「学校行事の際の地域からの祝い金」
消防団と並ぶ2大悪弊を廃止させた
間瀬 辰男
1 悪弊の存在発見の端緒
消防団が、町内会から寄付を受け取って幹部の飲み食いに使っていたことを止めさせたことは会報第47号「消防団、変わったことと変わらないこと」で述べたとおりである。
ところが、消防団だけでなく、学校現場でも「学校行事の際の地域からの祝い金」と称して町内会ないし町内会長、あるいは学校行事の際に参加する地域の有力者などから祝い金なるものを収受していたのである。これを小生が知ったのは、平成19年度第1回監査結果報告の中にあったのを見つけたからである。ここでの監査委員の指摘は「『市立学校準公金取扱要領』に従って、適正な事務処理を行うよう改められたい」という、監査委員のセンスを疑いたくなるようなものであった。公務員が民間から金銭を根拠もなく受取ることに何の抵抗感もなく、帳簿さえきちんとしていればよいと考えている、腐敗した精神風土に愕然としたのである。
2 その後の行動と成果
小生は、まず、情報公開で4つの学校の「市立学校準公金取扱要領」に基づき作成されているはずである会計書類を入手した。そこで、受け取ってはいるが、全く使用していない学校もあることを見つけた。このことを、自分は止めたいと思っても、過去営々と続けられてきたことに対する抵抗は組織人としてはこれが限度だろうなと受け止めた。このような悪弊を止めたいと思っている人がいることの証拠であると確信した。それであれば、誰かが止めさせなければいけない。それは、上からの指令しかない。末端で自発的やることには無理があるし、効果も限られると考えたので、監査委員と教育委員会に乗り込んで直談判した。1つは、行政機関に対する寄付は歳入金として処理されるべきである(地方自治法210条)。2つ目は、現金の保管には制約があり、それに違反している(地方自治法235条の4)3つ目は受取った金銭の所有権は誰に帰属しているかということである。
その結果、別紙のような通達が発せられと理解している。しかし、どういう訳かここでの形式は、市民活力推進局長から各区局事業本部長宛に発せられ、それを受けた教育委員会総務課長、学校支援・地域連携課長から学校長宛になっている。
これを見ると、消防団と学校だけでなく
3 それでも気の許せない市役所の風土