自治会関係住民訴訟の効果は?

岸根 正次

 私たちオンブズが行ってきた一連の裁判の目的は、市の財政が一層厳しくなる状況下、「税金のムダ遣い」を止めさせ、繰り返させないことにあると認識している。

ところで、この裁判が、市連会 区連会(=横浜市)の運営姿勢にどのような変化を与えたか、また、今後、どのように変化することが見込まれるかについて、整理してみた。

 

第一は、昨年5月、地裁の判決を受けて、市は「一泊の観光旅行」を制度として取り止めざるを得なくなったことである。ある幹部は、否応なく「一泊は、見直さざるを得ない」と私に説いていた。その後公開された各団体の現金出納簿によりこれが実現したことを確認した。一方、現場の地区連長らは「区連会恒例の一泊研修については、今年は都筑の問題がありますから・・・」と決まり文句のように回答をしていたことは会報第47号でご報告したところである。しかし、一泊から日帰りに変わった途端に催行中止に追い込まれたり、不参加者が増えたケースが見られ、市職員の無責任姿勢や町内会自治会のボス達による娯楽目的の公費ムダ遣いを改めて実感させられた。

 

第二は、H19年度補助金剰余分の返還額が、補助金交付総額の10%近くにまで改善してきたことである。ちなみに、補助金に組替え初年度のH18年度の返還総額は、6団体186万円であったが,H19年度には9団体265万円に増加した。なお、補助金交付額は、両年度とも各185万円である。本来、補助金は個々の事業の計画 予算等をもとに目的使用することを求められているが、計画通りに完遂できる事業ばかりではない。結果、目的使用されなかった補助金は当然返還されるべきであるが、これが遵守されていないのが実体である。予算を使い切ることが彼らの不文律となっており、この非常識が「税金のムダ遣い」の根源である。

ここで特筆したいことは、柿崎会員から情報連絡を受けた区連会補助金の返還に関するA区の起案文書の存在である。A区では、平成21年1月末日近くの某日の決裁で「平成19年度地域活動推進費区連会補助金の返還請求(追加)について」と題する起案文書の存在が判明した。ところが、平成20年4月某日に「平成19年度地域活動推進費区連会補助金の返還請求及び確定について」と題する文書が既に決裁されているのである。

なぜ、本年1月末日近くに及んで,H19年度交付補助金の返還請求について、追加訂正の必要に迫られたのかである。問題の起案文書の内容が今直ちには確かめられないため、推測の範囲を出ないが、昨年1126日の高裁判決において原告が逆転勝訴したことが、大きく影響したと思っている。さらに、当オンブズが本年1月5日付で区連会の現金出納簿の開示を請求したことも作用しているだろう。すなわち、当オンブズの追求対策として,A区連会のH19年度における個々の事業の計画 予算と結果報告 決算とのつじつま合わせを行った結果ではないかと推測している。しかし、A区の慌てぶりから見て、上記原告逆転勝訴の高裁判決が被告側に与えたショックは、はかり切れないものがあったようだ。

 

第三は、来る2月26日予定の高裁判決などをうけて、補助金交付要綱がどのように是正されるかである。しかし、残念ながらあまり望めないと思う。その理由は、さる1126日の原告逆転勝訴の高裁判決を受けての被告側上告受理申立にあたり「制度があるから上告したまで」とする関係職員の税金ムダ遣いを失念した他人事のような対応に被告横浜市長の反省を欠いた無責任姿勢が映し出されているからである。

ところで、現在の「地域活力推進費補助金交付要綱」に規定する市連会、区連会に対する補助金の交付基準は、いずれの補助対象経費についても団体の会員を対象とした内部的な行事に対するものに過ぎず、住民の福祉に直接役立つものは見あたらない。

すなわち、現行の補助金交付要綱それ自体が違法であり、当オンブズに課せられた使命は、今後とも重大であると思う。