり、商法が専門の横浜市大元教授という最近の歴代の踏襲である。なお、この人は常勤職員でありながら私立大学の教員を兼職している。職務に専念できているか疑問である。星野、仁田の両氏は議員枠である。

 委員の構成と最近の門前払い急増との間に関係はあるかないか。監査委員の意思決定は合議と称して全員一致でないと決められない。だから、1人でも意見の異なる者がいれば、監査は開始されない、勧告はされないということになるのである。

3 小生の請求も却下されました

 小生が監査請求した内容の詳細は、後掲の監査請求書をご覧戴くこととして、要約すれば、消防団に支出することは、横浜市横浜市に支出することであり、地方自治法の「支出は債権者のためにするものでなければならない」ということに違反した違法な支出であるというものである。この理屈は単純すぎて議論の余地が無いほど結論は明白である。そうすると、監査委員としては勧告をしなければならなくなる。それは大変困ったことであるから、監査はしないことにしようということで却下されたと、小生は下衆の勘繰りを持つのである。

4 監査不実施理由の不当性

 支出の違法の理由を3つ指摘しました。ところが、監査委員の不実施の理由は小生が指摘した違法理由の1つが違法に該当しないとしただけで、その他の2つについては何も言及していない。また、消防団が実際に費消した使途の違法性を領収書を示して個別的・具体的に公金の費消の仕方としては違法というべき内容であると指摘したにもかかわらず、「使い方の問題であり、違法又は不当な行為である旨を具体的な理由を持って摘示したものとは認められません」と訳の分からない言い回しをしているのである。小生は、「伊豆山研修費65,000円 実態は町内会幹部との温泉旅行、領収書の但書(研修費との記載)は作為的、領収書発行者『うみのホテル中田屋』、金額過大」などと具体的に理由を摘示しているのに、「具体的な理由をもって摘示したものとは認められません」というのである。これは、難癖などというものではない。言い掛かりとしかいいようがない。

5 監査事務局の存在と監査委員とのもたれ合い

(1)事務局職員も議員も明日は我が身

 監査事務局の職員は、専任ではない。普通の職員が監査事務局の職員になり、また、普通の職場に戻って行く。そうすると、仕事をすることは同僚・先輩の誤りを糾すことになる。場合によっては、自己の旧悪を糺すという矛盾すら包含しているのである。真面目に仕事をすれば、普通の職場に戻った時、報復を受けるかもしれない。この点は、議員も似たようなところがある。だから、議員が監査委員になることは問題がある。例えば、議員の海外視察、政務調査費の住民訴訟のように議員も監査の対象になりうるからである。もっとも、地方自治法は議員を監査委員に含めるよう定めている。このことはもっと問題視されるべきであると考えている。また、職員の専任化を図るべきである。

(2)「住民監査請求要件審査表」という役人の悪知恵

 「住民監査請求要件審査表」というものが存在する。これを柿崎会員が見つけて教えてくれた。この書類を事務局職員が作成し、監査委員を誘導するのである。この書類の下の3項目「特定性・具体性」「違法性・不当性」」「請求の適格性」は、監査委員が判断すべきものであって、職員が立ちるべき領域ではない。官僚の横柄・悪知恵を象徴するともいえる事象である。これは、監査事務局長に誰がなっているかが作用している面もあるだろう。しかし、この誘導に判断能力がない監査委員が凭れこむのである。

 

 このような監査委員の現状を世間に知らせることは、市民としての義務と考えて本稿を書いた。