20081023

横浜市戸塚区上倉田町204430

   電 話  8714311

   職 業  無職

   請求人  間 瀬  辰 男

横浜市監査委員 殿

        住 民 監 査 請 求 書

T 請求の要旨

1 請求の対象行為

 1 主位的請求

 文書番号安総第1648号平成191026日決裁の支出命令に

より消防団に消防団員活動奨励費77060250円を支出したこと

 2 予備的請求

 戸塚消防団第7分団が平成19年度消防団員活動奨励費から支出もの

の中に違法な使途の支出があること

本件請求は、以上を対象とするものである。

2 対象行為が違法あるいは不当であることの理由

1 対象行為1について

1)事実の経過

 ア 平成191015日副市長金田孝之が「安総第1677号平成

19年度消防団員に対する火災出場等活動奨励費(下半期分)の執行につ

いて」を決裁した(支出負担行為)。

 イ 平成191026日安全管理局総務課長武下哲郎が「安総第1

648号支出命令(平成19年度消防団員に対する火災出場等活動奨励費

の執行について/下半期分)」を決裁し(支出命令)、会計管理者富永修が

検査・支出手続した。

2)本件消防団員活動奨励費支出の違法について

 ア 支出負担行為の決済において、支出理由を「災害出場等で活動した

消防団員の苦労に報い、士気の高揚を図るためにそれぞれの目的に参加された消防団員に活用されるよう」としているのに、支出の相手を「消防団

員」ではなく「消防団」としている。このことは、支出の理由からすれば

団員個人に対する報償費ならなければならないのに「消防団」に支払われ

たという違法がある。

 イ 地方自治法第232条の21項は「普通地方公共団体の支出は、

債権者のためでなければ、これをすることができない」と定めている。

 消防団は、消防組織法並びに横浜市消防団条例の定めにより設置された

横浜市の組織の一部である。そうすると、横浜市が消防団に報償費を支払

ったことは、自分が自分に報償費を支払ったことになり、債権者のために

支払ったとはいえず違法である。

 ウ 仮に、消防団に支払ったことを正当とされたとしても、消防団が保

有する現金の性質は、地方自治法第235条の42項「債権の担保とし

て徴するものほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券

は、法律又は政令の規定によるものでなければすることができない」によ

り公金としての性格を有するものでなければならない。しかるに、平成1

91225日「『横浜を発展させる集い』への消防職員の関わり等に

関する報告書」では、その9頁において「私金」であるとしている。そう

すると、前記のとおり消防団は債権者ではないから債権者に支出されたと

はいえないことになり、同報告書は違法を認めている矛盾を持つ報告書と

いうことになる。また、仮に公金であるとしても概算払い、前渡金など法

律で認められた支出に該当しない違法がある。

 監査委員の判断の要点は、消防団が保管する消防団員活動奨励費の所有

権は誰に帰属しているかであるので、その点について明確に判断を示され

ることを求めます。

2 対象行為2について

1)事実の経過

 平成19年度に戸塚消防団第7分団は消防団員活動奨励費から以下の

費消をした。

 支出日   支 出 名 目                金 額

419日 分団総会に伴う経費  52,100

      総会を洋食・中華の店ですることはない、単なる宴会である

623日 分団幹部研修会費   85026

      料亭の領収書の但書が研修代としてあるのは作為的で筆跡

      も相異、人数も架空

630日 分団長研修旅行費用  120000

      毎年同額が支出されており、領収書では旅行代金となってい

      るが常識を超える金額である、宛名が個人名

822日 分団長意見交換会会費   30,000

      領収書作成者不明瞭、印紙不貼付、金額過大

911日 消防団慰安の夕べ   20,000円 

預り書であり領収書でない、発行者不明、日付なし、決済処理なし、金額過大

1020日講演謝礼        10,000

      決裁処理なし、領収書なし

1028日 戸塚消防団幹部研修会 20,000

      内部研修名目の宴会、金額過大

1121日 報告会会費      10,000

      内部の報告会名目の宴会、金額過大

128日 分団長出張所長意見交換会 40,000

      実際は忘年会、印糸氏不貼付、金額過大

1215日 班長会議経費      69,000

      実際は忘年会、筆跡に相異あり、印紙不貼付、金額過大

16日 出初式出動経費     42,100

      実際は幹部新年宴会 日付訂正、印紙不貼付、金額過大

216日 祈祷神札初穂料    12,000

      政教分離違反、保管場所不明

216日 伊豆山研修費     65,000

      実態は町内会幹部との温泉旅行、領収書の但書が作為的、

      領収書発行者「うみのホテル中田屋」、金額過大

217日 班長会議に伴う経費  30000

      前記温泉旅行と一体 領収書発行者「うみのホテル中田屋」

      作為的に領収書を分割した

331日 コピー代   42,000

      金額過大で端数なし、発行者が分団長

2)本件消防団貞活動奨励費の費消の違法について

 本来の支出の趣旨である、消防団員の労苦に報いる費消とはいえない費

消である。即ち、実態は一部幹部の飲食費、現実性が感じられず裏金作り

を推測させる会費、赤裸々な温泉旅行など主なものだけでも647千円

に達し、平成19年度消防団員活動奨励費T,026570円の63%に

当たる違法な使用がある。

3 監査委員に求める措置の内容

 市長ほか関係機関に対し、上記第11.主位的請求の違法な公金支出行

為乃至第12.予備的請求の公金の違法な費消による損害について既支

出分の損害を填補するため必要な措置を講ずるよう勧告すること。

 なお、監査に当たっては、違法な費消について、その実態についての記

録を提出させるとともに、関係者の特定を行い証言を求めることを合わせ

て請求します。

 上記のとおり、地方自治法第242条第1項により、必要な措置を請求

します。

U 事実を証する書面

 事実を証する書面は、以下のとおりであるが、横浜市が保有しているものであるから、添付を省略する。

1 平成191015日「安総第1677号平成19年度消防団員に

対する火災出場等活動奨励費(下半期分)の執行について」

2 文書番号安総第1648号平成191026日決裁支出命令

3 戸塚消防団第7分団平成19年度「消防団活動奨励費出納簿」

4 戸塚消防団第7分団平成19年度支出伝票及び領収書