速報:「都筑区長らの出張は違法」
自治会関係住民訴訟、逆転勝訴!
弁護士 森田 明
去る11月26日、今年5月の敗訴判決を受けて控訴していた2つの訴訟のうちの1つ、都筑区の区長以下職員が都筑区連会の旅行に同行して出張した費用の支出について、東京高裁第5部(小林克巳裁判長)は、2日目の日程には公務性はないとして2日目に参加した分については違法であるとの判決を下した。
この事件は、平成16年9月に行われた都筑区連会の観光旅行に都筑区長、都筑区地域振興課長、都筑区地域振興課地域活動係長が出張として同行したことについて、出張旅費および不就労分の給与相当額の損害を請求するよう、被告横浜市長に求めるもの。この旅行は、震災対策の研修との名目で神戸市の数箇所を見学したが、その後淡路島を横切って南端にある「南淡温泉」に宿泊、翌日はうず潮観潮、菊正宗酒造記念館などを経由して帰ったというもの。
もともと監査請求段階で監査委員4名中3名が「2日目は公務ではない」としていたが、1人が反対したため監査請求が認められず、訴訟になったという経過がある。
一審判決では、宿泊先での懇親会・二次会は(市側は意見交換会だと主張していたが)宴会であるし、うず潮観潮は観光であるが、本件旅行は基本的に研修としての性質を持つので、行程の一部に研修目的に沿わない娯楽・遊興的な行為があったとしても、視察研修の性質が失われるものではないとし、2日間にわたり研修への参加を命じた出張命令は裁量権を逸脱・濫用するものではなく合法、とした。
これに対し、高裁判決は、次のような判断を示している。
@ 区長と区連会構成員が忌憚のない意見交換をすることは区長の職務遂行に資するものではあるが、意見交換は本件研修への同行以外の手段でも目的を達しうるから、研修の目的・内容自体から同行する必要性について判断すべき。
A 2日目のうず潮観潮、菊正宗酒造記念館の見学はもっぱら観光ないし娯楽・遊興。震災記念公園に立ち寄ったことも、県外に出張して区長らが見学するほどの意義はなく、課長、係長についても同行することが公務上必要とはいえない。
B よって宿泊する必要はなかった。また、この研修の企画立案は都筑区の職員が区連会の事務局員として携わったのだから、一部のみの参加が困難であるとはいえない。したがって、宿泊及び2日目の参加を命じた部分について本件出張命令は違法。
しかし、出張命令が違法とされただけで住民訴訟に勝てるわけではない。支出行為が違法、といえなければならない。この点について高裁判決は次のように言う。
@ 出張旅費の支出について、区長は支出負担行為をする権限を有する職員である。出張命令が違法でもそれに基づく支出負担行為は違法とはいえない。しかし、区長は違法な原因行為である出張命令を自ら是正できる権限をもっていた者であるから、「そのような場合には、違法な原因行為を放置して財務会計上の行為をすべきでない不作為義務を負っている」この義務を怠って支出したものであるから違法、とした。そしてそのことについて故意または重大な過失があったと認められるので、支出した額について横浜市から賠償命令を受ける、とした。そして区長が出張旅費として支出したもののうち3人分の宿泊料と半額日当合計4万5100円について区長(当時)に対し賠償命令をするよう市長に命じた。
A また、不当利得の返還を求めた部分については、課長、係長は出張命令に従わなければならない立場なので、出張旅費及び2日目の分の給与を受取ったことは不当利得とはならないとしたが、区長については自ら出張命令を専決しているのであるから違法部分を是正できたものであり、不当利得返還義務を負う、とした。そして出張旅費及び2日目の分の給与相当額の合計3万6675円の請求を区長(当時)に対してするよう市長に命じた。
一部勝訴ではあるが、厚い住民訴訟の扉をようやく少し開くことが出来た。
一審判決に対するコメントとして「旅行の性質をどう見るかについて、裁判官の感性が問われている」といったことを書いたが、少しは我々の感性に会う裁判官とようやく出会えたということだろうか。
高裁に確認したところ、市長側は最高裁に上告受理申立てをしたという。勝訴が確定しなかったのは残念だが、最高裁の裁判官の感性を問う機会を得たのは興味深いところである。さらに注目していただきたい。